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特許異議申立

2016-701176

遊技機

審判番号
2016-701176
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2014-216352外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年12月26日
審決日
2017年12月08日
公報発行日
2018年03月30日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.113-YAA(A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条、特許法第29条第1項第3号、特許法第113条第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5940624号発明「遊技機」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5940624号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。 特許第5940624号の請求項1に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 【目次】 第1 手続の経緯 第2 訂正請求について 1 訂正の内容 2 訂正の適否 3 まとめ 第3 特許異議の申立について 1 本件訂正発明 2 特許異議申立理由の概要 3 取消理由の概要 4 甲第1号証の記載 5 当審の判断 (1)取消理由について ア 対比 イ 判断 (2)特許異議申立理由について 第4 むすび 第1 手続の経緯 本件特許第5940624号(以下「本件特許」という。)に係る出願は、平成23年8月23日に出願された特願2011-181804号の一部を平成26年10月23日に新たな特許出願としたものであって、平成28年5月27日に特許の設定登録がされ、同年12月26日にその特許に対し、特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社により特許異議の申立てがなされ、当審により平成29年5月19日付けで取消理由が通知され、特許権者である株式会社三共より同年7月24日付けで意見書及び訂正請求書が提出され、これに対して、特許異議申立人より同年9月19日付けで意見書が提出されたものである。 第2 訂正請求について 1 訂正の内容 平成29年7月24日付け訂正請求書による本件特許の訂正の内容は、次のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、」という構成を加える。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に「賭数操作手段が操作されることで賭数が設定された後に開始操作手段が操作されることで前記可変表示部の変動表示を開始させ、前記可変表示の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能であり、」という構成を加える。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1に「前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる操作手段と、」と記載されているのを、 「前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる電源スイッチと、 前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる設定キースイッチと、」に訂正する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項1に「複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を選択することで前記有利度を変更可能な設定変更状態に制御するために前記操作手段が特定操作されたことを検出する特定操作検出手段」と記載されているのを、 「複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を選択することで前記有利度を変更可能な設定変更状態に制御するために、前記電源スイッチがオン状態となる前に前記設定キースイッチをオン状態として前記電源スイッチをオン状態とする設定変更開始操作を検出する設定変更開始操作検出手段」に訂正する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項1に「前記設定値を確認する設定確認状態に制御するために前記操作手段が所定操作されたことを検出する所定操作検出手段」と記載されているのを、 「前記設定値を確認する設定確認状態に制御するために、前記電源スイッチがオン状態であるときに前記設定キースイッチをオン状態とする設定確認開始操作を検出する設定確認開始操作検出手段」に訂正する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項1に「前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記特定操作検出手段により前記特定操作されたことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御しない変更状態制御手段」と記載されているのを、 「前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記設定変更開始操作検出手段により前記設定変更開始操作が検出されたときには、前記設定変更状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御しない変更状態制御手段」に訂正する。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項1に「前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記所定操作検出手段により前記所定操作されたことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御しない確認状態制御手段」と記載されているのを、 「前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記設定確認開始操作検出手段により前記設定確認開始操作が検出されたときには、前記設定確認状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御しない確認状態制御手段」に訂正する。 (8)訂正事項8 特許請求の範囲の請求項1に「前記設定値表示部に表示されている設定値に決定するための決定操作を検出可能な決定操作検出手段とを備え、」と記載されているのを、 「前記設定値表示部に表示されている設定値に決定するために前記開始操作手段を操作する決定操作を検出可能な決定操作検出手段と、」に訂正する。 (9)訂正事項9 特許請求の範囲の請求項1に「表示画面を備える演出装置と、」を加える。 (10)訂正事項10 特許請求の範囲の請求項1に「遊技の進行を制御するためのデータを読み出しおよび書き込み可能に記憶する記憶領域と、」を加える。 (11)訂正事項11 特許請求の範囲の請求項1に「前記複数の可変表示部それぞれに表示結果を導出させるために操作される複数の導出操作手段と、」を加える。 (12)訂正事項12 特許請求の範囲の請求項1に「遊技履歴データの消去および前記表示画面での設定変更履歴の表示を、前記導出操作手段の操作により実行する管理者モードに制御する管理者モード制御手段と、」を加える。 (13)訂正事項13 特許請求の範囲の請求項1に「前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記設定変更開始操作検出手段により前記設定変更開始操作が検出されたときに、前記記憶領域を初期化する初期化手段と、」を加える。 (14)訂正事項14 特許請求の範囲の請求項1に「前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出され、かつ前記設定変更開始操作検出手段により前記設定変更開始操作が検出されたときに、前記記憶領域を初期化できない旨を報知する報知手段とを備え、」を加える。 (15)訂正事項15 特許請求の範囲の請求項1に「前記変更状態制御手段は、前記設定変更状態に制御した後においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記設定変更状態を終了させる設定終了条件が成立するまで当該設定変更状態を維持し、」と記載されているのを、 「前記変更状態制御手段は、前記設定変更状態に制御した後においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、当該開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときであっても、前記設定キースイッチをオフ状態とする設定変更終了操作が検出されて前記設定変更状態を終了させる設定変更終了条件が成立するまで当該設定変更状態を維持し、」に訂正する。 (16)訂正事項16 特許請求の範囲の請求項1に「前記確認状態制御手段は、前記設定確認状態に制御した後においては、当該設定確認状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、当該開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときであっても、前記設定キースイッチをオフ状態とする設定確認終了操作が検出されるまで当該設定確認状態を維持し、」を加える。 (17)訂正事項17 特許請求の範囲の請求項1に「前記決定操作検出手段は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず前記開閉体が開放状態および閉鎖状態のうちのいずれであっても、前記決定操作検出手段が前記決定操作されたか否かを検出することを」と記載されているのを、 「前記決定操作検出手段は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず前記開閉体が開放状態および閉鎖状態のうちのいずれであっても、前記決定操作検出手段が前記決定操作されたか否かを検出し、」に訂正する。 (18)訂正事項18 特許請求の範囲の請求項1に「前記遊技機は、 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出され、かつ前記設定変更開始操作検出手段により前記設定変更開始操作が検出されたときには、前記設定変更状態に制御せず、前記開始操作手段が操作されたときにゲーム開始時の設定が行われない設定変更異常状態となり、」を加える。 (19)訂正事項19 特許請求の範囲の請求項1に「前記設定変更異常状態となったときでも、前記開始操作手段が操作されるタイミングまでは、前記設定変更異常状態とならないときと同じ遊技の進行制御を行ない、」を加える。 (20)訂正事項20 特許請求の範囲の請求項1に「前記管理者モード制御手段は、 前記設定変更状態または前記設定確認状態において、前記賭数操作手段が所定期間に亘って操作されたときに前記管理者モードに制御し、」を加える。 (21)訂正事項21 特許請求の範囲の請求項1に「前記設定変更状態で前記管理者モードに制御した後においては、当該管理者モードにおける前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記設定変更終了条件が成立するまで前記管理者モードの制御を維持し、」を加える。 (21)訂正事項21 特許請求の範囲の請求項1に「前記設定変更状態で前記管理者モードに制御した後においては、当該管理者モードにおける前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記設定変更終了条件が成立するまで前記管理者モードの制御を維持し、」を加える。 (22)訂正事項22 特許請求の範囲の請求項1に「前記設定確認状態で管理者モードに制御した後においては、当該管理者モードにおける前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記設定確認終了操作が検出されるまで、前記管理者モードの制御を維持し、」を加える。 (23)訂正事項23 特許請求の範囲の請求項1に「前記管理者モードでは、前記設定変更履歴のデータを消去できない、」を加える。 (24)訂正事項24 願書に添付した明細書の段落【0009】に 「遊技者に対する有利度を変更可能な遊技機であって、 遊技機の前面に設けられた開閉可能な開閉体と、 前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる操作手段と、 前記開閉体の開閉状態を検出する開閉状態検出手段と、 複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を選択することで前記有利度を変更可能な設定変更状態に制御するために前記操作手段が特定操作されたことを検出する特定操作検出手段と、 前記設定値を確認する設定確認状態に制御するために前記操作手段が所定操作されたことを検出する所定操作検出手段と、 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記特定操作検出手段により前記特定操作されたことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御しない変更状態制御手段と、 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記所定操作検出手段により前記所定操作されたことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御しない確認状態制御手段と、 前記設定値を表示する設定値表示部と、 前記設定値表示部に表示されている設定値に決定するための決定操作を検出可能な決定操作検出手段とを備え、 前記変更状態制御手段は、前記設定変更状態に制御した後においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記設定変更状態を終了させる設定終了条件が成立するまで当該設定変更状態を維持し、 前記決定操作検出手段は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず前記開閉体が開放状態および閉鎖状態のうちのいずれであっても、前記決定操作検出手段が前記決定操作されたか否かを検出する。」と記載されているのを、 「各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 賭数操作手段が操作されることで賭数が設定された後に開始操作手段が操作されることで前記可変表示部の変動表示を開始させ、前記可変表示の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能であり、遊技者に対する有利度を変更可能な遊技機であって、 遊技機の前面に設けられた開閉可能な開閉体と、 前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる電源スイッチと、 前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる設定キースイッチと、 前記開閉体の開閉状態を検出する開閉状態検出手段と、 複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を選択することで前記有利度を変更可能な設定変更状態に制御するために、前記電源スイッチがオン状態となる前に前記設定キースイッチをオン状態として前記電源スイッチをオン状態とする設定変更開始操作を検出する設定変更開始操作検出手段と、 前記設定値を確認する設定確認状態に制御するために、前記電源スイッチがオン状態であるときに前記設定キースイッチをオン状態とする設定確認開始操作を検出する設定確認開始操作検出手段と、 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記設定変更開始操作検出手段により前記設定変更開始操作が検出されたときには、前記設定変更状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御しない変更状態制御手段と、 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記設定確認開始操作検出手段により前記設定確認開始操作が検出されたときには、前記設定確認状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御しない確認状態制御手段と、 前記設定値を表示する設定値表示部と、 前記設定値表示部に表示されている設定値に決定するために前記開始操作手段を操作する決定操作を検出可能な決定操作検出手段と、 表示画面を備える演出装置と、 遊技の進行を制御するためのデータを読み出しおよび書き込み可能に記憶する記憶領域と、 前記複数の可変表示部それぞれに表示結果を導出させるために操作される複数の導出操作手段と、 遊技履歴データの消去および前記表示画面での設定変更履歴の表示を、前記導出操作手段の操作により実行する管理者モードに制御する管理者モード制御手段と、 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記設定変更開始操作検出手段により前記設定変更開始操作が検出されたときに、前記記憶領域を初期化する初期化手段と、 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出され、かつ前記設定変更開始操作検出手段により前記設定変更開始操作が検出されたときに、前記記憶領域を初期化できない旨を報知する報知手段とを備え、 前記変更状態制御手段は、前記設定変更状態に制御した後においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、当該開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときであっても、前記設定キースイッチをオフ状態とする設定変更終了操作が検出されて前記設定変更状態を終了させる設定変更終了条件が成立するまで当該設定変更状態を維持し、 前記確認状態制御手段は、前記設定確認状態に制御した後においては、当該設定確認状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、当該開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときであっても、前記設定キースイッチをオフ状態とする設定確認終了操作が検出されるまで当該設定確認状態を維持し、 前記決定操作検出手段は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず前記開閉体が開放状態および閉鎖状態のうちのいずれであっても、前記決定操作検出手段が前記決定操作されたか否かを検出し、 前記遊技機は、 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出され、かつ前記設定変更開始操作検出手段により前記設定変更開始操作が検出されたときには、前記設定変更状態に制御せず、前記開始操作手段が操作されたときにゲーム開始時の設定が行われない設定変更異常状態となり、 前記設定変更異常状態となったときでも、前記開始操作手段が操作されるタイミングまでは、前記設定変更異常状態とならないときと同じ遊技の進行制御を行ない、 前記管理者モード制御手段は、 前記設定変更状態または前記設定確認状態において、前記賭数操作手段が所定期間に亘って操作されたときに前記管理者モードに制御し、 前記設定変更状態で前記管理者モードに制御した後においては、当該管理者モードにおける前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記設定変更終了条件が成立するまで前記管理者モードの制御を維持し、 前記設定確認状態で管理者モードに制御した後においては、当該管理者モードにおける前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記設定確認終了操作が検出されるまで、前記管理者モードの制御を維持し、 前記管理者モードでは、前記設定変更履歴のデータを消去できない。」