特許異議申立
2017-700341
脈波センサ
- 審判番号
- 2017-700341
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2011-204405外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年04月07日
- 審決日
- 2017年05月24日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】ローム株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人 佐野特許事務所
- 【権利者代理人】佐野 静夫
- 【権利者代理人】林田 英樹
- 【異議申立人】特許業務法人 アイザック国際特許商標事務所
- 分類
- P1651.03 -X (A61B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法113条1項特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第113条第1項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6002374号発明「脈波センサ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件の対象となる特許第6002374号(以下「本件特許」という。)は、平成28年9月9日にその特許権の設定登録がされ、同年10月5日発行の特許掲載公報に掲載されたものである。
ここで、特許法第113条第1項柱書の規定により、本件特許への特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日である平成28年10月5日から6月以内、すなわち平成29年4月5日までにされなければならない。
ところが、本件特許異議申立書は、平成29年4月7日に特許庁に直接提出されたことは、記録上明らかである。
そうすると、本件特許異議の申立ては、特許異議の申立てをすることができる期間(平成29年4月5日まで)が経過した後の申立てであるから、不適法な申立てであり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項において準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-700341