特許拒絶査定不服審判
2017-015228
関節鏡検査用切除装置
- 審判番号
- 2017-015228
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-554565外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月12日
- 審決日
- 2018年07月30日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】スミス アンド ネフュー インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .03 -X (A61B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第132条第3項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-554565「関節鏡検査用切除装置」拒絶査定不服審判事件〔平成24年8月23日国際公開、WO2012/112649、平成26年5月29日国内公表、特表2014-512889〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
理由
【理 由】
本件は、特許を受ける権利がスミス アンド ネフュー インコーポレーテッド、ディーン・マツダ、ビクター・イリーザリトゥッリ-サンチェス、マテュー・アール・ミッチェル、ラファル・ゼット・ジェジエルスキー及びブライアン・エス・ジョーンズの共有に係る特許出願の拒絶査定に対する審判請求であるから、この請求は、特許法第132条第3項の規定により、上記共有者の全員が共同して請求しなければならないところ、本件は、その一部の者であるスミス アンド ネフュー インコーポレーテッドによってなされたものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-015228