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特許異議申立

2017-700117

タンク、タンクの構築方法

審判番号
2017-700117
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-040327
登録番号
特許第5966032号(P5966032)
請求日
2017年02月09日
審決日
2017年09月29日
公報発行日
2017年12月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】鹿島建設株式会社
  • 【権利者代理人】井上 誠一
  • 【異議申立人】出川 栄一郎
  • 【異議申立人】中川 賢治
審判長/審判官
  • 審判長 平岩 正一
  • 審判官 栗田 雅弘
  • 審判官 長清 吉範
分類
P1651.537-YAA(B65D) / P1651.536-YAA(B65D) / P1651.121-YAA(B65D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第4項第1号、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5966032号発明「タンク、タンクの構築方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5966032号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-15〕、16について訂正することを認める。 特許第5966032号の請求項1ないし16に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 特許第5966032号の請求項1ないし16に係る特許についての出願は、平成27年3月2日に特許出願され、平成28年7月8日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、特許異議申立人出川栄一郎及び特許異議申立人中川賢治により特許異議の申立てがされ、平成29年5月10日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成29年7月10日に意見書の提出及び訂正の請求がされたものである。そして、特許異議申立人中川賢治から平成29年8月14日に意見書の提出はあったが、指定した期間内に特許異議申立人出川栄一郎からの意見書の提出はなかった。 2.訂正の適否についての判断 平成29年7月10日の訂正請求(以下「本件訂正請求」という)による訂正の適否について検討する。 (1)一群の請求項1ないし15に係る訂正 ア 訂正の内容 (ア)訂正事項1 請求項1に「前記側壁のコンクリートの引張強度と同等となる箇所の高さ位置であって最も上にあり、且つ前記引張応力が前記側壁の内側側面近傍に生じている高さ位置の近傍において定着された」とあるのを、「前記側壁のコンクリートの引張強度となる箇所の高さ位置であって最も上にあり、且つ前記引張応力が前記側壁の内側側面に生じている高さ位置において定着された」に訂正する。 (イ)訂正事項2 請求項8に「複数の前記縦方向の緊張材の上端部が、略同じ高さで定着されている」とあるのを、「複数の前記縦方向の緊張材の上端部が、同じ高さで定着されている」に訂正する。 イ 訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項1は、「引張強度と同等となる」を「引張強度となる」とし、「側面近傍に」を「側面に」とし、「高さ位置の近傍において」を「高さ位置において」とすることで、「同等」や「近傍」という曖昧な表現を削除して記載を明確にするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、訂正事項2は、「略同じ高さ」を「同じ高さ」とすることで、「略」という曖昧な表現を削除して記載を明確にするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 そして、訂正前の請求項1ないし15は、請求項2ないし15が訂正の請求の対象である請求項1の記載を引用する関係にあり、請求項9ないし15が訂正の請求の対象である請求項8の記載を引用するものであるから、上記訂正事項1及び2による訂正の請求は、一群の請求項ごとにされたものである。 (2)請求項16に係る訂正 ア 訂正の内容 請求項16に「前記側壁のコンクリートの引張強度と同等となる箇所の高さ位置であって最も上にあり、且つ前記引張応力が前記側壁の内側側面近傍に生じている高さ位置の近傍において定着する」とあるのを、「前記側壁のコンクリートの引張強度となる箇所の高さ位置であって最も上にあり、且つ前記引張応力が前記側壁の内側側面に生じている高さ位置において定着する」に訂正する。 