商標拒絶査定不服審判
2017-018252
プロジェネシス、プロ、ピイアアルオオ、ジェネシス
- 審判番号
- 2017-018252
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-112707外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月08日
- 審決日
- 2018年03月20日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大江生醫股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】竹内 耕三
- 分類
- T18 .26 -WY (W3032)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5678208号J-PlatPat(図形等・別掲)
- 引用商標登録第5968103号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-112707拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年11月17日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成28年7月28日付けの手続補正書及び当審における同29年12月8日付けの手続補正書により、最終的に、第30類「茶,コーヒー飲料,その他のコーヒー,ココア,即席麺類,レトルト米飯,その他の穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5678208号商標及び登録第5968103号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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