審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2017-700391

気泡シールド工法で発生する泥土の処理方法

審判番号
2017-700391
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2016-149160
登録番号
特許第6009118号(P6009118)
請求日
2017年04月19日
審決日
2017年07月11日
公報発行日
2017年08月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】太平洋セメント株式会社
  • 【権利者代理人】衡田 直行
  • 【権利者】株式会社冨士機
  • 【権利者代理人】衡田 直行
  • 【権利者】太平洋シールドメカニクス株式会社
  • 【権利者代理人】衡田 直行
  • 【異議申立人】一條 淳
審判長/審判官
  • 審判長 豊永 茂弘
  • 審判官 三崎 仁
  • 審判官 瀧口 博史
分類
P1651.121-Y (C02F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項特許法113条2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第113条第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6009118号発明「気泡シールド工法で発生する泥土の処理方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6009118号の請求項1ないし10に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6009118号の請求項1~10に係る特許についての出願は、平成28年7月25日に特許出願され、平成28年9月23日に特許の設定登録がされ、その後、その特許に対し、特許異議申立人一条淳(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。 第2 本件発明 特許第6009118号の請求項1~10の特許に係る発明(以下「本件特許発明1」~「本件特許発明10」という。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものである。そのうち、本件特許発明1は以下のとおりのものであり、本件特許発明2~10はすべて、その本件特許発明1に従属するものである。 「【請求項1】 気泡シールド工法で発生する泥土に、カチオン性高分子凝集剤を添加することなく、アニオン性高分子凝集剤を添加して混合し、高分子凝集剤を含む泥土を得る凝集剤添加工程、および、 上記高分子凝集剤を含む泥土に、固化作用を有するマグネシウム成分および/またはカルシウム成分、並びに、金属硫酸塩と金属塩化物の中から選ばれる少なくとも1種からなる金属塩を含む固化不溶化材を添加して、粉砕および混合の処理を行ない、処理済みの泥土を形成させる固化不溶化材添加工程、 を含む、気泡シールド工法で発生する泥土の処理方法であって、 上記固化不溶化材添加工程における粉砕が、上記高分子凝集剤および固化不溶化材を含む泥土の50%通過質量百分率が7mm以下になるまで行なわれることを特徴とする気泡シールド工法で発生する泥土の処理方法。」 第3 申立理由の概要 申立人は、証拠として、次の甲第1号証~甲第13号証(以下「甲1」~「甲13」という。)を提出し、本件特許発明1~本件特許発明10は、甲1に記載された発明(以下「甲1発明」という。)及び甲2~13に記載された周知技術に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものであり、特許法第113条第2号の規定に該当し、取り消すべきものである旨主張している。 特に、本件特許発明1については、甲1発明及び甲2~4に記載された周知技術に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであるとしている。 