イ 訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 上記訂正は、「引張強度と同等となる」を「引張強度となる」とし、「側面近傍に」を「側面に」とし、「高さ位置の近傍において」を「高さ位置において」とすることで、「同等」や「近傍」という曖昧な表現を削除して記載を明確にするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (3)小括 したがって、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第4項から第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-15〕、16について訂正を認める。 3.特許異議の申立てについて (1)本件発明 本件訂正請求により訂正された訂正請求項1ないし16に係る発明(以下「本件発明1」等という)は、訂正特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「 【請求項1】 底版と、前記底版上に形成されたコンクリート製の筒状の側壁とを備えたタンクであって、 前記側壁の底部に設けられた縦方向の緊張材と、 前記側壁に設けられた周方向の緊張材と、 を有し、 前記縦方向の緊張材の上端部が、前記周方向の緊張材によるプレストレスにより前記側壁に生じる鉛直面内の曲げモーメントによって前記側壁に発生する引張応力が、前記側壁のコンクリートの引張強度となる箇所の高さ位置であって最も上にあり、且つ前記引張応力が前記側壁の内側側面に生じている高さ位置において定着されたことを特徴とするタンク。 【請求項2】 前記側壁の底部は、その上方にある前記側壁の中間部に対し外側に拡幅した形状となっていることを特徴とする請求項1に記載のタンク。 【請求項3】 前記側壁の底部の外側側面は、下方に行くに従って外側へと向かうように直線状に傾斜することを特徴とする請求項2に記載のタンク。 【請求項4】 前記縦方向の緊張材の上端部は、前記中間部で定着されていることを特徴とする請求項2または請求項3に記載のタンク。 【請求項5】 前記縦方向の緊張材は、前記側壁の中間部と前記側壁の底部の境界近傍で外側に屈曲していることを特徴とする請求項4に記載のタンク。 【請求項6】 前記縦方向の緊張材の上端部は、前記中間部において、前記側壁の厚さ方向の中心に配置されることを特徴とする請求項4または請求項5に記載のタンク。 【請求項7】 前記縦方向の緊張材は、前記周方向の緊張材の内側に配置されることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載のタンク。 【請求項8】 複数の前記縦方向の緊張材の上端部が、同じ高さで定着されていることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれかに記載のタンク。 【請求項9】 前記縦方向の緊張材はU字状に折り返されることを特徴とする請求項1から請求項8のいずれかに記載のタンク。 【請求項10】 U字状に折り返された前記縦方向の緊張材の両端の間に、直線状の別の縦方向の緊張材が配置されることを特徴とする請求項9記載のタンク。 【請求項11】 前記縦方向の緊張材は、前記側壁の底面において、前記側壁の厚さ方向の中心よりも外側に配置されることを特徴とする請求項1から請求項10のいずれかに記載のタンク。 【請求項12】 前記縦方向の緊張材の下端部が前記底版に埋設されていることを特徴とする請求項1から請求項11のいずれかに記載のタンク。 【請求項13】 前記縦方向の緊張材の下端部は前記側壁の底部に埋設され、 前記別の縦方向の緊張材の下端部は前記底版に埋設され、 前記別の縦方向の緊張材の上端部が、前記縦方向の緊張材と高さ位置において重複することを特徴とする請求項10に記載のタンク。 【請求項14】 前記側壁がプレキャストブロックを含み、 前記縦方向の緊張材の両端が前記プレキャストブロックに定着され、 前記縦方向の緊張材によるプレストレスが前記プレキャストブロックに導入されていることを特徴とする請求項1から請求項13のいずれかに記載のタンク。 【請求項15】 前記側壁の頂部に縦方向の緊張材が設けられたことを特徴とする請求項1から請求項14のいずれかに記載のタンク。 【請求項16】 底版上にコンクリート製の筒状の側壁を形成するタンクの構築方法であって、 前記側壁の底部に縦方向の緊張材を設け、 前記側壁に周方向の緊張材を設け、 前記縦方向の緊張材の上端部を、前記周方向の緊張材によるプレストレスにより前記側壁に生じる鉛直面内の曲げモーメントによって前記側壁に発生する引張応力が、前記側壁のコンクリートの引張強度となる箇所の高さ位置であって最も上にあり、且つ前記引張応力が前記側壁の内側側面に生じている高さ位置において定着することを特徴とするタンクの構築方法。」 (2)取消理由の概要 訂正前の請求項1ないし16に係る特許に対して、平成29年5月10日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 ア 特許法第36条第6項第2号 請求項1及び16の「近傍」とは、いかなる範囲を指すのかわからず不明確である。 