特許拒絶査定不服審判
2019-003431
照明装置及びイメージセンサ装置
- 審判番号
- 2019-003431
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-024552
- 請求日
- 2019年03月12日
- 審決日
- 2019年11月18日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱電機株式会社
- 【請求人代理人】村上 加奈子
- 【請求人代理人】松井 重明
- 【請求人代理人】倉谷 泰孝
- 審判長/審判官
- 審判長 千葉 輝久
- 審判官 菊池 智紀
- 審判官 渡辺 努
- 分類
- P18 .121-WYF(H04N) / P18 .537-WYF(H04N) / P18 .561-WYF(H04N) / P18 .572-WYF(H04N) / P18 .574-WYF(H04N) / P18 .575-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 24552「照明装置及びイメージセンサ装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 5月18日出願公開、特開2017- 85670、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年 2月14日(遡及出願平成25年10月17日優先権主張 平成24年10月18日 平成25年 3月 7日)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-003431