特許訂正審判
2017-390151
遊技機
- 審判番号
- 2017-390151
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-126873外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月20日
- 審決日
- 2018年02月27日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】京楽産業. 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 エビス国際特許事務所
- 分類
- P141 .853-Y (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6209653号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6209653号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6209653号(以下「本件特許」という。)は、平成28年6月27日に出願されたものであって、平成29年9月15日に特許権の設定登録がなされ、平成29年12月20日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである(以下、下線部は訂正箇所を意味する。)。
第3 訂正の内容
1 訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲の請求項1に、
「前記基板ケースには、前記制御基板の表面と対向する対向面に当該制御基板の識別情報が印字された識別シールが貼付されてなり、」とあるのを、
「前記基板ケースには、前記制御基板の表面と対向する対向壁部の外面に当該制御基板の識別情報が印字された識別シールが貼付されてなり、」に訂正する。
2 訂正事項2
本件特許の明細書の段落【0006】に、
「前記基板ケースには、前記制御基板の表面と対向する対向面に当該制御基板の識別情報が印字された識別シールが貼付されてなり、」とあるのを、
「前記基板ケースには、前記制御基板の表面と対向する対向壁部の外面に当該制御基板の識別情報が印字された識別シールが貼付されてなり、」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1
(1)訂正の目的の適否について
訂正前の請求項1の「前記基板ケースには、前記制御基板の表面と対向する対向面に当該制御基板の識別情報が印字された識別シールが貼付されてなり、」との記載は、「基板ケース」の「制御基板の表面と対向する対向面」に「識別シールが貼付されてな」ることを特定するものであった。
ここで、「基板ケース」の「制御基板の表面と対向する対向面」については、通常識別シールは「基板ケース」の外面に貼付されることより、「基板ケース」の外面であると理解しうる一方で、制御基板の表面と向き合う面、即ち「基板ケース」の内面であるとも理解しうる。したがって、訂正前の請求項1においては、「制御基板の表面と対向する対向面」が「基板ケース」のどの面を指しているのかが明瞭でなかった。
これに対して、訂正事項1は、訂正前の「対向面」との記載を「対向壁部の外面」と訂正することで、「識別シールが貼付され」る面が、「基板ケース」の「制御基板の表面と対向する対向壁部の外面」であることを明瞭にするものである。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無について
本件特許の明細書の段落【0070】には、「基板ケースは、主制御基板110の裏面側と対向する部分が開放する凹室状の下ケース部材101と、主制御基板110の表面側と対向する部分が開放する凹室状の上ケース部材102を備えており、」と記載され、「基板ケース」の「上ケース部材102」が、「主制御基板110の表面側と対向する」ことが特定されている。また、段落【0075】には、「上ケース部材102の上面には、遊技機1の型式名(機種名)が印字された型式名シールと、主制御基板110の管理番号が印字された管理番号シールとが左右に並んだ状態で貼付される。」と記載され、「型式名シール」及び「管理番号シール」が、「上ケース部材102」の上面に貼付されることが特定されており、当該「上面」が外面を意味することは自明である。さらに、上記「上ケース部材102」が、壁をなしていることも自明である。
してみると、訂正後の請求項1の「前記基板ケースには、前記制御基板の表面と対向する対向壁部の外面に当該制御基板の識別情報が印字された識別シールが貼付されてなり、」との事項は、本件特許の明細書の記載から導かれるものである。
したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「願書に添付した明細書等」という。)のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
訂正事項1は、(1)において検討したとおり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
2 訂正事項2
訂正事項2は、訂正事項1の訂正により、訂正前の請求項1における明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正を行った結果、記載表現が一致しなくなった本件特許の明細書の段落【0006】の記載を、訂正後の請求項1の記載に整合させるための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。
そして、訂正事項2は、訂正事項1と同様に、願書に添付した明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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