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特許拒絶査定不服審判

2017-011806

電子機器、制御方法、及び制御プログラム

審判番号
2017-011806
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-114349外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月07日
審決日
2018年09月04日
公報発行日
2018年12月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H04N) / P18 .572-Z (H04N) / P18 .575-Z (H04N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-114349「電子機器、制御方法、及び制御プログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月11日出願公開、特開2014-233058〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 1.経緯 本件出願は、平成25年5月30日の出願であって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 平成28年 9月27日:拒絶理由通知(発送日) 同年11月28日:意見書、手続補正書 平成29年 5月 9日:拒絶査定の謄本の送達 同年 8月 7日:審判請求書、手続補正書 2.査定の概要 原査定の拒絶の理由は、概略、次のとおりである。 (理由1)この出願の請求項1~6に係る発明は、本願の出願前に頒布された特開2005-204077号公報に記載された発明、特開2002-199312号公報に記載された技術及び周知技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない (理由2)この出願の請求項1~6に係る発明は、本願の出願前に頒布された特開2002-199312号公報に記載された発明、特開2005-204077号公報に記載された技術及び周知技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第2 補正却下の決定 平成29年8月7日付けの手続補正について、次のとおり決定する。 [補正却下の決定の結論] 平成29年8月7日付けの手続補正を却下する。 [理由] 1.補正の内容 平成29年8月7日付けの手続補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲についてする補正である。 本件補正は、本件補正前の平成28年11月28日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6を、次のとおり本件補正後の請求項1~6に補正するものである(下線は補正箇所である。)。 なお、符号(A)~(D)は、説明のために当審において付与したものであり、以下、構成A~構成Dと称する。 (本件補正前の請求項1~6) 【請求項1】 (A)カメラと、 (B)前記カメラにより撮影された画像のデータ、前記撮影された画像のデータに紐付けられるグループのグループ情報、及び前記グループごとに画像撮影時に参照する設定情報を記憶するストレージと、 (C1)前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、前記撮影された画像のデータを紐付けるグループの選択を受け付けるコントローラと を有し、 (C2)前記コントローラは、前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、前記ストレージに記憶されている前記設定情報の中から、前記選択を受け付けたグループに対応する前記設定情報を参照して、前記カメラによる画像の撮影を制御する (D)電子機器。 【請求項2】 前記コントローラは、前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、前記設定情報の入力があった場合には、前記入力のあった前記設定情報を、前記選択を受け付けたグループに対応する新たな前記設定情報として、前記ストレージに格納する請求項1に記載の電子機器。 【請求項3】 前記コントローラは、前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示し、入力された新規グループの選択を受け付けた場合には、前記新規グループの画像撮影時に参照する前記設定情報の入力を要求し、要求に応じて取得した前記設定情報を前記新規グループに対応付けて前記ストレージに格納する請求項2に記載の電子機器。 【請求項4】 前記コントローラは、前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示し、入力された新規グループの選択を受け付けた場合には、前記新規グループの画像撮影時に参照する前記設定情報として複数の推奨情報の中から当該推奨情報の選択を要求し、要求に応じて選択された推奨情報を前記新規グループに対応付けて前記ストレージに格納する請求項2に記載の電子機器。 