審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2018-700419

ハイドロフルオロオレフィン化合物を含有する組成物

審判番号
2018-700419
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-072739
登録番号
特許第6028825号(P6028825)
請求日
2018年05月23日
審決日
2018年06月20日
公報発行日
2018年08月31日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】ダイキン工業株式会社
  • 【権利者代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
  • 【異議申立人】本橋 洋子
審判長/審判官
  • 審判長 冨士 良宏
  • 審判官 日比野 隆治
  • 審判官 井上 能宏
分類
P1651.03 -X (C09K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法113条1項特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第113条第1項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6028825号発明「ハイドロフルオロオレフィン化合物を含有する組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件特許異議の申立ての対象となる特許第6028825号(以下、「本件特許」という。)は、平成28年10月28日にその特許権の設定登録がされ、同年11月24日にその特許掲載公報が発行されたものである。 そうすると、特許法第113条第1項は、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許異議の申立てをすることができる旨規定していることから、本件特許に対して特許異議の申立てをすることができる期間(異議申立期間)は、特許掲載公報の発行の日である平成28年11月24日から6月以内、すなわち平成29年5月24日までとなる。 しかしながら、本件特許異議の申立てがなされたのは、当該異議申立期間を経過した平成30年5月23日であるから、本件特許異議の申立ては、補正により是正することのできない不適法な申立てであるため、特許法第120条の8第1項において準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-700419

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決728件(ダイキン工業株式会社、本橋 洋子)
  • 2018-700432異議申立 / 2019-05-07 / 訂正認容HFCとHFOとを含有する組成物
    同じ当事者: ダイキン工業株式会社、本橋 洋子
  • 2025-700467異議申立 / 2026-06-09 / 訂正認容連動制御方法、プログラム、装置、およびシステム
    同じ当事者: ダイキン工業株式会社
  • 2025-700679異議申立 / 2026-05-28 / 訂正認容冷凍サイクル装置
    同じ当事者: ダイキン工業株式会社
  • 2025-700851異議申立 / 2026-05-27 / 訂正認容電力調整システム
    同じ当事者: ダイキン工業株式会社
  • 2025-700675異議申立 / 2026-05-27 / 訂正認容冷凍サイクル装置
    同じ当事者: ダイキン工業株式会社
同じ論点・分野の審決(審決分類)2件(03・C09K)
  • 2024-011205拒絶査定不服審判 / 2024-08-21 / 却下植物由来ワックスを利用した、紙を防水処理するための再生可能組成物及び組成物を利用…
    共通の審決分類: 03・C09K
  • 2011-800075無効審判 / 2015-09-29 / 請求成立(無効)フッ素置換オレフィンを含有する組成物
    共通の審決分類: 03・C09K

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存