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商標拒絶査定不服審判

2017-013937

ナミガタプレートパン、ナミガタプレート

審判番号
2017-013937
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-116524外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年09月20日
審決日
2018年10月25日
公報発行日
2019年01月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W1121) / T18 .272-WY (W1121)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-116524拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「波型プレートパン」の文字を標準文字で表してなり,第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年11月27日に登録出願されたものであり,その後,その指定商品については,原審における同28年5月10日受付の手続補正書,及び当審における同29年9月20日受付の手続補正書により,最終的に第11類「コンロ用グリルプレート,ガスコンロ,ガスレンジ,加熱器(電気式のものを除く。),調理台,流し台」及び第21類「調理用プレート,キャセロール,その他の台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」と補正されたものである。 2 原査定の理由 原査定は,「本願商標は,『表面が波型の平板(プレート)を有する平鍋』の意味合いを容易に認識させる『波型プレートパン』を標準文字で現してなるところ,本願の指定商品を取り扱う業界において,本願商標の構成中の『波型プレート』の語が『表面が波型の平板(プレート)』を意味するものとして使用されている事実がある。そうすると,本願商標は,これを本願の指定商品中の『業務用加熱調理機械器具,電磁調理器,その他の家庭用電熱用品類,コンロ用グリルプレート,ガスコンロ,ガスレンジ,加熱器,調理用プレート,キャセロール,その他の台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)』において,『表面が波型の平板(プレート)を有する電気式の業務用又は家庭用平鍋』に使用しても,需要者に前記商品であることを認識させるにとどまり,自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の『業務用加熱調理機械器具,電磁調理器,その他の家庭用電熱用品類,コンロ用グリルプレート,ガスコンロ,ガスレンジ,加熱器,調理用プレート,キャセロール,その他の台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)』に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「波型プレートパン」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「波型」の文字は,「波浪のように動いて凹凸・起伏を生ずるもの。その形」等を意味する「波」の文字と,「ものを類に分けた時,それぞれの特質をよく表した典型。そのような形式・形態。タイプ。パターン。」等を意味する「型」の文字(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)からなるものであるから,「波の形をした形態」程の意味合いを理解させるものである。 また,「プレートパン」の片仮名は,成語ではなく,直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難いものであるから,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語というのが相当である。 そうすると,上記の「波型」及び「プレートパン」の各文字を一連に結合した本願商標からは,全体として特定の意味合いを理解させないものである。 さらに,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,コンロ用グリルプレートやグリルパンの説明に「波型プレート」の文字を使用していることが散見されるものの,本願商標の「波型プレートパン」の文字が,特定の商品の品質等を表示するものとして普通に使用されていると認めるに足る事実は見いだせず,さらに本願の指定商品の取引者,需要者が,該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見いだせなかった。 そうすれば,本願商標は,その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるというのが相当である。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,単に商品の品質等を表示したものとはいい得ず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-013937

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