【請求項5】 カメラと、前記カメラにより撮影された画像のデータ、前記撮影された画像のデータに紐付けられるグループのグループ情報、及び前記グループごとに画像撮影時に参照する設定情報を記憶するストレージを有する電子機器を制御する制御方法であって、 前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、撮影された画像のデータを紐付けるグループの選択を受け付けるステップと、 前記ストレージに記憶されている前記設定情報の中から、前記選択を受け付けたグループに対応する前記設定情報を参照して、前記カメラによる画像の撮影を制御するステップと、 前記選択を受け付けたグループに紐付けて前記画像のデータを前記ストレージに格納するステップと を含む制御方法。 【請求項6】 カメラと、前記カメラにより撮影された画像のデータ、前記撮影された画像のデータに紐付けられるグループのグループ情報、及び前記グループごとに画像撮影時に参照する設定情報を記憶するストレージを有する電子機器に、 前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、撮影された画像のデータを紐付けるグループの選択を受け付けるステップと、 前記ストレージに記憶されている前記設定情報の中から、前記選択を受け付けたグループに対応する前記設定情報を参照して、前記カメラによる画像の撮影を制御するステップと、 前記選択を受け付けたグループに紐付けて前記画像のデータを前記ストレージに格納するステップと を実行させる制御プログラム。 (本件補正後の請求項1~6) 【請求項1】 (A)カメラと、 (B)前記カメラにより撮影された画像のデータ、前記撮影された画像のデータに紐付けられるグループのグループ情報、及び前記グループごとに画像撮影時に参照する設定情報を記憶するストレージと、 (C1)前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、前記撮影された画像のデータを紐付けるグループの選択を受け付けるコントローラと を有し、 (C2)前記コントローラは、前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、前記ストレージに記憶されている前記設定情報の中から、前記選択を受け付けたグループに対応する前記設定情報を参照して、前記カメラによる画像の撮影を制御し、 (C3)前記カメラによる画像の撮影が終了すると、前記選択を受け付けたグループに対応するアイコンを作成する (D)電子機器。 【請求項2】 前記コントローラは、前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、前記設定情報の入力があった場合には、前記入力のあった前記設定情報を、前記選択を受け付けたグループに対応する新たな前記設定情報として、前記ストレージに格納する請求項1に記載の電子機器。 【請求項3】 前記コントローラは、前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示し、入力された新規グループの選択を受け付けた場合には、前記新規グループの画像撮影時に参照する前記設定情報の入力を要求し、要求に応じて取得した前記設定情報を前記新規グループに対応付けて前記ストレージに格納する請求項2に記載の電子機器。 【請求項4】 前記コントローラは、前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示し、入力された新規グループの選択を受け付けた場合には、前記新規グループの画像撮影時に参照する前記設定情報として複数の推奨情報の中から当該推奨情報の選択を要求し、要求に応じて選択された推奨情報を前記新規グループに対応付けて前記ストレージに格納する請求項2に記載の電子機器。 【請求項5】 カメラと、前記カメラにより撮影された画像のデータ、前記撮影された画像のデータに紐付けられるグループのグループ情報、及び前記グループごとに画像撮影時に参照する設定情報を記憶するストレージを有する電子機器を制御する制御方法であって、 前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、撮影された画像のデータを紐付けるグループの選択を受け付けるステップと、 前記ストレージに記憶されている前記設定情報の中から、前記選択を受け付けたグループに対応する前記設定情報を参照して、前記カメラによる画像の撮影を制御し、前記カメラによる画像の撮影が終了すると、前記選択を受け付けたグループに対応するアイコンを作成するステップと、 前記選択を受け付けたグループに紐付けて前記画像のデータを前記ストレージに格納するステップと を含む制御方法。 【請求項6】 カメラと、前記カメラにより撮影された画像のデータ、前記撮影された画像のデータに紐付けられるグループのグループ情報、及び前記グループごとに画像撮影時に参照する設定情報を記憶するストレージを有する電子機器に、 前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、撮影された画像のデータを紐付けるグループの選択を受け付けるステップと、 前記ストレージに記憶されている前記設定情報の中から、前記選択を受け付けたグループに対応する前記設定情報を参照して、前記カメラによる画像の撮影を制御し、前記カメラによる画像の撮影が終了すると、前記選択を受け付けたグループに対応するアイコンを作成するステップと、 前記選択を受け付けたグループに紐付けて前記画像のデータを前記ストレージに格納するステップと を実行させる制御プログラム。 