請求項1及び16の「前記側壁のコンクリートの引張強度と同等となる箇所」という記載の「同等」は、側壁のコンクリートの引張強度に対してどの程度異なる範囲の強度まで含まれるのか明確でないため、縦方向の緊張材の上端部を定着する高さ位置も不明確である。 請求項8の「略同じ高さ」とは、どの程度異なる高さのものまでが含まれるか明確でないため、縦方向の緊張材の上端部を定着する位置が不明確である。 よって、請求項1、8、16を引用するその他の請求項も含め、請求項1-16に係る特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 イ 特許法第36条第4項第1号 請求項1及び16に記載された「近傍」について、いかなる範囲が含まれるか不明であり、縦方向の緊張材の上端部を定着する位置をどのようにして決めるのか不明である。 請求項1及び16に記載された「同等」並びに上記請求項8に記載された「略同じ高さ」についても、いかなる高さの範囲まで含まれるのか明確でなく、縦方向の緊張材の上端部を定着する位置をどのようにして決めるのか不明である。 よって、本件特許に係る発明の詳細な説明の記載は、当業者が発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものではないから、請求項1-16に係る特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 (3)判断 ア 取消理由通知に記載した取消理由について (ア)特許法第36条第6項第2号について 本件訂正請求による訂正で、請求項1及び16の「近傍」という用語は削除され、「前記引張応力が前記側壁の内側側面に生じている高さ位置において」という記載になったため、当該「高さ位置」の幅がなくなり、位置が明確になった。 また、本件訂正請求による訂正で、請求項1及び16の「同等」という用語は削除され、「コンクリートの引張強度となる箇所」という記載になったため、「コンクリートの引張強度」の幅がなくなり、縦方向の緊張材の上端部を定着する高さ位置も明確になった。 さらに、本件訂正請求による訂正で、請求項8の「略」という用語は削除され、「同じ高さ」という記載になったため、当該「高さ」に幅がなくなり、縦方向の緊張材の上端部を定着する位置も明確になった。 よって、請求項1、8、16を引用するその他の請求項も含め、請求項1-16に係る特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものとはいえない。 (イ)特許法第36条第4項第1号について 上記(ア)で説示したように、請求項1及び16に記載された「近傍」及び「同等」という用語、並びに請求項8に記載された「略」という用語は、それぞれ全て削除され、縦方向の緊張材の上端部を定着する位置も明確になったため、当該位置をどのようにして決めるのかも明確になった。 よって、本件特許に係る発明の詳細な説明の記載は、当業者が発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものであって、請求項1-16に係る特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものとはいえない。 (ウ)意見書における特許異議申立人の主張について 特許権者は平成29年7月10日付けの意見書の「5.(6)」において、縦方向の緊張材の上端部を定着する位置について、「・・・実際の定着位置には一般的な設計・施工上及び品質管理上の誤差が生じることがあり、本件特許はそのような誤差と呼べる程度の範囲は当然に含むものである。すなわち、・・・実施工上は、図5の高さ位置Aに対応する縦方向PC鋼材13の上端の定着位置が、図6(b)に示すようにコンクリートの打継目上面、あるいはプレキャストブロック上面となることが想定されるが、この打継目上面あるいはプレキャストブロック上面の高さは、周方向緊張材のピッチ等設計上の制約や施工誤差、材料品質のばらつき等を考慮した上で決定されることもある。」と付言している。 それに対し、特許異議申立人中川賢治は平成29年8月14日付けの意見書において、「このように、『設計上の制約を考慮した上で決定される』ことを含むのであれば、『設計上の制約』とは多岐に亘る場合が考えられ、『設計上の制約』の程度も不明確である。」とし、訂正後の請求項1及び16は依然として不明瞭で、特許法第36条第6項第2号に違反していると主張している。 しかし、特許権者が「設計上の制約」として挙げているのは、「コンクリートの打継目上面あるいはプレキャストブロック上面の高さ」について、「周方向緊張材のピッチ等」の設計上の制約を考慮して決定されることがあるという事項に関してのみであり、多岐に亘る設計上の制約全てによって、縦方向の緊張材の上端部を定着する位置が変動してしまうことを意図しているものではない。 そうすると、「『設計上の制約』とは多岐に亘る場合が考えられ」という特許異議申立人中川賢治の上記主張は、その前提が誤っているものであるから、当該主張を採用することはできない。 