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商標拒絶査定不服審判

2020-012580

ラクカジ、ラク、カジ

審判番号
2020-012580
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-024517外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年09月08日
審決日
2021年02月25日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W113541) / T18 .272-WY (W113541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質役務の質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019- 24517拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ラク家事」の文字を標準文字で表してなり、第11類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年2月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年4月21日及び当審における同年9月8日の手続補正書により、第11類「ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),業務用石油給湯器,業務用暖冷房装置,太陽熱利用温水器」、第35類「市場調査・世論調査・モニター調査・アンケート調査に関する情報の提供,企業の決算報告に基づく事業の経営に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,新聞記事情報の提供」及び第41類「健康管理・美容・ダイエットに関する知識の教授及びこれらに関する情報の提供,入浴に関する知識の教授及びこれらに関する情報の提供,人材育成のための知識の教授,ニュースレポーターによる取材・報告」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標の構成中『ラク』の文字は、『たやすいこと。やさしいこと。』を意味する『楽』の文字を想起させるものであり、『家事』の文字は、『家庭生活を営むための大小いろいろの用事。掃除・洗濯・炊事など。』の意味を有するものである。そして、『ラク家事』の文字が、『家事を楽にする』程の意味を表す語として使用され、『ラク家事』と称して、家事を楽にするための商品が提供され、家事を楽にすることに関するイベント・セミナー等が開催されている実情がうかがえる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『家事を楽にすることに関連する商品及び役務』であると理解、認識するにとどまるといえるから、本願商標は、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ラク家事」の文字を標準文字で表してなるところ、これより原審説示の意味合いを理解させる場合があるとしても、補正後の指定商品及び指定役務との関係においては、商品の品質及び役務の質を表示するものとはいい難く、また、職権による調査によっても、「ラク家事」の文字が、補正後の指定商品の品質及び指定役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が補正後の指定商品の品質及び指定役務の質を表示するものとして認識するといった事情も発見し得なかった。 そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質を表示するものということはできず、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-012580

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