商標拒絶査定不服審判
2020-011113
ヤワラカフィットウエスト、ヤワラカフィット、フィットウエスト、ヤワラカ、ウエスト
- 審判番号
- 2020-011113
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-074559
- 請求日
- 2020年08月11日
- 審決日
- 2021年04月12日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニ・チャーム株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-74559拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「やわらかフィットウエスト」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,パンティライナー(生理用のもの),脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,乳児用のパンツ式おむつ,失禁用おむつ,失禁用吸収性パンツ,ペット用おむつ,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,動物用サプリメント(薬剤に属するものを除く。),動物用洗浄剤(殺虫剤),ティッシュに浸み込ませた医薬用ローション剤,医療用ペット用シャンプー,殺虫用の動物用シャンプー,サプリメント,はえ取り紙,防虫紙,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、令和元年5月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「やわらかフィットウエスト」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品との関係において、ウエストやおしりなど体に触れる部分について、やわらかい感触でぴったりフィットさせるといった工夫をし、それを特長とした商品が多数販売されており、それらに、「やわらかフィット」の語が使用されていることが認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品中「やわらかい感触でぴったりフィットするウエスト部分を有する商品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表したものと認識するとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表したにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、本願商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「やわらかフィットウエスト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「やわらか」の文字は「堅くないさま。しなやかなさま。ふんわりしているさま。」の意味を、「フィット」の文字は「ぴったりあう。うまく適合する」の意味を、「ウエスト」の文字は「腰。腰部」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、「やわらか」、「フィット」及び「ウエスト」の語を結合してなる「やわらかフィットウエスト」の文字は、特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「やわらかフィットウエスト」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-011113