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商標拒絶査定不服審判

2021-015113

ヨーガンプレート

審判番号
2021-015113
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-103966外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年11月06日
審決日
2022年08月24日
公報発行日
2022年09月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示役務の質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-103966拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「溶岩プレート」の文字を標準文字で表してなり、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」を指定役務として、令和2年8月21日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年1月29日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月16日に意見書が提出されたが、同年7月26日付けで拒絶査定がされた。 これに対して令和3年11月6日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定役務については、当審における同日付け手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「溶岩プレート」と横書きしてなるところ、その構成中の「溶岩」の文字は「マグマが溶融体または半溶融体として地表に噴出したもの、また、それが冷却固結して生じた岩石。」を、「プレート」の文字は「板」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を、それぞれ意味するものである。また、溶岩石を使用した加熱式調理器具を、「溶岩プレート」と称している事実がある。そうすると、本願商標をその指定役務中の「飲食物の提供」に使用した場合、取引者及び需要者は「溶岩石を使用した加熱式調理器具で調理した飲食物の提供」であると理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は削除されたと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-015113

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