2.補正の適否 本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「コントローラ」について、構成C3を付加する補正事項を含むものである。 本件補正の目的について検討する。 本件補正前の請求項1には、特定するために必要な事項である「コントローラ」について、構成C1及び構成C2が記載されている。 本件補正前の請求項1の構成C1及び構成C2は、電子機器の画像撮影時の制御に関するものであって、カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示した時に、当該構成C1は、「コントローラ」が「撮影された画像のデータを紐付けるグループの選択を受け付ける」ことを記載したものであり、当該構成C2は、「コントローラ」が「選択を受け付けたグループに対応する前記設定情報を参照して、前記カメラによる画像の撮影を制御する」ことを記載したものである。 一方、本件補正後の請求項1の構成C3は、電子機器の画像の撮影が終了した後の制御に関するものであって、「コントローラ」が「選択を受け付けたグループに対応するアイコンを作成する」ことを記載したものである。 よって、本件補正後の請求項1の構成C3は、本件補正前の請求項1に記載の「コントローラ」の制御に関する事項を追加するものであるが、本件補正前の請求項1の構成C1及び構成C2に記載されている電子機器の画像撮影時の制御に関するものを限定するものとはいえない。 したがって、本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「コントローラ」の上記構成C1及び構成C2に記載の事項を限定するものではないから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものではない。 また、本件補正が、請求項の削除、明りょうでない記載の釈明、又は誤記の訂正を目的としたものでないことは明らかである。 3.むすび 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項に規定する要件に違反するものであり、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、補正却下の決定の結論のとおり決定する。 4.予備的検討(独立特許要件について) 上記のとおり、本件補正は却下されたが、仮に本件補正が、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するとした場合について、本件補正後における発明が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)についても、以下に検討する。 (1)本件補正発明 本件補正後の請求項1~6に係る発明のうち請求項1に係る発明(以下「本件補正発明」という。)は、次のとおりのものである。 (本件補正発明) (A)カメラと、 (B)前記カメラにより撮影された画像のデータ、前記撮影された画像のデータに紐付けられるグループのグループ情報、及び前記グループごとに画像撮影時に参照する設定情報を記憶するストレージと、 (C1)前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、前記撮影された画像のデータを紐付けるグループの選択を受け付けるコントローラと を有し、 (C2)前記コントローラは、前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、前記ストレージに記憶されている前記設定情報の中から、前記選択を受け付けたグループに対応する前記設定情報を参照して、前記カメラによる画像の撮影を制御し、 (C3)前記カメラによる画像の撮影が終了すると、前記選択を受け付けたグループに対応するアイコンを作成する (D)電子機器。 (2)引用文献の記載事項 ア.引用文献1 (ア)引用文献1の記載事項 原査定の拒絶の理由で引用された特開2002-199312号公報(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに、次の事項が記載されている。(下線は、当審において付与したものである。) a 「【発明の詳細な説明】 【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、画像処理装置、フォルダ管理方法、電子機器、データ分類方法及び記憶媒体に関し、特に、撮影画像をデジタル信号で記録するデジタルカメラ等のデジタル画像処理装置(電子機器)において画像データの分類、保存、管理を行う場合に適用して好適な画像処理装置、フォルダ管理方法、電子機器、データ分類方法及び記憶媒体に関する。」 b 「【0059】[第1の実施の形態]図1は本発明の第1の実施の形態に係る画像処理装置(デジタルカメラ)の構成を示すブロック図である。