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商標無効審判

2023-890047

ナチュールエナジー、ナチュール

審判番号
2023-890047
法域
商標
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
商願2021-049980
登録番号
6491503
請求日
2023年06月22日
審決日
2023年12月07日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ナチュールジー エナジー グループ,エス.エー.
  • 【請求人代理人】小林 浩
  • 【請求人代理人】岡田 貴子
  • 【請求人代理人】瀧澤 文
  • 【被請求人】アークエルテクノロジーズ 株式会社
  • 【被請求人代理人】弁護士法人如水法律事務所
  • 【被請求人代理人】橋本 道成
  • 【被請求人代理人】白田 晴夏
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 清川 恵子
分類
T112 .261-Y (W3940) / T112 .262-Y (W3940) / T112 .263-Y (W3940) / T112 .271-Y (W3940)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法46条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6491503号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6491503号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナ チュールエナジー」の片仮名を横書きしてなり、令和3年4月9日に登録出願、第39類「電気の供給,熱の供給,電気・ガス・水・熱の供給に関する情報の提供,顧客の事業所等における電力・ガスの使用状況などに基づく省エネルギーのための電気・ガスその他のエネルギーの供給に関する助言・指導・情報の提供」及び第40類「電力の生産,発電所における電力の生産」を指定役務として、同年11月11日に登録査定され、同年12月24日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 請求人が本件商標の登録無効の理由において引用する国際登録第1460879号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2018年(平成30年)7月18日にSpainにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月10日に国際商標登録出願、第4類、第9類、第11類、第35類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年2月26日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 第3 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定役務中、第39類「電気の供給,電気・ガス・水・熱の供給に関する情報の提供,顧客の事業所等における電力・ガスの使用状況などに基づく省エネルギーのための電気・ガスその他のエネルギーの供給に関する助言・指導・情報の提供」及び第40類「電力の生産,発電所における電力の生産」についての商標登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判請求書において要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標について 本件商標は、片仮名で「ナチュールエナジー」と横一連に書してなるものであり、広く親しまれた英単語である後半の「エナジー(Energy)」の語より、「ナチュール(Natur)」と「エナジー(Energy)」の二つの語を結合させたものであると、自然に認識可能である。本件商標の前半の「ナチュール(Natur)」は、ウェールズ語・スウェーデン語等で「自然」を意味し(甲3)、英語の「ナチュラル(Natural)」の語も容易に想起させるから、本件商標全体からは、「自然のエネルギー」といった観念が生じる。 (2)引用商標について 引用商標は、紺色で書された英文字「Naturgy」と、その右上に描かれたオレンジ色の蝶のようなシルエットからなるものであり、その構成文字全体からは「ナチュールジー」との称呼が生じ得る。引用商標の文字部分「Naturgy」の「Natur」は、ウェールズ語・スウェーデン語等で「自然」を意味し、英語の「Natural(ナチュラル)」の語も容易に想起させるものである。また語末の「gy」は、特にエネルギーの分野においては、広く親しまれた英単語である「Energy(エナジー)」を想起させる。よって、引用商標全体からも、「自然のエネルギー」といった観念が生じる。 (3)本件商標と引用商標の類似性について 本件商標からは「ナチュールエナジー」との称呼が生じるのに対し、引用商標からは「ナチュールジー」との称呼が生じ得る。両称呼は、前半の「ナチュール」と語末の「ジー」の音が共通しており、真ん中の「エナ」の2音が異なるのみであるため、称呼が非常に似かよっている。 