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商標拒絶査定不服審判

2017-015365

ゴクジョーヤワラカ、ゴクジョー、ヤワラカ

審判番号
2017-015365
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-116257
請求日
2017年10月17日
審決日
2018年09月18日
公報発行日
2018年12月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 田中 敬規
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 松浦 裕紀子
分類
T18 .13 -Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項、商標法第3条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-116257拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「極上やわらか」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,おりものシート,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」を指定商品として、平成27年11月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『極上やわらか』の文字よりなるところ、その構成中、『極上』の文字は『きわめて上等なこと。最もすぐれていること。また、その物。』の意味を、『やわらか』の文字は『ふっくらとして堅くないさま。しなやかなさま。おだやか。』の意味を、それぞれ有する語であるから、当該両語の結び付きから『この上なくやわらか』といった意味合いを容易に認識させるものであって、その指定商品との関係では、口当たりや肌触りなど、その商品の使用(服用又は装着)感が非常にやわらかであることを表す言葉(語)として理解、認識されるにとどまるものといえるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において、審判長は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成30年6月12日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えた。 4 証拠調べ通知に対する請求人の意見(要旨) 証拠調べ通知により開示された別掲に示す事実は、その多くが、「やわらか」の語が普通名称を修飾する関係にあるもの、「極上」の語が名詞を修飾する関係にあるものなどであり、「極上やわらか」と一致する用例は1件、「極上」と「やわらか」を含む用例は2件にすぎず、当該事実は、本願商標と同一構成の語が一般に品質表示として使用されていることを示す証拠とはいえない。 したがって、別掲に示す事実は、本願商標の識別力を否定する根拠とはならず、その事実によっては、本願商標が商標法3条1項3号に該当することは何ら立証されていない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、上記1のとおり、「極上やわらか」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中、「極上」の文字は、「程度がきわめて上等なこと」の意味を、「やわらか」の文字は、「堅くないさま。しなやかなさま。ふんわりしているさま。」の意味を有する、いずれも一般に慣れ親しまれた語であるから、これらを一連に組み合わせてなる本願商標は、その全体から「きわめてやわらかく、ふんわりしているさま」ほどの意味合いを容易に想起させるものといえる。 ところで、本願の指定商品中には、例えば、「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,生理用ナプキン,おりものシート,生理用パンティ,ばんそうこう,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー」のように、その性状や用途等との関係から、本質的に「やわらか」であることが求められる商品といえるものが含まれているところ、これらの商品については、別掲に示すとおり、商品説明等に当たり、「やわらか」であることはもとより、その程度がより上等であることをうたうなどすることが一般に広く行われている。 そうすると、上記のとおり、「きわめてやわらかく、ふんわりしているさま」ほどの意味合いを容易に想起させる本願商標をその指定商品中の第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,生理用ナプキン,おりものシート,生理用パンティ,ばんそうこう,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー」に使用したときは、その商品が「きわめてやわらかく、ふんわりしているさま」であること、すなわち、商品の品質を表したものとして認識するとみるのが相当である。 してみると、本願商標は、その指定商品中、第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,生理用ナプキン,おりものシート,生理用パンティ,ばんそうこう,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー」との関係においては、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の意見について 請求人は、本願商標は「極上」及び「やわらか」という独立した語を単に2つ連ねたにすぎないものであり、修飾関係が明らかではないから、当該各語が、それぞれ、「きわめて上等なこと」、「堅くないさま」の意味を有するとしても、その全体としての意味は不明であり、本願の指定商品との関係において、特定の品質を表示する語とまではいえないし、特定の品質を表示する語として、取引上、普通に使用されている事実も認められないことからすれば、自他識別力を発揮し得るものとして、登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、本件において問題となるのは、本願商標をその指定商品に使用したときに、これに接する取引者、需要者が、本願商標を商品の品質を表示するものとして認識するのか否かということであって、このことは、「極上やわらか」の文字が、商品の品質を表示するものとして、現に一般に使用されているか否かのみによって決せられるものではない。 そして、本願商標を構成する「極上やわらか」の文字は、それ自体が既成の語ではないとしても、上記(1)のとおり、その全体から「きわめてやわらかく、ふんわりしているさま」ほどの意味合いを容易に想起させるものであり、本願の指定商品中に含まれる第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,生理用ナプキン,おりものシート,生理用パンティ,ばんそうこう,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー」に係る取引の実情に鑑みれば、本願商標をこれらの商品に使用した場合、取引者、需要者をして、商品の品質を表したものと認識されるものである。 してみれば、たとえ、「極上やわらか」の文字が、商品の品質を表示するものとして、現に一般に使用されている事実がないとしても、本願商標は、その指定商品中、第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,生理用ナプキン,おりものシート,生理用パンティ,ばんそうこう,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー」との関係においては、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 また、請求人は、「やわらか」ないし「極上」の語と識別力を欠くか又は識別力の弱い語とを結合した商標が、その構成全体をもって一種の造語であるなどとして、多数登録されていることから、本願商標も全体で一体不可分の造語として認識され、その登録と同様の識別力を有するものである旨主張する。 しかしながら、請求人が挙げる登録例に係る商標は、いずれも本願商標とは異なる構成からなるものであり、本件とは事案を異にするものであるから、その登録例があることにより、本願商標についてした上記認定、判断が左右されることはない。 したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、その指定商品中、第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,生理用ナプキン,おりものシート,生理用パンティ,ばんそうこう,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー」との関係においては、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-015365

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