本発明の第1の実施の形態に係る画像処理装置は、撮影レンズ群10、撮像素子12、撮像素子制御回路14、画像処理回路16を有するカメラモジュール17と、CPU18(フォルダ作成手段、第一の付加手段、第二の付加手段、制御手段、移動手段)と、ROM(制御プログラムメモリ)20と、画像展開エリア22a、ワークエリア22b、一時退避エリア22cを有するRAM22と、撮影・風景フォルダ24a、画像保存領域24b、撮影・ポートレートフォルダ24c、画像保存領域24d、印刷・明るさフォルダ24e、印刷・コントラストフォルダ24f、TEMPフォルダ24gを有する主記憶装置24と、LCD制御回路26と、VRAM27と、表示駆動回路28と、LCD表示装置30(表示手段)と、キー入力手段31と、シャッタスイッチ32と、USB(Universal Serial Bus)モジュール33(接続手段)と、RTC(Real Time Clock)34と、電源35と、DC/DCコンバータ回路36とを具備している。」 c 「図1 」 d 「【0063】主記憶装置24は、各種設定が記憶された撮影及び印刷フォルダ群を格納するものであり、コンパクトフラッシュカードやスマートメディア等から構成されている。撮影・風景フォルダ24aは、風景撮影用に最適化された撮影条件が格納され、撮影後の画像を保存することができる。画像保存領域24bは、撮影・風景フォルダ24a用の画像格納領域である。撮影・ポートレートフォルダ24cは、撮影・風景フォルダ24aとは違う撮影用に最適化されたフォルダである。画像保存領域24dは、撮影・ポートレートフォルダ24c用の画像格納領域である。 【0064】以降、スポーツフォルダや、任意に作成したフォルダの領域が存在する。その後に存在する印刷・明るさフォルダ24eは、印刷用の画像処理条件が設定されているフォルダである。印刷・コントラストフォルダ24fは、コントラストに関するフォルダである。その後に、その他の画像処理フォルダ及びTEMPフォルダ24gが存在する。」 e 「【0067】CPU18には、データバスやアドレスバス、及びチップセレクトやリード/ライト信号からなるコントロール信号を介して、ROM20、RAM22、主記憶装置(データ記憶装置)24、画像処理回路16、LCD制御回路26、シャッタスイッチ32、USBモジュール33、RTC34がそれぞれ接続されている。CPU18は、ROM20内の制御プログラムに基づいて各種制御を行う。これらの制御には、画像処理回路16から出力される撮影画像データをRAM22にDMA(ダイレクト・メモリ・アクセス)転送する制御、同様にRAM22からLCD制御回路26にデータをDMA転送する制御、画像データをJPEG圧縮し、所定のファイル形式で主記憶装置24に格納する制御、及びシャッタスイッチ32の操作に伴う撮影動作の指示等の処理も含まれる。」 f 「【0069】主記憶装置24は、CPU18によりJPEG圧縮後格納された撮影画像データ(24b、24d)、及びアプリケーションにより参照される各フォルダ情報等付属データ(24a、24c)等を所定の形式で記憶するメモリである。撮影後、VGA画像を保存する際に、CPU18は主記憶装置24の画像保存領域24b内の最後に、撮影日時をファイル名とした撮影画像データにファイル名を付加し、撮影画像のJPEG圧縮画像を保存する。」 g 「【0073】シャッタスイッチ32は、撮影動作開始を指示するためのスイッチであり、スチルカメラで周知のように、半押し状態と全押し状態の2つのポジションを取り得るものからなる。CPU18は、撮影前に指定されたフォルダから撮影条件を読み出し、その撮影条件に近い値でシャッタスピード及び絞り制御等のパラメータをコントロールし、シャッタスイッチ32が半押し状態で、シャッタスピード及び絞り制御等のパラメータをロックし、その後、シャッタスイッチ32が全押しされたと判断した場合、画像展開エリア22aでJPEG圧縮した撮影画像を、RTC34から取得した時刻情報から得られる撮影日時データをファイル名として、指定されたフォルダ内に保存する。」 h 「【0079】次に、上記の如く構成された本発明の第1の実施の形態に係る画像処理装置(デジタルカメラ)の動作を図1~図16に基づき詳細に説明する。 【0080】先ず、本発明の第1の実施の形態の撮影フォルダ選択から保存までについて図2~図3、図4~図10を参照しながら説明する。図2~図3は画像撮影から保存までの流れを示すフローチャート、図4~図10は図2~図3の画像再生モードにおける表示例である。 【0081】画像処理装置の電源が投入され、操作者が撮影モードを選択すると、LCD表示装置30上に図4に示すごとくフォルダ選択画面301が表示される(ステップS201)。(略)」 i 「【0083】撮影フォルダ302の中の各フォルダから、既に設定されている風景303・ポートレート304・スポーツ305等のフォルダを選択した場合(ステップS203)、CPU18は、主記憶装置24内の各フォルダに設定されているシャッタスピードや絞り等の情報を直ちに反映させ、LCD表示装置30上にファインダ画像309を表示する。操作者がファインダ画像309を見ながらシャッタスイッチ32を押下すると(ステップS204)、CPU18は、指定された画像サイズで画像情報を取り込み、JPEG圧縮した後、LCD表示装置30上に撮影画像の確認のための表示を行い(ステップS205)、指定フォルダ内に画像データを保存する(ステップS206)。その後も、撮影モードを変更しない場合は(ステップS207)、引き続き撮影を行い、同じフォルダ内に画像データが蓄積される。」 j 「【0084】撮影時に操作者が既存のフォルダ以外の任意のフォルダを作成したい場合、ペン602で新規設定フォルダ306を選択すると(ステップS202)、CPU18はフォルダ作成テンプレートをROM20から読み出し、LCD表示装置30上にテンプレート表示310を表示する(ステップS210)。