また、本件商標は、引用商標の文字部分を片仮名に変換した「ナチュールジー」と、前半の「ナチュール」と語末の「ジー」において共通し、真ん中の「エナ」の2文字が異なるのみであり、外観上も相紛らわしいものである。さらに、本件商標と引用商標からは、共に「自然のエネルギー」との共通の観念が生じる。 以上より、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念において、類似の商標である。 (4)本件商標と引用商標の指定役務の類似性について 本件商標と引用商標は、共に電気及びガスの供給・生産等に関する役務を指定するものである。具体的には、本件商標の第39類の指定役務「電気の供給,電気・ガス・・・の供給に関する情報の提供,顧客の事業所等における電力・ガスの使用状況などに基づく省エネルギーのための電気・ガス・・・の供給に関する助言・指導・情報の提供」は、引用商標第39類の指定役務「electrical energy and gas distribution services(訳:電気エネルギー及びガスの分配)」と類似する。また、本件商標第40類の指定役務「電力の生産,発電所における電力の生産」は、引用商標第40類の指定役務「electrical energy and gas generation and production services(訳:電気エネルギー及びガスの生成及び生産)」と類似する。 (5)小括 よって、本件商標は引用商標と類似し、本件商標の指定役務も引用商標の指定役務と類似するものであるため、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 商標法第4条第1項第15号について 請求人は、引用商標の文字部分である「Naturgy」をハウスマークとし、世界20か国において、主として電気とガスの供給・生産等の事業を行っている会社である(甲4)。 本件商標の構成中、「エナジー」の語は、第39類「電気の供給,電気・ガス・・・の供給に関する情報の提供,顧客の事業所等における電力・ガスの使用状況などに基づく省エネルギーのための電気・ガス・・・の供給に関する助言・指導・情報の提供」及び第40類「電力の生産,発電所における電力の生産」との関係においては、役務の出所表示及び自他役務識別標識としての機能(識別力)が弱く、本件商標の要部は「ナチュール」の語にある。かかる「ナチュール」の語は、請求人のハウスマークである「Naturgy」の語頭の「Natur」の部分と称呼が一致するところ、本件商標が上記第39類及び第40類の役務に使用された場合には、当該役務の需要者が、それを請求人又は請求人のグループ会社等、請求人と経済的もしくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であると誤認し、役務の出所について混同するおそれがある。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 3 結論 以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してなされたものであるので、同法第46条第1項の規定により、無効とされるべきものある。 第4 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第2号証(枝番を含む。)を提出した。 1 本件商標について (1)商標法第4条第1項第11号について ア 称呼について 本件商標から「ナチュールエナジー」という称呼が生じるが、引用商標「naturgy」からは「ナチュルギー」、「ナターギー」、「ネイチャジー」等、様々な称呼が生じる(甲2、乙1)。たとえば、特許情報プラットフォームに掲載されている商標出願・登録情報では、称呼について「ナチュルギー」「ナターギー」と記載されているし(甲2)、Wikipediaでは「英語発音:ネイチャジー」もしくは「スペイン語及びカタルーニャ語:ナトゥルジー」という称呼が記載されており、複数の称呼が生じることが明らかで、請求人が「称呼が生じ得」るとする「ナチュールジー」を引用商標の称呼とすることの前提に欠ける。 実際に請求人が申し立てた商標登録に対する異議申立てにおいても特許庁は引用商標の称呼について「ナチュルギー」と把握している。 この「ナチュルギー」と「ナチュールエナジー」とを比較すると、本件商標は「ナチュール」と長音符が入り、「ナチュール」と「エナジー」の2語を結合させたものであるのに対し、引用商標には長音符が入らず、1語であるから、音調(音の強弱)や音節に差異が生じる。 また、本件商標の語尾は「ギー」であるのに対し、上述のとおり引用商標の語尾は「ジー」となり得るため、語尾における差異が生じている。 さらに、本件商標の真ん中に「エナ」という2音が入り、この2音は称呼の語感語調に大きな影響をもたらす。 また、仮に請求人が引用するように「ナチュールジー」を比較の対象としても、上で述べた真ん中に「エナ」が入るかどうかの違いは大きく、称呼の印象は大きく異なる。 したがって、引用商標から考えられるどの称呼と比較しても、本件商標と引用商標の称呼は全く似ていない。 イ 外観について 両商標を比較すると、本件商標の色彩は黒色であるのに対し、引用商標の色彩は藍色、白色、橙色であるため、色彩が異なる。 また、本件商標の書体は、止め・はね・はらいなどを線幅を変えて明確に表現したものであるのに対し、引用商標は、角の取れた丸い書体であるため、書体も異なる。さらに、本件商標は片仮名であるのに対し、引用商標は英語であるため、文字の種類にも違いがある。