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特許訂正審判

2017-390004

画像形成装置

審判番号
2017-390004
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2010-079204
登録番号
特許第5145370号(P5145370)
請求日
2017年01月20日
審決日
2017年03月03日
公報発行日
2017年05月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】京セラドキュメントソリューションズ 株式会社
  • 【請求人代理人】志賀 正武
  • 【請求人代理人】森 隆一郎
  • 【請求人代理人】高橋 久典
審判長/審判官
  • 審判長 吉村 尚
  • 審判官 黒瀬 雅一
  • 審判官 植田 高盛
分類
P141 .852-Y (G03G) / P141 .853-Y (G03G) / P141 .841-Y (G03G) / P141 .854-Y (G03G) / P141 .856-Y (G03G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5145370号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5145370号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5145370号は、平成22年3月30日に特許出願され、その請求項1に係る発明は、平成24年11月30日にその特許権の設定登録がなされたものであって、平成29年1月20日に本件訂正審判が請求された。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5145370号の願書に添付した明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであり、その訂正の内容は、以下のとおりである。 1.訂正事項1 本件特許の特許請求の範囲の請求項1について、請求項1に、「前記検知部材に当接して当該検出部材が膨らむに連れて変位すると共に」とあるのを、「前記検知部材に当接して当該検知部材が膨らむに連れて変位すると共に」に訂正する。 2.訂正事項2 本件特許の特許請求の範囲の請求項1について、請求項1に、「前記検知部材が前記平面を越える前に前記検出センサを作動させる当接部材とを備え、前記検知部材の膨らみが前記廃トナー回収ボトルの外壁面を含む平面を越えない範囲にて」とあるのを、「前記検知部材が前記廃トナー回収ボトルの外壁面を含む平面を越える前に前記検出センサを作動させる当接部材とを備え、前記検知部材の膨らみが前記平面を越えない範囲にて」に訂正する。 3.訂正事項3 本件特許明細書の段落【0010】に、「上記検知部材に当接して当該検出部材が膨らむに連れて変位すると共に」とあるのを、「上記検知部材に当接して当該検知部材が膨らむに連れて変位すると共に」に訂正する。 4.訂正事項4 本件特許明細書の段落【0038】に、「当接部材310は、検出部材200が膨らむに連れて変位すると共に、」とあるのを、「当接部材310は、検知部材200が膨らむに連れて変位すると共に、」に訂正する。 第3 当審の判断 これらの訂正事項1、2について検討する。 1.訂正事項1について (1)訂正の目的の適否について 本件訂正前の明細書である特許明細書の段落【0035】には、「この検知部材200の可撓性は、廃トナー回収ボトル100内が廃トナーで満杯になったときに、検知部材200が廃トナー回収ボトル100の上面外側に向けて膨張することができるように設定されている(図4参照)。・・・」(なお、下線は審決で付した。以下、同じ。)と記載され、段落【0036】には、「この取付部111の窪みの深さは、検知部材200が廃トナー回収ボトル100の上面外側に向けて膨張したときの上端部が廃トナー回収ボトル100の上面(外壁面)を含む平面Sを超えない範囲で可能な限り浅く形成され、廃トナー回収ボトル100の廃トナーの収納容量を削減しないように工夫されている。・・・」と記載され、段落【0037】には、「回収量検出部300は、検知部材200の膨らみが廃トナー回収ボトル100の外壁面を含む平面Sを越えない範囲にて廃トナー回収ボトル100が満杯であると検出するものであり、当接部材310と、検出センサ320とを備えている。」と記載されているように、検知部材が膨らむことが示されている。 してみると、本件訂正前の請求項1に記載の「前記検知部材に当接して当該検出部材が膨らむに連れて変位すると共に」における「当該検出部材」は、「当該検知部材」と記載するべきであった誤記であることは明らかであるから、訂正事項1は、誤記の訂正を目的とするものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (2)本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 本願の願書に最初に添付した明細書の段落【0035】ないし段落【0037】の記載は、上記(1)に示した本件特許明細書の段落【0035】ないし段落【0037】と同じ記載であるから、訂正事項1は、本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 上記のとおり、訂正事項1における、訂正前の「当該検出部材」との記載は、訂正後の「当該検知部材」との記載の誤記であることが明らかである。 したがって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて 本件訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 2.訂正事項2について (1)訂正の目的の適否について 本件訂正前の請求項1には、「前記平面」より前の記載に「平面」との記載や「平面」に係る記載はなく、「前記平面」の後の記載に「前記廃トナー回収ボトルの外壁面を含む平面」と記載されており、本件訂正前の請求項1の「前記検知部材が前記平面を越える前に前記検出センサを作動させる当接部材とを備え、前記検知部材の膨らみが前記廃トナー回収ボトルの外壁面を含む平面を越えない範囲にて」との記載は、不明瞭な記載であったところ、「前記検知部材が前記廃トナー回収ボトルの外壁面を含む平面を越える前に前記検出センサを作動させる当接部材とを備え、前記検知部材の膨らみが前記平面を越えない範囲にて」との記載に訂正しようとするものであるから、訂正事項2は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (2)本願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 本願の願書に添付した明細書の段落【0010】には、「・・・上記回収量検出部は、上記検知部材の膨らみが上記廃トナー回収ボトルの外壁面を含む平面を越えない範囲にて上記廃トナー回収ボトルが満杯であると検出するという構成を採用する。」と記載され、段落【0011】には、「・・・上記回収量検出部は、検出センサと、上記検知部材に当接して当該検出部材が膨らむに連れて変位すると共に上記検知部材が上記平面を越える前に上記検出センサを作動させる当接部材とを備えるという構成を採用する。」と記載されているから、訂正事項2は、本願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 上記(1)のとおり、本件訂正前の請求項1の「前記平面」の後の記載に「前記廃トナー回収ボトルの外壁面を含む平面」と記載されていた記載順を単に是正したものにすぎない。 したがって、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 3.訂正事項3、及び4について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項3、及び4は、上記訂正事項1と実質的に同じであるので、本件訂正前の明細書である特許明細書の段落【0011】に記載の「上記検知部材に当接して当該検出部材が膨らむに連れて変位すると共に」における「当該検出部材」、及び段落【0038】に記載の「当接部材310は、検出部材200が膨らむに連れて変位すると共に、」における「検出部材200」は、それぞれ「当該検知部材」、及び「検知部材200」と記載するべきであった誤記であることは明らかであるから、訂正事項3、及び4は、誤記の訂正を目的とするものである。 したがって、訂正事項3、及び4は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (2)本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 上記1.(2)を踏まえれば、訂正事項3、及び4は、本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項3、及び4は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 上記1.(3)を踏まえれば、訂正事項3、及び4は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて 本件訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。 したがって、訂正事項3、及び4は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正事項1ないし4は、特許法第126条第1項ただし書第2号、及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-390004

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