特許訂正審判
2017-390121
交差連結具
- 審判番号
- 2017-390121
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2014-257742外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月15日
- 審決日
- 2018年01月05日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】因幡電機産業 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人R&C
- 分類
- P141 .851-Y (F16B) / P141 .854-Y (F16B) / P141 .855-Y (F16B) / P141 .856-Y (F16B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第36条第4項第1号、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6026497号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6026497号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項8について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6026497号は、平成26年12月19日に出願され、平成28年10月21日にその特許権の設定登録がなされ、平成29年11月15日に本件訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、審判請求書の請求の趣旨に記載されているとおり、特許第6026497号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項8について訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その内容は次のとおりである
[訂正事項]
特許請求の範囲の請求項8に
「交差する2つの仮想平面の交線に沿って配設される第一棒状体と、前記第一棒状体に対する交差姿勢で2つの前記仮想平面のそれぞれに沿って配置される2本の第二棒状体とを連結する交差連結具であって、
前記第一棒状体を保持する第一保持部と、
前記第一保持部に対して相対変位可能に連結され、かつ、前記第二棒状体のそれぞれの軸方向に沿って対応する第二棒状体を挟み込んで保持する一対の第二保持部と、を備え、
前記第一保持部が、板状に形成されたベース板部と、少なくとも部分的に前記第一棒状体の外周に沿って当該第一棒状体を包囲する包囲部を有して前記ベース板部に固定される第一保持板部と、を有し、
前記ベース板部の両端部に設けられた一対の取付基部が、2つの前記仮想平面のそれぞれに沿って配置され、
前記取付基部の外面側に、対応する前記第二保持部が相対変位可能に連結されている交差連結具。」
と記載されているのを、
「交差する2つの仮想平面の交線に沿う状態で構造体から垂設されて吊設機器を吊り下げ支持する吊ボルトと、前記吊ボルトに対する交差姿勢で2つの前記仮想平面のそれぞれに沿って配置される2本のブレースボルトとを連結する、前記吊設機器の振れ止め用の交差連結具であって、
前記吊ボルトを保持する第一保持部と、
前記第一保持部に対して相対変位可能に連結され、かつ、前記ブレースボルトのそれぞれの軸方向に沿って対応するブレースボルトを挟み込んで保持する一対の第二保持部と、を備え、
前記第一保持部が、板状に形成されたベース板部と、少なくとも部分的に前記吊ボルトの外周に沿って当該吊ボルトを包囲する包囲部を有して前記ベース板部に固定される第一保持板部と、を有し、
前記ベース板部の両端部に設けられた一対の取付基部が、2つの前記仮想平面のそれぞれに沿って配置され、
前記取付基部の外面側に、対応する前記第二保持部が相対変位可能に連結されている交差連結具。」
に訂正する(下線は訂正箇所を示す。)。
第3 当審の判断
1 訂正の目的について
訂正事項は、訂正前の請求項8の「交差する2つの仮想平面の交線に沿って配設される第一棒状体」を「交差する2つの仮想平面の交線に沿う状態で構造体から垂設されて吊設機器を吊り下げ支持する吊ボルト」に限定し、以下同様に、
「第二棒状体」を「ブレースボルト」に限定し、
「交差連結具」を「吊設機器の振れ止め用の交差連結具」に限定するものである。
したがって、訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
2 新規事項について
願書に添付した明細書の段落[0027]に「図1に、例えばコンクリート製の天井スラブや梁等の構造体から垂設された複数の吊りボルト(吊部材の一例)81を用いて、構造体に吊設機器9を吊り下げ支持する支持構造を示す。」と記載され、
段落[0028]に「本実施形態では、吊りボルト81が「第一棒状体」に相当する。」と記載され、
段落[0030]に「本実施形態では、ブレースボルト82が「第二棒状体」に相当する。」と記載され、
段落[0054]に「そして、4本の吊りボルト81に対して、各スパン84において互いに交差する姿勢で配置される2本のブレースボルト82がそれぞれ交差連結具1で連結されるので、地震等に起因する吊設機器9の揺れ動きを有効に抑制することができる。」と記載されている。
これらの記載から、訂正事項は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のものであるといえる。
したがって、訂正事項は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 特許請求の範囲の拡張・変更について
上記「1 訂正の目的について」から明らかなように、訂正事項は、請求項8の特定事項を限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 独立特許要件について
訂正事項は、上記「1 訂正の目的について」のとおり、請求項8の特定事項を限定するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正事項により請求項8に係る発明が特許法第36条第4項第1号又は第6項(第4号を除く)に規定する要件を満たさなくなるものでもない。
したがって、訂正事項は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 まとめ
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項から第7項までの規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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