甲1:特開2006-265885号公報 甲2:特開2010-207784号公報 甲3:二宮康治「回転式破砕混合法による建設発生土の有効利用技術(ツイスター工法)」土地改良、255号、平成18年11月15日発行、57~59頁 甲4:特開2011-79951号公報 甲5:特開2016-98608号公報 甲6:特開平9-168800号公報 甲7:特開2001-121159号公報 甲8:特開2011-79919号公報 甲9:特開2012-177051号公報 甲10:特開2012-92180号公報 甲11:特開2010-131535号公報 甲12:特開2004-300421号公報 甲13:特開2011-156504号公報 第4 甲号証の記載事項 1 甲1について (1)甲1には、以下の事項が記載されている。なお、下線は当審において付与した。 (甲1ア)「【請求項1】 気泡シールド工法で発生する建設排泥に、アニオン性高分子凝集剤または天然高分子を添加混合し、造粒した後、無機系固化材を添加混合して固化することを特徴とする気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法。」 (甲1イ)「【0021】 本発明の場合、アニオン性高分子凝集剤を使用することで、混合時に粒状となり、同時に造粒される。 【0022】 建設排泥に前記高分子凝集剤や天然高分子を添加混合して混錬、造粒した後、無機系固化材を添加する。 【0023】 無機系固化材としては、セメント、生石灰、酸化マグネシウム等のアルカリ金属の酸化物や石膏等を主成分として含む粉末が挙げられる。 【0024】 特に、都市部等における舗装材料等の建設・土木材料として使用する場合には、固化処理土のpHが中性に維持されるように石膏、特に半水石膏を使用することが好ましい。 【0025】 前工程で造粒された建設排泥にこれら無機系固化材を添加、混合する方法としては、前記バックホウ等の他、2軸式パドルミキサー、ドラムミキサー、ロータリーミキサー等を使用することができる。 【0026】 無機系固化材の添加量は、建設汚泥1m3に対して20~200kg程度、好ましくは、50~100kg程度とする。添加後、30~60秒後に所定の効果が現れるが、30分以上放置して十分化学反応を起こさせることが好ましい。 【0027】 本発明の場合、これら建設排泥は造粒状態で固化されるため、貯留槽等に静置しても、塊状となることはなく、粒状状態を保った形で固化される。」 (2)甲1発明について 甲1には、上記(甲1ア)及び(甲1イ)の下線部の記載から、以下の発明が記載されていると認められる。 「気泡シールド工法で発生する建設排泥に、アニオン性高分子凝集剤または天然高分子を添加混合し、造粒した後、無機系固化材を添加混合して固化する気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法において、 無機系固化材として、セメント、生石灰、酸化マグネシウム等のアルカリ金属の酸化物や石膏等を主成分として含む粉末を使用する、 処理方法。」(甲1発明) 2 甲2について 甲2には、以下の事項が記載されている。 (甲2ア)「【請求項1】 建設発生土の含水比を調整する含水比調整工程と、 含水比が調整された前記建設発生土にセメントを添加するセメント添加工程と、 セメントが添加された前記建設発生土を、破砕しながら前記セメントと混合し粒状改良土とする混合工程と、 前記粒状改良土を養生する養生工程と、 を有する粒状改良土の製造方法。」 (甲2イ)「【0051】 なお、含水比が調整された建設発生土14は内部に適度な水分を有しており、セメント22と混合されることで水和反応が進行する。また、建設発生土14は小さな粒径に破砕されているため、表面のみならず内部までセメントの水和反応が進行する。 【0052】 これにより、混合工程44を終えた粒状改良土34の粒径分布を、5mm以下の粒径含有率が80%以上にできる。 ここに、破砕された建設発生土14の粒径を小さくする有効な方法の1つに、回転軸26の回転速度を速くする方法がある。 【0053】 即ち、図4に示すように、破砕・混合装置24における回転軸26の回転数と破砕された建設発生土14の粒径の関係は、横軸に粒径(mm)をとり、縦軸に通過質量百分率(%)をとると、例えば特性D1~特性D6の傾向となる(日本国土開発株式会社の回転式破砕混合工法カタログより抜粋)。」 (甲2ウ)図4として、以下の図面が記載されている。 3 甲3について 甲3には、以下の事項が記載されている。 (甲3ア)「5.農業農村事業での用途 本技術は建設発生土を利用して、高機能の材料製造が可能なことから、調整池の遮水土に用いることができる。この場合には、製造する材料の性能確保は礫質等と粘性土あるいは耕土との配合比が重要であり、予め配合試験を行いその性能を確認する必要がある。」 (甲3イ)調整池内法面保護材料として以下の図2が、調整池遮水材料として以下の図3が記載されている。 