商標拒絶査定不服審判
2023-014581
セミオートブレンダー
- 審判番号
- 2023-014581
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-124849
- 請求日
- 2023年08月29日
- 審決日
- 2024年10月18日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社New Innovations
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .13 -Z (W07091121) / T18 .272-Z (W07091121)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-124849拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和4年10月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 4月25日付け:拒絶理由通知書
令和5年 5月25日 :意見書の提出
令和5年 7月25日付け:拒絶査定
令和5年 8月29日 :審判請求書の提出
令和6年 7月10日付け:審尋
第2 本願商標
本願商標は、「セミオートブレンダー」の片仮名を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「セミオートブレンダー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「セミ」の文字は「半」の意味を、「オート」の文字は「自動の」の意味を、「ブレンダー」の文字は「混合する機械。ミキサー。」の意味を有する語であって、一般に知られているから、本願商標は、全体として「半自動のブレンダー(混合する機械、ミキサー)」程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、半自動式の商品の取引が行われており、そのような商品に「セミオート(式)」の語が用いられている実情がある。そうすると、本願商標は、その指定商品中「半自動式のブレンダー(混合する機械、ミキサー)に係る商品」例えば「半自動式の家庭用電気式ミキサー,半自動式の電気ミキサー」等に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審における審尋
当審において、上記第1の審尋により、請求人に対し、別掲1ないし別掲3のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めたが、請求人は、応答期間において、当該審尋に対する意見を提出していない。
第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、「セミオートブレンダー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「セミ」の文字は、「「幾分」「半」「準」」の意味を、「オート」の文字は、「「自力による」「自動の」」(いずれも「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)の意味を、「ブレンダー」の文字は、「ブレンドする機械(人).混合機.果物用・野菜用などの台所用ミキサー.」(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」発行者:株式会社三省堂)の意味を有する語である。
そして、別掲1のとおり、「セミオート」の文字は、本願の指定商品を含む機械関係の分野において、全自動(「起動すれば、何段階かの作業のすべてを人手をかけず機械が行うこと。」(「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店))との対比で半自動ともいわれ、ある作業や工程の一部に手動による作業・操作が必要であることの意味合いを表す語として使用されていることが確認できる。
また、別掲2のとおり、作業や工程の一部に手動による作業・操作が必要な機器等が、「セミオート」の文字を冠して、「セミオート○○」と表現されている事例が確認できる。
さらに、別掲3のとおり、「ブレンダー」の機能や特徴等を表す文字を冠して「○○ブレンダー」と表現されている事例も確認できる。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から、「(作業や工程の一部に手動による作業・操作が必要な)半自動式のブレンダー」ほどの意味合いを認識、理解させるものであり、これを、その指定商品中の「家庭用電気式ミキサー,電気ミキサー,かくはん機,食品用ミキサー(電気式のものを除く),台所用ミキサー(電気式のものを除く。),調理用ミキサー(電気式でないもの)」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品が「(作業や工程の一部に手動による作業・操作が必要な)半自動式のミキサー、かくはん機」であることを理解するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を、その指定商品中、「(作業や工程の一部に手動による作業・操作が必要な)半自動式のミキサー、かくはん機」と関連のない商品について使用をするときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、「本願の指定商品の分野においては、「セミオート」の語は、その意味があいまいであり、また、「セミオート式」や「セミオート機能」といった使い方をした場合は「半自動」の意味合いで使用されているものと認めることもできるものの、「式」や「機能」等の語を付加せずに「セミオート」の語単独では特定の品質を説明する語としては不十分である。」旨主張する。
しかしながら、別掲1のとおり、本願の指定商品を含む機械関係の分野において、セミオートは半自動ともいわれ、ある作業や工程の一部に手動による作業・操作が必要であることの意味合いを表す語として使用されていることが確認できることに加え、別掲2のとおり、「セミオート」の語単独で上記意味合いを認識させる事例も見られることから、「セミオート」の語はそれ単独で使用される場合であっても、取引者、需要者をして、上記意味合いを認識、理解させるものであり、特定の品質を説明する語であると判断するのが相当である。
(2)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も、同様に取り扱われるべきである旨主張する。
しかしながら、出願された商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かは、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、これに接する取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきであり、当該商標の構成態様と指定商品との関係や商品の取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、本願商標が同項第3号及び同項第16号に該当するという判断が左右されるものではない。
(3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他、請求人の主張は、採用するべき事情はない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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