操作者がテンプレート表示310上の各設定をペン602で選択し、全て設定し終わったらシャッタスイッチ32を押すと(ステップS211)、最終確認及びフォルダ名登録画面311が表示される。 【0085】次に、任意のフォルダ名を入力し(ステップS212)、最終確認及びフォルダ名登録画面311上のYes318を押下すると、撮影フォルダ302内に新規フォルダ(子供たち)313が登録される(ステップS213)。そのフォルダを選択し撮影を開始すると、撮影画像は自動的に「子供たち」というフォルダ313内に保存される。(略)」 k 「図7 」 (イ)引用文献1に記載された発明 上記記載から、引用文献1には、次の技術事項が記載されているものと認められる。 a 上記(ア)aから、引用文献1には、撮影画像をデジタル信号で記録するデジタルカメラ等のデジタル画像処理装置(電子機器)が記載されている。 b 上記(ア)bから、引用文献1に記載の画像処理装置は、撮影レンズ群10、撮像素子12、撮像素子制御回路14、画像処理回路16を有するカメラモジュール17を具備している。 c 上記(ア)bから、前記画像処理装置は、CPU18と、ROM20と、RAM22と、主記憶装置24と、VRAM27と、表示駆動回路28と、LCD表示装置30と、シャッタスイッチ32とを具備する。 d 上記(ア)b、c及びdから、前記主記憶装置24に記憶された撮影・風景フォルダ24aは、風景撮影用に最適化された撮影条件が格納され、撮影後の画像を保存することができ、画像保存領域24bは撮影・風景フォルダ24a用の画像格納領域である。 また、主記憶装置24に記憶された撮影・ポートレートフォルダ24cは、撮影・風景フォルダ24aとは違う撮影用に最適化されたフォルダであり、画像保存領域24dは、撮影・ポートレートフォルダ24c用の画像格納領域である。 また、主記憶装置24には、スポーツフォルダ及び任意に作成したフォルダの領域が存在する。 e 上記(ア)j及びkから、前記任意に作成したフォルダである子供たちフォルダには、操作者がLCD表示装置30上のテンプレート表示310上の各設定をペン602で選択した「絞り設定・シャッタスピード設定等の撮影に関する撮影条件」を登録する。 f 上記(ア)hから、前記画像処理装置は、電源が投入され、操作者が撮影モードを選択すると、LCD表示装置30上にフォルダ選択画面301を表示する。ここで、上記(ア)eから、前記CPU18は、各種制御を行うものであり、フォルダ選択画面301の表示を制御しているものと認められる。 g 上記(ア)iから、前記フォルダ選択画面301で、既に設定されている風景303・ポートレート304・スポーツ305等のフォルダを選択した場合、前記CPU18は、前記主記憶装置24内の各フォルダに設定されているシャッタスピードや絞り等の情報を直ちに反映させ、前記LCD表示装置30上にファインダ画像309を表示する。 ここで、上記(ア)b及びeから、当該「ファインダ画像309」は、前記カメラモジュール17の画像処理回路16から出力される撮影画像データである。 h 上記(ア)i及びjから、前記CPU18は、撮影前に指定されたフォルダから撮影条件を読み出し、その撮影条件でシャッタスピード及び絞り制御等のパラメータをコントロールし、操作者が前記ファインダ画像309を見ながら前記シャッタスイッチ32が全押しされたと判断した場合、JPEG圧縮した撮影画像を、撮影日時データをファイル名として、指定されたフォルダ内に保存する。 ここで、上記(ア)e及びgから、当該「JPEG圧縮した撮影画像」は、前記カメラモジュール17の画像処理回路16から出力される撮影画像データを前記CPU18がJPEG圧縮したものである。 i 以上によると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 なお、引用発明の符号(a)~(d)は、説明のために当審において付与したものであり、以下、構成a~構成dと称する。 (引用発明) (a)撮像素子を有するカメラモジュールと、 (d)CPUと、主記憶装置と、LCD表示装置と、シャッタスイッチとを具備する画像処理装置(デジタルカメラ)であって、 (b)前記主記憶装置は、風景撮影用に最適化された撮影条件が格納される撮影・風景フォルダと、前記撮影・風景フォルダ用の画像保存領域と、前記撮影・風景フォルダとは違う撮影用に最適化された撮影条件が格納される撮影・ポートレートフォルダと、前記撮影・ポートレートフォルダ用の画像保存領域と、スポーツのフォルダと、操作者が選択した絞り設定・シャッタスピード設定等の撮影に関する撮影条件が格納される子供たちフォルダとが登録された撮影フォルダを有しており、 (c1)前記CPUは、前記画像処理装置の電源が投入され、操作者が撮影モードを選択すると、前記LCD表示装置上にフォルダ名を含むフォルダ選択画面を表示し、 (c2)前記CPUは、前記撮影フォルダの中の各フォルダから、既に設定されているフォルダを選択した場合に、各フォルダに設定されている絞り設定・シャッタスピード設定等の撮影に関する撮影条件を読み出し、直ちに反映させ、前記カメラモジュールから出力される撮影画像データであるファインダ画像を前記LCD表示装置上に表示し、 (c3)前記CPUは、操作者が前記ファインダ画像を見ながら前記シャッタスイッチが全押しされたと判断した場合、前記カメラモジュールから出力される撮影画像データをJPEG圧縮した撮影画像を、撮影日時データをファイル名として、指定されたフォルダ内に保存する、 (d)画像処理装置(デジタルカメラ)。 