4 甲4について 甲4には、以下の事項が記載されている。 (甲4ア)「【請求項1】 赤土粗粒土と石炭灰と固化材とから成ることを特徴とするリサイクル地盤材料。 【請求項2】 前記の赤土が国頭マージ土であり、その土粒子は、細粒分を除去した粗粒分からなることを特徴とする請求項1に記載のリサイクル地盤材料。 【請求項3】 前記の赤土粗粒土は、通過質量百分率:D10で粒径が2.0mm以上、D60で8.0mm以上であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のリサイクル地盤材料。 【請求項4】 前記の固化材は、普通ポルトランドセメント材を主成分とすることを特徴とする請求項1から 請求項3までのいずれかの項に記載のリサイクル地盤材料。」 (甲4イ)「【0071】 〔試験例1〕 出来上がったリサイクル地盤材料の粒度試験をおこなった。図4に示すように通過質量百分率:D10で粒径が2.0mm以上、D60で8.0mm以上であった。」 (甲4ウ)図4として、以下の図面が記載されている。 5 その余の甲号証について (1)甲5には、掘削残土処理システム及びシールド掘削機について、掘削残土をマルチクラッシャーで粉砕すること等が記載されている。 (2)甲6には、高含水浚渫汚泥の処理方法について、ポリマー凝集剤として逆相エマルジョンタイプの液体を使用すること等が記載されている。 (3)甲7には、ボーリング廃泥水の処理方法について、ポリアクリルアミド・アクリル酸の共重合物の逆相エマルジョン液を使用すること等が記載されている。 (4)甲8には、不溶化材について、炭酸マグネシウム及び/又は水酸化マグネシウムを主成分とする鉱物を550~1,400℃で焼成して得た軽焼マグネシアの一部を水和してなる軽焼マグネシア部分水和物であって、該軽焼マグネシア部分水和物中、酸化マグネシウムの含有率が50~96.5質量%、水酸化マグネシウムの含有率が3.5~50質量%であり、カルシウムの含有率が酸化物換算で5.0質量%以下である軽焼マグネシア部分水和物を含む不溶化材を使用することにより、ヒ素、フッ素等の溶出量が抑えられることが記載されている。 (5)甲9には、重金属等処理材について、金属硫酸塩および金属塩化物から選ばれる、少なくとも1種以上の水溶性塩類(A)100質量部に対し、下記(B1)~(B3)の条件をすべて満たすマグネシア類(B)を、5~50質量部含む、重金属等処理材[(B1)炭酸マグネシウムおよび/または水酸化マグネシウムを主成分とする固形物を、650~1000℃で焼成して、酸化マグネシウムを含む焼成物を得た後、該焼成物を部分的に水和させて生成した水酸化マグネシウムを一部に含むマグネシア類、(B2)1000℃における強熱減量率が、1.5~12.0質量%であるマグネシア類、(B3)カルシウムの含有率が、CaO換算で3.0質量%以下であるマグネシア類]を使用することにより、ヒ素、フッ素等の溶出量が抑えられること等が記載されている。 (6)甲10には、中性固化材用の添加材について、酸性硫酸塩100質量部に対し、炭酸カルシウム含有物を、炭酸カルシウム換算で3~42質量部含む中性固化材用の添加材を使用することにより、ヒ素、フッ素等の溶出量が抑えられること等が記載されている。 (7)甲11には、不溶化材について、下記(A)成分100質量部に対して、下記(B)成分を20~70質量部含む不溶化材[(A)炭酸マグネシウム及び/又は水酸化マグネシウムを主成分とする鉱物を650~1,000℃で焼成して得た軽焼マグネシアの一部を水和してなる軽焼マグネシア部分水和物であって、該軽焼マグネシア部分水和物中、酸化マグネシウムの含有率が65~96.5質量%、水酸化マグネシウムの含有率が3.5~30質量%であり、カルシウムの含有率が酸化物換算で3.0質量%以下である軽焼マグネシア部分水和物からなる粉末、(B)炭酸カルシウムを主成分とする粉末]を使用することにより、ヒ素、フッ素等の溶出量が抑えられること等が記載されている。 (8)甲12には、土質改良材について、固化材、還元性物質及び金属酸化物とを含む土質改良材を使用することにより、トリクロロエチレン等の溶出量が抑えられること等が記載されている。 (9)甲13には、溶出低減材について、炭酸マグネシウムを主成分として含む鉱物が軽焼されてなり、BET比表面積が5~10m2/gであり、且つ細孔径分布のピーク半径が10~20nmの範囲内である軽焼生成物を含有する溶出低減材を使用することにより、ヒ素等の溶出量が抑えられること等が記載されている。 第5 申立理由についての判断 1 本件特許発明1について (1)対比 本件特許発明1と甲1発明とを対比する。 