特許拒絶査定不服審判
2019-000771
無線技術間の網間接続方法
- 審判番号
- 2019-000771
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-195437
- 請求日
- 2019年01月21日
- 審決日
- 2020年09月29日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルカテル-ルーセント
- 【請求人代理人】岡部 讓
- 【請求人代理人】吉澤 弘司
- 審判長/審判官
- 審判長 國分 直樹
- 審判官 畑中 博幸
- 審判官 相澤 祐介
- 分類
- P18 .121-WYF(H04W) / P18 .536-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-195437「無線技術間の網間接続方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月 5日出願公開、特開2017- 5759、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年(平成22年)12月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年12月31日 米国)を国際出願日とする特願2012-547167号の一部を、平成26年7月25日に新たな特許出願とした特願2014-151947号の一部を、平成28年10月3日に更に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-000771