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特許拒絶査定不服審判

2017-003787

進化型パケット・システムにおけるCSフォールバックのサポート

審判番号
2017-003787
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-535018外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年03月15日
審決日
2018年04月09日
公報発行日
2018年10月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-535018「進化型パケット・システムにおけるCSフォールバックのサポート」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 4月10日国際公開、WO2014/053593、平成27年12月17日国内公表、特表2015-536107〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2013年(平成25年)10月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年10月3日 欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、平成28年4月12日付けの拒絶理由通知に対して平成28年10月19日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成28年11月9日付けで拒絶査定がされ、これに対し、平成29年3月15日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正(以下、「本件補正」という。)がされたものである。その後、審査官が平成29年4月7日付けで作成した前置報告書に対して、平成29年7月21日に上申書が提出された。 第2 本願発明について 1 本願発明 本願の請求項に係る発明は、本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし27に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 「【請求項1】 進化型パケット・システムEPSで回線交換CSフォールバックをサポートするための方法であって、前記サポートは、CSドメイン・サービスにアクセスするために進化型無線アクセス・ネットワークRANからレガシRANにユーザ機器UEを移し、前記CSドメイン・サービスの終わりに前記レガシRANから前記進化型RANに前記UEを戻すステップを含み、前記サポートは、前記レガシRANに前記UEを移す前に前記進化型RANを通じて前記UEにサービスを提供していたPLMN内の前記進化型RANに前記UEを戻すステップを含む、方法。」 なお、本件補正は、特許請求の範囲全文を補正したものであるが、実質的には、明りょうでない記載の釈明を目的として、特許請求の範囲の請求項6のみを補正したものである。 第3 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1ないし27に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された以下の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 1:国際公開第2012/046830号 4:特開2011-23873号公報(周知技術を示す文献) 5:特開2012-169719号公報(周知技術を示す文献) 6:特開2012-39577号公報(周知技術を示す文献) 7:国際公開第2011/079647号(周知技術を示す文献) 8:国際公開第2011/016173号(周知技術を示す文献) 第4 引用文献の記載及び引用発明 1 引用文献1の記載 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先日前に頒布された刊行物である国際公開第2012/046830号(以下、「引用文献1」という。)には、図面と共に以下の事項が記載されている。 (1) 「[0020]  (1)無線通信システムの全体概略構成 図1は、本実施形態に係る無線通信システムの全体概略構成図である。図1に示すように、本実施形態に係る無線通信システムは、LTEシステム10と、3Gシステム20とによって構成される。 [0021]  LTEシステム10(第1無線通信システム)は、LTE方式に従った無線通信システムである。3Gシステム20(第2無線通信システム)は、3G方式(W-CDMA)に従った無線通信システムである。すなわち、LTEシステム10と3Gシステム20とでは、使用する無線通信技術(RAT)が異なっている。 [0022]  LTEシステム10には、LTEコアネットワーク11、HeNB110及びMME120が含まれる。3Gシステム20には、3Gコアネットワーク21、RNC210、BTS220及びSGSN230(Serving GPRS Support Node)が含まれる。 [0023]  移動局300は、LTEシステム10及び3Gシステム20に無線により接続可能である。具体的には、移動局300は、HeNB110と無線通信を実行し、LTEシステム10に接続する。また、移動局300は、BTS220と無線通信を実行し、3Gシステム20に接続する。 [0024]  本実施形態では、RNC210は、LTEシステム10から3Gシステム20にフォールバックした移動局300を、フォールバックの前に接続していた基地局(HeNB110)に復帰させる制御を実行する。本実施形態において、RNC210は、通信制御システムを構成する。」 (2)「図1」 (3) 「[0041]  (3)無線通信システムの動作 次に、図4及び図5を参照して、上述した無線通信システムの動作について説明する。図4及び図5は、本実施形態に係る無線通信システムの通信シーケンスを示す。 [0042]  (3.1)動作例1 図4は、PS HANDOVERによって、移動局300がLTEシステム10から3Gシステム20にCSFBした場合における通信シーケンスを示す。 [0043]  図4に示すように、移動局300がHeNB110との接続中、つまり、LTEシステム10に在圏している際に移動局300に対する音声通話の着信があった場合、LTEコアネットワーク11(図1参照)側からのページング信号に基づいて、MME120は、移動局300に対するPAGING信号受信を契機として、3Gシステム20にCSFBの実行をHeNB110に通知する。 [0044]  HeNB110は、当該CSFBが起動されると、移動局300が接続していたHeNB110を識別可能な情報要素(Recovery IE)をMME120に通知する(ステップS10)。また、MME120は、当該情報要素をRNC210に通知する(ステップS20~S30)。 [0045]  当該情報要素(Recovery IE)は、移動局300が3Gシステム20における音声通話を終了後速やかにLTEシステム10に復帰するために用いられる。当該情報要素は、HeNB自体を特定するCell IdentityなどのIEやHeNBの配備されている状況を特定する周波数、位置情報、事業者情報などのIE、またSubscriber Profile IDなど、優先的に待ち受けする無線通信システム(RAT)を指定するIEや、S1AP/RANAPのCauseであってもよい。また、これらの情報要素は、PS HANDOVERによるハンドオーバ手順におけるTransparent Containerに含めて通知してもよい。或いは、S1APにより、LTEコアネットワーク11及び3Gコアネットワーク21を経由し、RANAPにより3Gシステム20側に通知してもよい。 [0046]  RNC210は、MME120から通知された当該情報要素を記憶する(ステップS30)。その後、RNC210は、MME120及び移動局300と、3Gシステム20へのCSFBを実行(ステップS40~80)する。移動局300は、3Gシステム20を介したCS呼(音声通話)を接続する(ステップS90)。 [0047]  RNC210は、移動局300が当該CS呼の解放後にLTEシステム10へ遷移(復帰)できるように、UTRAN MOBILITY INFORMATIONによってLTEシステム10が3Gシステム20よりも優先して選択されるべきことを通知する(ステップS100)。 [0048]  RNC210は、移動局300の当該CS呼が終了すると、当該CS呼の解放手順を起動する(ステップS110)。具体的には、RNC210は、Dedicated Priorityの払い出しによるLTEシステム10のCell Reselection、RedirectionによるHeNB110の使用周波数の指定、当該HeNB110の状態を測定するMEASUREMENT、或いはInter-RAT Handoverの何れかを起動し、移動局300をLTEシステム10に遷移させる(ステップS120)。 [0049]  移動局300は、RNC210からの制御に基づいて、LTEシステム10に遷移する(ステップS130)。つまり、RNC210は、当該CS呼の解放後、当該情報要素の有効時間内に該当する3Gシステム20のエリア(マクロセル)に対して通知(Redirection info=LTE)がされること、或いは予め決められたセルサーチの論理に従って、HeNB110が形成するセルに在圏していた移動局に限定して、LTEシステム10に遷移(復帰)させることができる。」 (4) 「[0054]  (4)作用・効果 以上説明した本実施形態に係る無線通信システムによれば、RNC210が、移動局300が接続していたHeNB110を識別可能な情報要素(Recovery IE)をLTEシステム10から取得する。RNC210は、取得した当該情報要素を用いて、CSFBに伴う通信が終了後、移動局300をHeNB110に復帰させる。 [0055]  具体的には、RNC210は、(i)移動局300の3Gシステム20における通信が所定時間を経過した場合、(ii)移動局300が3Gシステム20との無線リンクを解放した場合、(iii)移動局300の3Gシステム20を介した所定種類の通信が終了した場合、移動局300をHeNB110に復帰させることができる。 [0056]  このため、移動局300がCSG/Hybridセル機能を有していない場合や、HeNB110がCSG/Hybridセルを構成しない場合などでも、移動局300がフォールバックした3Gシステム20の通信が終了次第、移動局300をフォールバック前のLTEシステム10のHeNB110(小型基地局)との接続に速やかに復帰させることができる。」 2 引用発明 (1)上記「1(1)」の[0022]の記載、「1(3)」の[0042]の記載及び「1(2)」によれば、引用文献1には、LTEコアネットワーク及びHeNBを含むLTEシステムから、3Gコアネットワーク、RNC及びBTSを含む3GシステムにCSFB(フォールバック)する際の通信シーケンスが記載されているといえる。 (2)上記「1(3)」の[0042]及び[0046]の記載によれば、移動局がLTEシステムから3GシステムにCSFBした場合における通信シーケンスでは、3GシステムへのCSFBが実行されると、移動局は3Gシステムを介したCS呼を接続する。 そうすると、引用文献1には、3Gシステムを介したCS呼を接続するために、LTEシステムから3Gシステムに移動局をCSFB(フォールバック)させることが記載されているといえる。 (3)上記「1(3)」の[0046]、「1(4)」の[0056]の記載によれば、移動局がフォールバックした3GシステムのCS呼が終了次第、移動局をフォールバック前のLTEシステムのHeNBとの接続に速やかに復帰させるものである。 以上を総合すると、引用文献1には以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認める。 「LTEコアネットワーク及びHeNBを含むLTEシステムから、3Gコアネットワーク、RNC及びBTSを含む3GシステムにCSFB(フォールバック)する際の通信シーケンスであって、 3Gシステムを介したCS呼を接続するために、LTEシステムから3Gシステムに移動局をCSFB(フォールバック)させ、 移動局がフォールバックした3GシステムのCS呼が終了次第、移動局をフォールバック前のLTEシステムのHeNBとの接続に速やかに復帰させるものである、 通信シーケンス。」 第5 対比 以下、本願発明と引用発明とを対比する。 1 LTEシステムが進化型パケットシステム(EPS)に含まれるシステムであることは技術常識である。そして、引用発明はCSFB(フォールバック)する際の通信シーケンスであって、当該通信シーケンスによりCSFB(フォールバック)をサポートするものといえるところ、引用発明の「CSFB(フォールバック)」は、本願発明の「回線交換CSフォールバック」に相当する。 したがって、引用発明と本願発明とは、「進化型パケット・システムEPSで回線交換CSフォールバックをサポートするための方法」である点で一致する。 2 引用発明の「3Gシステムを介したCS呼」は、CSドメインの通信サービスの一種であるから、本願発明の「CSドメイン・サービス」に含まれる。 また、引用発明の「移動局」は、本願発明の「ユーザ機器UE」に相当する。 3 引用発明の「3Gシステムを介したCS呼を接続するため」とは、上記「2」を踏まえると、CSドメイン・サービスに接続するためであって、「接続」はアクセスと言い換えることができる。 また、移動局が接続するアクセスネットワークについて、LTEシステムでは進化型無線アクセスネットワーク(E-UTRAN)であって、3Gシステムでは無線アクセスネットワーク(UTRAN)であること、及び、移動局がLTEシステムに接続されることはLTEシステムのアクセスネットワークであるE-UTRANに接続されることであって、移動局が3Gシステムに接続されることは3GシステムのアクセスネットワークであるUTRANに接続されることを意味することは技術常識である。そして、UTRANはE-UTRANと比較するとレガシRANであるといえる。 そうすると、引用発明の「LTEシステムから3Gシステムに移動局をCSFB(フォールバック)させ」ることは、LTEシステムのE-UTRANとの接続から3GシステムのUTRANとの接続に移動局を移すことといえるから、本願発明の「進化型無線アクセス・ネットワークRANからレガシRANにユーザ機器UEを移」すことに相当する。 したがって、本願発明と引用発明とは、「CSドメイン・サービスにアクセスするために進化型無線アクセス・ネットワークRANからレガシRANにユーザ機器UEを移」す点で一致する。 4 HeNBもE-UTRANを構成することは周知(例えば、3GPP TS36.300 V10.5.0(2011-09)「4.6.1 Architecture」にある「Figure 4.6.1-2: Overall E-UTRAN Architecture with deployed HeNB GW.」(p.24)参照)である。 そして、上記「2」及び「3」を踏まえると、引用発明の「移動局がフォールバックした3GシステムのCS呼が終了次第、移動局をフォールバック前のLTEシステムのHeNBとの接続に速やかに復帰させる」ことは、CSドメイン・サービスの一種であるCS呼が終了次第、3GシステムのレガシRANに接続されていた移動局をLTEシステムの進化型RANを構成するHeNBに戻すことといえる。 したがって、本願発明と引用発明とは、「CSドメイン・サービスの終わりに前記レガシRANから前記進化型RANに前記UEを戻す」限りにおいては共通する。 以上を総合すると、本願発明と引用発明とは、以下の点で一致し、また、相違している。 [一致点] 「進化型パケット・システムEPSで回線交換CSフォールバックをサポートするための方法であって、 前記サポートは、CSドメイン・サービスにアクセスするために進化型無線アクセス・ネットワークRANからレガシRANにユーザ機器UEを移し、 前記CSドメイン・サービスの終わりに前記レガシRANから前記進化型RANに前記UEを戻すステップを含む、 方法。」 [相違点] 本願発明が、「前記レガシRANに前記UEを移す前に前記進化型RANを通じて前記UEにサービスを提供していたPLMN内の前記進化型RANに前記UEを戻すステップ」との発明特定事項を含むのに対して、引用発明は当該発明特定事項について明記されていない点。 第6 当審の判断 上記相違点について検討する。 本願発明の上記発明特定事項は、CSサービス・ドメインの終わりにUEを戻す進化型RANを、「前記レガシRANに前記UEを移す前に前記進化型RANを通じて前記UEにサービスを提供していたPLMN内の前記進化型RAN」と特定するものである。ここで、PLMNとは、Public Land Mobile Networkの略称であって、国コードであるMCC(Mobile Country Code)と事業者コードであるMNC(Mobile Network Code)からなる識別子(PLMN ID)によって特定されるネットワークを意味することは技術常識である。 一方、引用発明は、移動局がCS呼を終了後、移動局をフォールバック前のLTEシステムのHeNBとの接続に復帰させるものであるところ、LTEシステムはLTEコアネットワーク、MME及びHeNBを含むことから、CSFB前とLTE復帰後で、HeNB、MME及びLTEコアネットワークは変わらないことは明らかである。そして、同じHeNB、MME及びLTEコアネットワークからなるLTEシステムは、同じ国コード及び事業者コードを有するから、同じPLMNであると解するのが相当である。 してみれば、引用発明においても、同じPLMN内の進化型RANに復帰することとなるから、当該相違点は実質的なものとはいえず、当業者が容易に想到し得たことである。 よって、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第7 請求人の主張について 審判請求人は、平成28年10月19日提出の意見書にて、引用文献1の事業者情報はHeNBを識別可能なものであれば十分であって、引用文献1の事業者情報をPLMNを識別するために用いるような動機付けはないとの主張を、審判請求書にて、本願発明はHeNBを含まないとの主張を、更に、平成29年7月21日提出の上申書にて、本願発明はCSコール終了時、CSコール前にサービスを提供していたHeNBのカバレッジ下にUEが存在しない場合を想定しているとの主張をしている。 そこで、これらの主張についても以下に検討する。 1 事業者情報に関する主張について 引用発明は、「移動局をフォールバック前のLTEシステムのHeNBとの接続に速やかに復帰する」ことから、フォールバック前のLTEシステムに復帰するものとみるべきである。そして、引用文献1には、そのために事業者情報等の情報要素を用いることが記載(上記「第4 引用文献の記載及び引用発明」の「1(3)」の[0045]参照)されている。 そうすると、引用発明においても、フォールバック前のLTEシステムに復帰するために用いる事業者情報として、LTEシステムを運用する事業者を識別可能な周知のPLMN IDを採用することに動機がないとはいえない。 したがって、引用文献1の事業者情報はHeNBを識別可能なものであれば十分であるとする請求人の主張は採用できない。 2 本願発明はHeNBを含まないとの主張について 本願発明では、「進化型RAN」について、「前記CSドメイン・サービスの終わりに前記レガシRANから前記進化型RANに前記UEを戻すステップを含み、前記サポートは、前記レガシRANに前記UEを移す前に前記進化型RANを通じて前記UEにサービスを提供していたPLMN内の前記進化型RANに前記UEを戻すステップ」とあるのみであって、進化型RANがHeNBを除いたものであるとの特定はない。 そして、上記「第5 対比」の「3」でも示したように、HeNBもE-UTRAN(すなわち、進化型RAN)を構成することは周知である。 したがって、本願発明の「進化型RAN」がHeNBを含まないとする請求人の主張は、請求項の記載に基づくものではないから、採用できない。 3 本願発明はCSコール終了時、CSコール前にサービスを提供していたHeNBのカバレッジ下にUEが存在しない場合を想定しているとの主張について 本願発明には、CSコール終了時、CSコール前にサービスを提供していたHeNBのカバレッジ下にUEが存在しないことは特定されていない。 したがって、請求人の主張は、請求項の記載に基づくものではないから、採用できない。 第8 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、本願は他の請求項について検討するまでもなく、拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-003787

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