商標拒絶査定不服審判
2021-011408
ネーチャーラボ、ネーチャーラブ、ネーチャー、ナチュレ、ナチュール、ラボ、ラブ、エルエイビイ
- 審判番号
- 2021-011408
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-140002
- 請求日
- 2021年08月26日
- 審決日
- 2022年02月22日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ネイチャーラボ
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】阪田 至彦
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-140002拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「NatureLab」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、令和元年11月1日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年10月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月16日に意見書が提出されたが、同3年6月30日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和3年8月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、当審における同日付け手続補正書により、第5類「薬剤,医療用試験紙,サプリメント,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、国際登録第1291256号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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