ア 甲1発明の「気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法」は、本件特許発明1の「気泡シールド工法で発生する泥土の処理方法」に相当する。 イ 甲1発明の「気泡シールド工法で発生する建設排泥に、アニオン性高分子凝集剤」「を添加混合」すること(工程)は、本件特許発明1の「気泡シールド工法で発生する泥土に、カチオン性高分子凝集剤を添加することなく、アニオン性高分子凝集剤を添加して混合し、高分子凝集剤を含む泥土を得る凝集剤添加工程」に相当する。 ウ 甲1発明の「セメント、生石灰、酸化マグネシウム等のアルカリ金属の酸化物や石膏等」は、石膏は硫酸カルシウム(金属硫酸塩)を主成分とするものであるから、本件特許発明1の「マグネシウム成分および/またはカルシウム成分、並びに、金属硫酸塩と金属塩化物の中から選ばれる少なくとも1種からなる金属塩」に相当するといえる。 エ 甲1発明の「無機系固化材として、セメント、生石灰、酸化マグネシウム等のアルカリ金属の酸化物や石膏等を主成分として含む粉末を使用する」「無機系固化材を添加混合して固化する」こと(工程)と、本件特許発明1の「固化作用を有するマグネシウム成分および/またはカルシウム成分、並びに、金属硫酸塩と金属塩化物の中から選ばれる少なくとも1種からなる金属塩を含む固化不溶化材を添加して、粉砕および混合の処理を行ない、処理済みの泥土を形成させる固化不溶化材添加工程」とは、「固化作用を有するマグネシウム成分および/またはカルシウム成分、並びに、金属硫酸塩と金属塩化物の中から選ばれる少なくとも1種からなる金属塩を含む固化不溶化材を添加して、混合の処理を行ない、処理済みの泥土を形成させる固化不溶化材添加工程」の点で共通しているといえる。 以上、ア~エに鑑みれば、本件特許発明1と甲1発明とは、 (一致点) 「気泡シールド工法で発生する泥土に、カチオン性高分子凝集剤を添加することなく、アニオン性高分子凝集剤を添加して混合し、高分子凝集剤を含む泥土を得る凝集剤添加工程、および、 上記高分子凝集剤を含む泥土に、固化作用を有するマグネシウム成分および/またはカルシウム成分、並びに、金属硫酸塩と金属塩化物の中から選ばれる少なくとも1種からなる金属塩を含む固化不溶化材を添加して、混合の処理を行ない、処理済みの泥土を形成させる固化不溶化材添加工程、 を含む、気泡シールド工法で発生する泥土の処理方法。」 の点で一致し、少なくとも以下の点で相違する。 (相違点) 固化不溶化材添加工程において、本件特許発明1では、混合のみならず「粉砕」の処理も行ない、その「粉砕が、上記高分子凝集剤および固化不溶化材を含む泥土の50%通過質量百分率が7mm以下になるまで行なわれる」のに対し、甲1発明では、このような粉砕の処理が行われていない点で相違する。 (2)相違点の判断 甲2は、上記第4の2で摘記したとおり、建設発生土を破砕しセメントと混合して粒状改良土とするものであり、その破砕について、図4(甲2ウ)には、「50%通過質量百分率」を「7mm以下」にすることの開示があるとしても、甲2は、「気泡シールド工法で発生する(特殊気泡材が含まれている)泥土」に「高分子凝集剤および固化不溶化材を添加した」ものを対象とするものではなく、さらに、本件特許発明1のように、ふっ素、ひ素等の有害物質の溶出量を低減させるために、「50%通過質量百分率」を「7mm以下」にするものでもない。 また、甲3は、上記第4の3で摘記したとおり、建設発生土を調整池内法面の保護材料、調整池遮水材料として用いるものであり、その使用について、(甲3イ)には、「50%通過質量百分率」を「7mm以下」にすることの開示があるとしても、甲3は、「気泡シールド工法で発生する(特殊気泡材が含まれている)泥土」に「高分子凝集剤および固化不溶化材を添加した」ものを対象とするものではなく、さらに、本件特許発明1のように、ふっ素、ひ素等の有害物質の溶出量を低減させるために、「50%通過質量百分率」を「7mm以下」にするものでもない。 さらに、甲4は、上記第4の4で摘記したとおり、赤土粗粒土と石炭灰と固化材とから成るリサイクル地盤材料を得る際に、その赤土粗粒土として(甲4イ)のものを用いるものであるところ、それは、「50%通過質量百分率」を「7mm以下」にするものであるとはいえず、かつ、甲4は、「気泡シールド工法で発生する(特殊気泡材が含まれている)泥土」に「高分子凝集剤および固化不溶化材を添加した」ものを対象とするものでもない。 