特許訂正審判
2017-390010
基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
- 審判番号
- 2017-390010
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2013-154241外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月03日
- 審決日
- 2017年03月15日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .853-Y (H04W)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6037963号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6037963号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~3について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6037963号は、平成23年5月19日に出願した特願2011-112148号の一部を平成25年7月25日に分割した出願であって、平成28年11月11日にその特許権の設定登録がなされ、平成29年2月3日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件審判の請求の趣旨は、特許第6037963号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~3について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「前記第1のパラメータの累算をリセットしないすることを特徴とする」と記載されているのを、「前記第1のパラメータの累算をリセットしないことを特徴とする」に訂正する。(請求項1の記載を引用する請求項2~3も同様に訂正する。)
第4 当審の判断
1.訂正事項1について
(1)訂正の目的
訂正前の請求項1に係る特許発明は、「リセットしないすること」と記載されており、「リセットしない」のか「リセットする」のか明瞭でなかった。
一方、明細書の【0069】~【0070】には、(下線は当審が付与。)
「【0069】
ここで、移動局装置1(第1のモードの移動局装置1)は、サービングセルcに対するPO_UE_PUSCH,cを変更した場合には、fc(i)の累算をリセットする。また、移動局装置1は、ランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセルのfc(i)の累算をリセットする。すなわち、移動局装置1は、サービングセル(プライマリーセルおよび/またはセカンダリーセル)に対するランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセル(プライマリーセルおよび/またはセカンダリーセル)のfc(i)の累算をリセットする。すなわち、移動局装置1は、ランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセル以外のサービングセルのfc(i)の累算をリセットしない。
【0070】
これにより、移動局装置1は、サービングセル毎にPUSCHの送信電力を適切に制御することができる。ここで、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセルとは、該ランダムアクセスレスポンスに対応するランダムアクセスプリアンブルが、移動局装置1によって送信されたサービングセルである。」
と記載されているように、PUSCHの送信電力制御を行うにあたり、移動局装置が「ランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセル以外のサービングセルのfc(i)の累算をリセットしない」という記載に基づいて、「リセットしない」と明瞭にするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)訂正の対象となる請求項について
請求項2及び3は、請求項1を直接あるいは間接に引用して記載されており、請求項1~3は一群の請求項であるから、特許法第126項第3項の規定に適合する。
(3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内かどうか
(1)に記載したように、訂正事項1は、願書に添付した明細書の【0069】に記載した事項の範囲内であるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(4)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものかどうか
(1)に記載したように、訂正事項1は、明細書の記載に基づいて明瞭でない記載を釈明するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものでなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(5)独立特許要件について
(1)に記載したように、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから、特許法第126条第7項の独立して特許を受けることができるかどうかの判断は必要ない。
第5 まとめ
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とするものであり、また特許法第126条第3項、第5項、第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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