イ 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について (ア)引用例の記載 特許異議申立人出川栄一郎の提出した甲第1号証(特開2005-351045号公報)及び特許異議申立人中川賢治の提出した甲第1号証(特許第5516963号公報)には、それぞれ以下の発明が記載されていると認められる。 a 特開2005-351045号公報 「底版(2)と、前記底版(2)上に形成されたコンクリート製の円筒形の側壁(3)とを備えた容器構造物(10)であって、 前記側壁(3)の底部に設けられた鉛直方向の緊張材(72)と、 前記側壁(3)に設けられた円周方向の緊張材(71)と、 を備えた容器構造物(10)。」(以下「引用例1発明」という) b 特許第5516963号公報 「基礎版(1)と、前記基礎版(1)上に形成されたコンクリート製の筒状の側壁(2)とを備えた地上PCタンクであって、 前記側壁(2)の下端部と基礎版(1)に亘って設けられた上下方向に延在する下端部上下方向PC鋼材(6)と、 前記側壁(2)に設けられた周方向PC鋼材(4)と、 を有し、 前記下端部上下方向PC鋼材(6)の上端部が、前記周方向PC鋼材(4)によるプレストレスにより前記側壁(2)に生じる鉛直面内の曲げモーメントによって前記側壁に発生する引張応力が、前記側壁のコンクリートの引張強度と同等となる箇所の高さ位置であって最も上にある位置において定着されたタンク。」(以下「引用例2発明」という) (イ)対比・判断 a 本件発明1に対して 本件発明1と、引用例1発明又は引用例2発明とを対比すると、本件発明1では、縦方向の緊張材の上端部が定着される位置について、「周方向の緊張材によるプレストレスにより側壁に生じる鉛直面内の曲げモーメントによって前記側壁に発生する引張応力が、前記側壁のコンクリートの引張強度となる箇所の高さ位置であって最も上にあり、且つ前記引張応力が前記側壁の内側側面に生じている高さ位置」である点、特に、「前記引張応力が前記側壁の内側側面に生じている高さ位置」にも着目している事項については、引用例1発明又は引用例2発明では不明である点で、両者は相違するものである。 そして、上記相違点については、特許異議申立人出川栄一郎の提出した甲第2ないし6号証及び特許異議申立人中川賢治の提出した甲第2ないし4号証にも記載されていない。特許異議申立人中川賢治の提出した甲第4号証には、「曲げモーメントは,防液堤下端より5m程度のところで内側に反転するため,防液堤内面にもひび割れが生じる可能性がある.これらのひび割れを抑制するために鉛直PCを配置する必要がある.」(31ページ右欄の記載を参照)と記載されているが、縦方向の緊張材の上端部が定着される位置について「前記引張応力が前記側壁の内側側面に生じている高さ位置」をも考慮することが、該甲第4号証の記載で示唆されているものとは認められない。 そうすると、本件発明1は、引用例1発明又は引用例2発明並びに異議申立人の提出したその他各甲号証に記載された事項から、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 b 本件発明2ないし15に対して 本件発明2ないし15は、本件発明1の特定事項を全て含んでいるものであるから、上記本件発明1の相違点も同様に含んでいるものである。 よって、本件発明2ないし15は、本件発明1と同様に、引用例1発明又は引用例2発明並びに異議申立人の提出したその他各甲号証に記載された事項から、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 c 本件発明16に対して 本件発明16は、本件発明1のタンクに対して、当該タンクの構築方法に係る発明である。そして、本件発明16は、本件発明1の相違点に係る、縦方向の緊張材の上端部が定着される位置について、「周方向の緊張材によるプレストレスにより側壁に生じる鉛直面内の曲げモーメントによって前記側壁に発生する引張応力が、前記側壁のコンクリートの引張強度となる箇所の高さ位置であって最も上にあり、且つ前記引張応力が前記側壁の内側側面に生じている高さ位置」であるという特定事項も同様に有している。 よって、本件発明16は、本件発明1と同様に、引用例1発明又は引用例2発明並びに異議申立人の提出したその他各甲号証に記載された事項から、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない (ウ)小括 したがって、本件請求項1ないし16に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 4.むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1ないし16に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1ないし16に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2017-700117

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