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商標拒絶査定不服審判

2023-014582

バーガークッカー、バーガー

審判番号
2023-014582
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-003821
請求日
2023年08月29日
審決日
2024年10月18日
公報発行日
2025年01月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社New Innovations
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .13 -Z (W07091121) / T18 .272-Z (W07091121)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 3821拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和5年1月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 5月30日付け:拒絶理由通知書 令和5年 6月27日 :意見書の提出 令和5年 7月28日付け:拒絶査定 令和5年 8月29日 :審判請求書の提出 令和6年 7月10日付け:審尋 第2 本願商標 本願商標は、「バーガークッカー」の片仮名を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「バーガークッカー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「バーガー」の文字は、「ハンバーガー」の意味を有し、ハンバーガーを単に「バーガー」と称することも普通に行われている。また、「クッカー」の文字は、「料理用の加熱器具」の意味を有し、本願の指定商品中の第11類及び第21類における調理器具を取り扱うそれぞれの業界において、調理器具を表す語として普通に使用されているから、たとえ一般的な辞書に掲載されていない語であるとしても、調理器具を取り扱う業界においては広く親しまれた語というのが相当である。そして、特定の料理を作るための調理器具を表す際に、料理名と「クッカー」の文字を組み合わせた語が使用されている実情として、「ホットサンドイッチクッカー」などの使用例もあることからすると、料理名の一種を表す「バーガー」の文字と「クッカー」の文字とを組み合わせてなる本願商標は、料理に関する商品との関係においては、全体として「ハンバーガーを作るための加熱用の調理器具」ほどの意味合いを容易に理解させるというのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品中、料理に関する商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は「ハンバーガーを作るための加熱用の調理器具」の商品であると認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審における審尋 当審において、上記第1の審尋により、請求人に対し、別掲1ないし別掲3のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めたが、請求人は、応答期間において、当該審尋に対する意見を提出していない。 第5 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について 本願商標は、「バーガークッカー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「バーガー」の文字は「ハンバーガー」の意味を、「クッカー」の文字は「料理用の加熱器具」(いずれも「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」発行者:株式会社三省堂)の意味を有する語である。 そして、原審説示のように、別掲1のとおり、「バーガー」の文字は、「ハンバーガー」を意味する語として一般に使用されていることが確認でき、また、別掲2のとおり、「クッカー」の文字は本願の指定商品を含む調理器具関係の分野において、上記意味の調理器具を表す語として一般に使用されていることが確認できる。 さらに、別掲3のとおり、ハンバーガー用のクッカーが販売されており、「クッカー」の文字に、料理名を組み合わせて「ホットサンドイッチクッカー」等のように「○○クッカー」(「○○」は料理名)と表記することにより、「○○を作るためのクッカー」を表している事例が確認できる。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体から、「ハンバーガーを作るための加熱用の調理器具」ほどの意味合いを認識、理解させるものであり、これを、その指定商品中の「家庭用加熱器(電気式のものを除く。),加熱調理用の器具及び装置,業務用加熱調理機械器具,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品が「ハンバーガーを作るための加熱用の調理器具」であることを理解するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を、その指定商品中、「ハンバーガーを作るための加熱用の調理器具」と関連のない商品について使用をするときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、「料理名+クッカーの組み合わせで使用されている例があるから本願商標に識別力がないとされているが、論理が飛躍している。また、「バーガー」という言葉は、店舗名やメニュー名という主に「商標」の一部として使用されているものであり、料理名として単独では我が国で一般的に広く使用されているとまでは言えない。さらに、「クッカー」も一般的な辞書には掲載されておらず、そのような言葉をまとまりよく組み合わせた本願商標「バーガークッカー」は、特定の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとは到底いえず、語呂のよい一つの造語として捉えられ、「ハンバーガー用クッカー」等と明記した表示でなければ、我が国においては商品の具体的な内容は伝わらない。」旨主張する。 しかしながら、原審説示及び別掲1のとおり、「バーガー」の文字は、店舗名やメニュー名に限らず、「ハンバーガー」を意味する語として一般に使用されていることが確認でき、また、「クッカー」の文字は、上記1のとおり、カタカナ語辞典に載録があることに加え、別掲2のとおり、本願の指定商品を含む調理器具関係の分野において、上記1の意味の調理器具を表す語として一般に使用されていることが確認できることから、本願商標は、「バーガー」の文字及び「クッカー」の文字を組み合わせてなるものであると容易に理解でき、「ハンバーガーを作るための加熱用の調理器具」ほどの意味合いを無理なく認識、理解させるものと判断するのが相当である。 そして、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かの判断は、上記1のとおり、本願商標を構成する各文字の語義、本願商標の構成全体の意味合い及び別掲1ないし別掲3のような取引の実情を踏まえて、総合的に判断をしているのであり、単に「料理名+クッカーの組み合わせで使用されている例があるから本願商標に識別力がない」と判断しているものではない。 (2)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も、同様に取り扱われるべきである旨主張する。 しかしながら、出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、これに接する取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきであり、当該商標の構成態様と指定商品との関係や商品の取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、本願商標が同項第3号に該当するという判断が左右されるものではない。 (3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他、請求人の主張は、採用するべき事情はない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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