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商標拒絶査定不服審判

2017-006587

マイナチュレ、マイネーチャー、マイナチュール

審判番号
2017-006587
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-054085外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年05月09日
審決日
2017年08月21日
公報発行日
2017年11月24日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W03) / T18 .262-Z (W03) / T18 .263-Z (W03)
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-54085拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年5月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月14日受付の手続補正書により、第3類「つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4465752号商標(以下「引用商標」という。)は、「MY NATURE」の文字を標準文字で表してなり、平成12年1月28日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年4月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、深緑色で横書きした「MY NATURE」(「MY」の文字と「NATURE」の文字の間に半角程度の間隙がある。以下同じ。)の文字に金色の下線を付し、該文字部分の上部に水滴を垂らす葉のごとき図を描き、さらに、該文字部分の右下部にかけて、葉のごとき図から延びる弧線(以下、「水滴を垂らす葉のごとき図」と「弧線」を合わせて「図形部分」という。図形部分は、いずれも金色。)を描いた構成からなるものであるところ、その構成中、「MY NATURE」の文字部分は、本願商標の中央部に活字体で極めて明確に表され、かつ、下線により看者の注意を強く引くものである。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「MY NATURE」の文字部分に着目し、該文字部分のみをもって取引することも少なくないというべきであるから、本願商標のかかる構成において、該文字部分が取引において果たす役割は大きいものといえ、本願商標は、その構成中の「MY NATURE」の文字部分が独立して自他商品識別標識として機能するというのが相当である。 そして、「MY」の文字は、「私の」の意味を有する英語として、「NATURE」の文字は、「自然」の意味を有する英語として、いずれも一般に慣れ親しまれた語であるから、本願商標は、その文字部分の構成文字に相応して、「マイネイチャー」の称呼を生じ、「私の自然」の観念を生じる。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「MY NATURE」の文字を書してなるものであるから、上記(1)の「MY NATURE」の文字部分と同様に、「マイネイチャー」の称呼を生じ、「私の自然」の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、外観において、全体としては図形の有無という顕著な差異を有するものの、本願商標の構成中、独立して自他商品識別標識として機能する「MY NATURE」の文字部分と引用商標とについては、その構成文字及び文字種を同一にするから、類似するものである。 つぎに、称呼について、両商標は、「マイネイチャー」の称呼を同じくするものである。 さらに、観念について、両商標は、「私の自然」の観念を同じくするものである。 以上によれば、本願商標と引用商標とは、本願商標の構成中、独立して自他商品識別標識として機能する「MY NATURE」の文字部分において、外観上、類似し、称呼及び観念を同一とするものであるから、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について 本願の指定商品中、「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。 (5)請求人の主張について 請求人は、本願商標は、葉脈を表す図形部分が文字部分「MYNATURE」よりも極めて大きく、かつ、「MYNATURE」を半円状に包み込むように表現されており、図形部分が極めて大きいから、文字部分のみを特に抽出すべきものではなく、全体として消費者に認識されうるものである旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の構成中、「MY NATURE」の文字部分は、本願商標の中央部に活字体で極めて明確に表され、かつ、下線が付されていることにより看者の注意をより強く引くものであることからすると、該文字部分のみをもって取引に供されることも少なくないというべきであり、これが独立して自他商品識別標識として機能するというのが相当である。そして、本願商標の構成中の文字部分と図形部分とが、常に全体で一体不可分のものとして取引者、需要者に認識されるというべき事情も見いだせない。 したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 (6)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-006587

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