特許異議申立
2018-700419
ハイドロフルオロオレフィン化合物を含有する組成物
- 審判番号
- 2018-700419
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-072739
- 登録番号
- 特許第6028825号(P6028825)
- 請求日
- 2018年05月23日
- 審決日
- 2018年06月20日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】ダイキン工業株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 【異議申立人】本橋 洋子
- 審判長/審判官
- 審判長 冨士 良宏
- 審判官 日比野 隆治
- 審判官 井上 能宏
- 分類
- P1651.03 -X (C09K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法113条1項特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第113条第1項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6028825号発明「ハイドロフルオロオレフィン化合物を含有する組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件特許異議の申立ての対象となる特許第6028825号(以下、「本件特許」という。)は、平成28年10月28日にその特許権の設定登録がされ、同年11月24日にその特許掲載公報が発行されたものである。
そうすると、特許法第113条第1項は、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許異議の申立てをすることができる旨規定していることから、本件特許に対して特許異議の申立てをすることができる期間(異議申立期間)は、特許掲載公報の発行の日である平成28年11月24日から6月以内、すなわち平成29年5月24日までとなる。
しかしながら、本件特許異議の申立てがなされたのは、当該異議申立期間を経過した平成30年5月23日であるから、本件特許異議の申立ては、補正により是正することのできない不適法な申立てであるため、特許法第120条の8第1項において準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-700419