加えて、本件商標は文字のみで構成されているが、引用商標は文字の右上に蝶のようなシルエットが描かれており、この点も両商標の外観を大きく異ならせる。 したがって、両商標の外観も全く異なる。 ウ 観念について (ア)両商標に特定の観念が生じないこと 本件商標の商標登録に対する登録異議の申立の記載のとおり、両商標には特定の観念は生じない。 (イ)仮に両商標から観念が生じたとしても、両商標の観念が異なること 仮に、両商標から観念が生じ得るとしても、それぞれの商標から生じる観念は異なる。本件商標における「ナチュール」は「自然」を、「エナジー」は「エネルギー」を想起させるため、本件商標は「自然のエネルギー」を想起させる。一方で、「Naturgy」という言葉は1音節の造語であり、引用商標に接する需要者はその意味を直ちに理解・認識し得ないため、「自然」を想起することができない。 また、仮に請求人が主張するように「Natur」と「gy」で分離したとしても、語末に「-gy」が付く単語は、「biology」、「technology」、「ecology」等様々であり、「energy(エナジー)」を想起することはできない。 むしろ、引用商標の右上に蝶のような生物のシルエットが描かれていることを踏まえると、語末の「-gy」からはbiologyやecologyといった語のほうが想起されやすく、強いて想起される観念をあげるとすると、引用商標は、「生物」や「生態」を想起させるものといえる。 したがって、本件商標と引用商標からは、共通の観念は生じ得ない。 エ 小括 以上のとおり、両商標は称呼、外観及び観念の全てにおいて大きく異なっているため、需要者が本件商標と引用商標の出所を混同するおそれはなく、類似の商標であるとはいえない。 (2)商標法第4条第1項第15号について ア 引用商標の周知度について 「ナチュルギー」、「ナターギー」、「ネイチャジー」等、引用商標から生じ得る称呼をインターネットで検索しても、ヒット数は極めて少なく、請求人が主張する称呼である「ナチュールジー」で検索しても、公式ホームページはヒットしない(乙2)。 また、「Naturgy」で検索すると、検索結果に公式ホームページが表示されるものの、公式ホームページを閲覧することはできない。このような状況から、わが国において請求人の情報を保持している者は極めて少なく、請求人に関する情報を入手することも困難であるといえるため、引用商標は、請求人の業務に係る役務を表示するものとして、わが国の需要者の間に広く認識されているものということはできない。 請求人自身も、日本において請求人が事業を行うにあたって引用商標を使用していることも、何らかの事業活動を行っていることも主張できていない。 また、請求人自身も、上記第3の1(2)第1文において、引用商標の構成文字全体からは「ナチュールジー」との称呼が生じ得ると断定的な表現ではなく、称呼が生じうる可能性の問題との表現を行っているし、上述しているように引用商標は様々な称呼を生じる。 仮に、引用商標がわが国の需要者に広く認識されているならば、引用商標の称呼は統一されているはずであるから、請求人のこのような「生じ得」るという主張自体が、引用商標が請求人の業務に係る役務を表示するものとして、わが国の需要者の間に広く認識されていないことの表れである。 したがって、引用商標の周知度は極めて低い。 イ 本件商標と引用商標が類似していないこと 上記(1)で述べたとおり、本件商標と引用商標とでは、称呼、外観、観念の全てが全く異なっているため、両商標は類似していない。 ウ 小括 以上のとおり、引用商標の周知度は極めて低く、両商標は非類似のものであって別異のものであるから、被請求人が本件商標を使用しても、需要者が請求人又は請求人のグループ会社等、請求人と経済的もしくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であると誤認することはなく、役務の出所について混同するおそれはない。 (3)結論 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び第15号に違反していないため、無効とされるべきではない。 第5 当審の判断 1 引用商標の周知著名性について 請求人提出の証拠及び請求人の主張によれば、請求人は、引用商標の文字部分である「Naturgy」をハウスマークとし、世界20か国において、主として電気とガスの供給・生産等の事業を行っている会社であると推認される。 しかしながら、請求人は周知著名性を表すものとして請求人のホームページの抜粋の写し(甲4)しか提出しておらず、当該書証からは、引用商標の表示があるものの、全て英文によるものであり、引用商標の使用開始時期は確認できない。また、請求人は、引用商標に係る役務の提供額や提供地域、広告、宣伝の程度など、引用商標の日本国内における周知性を客観的に判断するための具体的な証拠を何ら提出していない。 したがって、提出された証拠によっては、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、日本国内において、請求人の業務に係る電気及びガスの供給・生産等の役務を表すものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について 本件商標は、上記第1のとおり、「ナチュールエナジー」の片仮名を横書きした構成からなり、その構成文字から生じる「ナチュールエナジー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本件商標は、本件商標の構成中の「エナジー」の文字が「エネルギー」等の意味を表す語であるとしても、かかる構成及び称呼からすれば、本件商標はその構成全体で一体的に認識され把握されるものとみるのが相当である。 