商標拒絶査定不服審判
2022-012695
アスガーデン
- 審判番号
- 2022-012695
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-024853外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月12日
- 審決日
- 2023年06月15日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社レッドビジョン
- 【請求人代理人】久野 恭兵
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 1音違い音の有無(「ザ」の有無など)長音・促音・撥音の差位置: 語頭・前半相違音「ー」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 6〜8音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの特殊音: 長音(ー)強弱: 強く明瞭な音称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第4685834号「アースガーデン」第3・1・7・8・21・31類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-24853拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年4月30日に登録出願された商願2021-60505に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年3月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年3月10日付け:拒絶理由通知
令和4年3月23日 :意見書の提出
令和4年7月6日付け :拒絶査定
令和4年8月12日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「アスガーデン」の片仮名を横書きなり、第3類「化粧品」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4685834号商標は、「アースガーデン」の文字を標準文字で表してなり、平成14年10月10日に登録出願、「化粧品」を含む第3類のほか、第1類、第7類、第8類、第21類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、上記2のとおり、「アスガーデン」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、該文字は、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させることのないものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「アスガーデン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、上記3のとおり、「アースガーデン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「アース」の文字は「地球」等の意味を有する英語「earth」を、また、「ガーデン」の文字は「庭」等の意味を有する英語「garden」(ともに「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)をそれぞれ片仮名表記したものと容易に認識できるものであり、それぞれ広く親しまれている語であるから、本願商標全体としては「地球の庭」程の意味合いを認識させるものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「アースガーデン」の称呼及び「地球の庭」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の外観を比較すると、両者はいずれも片仮名で構成されるものの、本願商標は6文字で構成されるのに対し、引用商標は7文字で構成されており、また、両商標は、看者の目をひきやすい語頭の文字部分において、長音符号の有無という差異があるところ、当該符号の有無が構成文字全体の印象において与える影響は大きいから、両者は外観において互いに紛れるおそれはない。
次に、称呼については、本願商標から生じる「アスガーデン」の称呼と引用商標から生じる「アースガーデン」の称呼を比較すると、語頭の「ア」の音に、長音を伴うか否かの有無の差異があるところ、本願商標は、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識されるものであるから、本願商標を称呼するときは、途切れることなく一気に称呼され、その称呼の「ガ」の音が強調されるのに対し、引用商標の称呼は、称呼の識別上重要な語頭音の「ア」の音が、長音を伴うために強調されるように発音されることに加え、引用商標は、広く親しまれている「アース」と「ガーデン」の語を結合してなるものであることから、それぞれの語の意味を想起しながら発音するため、前半の「アース」の文字部分と後半の「ガーデン」の文字部分のそれぞれの称呼をする際、一拍程度の間が生じるものであるから、比較的短い音構成である両称呼において、上記の差異が称呼全体の語調、語感に与える影響は決して少ないものとはいえず、両者は称呼において互いに紛れるおそれがないというべきである。
そして、観念については、本願商標が特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「地球の庭」の観念を生じるから、観念において互いに紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4) まとめ
本願商標と引用商標は、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本願商標が、引用商標の指定商品と同一の商品について使用するものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえない。
したがって、本願商標がこれに該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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