イ 引用文献2 (ア)引用文献2の記載事項 本願出願前に頒布された特開2004-304619号公報(以下、「引用文献2」という。)には、図面とともに、次の事項が記載されている。 a 「【0001】 【発明の属する技術分野】 本発明は、デジタルカメラに関し、更に詳しくは画像の分類を簡単にでき、かつ画像の検索を容易にできるデジタルカメラに関するものである。」 b 「【0014】 デジタルカメラ10の電気的構成を示す図3において、撮影部30は、撮影レンズ11,CCD,A/Dコンバータ等からなる。撮影部30から出力される画像データは、jpeg等の圧縮方式で圧縮されており、バッファメモリ31に記憶される。CPU32は、データバス33を介して接続された装置各部を制御する。CPU32は、メディアコントローラ34を制御してメモリカード27へアクセスし、フォルダの作成を行ったり、画像データをバッファメモリ31から読み出してメモリカード27のフォルダに格納したり、また画像データを読み出したりする。」 c 「【0016】 このように構成されたデジタルカメラの作用を図4に示すフローチャートを参照して説明する。例えば、撮影のテーマを北海道旅行とした場合、まず北海道の代表的な風景、例えば時計台41(図5参照)を撮影テーマの代表画像として撮影する。この撮影に際しては、フォルダ作成SW16を押してから続けてシャッタボタン15を押す。これにより、撮影部30から出力された時計台41の画像データがバッファメモリ31に記憶されるとともに、ROM36に格納されているフォルダ作成プログラム及びアイコン作成プログラムがRAM37にロードされて起動する。 【0017】 CPU32は、フォルダ作成プログラムに従ってメモリカード27にフォルダFL_1を新規に作成してから、図5に示すように、時計台41の画像データ42をバッファメモリ31から読み出してフォルダFL_1に画像ファイルGF_1の一部として格納する。この画像ファイルGF_1は、画像データ42と、この画像データ42から自動的に縮小作成されるサムネイルデータ43と、画像データ42に対応する画像付帯情報44とから構成される。この画像付帯情報44は、撮影日時、データサイズ,撮影条件(シャッタースピード等)、撮影装置のID番号等からなり、自動的に記録される。 【0018】 CPU32は、フォルダFL_1に画像ファイルGF_1を格納した後、アイコン作成プログラムに従って、フォルダFL_1を表すフォルダアイコン51(図6参照)のリンクデータとして画像ファイルGF_1のサムネイルデータ43を指定する(図面では“GF_1”のみ示す)。これにより、前記フォルダアイコン51は、時計台41のサムネイル(縮小画像)で表示される。 【0019】 前記時計台41以降の撮影では、フォルダ作成SW16を押さずにシャッタボタン15のみを押す。これにより、以降の撮影画像の画像データは、次のフォルダFL_2を新規に作成するまで継続してフォルダFL_1に格納される。この結果、北海道旅行における撮影画像は全てフォルダFL_1に納められる。 【0020】 別のテーマで撮影を行う場合には、フォルダ作成SW16を押してからシャッタボタン15を押せば、その時の撮影画像のサムネイルをフォルダアイコンとするフォルダFL_2が新規に作成され、それ以降の撮影画像の画像データがフォルダFL_2に格納されるようになる。以下、テーマを変更する毎に、新規のフォルダFL_3,FL_4,・・・,FL_n(nは自然数)を作成する。」 (イ)引用文献2に記載された技術項 以上によると、引用文献2には、次の技術事項が記載されていると認められる。 (引用文献2に記載された技術) デジタルカメラにおいて、CPUは、撮像部にから出力される撮影画像の画像データをフォルダに格納し、前記撮影画像のサムネイルを生成し、前記撮影画像のサムネイルを前記フォルダのフォルダアイコンとする技術。 (3)対比 ア 本件補正発明と引用発明との対比 (ア)構成A及び構成Dについて 構成aの「カメラモジュール」は、構成Aの「カメラ」に相当する。 構成dの「画像処理装置(デジタルカメラ)」は、カメラ及びCPUを有する機器であるから、構成Dの「電子機器」に相当する。 (イ)構成Bについて 構成c3の「JPEG圧縮した撮影画像」は、構成Bの「カメラにより撮影された画像のデータ」に相当し、構成bの「風景撮影用に最適化された撮影条件」及び「絞り設定・シャッタスピード設定等の撮影に関する撮影条件」は、構成Bの「画像撮影時に参照する設定情報」に相当する。 よって、構成bと構成Bとは、「カメラにより撮影された画像のデータ及び画像撮影時に参照する設定情報を記憶するストレージ」である点で共通する。 また、構成bの主記憶装置に作成された「フォルダ」は、一つフォルダを指定することで、CPUは当該フォルダに保存した撮影画像を識別することから、撮影画像に紐付けられた「識別のための指標」であり、当該フォルダの「フォルダ名」は、「識別情報」といえる。 よって、構成bの「フォルダ」及び「フォルダ名」と、構成Bの「グループ」及び「グループ情報」とは、撮影された画像のデータに紐付けられる「識別のための指標」及び「識別情報」である点で共通する。 