そして、甲5~13も、上記「5 その余の甲号証」で示したそれぞれの記載事項からして、「気泡シールド工法で発生する(特殊気泡材が含まれている)泥土」に「高分子凝集剤および固化不溶化材を添加した」ものを対象とするものであるとはいえない。 そうすると、「気泡シールド工法で発生する(特殊気泡材が含まれている)泥土」に「高分子凝集剤および固化不溶化材を添加した」ものを対象とする甲1発明に、対象が上記のものではない上記甲2~4(さらに、甲5~13)の記載事項を適用したとしても、ふっ素、ひ素等の有害物質の溶出量を低減させるため、固化不溶化材添加の際に、混合のみならず「粉砕」の処理も行ない、その「粉砕が、上記高分子凝集剤および固化不溶化材を含む泥土の50%通過質量百分率が7mm以下になるまで行なわれる」ことが導き出せるものではない。 (3)本件特許発明1の効果について 本件特許明細書には、 【表4】 の記載があり、固化不溶化材添加工程において、本件特許発明1の「粉砕が、上記高分子凝集剤および固化不溶化材を含む泥土の50%通過質量百分率が7mm以下になるまで行なわれる」粉砕条件3、5又は6によって粉砕した実施例1~7において、その粉砕条件を満たさない1、2又は4によって粉砕した比較例1~3と比べて、ふっ素及びひ素の溶出量が低下するという明らかな効果を有するものである。 (4)小括 したがって、本件特許発明1は、甲1発明及び甲2~4に記載されている周知技術、さらには、甲5~13に記載されている周知技術に基づいて、当業者が容易に発明することができたものとはいえない。 2 本件特許発明2~10について 本件特許発明2~10は、本件特許発明1を引用してさらに発明特定事項を追加した発明であるから、本件特許発明1が当業者が容易に発明することができたものとはいえない以上、本件特許発明2~10についても、上記本件特許発明1についての判断と同様の理由により、当業者が容易に発明することができたものとはいえない。 第6 むすび 以上のとおり、特許異議申立ての理由及び証拠によっては、請求項1~10に係る特許が、特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものとはいえないことから、特許法第113条第2号の規定に該当するものとして取り消すことはできない。 また、他に請求項1~10に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-700391

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決116件(一條 淳、太平洋シールドメカニクス株式会社、太平洋セメント株式会社 ほか)
  • 2017-700804異議申立 / 2017-11-27 / 維持泥水式シールド工法で発生する泥土の処理方法
    同じ当事者: 一條 淳、太平洋シールドメカニクス株式会社、太平洋セメント株式会社、株式会社冨士機
  • 2017-700817異議申立 / 2020-03-27 / 請求成立(取消)高温環境用セメント組成物、および高温環境用コンクリート
    同じ当事者: 一條 淳、太平洋セメント株式会社
  • 2024-700744異議申立 / 2026-03-25 / 訂正認容繊維補強モルタルの押出積層方法
    同じ当事者: 太平洋セメント株式会社
  • 2025-700835異議申立 / 2026-01-28 / 維持高炉スラグ微粉末及びその製造方法
    同じ当事者: 太平洋セメント株式会社
  • 2024-700397異議申立 / 2024-06-27 / 維持セメント組成物
    同じ当事者: 太平洋セメント株式会社
同じ論点・分野の審決(審決分類)323件(121・C02F)
  • 2024-701164異議申立 / 2025-12-10 / 訂正認容水系の微生物汚染抑制方法
    共通の審決分類: 121・C02F
  • 2025-700442異議申立 / 2025-07-18 / 維持送液システム
    共通の審決分類: 121・C02F
  • 2024-700918異議申立 / 2025-06-16 / 訂正認容集塵水の処理方法
    共通の審決分類: 121・C02F
  • 2025-700181異議申立 / 2025-06-03 / 維持イオン交換システム及び超純水製造装置
    共通の審決分類: 121・C02F
  • 2024-700967異議申立 / 2025-05-27 / 訂正認容水処理方法および水処理装置
    共通の審決分類: 121・C02F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存