また、本件商標の構成文字全体として一般的な辞書等に載録されていない語であって、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じない。 そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応した「ナチュールエナジー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、青色で書された「Naturgy」の欧文字とその右横上部にオレンジ色の蝶と思しき図形を配した構成からなるところ、これらは視覚上、分離して看取されるものである。 また、「Naturgy」の欧文字は、一般の辞書等に載録されていない語であって、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念は生じない。 そして、当該欧文字部分と図形部分とが一体となって特別な観念を有することや一連一体の称呼が生じるなど、何らかの関連性を有しているともいえないものである。 そうすると、引用商標の図形部分と文字部分とが、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認めることはできないから、図形部分と文字部分は、それぞれが独立して出所識別機能を有する要部であると認められる。 以上から、引用商標は、その構成中「Naturgy」の文字部分に相応して、英語又はローマ字の読みに倣い、「ナチュルジー」及び「ナチュルギー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用商標の類否 上記(1)及び(2)を踏まえて本件商標と引用商標とを比較すると、本件商標と引用商標の全体の外観を比較したときには、図形の有無や色彩等、その構成態様において明らかな差異を有するものである。 また、本件商標と引用商標の文字部分との類否についてみても、両者の外観は、その文字構成、書体及び構成文字数において、明確に異なるものであるから、判然と区別し得るものである。 次に、本件商標から生じる「ナチュールエナジー」の称呼と引用商標から生じる「ナチュルジー」及び「ナチュルギー」の称呼を比較すると、両者は、4音目の長音と、「エナ」の音の有無という差異を有し、それらの差異が、全体の音調、音感に及ぼす影響は小さいものとはいえないから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聴き誤るおそれはないものである。 そして、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないものの、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者が需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。 (4)小括 以上によれば、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とが同一又は類似のものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標の周知著名性について 引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人又は請求人の業務に係る「電気及びガスの供給・生産」等の役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたとはいえないものである。 (2)本件商標と引用商標の類似性の程度について 本件商標と引用商標は、上記2(3)のとおり、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから、その類似性の程度は低い。 (3)小括 上記(1)及び(2)より、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る「電気及びガスの供給・生産」等の役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとは認められないものであり、本件商標と引用商標の類似性の程度も低いものである。 してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者が、請求人又は引用商標を連想又は想起するものとはいい難く、その役務が他人(請求人)あるいは当該他人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生ずるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 4 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえないから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきでない。 よって、結論のとおり審決する。

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