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商標拒絶査定不服審判

2022-017193

オートブレンダー、ブレンダー

審判番号
2022-017193
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-012118
請求日
2022年10月27日
審決日
2024年02月20日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社New Innovations
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .13 -Z (W07091121) / T18 .272-Z (W07091121)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-12118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年2月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年7月21日付け:拒絶理由通知書 令和4年8月22日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年9月13日付け:拒絶査定 令和4年10月27日 :審判請求書の提出 令和5年11月2日付け:審尋 令和5年11月28日 :回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、「オートブレンダー」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、別掲1のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「オートブレンダー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「オート」の文字は「自動の」の意味を、「ブレンダー」の文字は「混合機、果物用・野菜用などの台所用ミキサー」の意味を有する語であって、一般に広く使用されているから、本願商標全体からは「自動式のブレンダー」ほどの意味合いを容易に理解・認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中「自動式のブレンダーに係る商品」例えば「自動式の家庭用電気式ミキサー,自動式の電気ミキサー」等に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和5年11月2日付けで通知した審尋により、請求人に対し、別掲2及び別掲3のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の合議体の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) (1)別掲2の例は、いずれも一部の機能が自動といえるものにとどまり、また、それらの機能に共通性はないことから、一言に「自動式」といっても需要者に具体的かつ直接的な商品の品質等は一切伝わらないことを明らかにする事例である。 (2)別掲3で挙げられた2つの「オートブレンダー」と称した製品は、その機能や品質が全く異なるものであり、「オートブレンダー」という語が表す特定の商品の内容等を説明するには不十分である。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について 本願商標は、「オートブレンダー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「オート」の文字は「他の語の上に付いて、自動の、自動式の、自動車の、の意味を表す。」ものであり、「ブレンダー」の文字は「混合する機械。」の意味を有する(いずれも「大辞泉第二版」小学館)ものとして広く親しまれている語である。 そして、本願商標の指定商品と関連する分野において、別掲2に示すとおり、「自動式のブレンダー」が一般に販売されている事実があり、また、別掲3に示すとおり、「自動式のブレンダー」を表すために「オートブレンダー」の文字が使用されている事実が認められる。 以上のことからすれば、本願商標の指定商品の需要者、取引者は、本願商標より、全体として「自動式のブレンダー」の意味合いを容易に認識するものというのが相当である。 加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「自動式のブレンダー」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものというべきである。また、当該商品以外の商品に本願商標を使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標の指定商品との関係で、「オートブレンダー」又は「自動式のブレンダー」の語が特定の機能を有する商品を示す文字として使用されていないことから、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示しているものとはいえない旨主張する。 しかしながら、本願商標は、「オート」と「ブレンダー」といういずれも広く親しまれている語を結合してなるものであり、語義から「自動式のブレンダー」の意味合いを容易に認識させるものである。それに加えて、別掲2の例にみられるとおり、一部の機能が自動化されていることを特徴とするブレンダーが一般的に存在することは明らかであり、別掲3の例にみられるとおり、実際に一部の機能が自動化されていることを特徴とするブレンダーを「オートブレンダー」と称している事例も存在する。そうすると、たとえ、自動化されている機能は種々あるとしても、一部の機能が自動化されている点については共通性を有するものであり、「自動式のブレンダー」であるという商品の品質を十分に認識させるものとみるのが相当である。 したがって、請求人の主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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