しかしながら、「ストレージ」に記憶する撮影された画像のデータに紐付けられる「識別のための指標」及び「識別情報」について、構成Bは、「グループ情報」を記憶し、且つ設定情報は「グループごと」の情報を記憶するのに対して、構成bは、「フォルダ名」を記憶し、且つ設定情報は「フォルダごと」の情報を記憶する点で相違する。 (ウ)構成C1 構成c1及び構成c2の「LCD表示装置」は、画像を表示するから、構成C1及び構成C2の「ディスプレイ」に相当する。 構成c2及び構成c3の「カメラモジュールから出力される撮影画像データを変換したファインダ画像」は、構成C1及び構成C2の「カメラにより捕捉されるイメージデータ」に相当する。 また、構成c1の「前記LCD表示装置上にフォルダ名を含むフォルダ選択画面を表示し」及び構成c2の「前記撮影フォルダの中の各フォルダから、既に設定されているフォルダを選択した場合に」は、CPUが各フォルダの選択を受け付けることであるから、構成c1及び構成c2の「CPU」は、上記(イ)の「識別のための指標」の相違を除き、構成C1の「前記撮影された画像のデータを紐付ける識別のための指標の選択を受け付けるコントローラ」に相当する。 よって、構成c1及び構成c2と構成C1とは、「識別のための指標の選択を受け付けるコントローラ」である点で共通する。 しかしながら、本件補正発明の構成C1は、「カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると」、識別のための指標の選択を受け付けるのに対して、引用発明の構成c1及び構成c2は、「ファインダ画像を前記LCD表示装置上に表示」する前に、識別のための指標の選択を受け付ける点で相違する。 (エ)構成C2 構成c2の「CPUは、既に設定されているフォルダを選択した場合に、各フォルダに設定されている絞り設定・シャッタスピード設定等の撮影に関する撮影条件を読み出し、直ちに反映させ」及び構成c3の「CPUは、操作者が前記ファインダ画像を見ながら前記シャッタスイッチが全押しされたと判断した場合、前記カメラモジュールから出力される撮影画像データをJPEG圧縮した撮影画像を、撮影日時データをファイル名として、指定されたフォルダ内に保存する」は、CPUが各フォルダに対応する設定情報を参照してカメラによる画像の撮影を制御することであるから、上記(イ)の「識別のための指標」の相違を除き、構成C1のコントローラは、「前記ストレージに記憶されている前記設定情報の中から、前記選択を受け付けた識別のための指標に対応する前記設定情報を参照して、前記カメラによる画像の撮影を制御し」に相当する。 よって、構成c2及び構成c3と構成C2とは、「前記コントローラは」、「前記ストレージに記憶されている前記設定情報の中から、前記選択を受け付けた識別のための指標に対応する前記設定情報を参照して、前記カメラによる画像の撮影を制御」する点で共通する。 しかしながら、本件補正発明の構成C2は、「カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると」、選択を受け付けた識別のための指標に対応する設定情報を参照するのに対して、引用発明の構成c2及び構成c3は、「ファインダ画像を前記LCD表示装置上に表示」する前に、選択を受け付けた識別のための指標に対応する設定情報を参照する点で相違する。 (オ)構成C3 本件補正発明の構成C3は、「カメラによる画像の撮影が終了すると、選択を受け付けたグループに対応するアイコンを作成する」のに対して、引用発明は、そのような構成を有していない点で相違する。 イ 一致点、相違点 以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点) カメラと、 前記カメラにより撮影された画像のデータ、前記撮影された画像のデータに紐付けられる「識別のための指標」の「識別情報」、及び「識別のための指標」ごとに画像撮影時に参照する設定情報を記憶するストレージと、 前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示するコントローラと、 前記撮影された画像のデータを紐付ける「識別のための指標」を選択を受け付けるコントローラと を有し、 前記コントローラは、前記ストレージに記憶されている前記設定情報の中から、前記選択を受け付けた「識別のための指標」に対応する前記設定情報を参照して、前記カメラによる画像の撮影を制御する 電子機器。 (相違点1) 本件補正発明は、撮影された画像のデータに紐付けられる「識別のための指標」及び「識別情報」が「グループ」及び「グループ情報」であって、ストレージは、グループ情報及びグループごとの設定情報を記憶し、コントローラはグループの選択を受け付けるのに対して、引用発明は、撮影された画像のデータに紐付けられる「識別のための指標」及び「識別情報」が「フォルダ」及び「フォルダ名」であって、ストレージは、フォルダ名及びフォルダごとの設定情報を記憶し、コントローラはフォルダの選択を受け付ける点。 (相違点2) 本件補正発明は、コントローラは、カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、識別のための指標の選択を受け付けて、選択を受け付けた識別のための指標に対応する設定情報を参照するのに対して、引用発明は、コントローラは、カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示する前に、識別のための指標の選択を受け付けて、選択を受け付けた識別のための指標に対応する設定情報を参照する点。 (相違点3) 本件補正発明は、カメラによる画像の撮影が終了すると、選択を受け付けたグループに対応するアイコンを作成するのに対して、引用発明は、そのような構成を有していない点。 (4)判断 以下、相違点について検討する。 ア 相違点1について ストレージに記憶する画像データのファイル管理方法として、ファイルをグループで管理する構成とし、グループ名とグループに対応付けるファイル名からなるグループ情報をストレージに記憶する手法と、ファイルをフォルダで管理する構成とし、フォルダで管理するファイル名をフォルダに保存する手法は、いずれも常套手段である。 そして、引用発明において、ファイルをグループで管理する構成を採用し、撮影された画像のデータに紐付けられる「識別のための指標」及び「識別情報」が「グループ」及び「グループ情報」とすることは、当業者が適宜なし得る設計的事項である。 よって、引用発明において、相違点1を本件補正発明のようにすることは、当業者が容易になし得ることである。 イ 相違点2について カメラを備えた電子機器において画像撮影時に参照する設定情報の設定を行う際に、カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示しながら行うことは常套手段である。 そして、引用発明において、カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示しながら、画像撮影時に参照する設定情報の設定を行うように構成することは、当業者が適宜なし得る設計的事項である。 よって、引用発明において、相違点2を本件補正発明のようにすることは、当業者が容易になし得ることである。 ウ 相違点3について 引用文献2には、上記(2)イのとおり、デジタルカメラにおいて、CPUは、撮像部にから出力される撮影画像の画像データをフォルダに格納し、前記撮影画像のサムネイルを生成し、前記撮影画像のサムネイルを前記フォルダのフォルダアイコンとする技術が記載されており、引用文献2に記載の技術は、カメラによる画像の撮影が終了すると、画像データを保存するフォルダに対応するアイコンを作成するものである。 引用発明と、引用文献2に記載された技術とは、いずれも、カメラを備えた電子機器の画像データの保存に関するものであるから、引用発明に引用文献2に記載された技術を適用して、カメラによる画像の撮影が終了すると、フォルダに対応するアイコンを作成することには、当業者が容易に想到し得ることである。 またその際に、画像データのファイルをグループで管理する構成の場合に、作成するアイコンをグループに対応したものとすることも、当業者が適宜なし得ることである。 よって、引用発明において、相違点3を本件補正発明のようにすることは、引用文献2に記載された技術を適用して、当業者が容易になし得ることである。 エ そして、本件補正発明が奏する効果は、その容易想到である構成から当業者が容易に予測し得る範囲内のものであり、同範囲を超える顕著なものでもない。 オ したがって、本件補正発明は、引用発明及び引用文献2に記載された技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 (5)まとめ したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1.本願発明 平成29年8月7日付けの手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~6に係る発明は、平成28年11月28日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 (本願発明) (A)カメラと、 (B)前記カメラにより撮影された画像のデータ、前記撮影された画像のデータに紐付けられるグループのグループ情報、及び前記グループごとに画像撮影時に参照する設定情報を記憶するストレージと、 (C1)前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、前記撮影された画像のデータを紐付けるグループの選択を受け付けるコントローラと を有し、 (C2)前記コントローラは、前記カメラにより捕捉されるイメージデータをディスプレイに表示すると、前記ストレージに記憶されている前記設定情報の中から、前記選択を受け付けたグループに対応する前記設定情報を参照して、前記カメラによる画像の撮影を制御する (D)電子機器。 2.引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1の記載事項及び引用文献1に記載された発明は、上記第2の[理由]4(2)に記載したとおりである。 3.対比・判断 本願発明は、本件補正発明から、構成C3に係る当該補正事項を省いたものである。 そうすると、本願発明の構成要件をすべて含み、更に他の構成要件を付加したものに相当する本件補正発明が、上記第2[理由]4で判断したとおり、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 4.むすび 以上のとおり、本願発明は、引用文献1に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-011806

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