に訂正する。 2 訂正の適否 (1)訂正事項1 ア 訂正の目的について 上記訂正事項1は、遊技機が備える前提構成として、「可変表示部」の構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項1は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項1は、願書に添付した明細書の【0037】の「・・・外周に複数種の図柄が配列されたリール2L、2C、2R(以下、左リール、中リール、右リールともいう)が水平方向に並設されており、図1に示すように、これらリール2L、2C、2Rに配列された図柄のうち連続する3つの図柄が前面扉1bに設けられた透視窓3から見えるように配置されている。」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項1は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項1は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (2)訂正事項2 ア 訂正の目的について 上記訂正事項2は、遊技機が備える前提構成として、「入賞」が「発生」するまでの構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項2は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項2は、願書に添付した明細書の【0042】の「・・・クレジット(遊技者所有の遊技用価値として記憶されているメダル数)を用いてメダル1枚分の賭数を設定する際に操作される1枚BETスイッチ5、クレジットを用いて、その範囲内において遊技状態に応じて定められた規定数の賭数のうち最大の賭数(本実施の形態では遊技状態がRB(BB)の場合には2、通常遊技状態では3)を設定する際に操作されるMAXBETスイッチ6、クレジットとして記憶されているメダルおよび賭数の設定に用いたメダルを精算する(クレジットおよび賭数の設定に用いた分のメダルを返却させる)際に操作される精算スイッチ10、ゲームを開始する際に操作されるスタートスイッチ7、・・・」との記載、 【0055】の「ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ7を操作すると、各リール2L、2C、2Rが回転し、各リール2L、2C、2Rの図柄が連続的に変動する。この状態でいずれかのストップスイッチ8L、8C、8Rを操作すると、対応するリール2L、2C、2Rの回転が停止し、透視窓3に表示結果が導出表示される。」との記載、 【0056】の「そして全てのリール2L、2C、2Rが停止されることで1ゲームが終了し、有効化されたいずれかの入賞ラインL1~L5上に予め定められた図柄の組合せ(以下、役とも呼ぶ)が各リール2L、2C、2Rの表示結果として停止した場合には入賞が発生し、・・・」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項2は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項2は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (3)訂正事項3 ア 訂正の目的について 上記訂正事項3は、「操作手段」の構成を限定するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項3は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項3は、願書に添付した明細書の【0010】の「・・・前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる操作手段(電源スイッチ39、設定キースイッチ37)・・・」との記載、 【0085】の「設定値を変更するためには、前面扉1bを開放させ、筐体1a内に設けられている電源ボックス100の電源スイッチ39および設定キースイッチ37を操作・・・」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項3は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項3は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (4)訂正事項4 ア 訂正の目的について 上記訂正事項4は、「特定操作検出手段」の構成を限定するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項4は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項4は、願書に添付した明細書の【0085】の「設定値を変更するためには、前面扉1bを開放させ、筐体1a内に設けられている電源ボックス100の電源スイッチ39および設定キースイッチ37を操作して、スロットマシン1の電源がON状態である場合には一旦OFF状態にし、設定キースイッチ37をON状態としてからスロットマシン1の電源をONする必要がある。操作に応じて選択され設定された設定値は、メイン制御部41のRAMに記憶されている。設定キースイッチ37をON状態として電源をONすると、設定値表示器24にメイン制御部41のRAMから読み出された設定値が表示値として表示され、リセット/設定スイッチ38の操作による設定値の変更操作が可能な設定変更状態に移行する。設定変更状態において、リセット/設定スイッチ38が操作されると、設定値表示器24に表示された表示値が1ずつ更新されていく(設定6からさらに操作されたときは、設定1に戻る)。そして、スタートスイッチ7が操作されると表示値を設定値として確定する。そして、設定キースイッチ37がOFFされると、確定した表示値(設定値)がメイン制御部41のRAMに格納され、遊技の進行が可能な状態に移行する。なお、電源スイッチ39を一旦OFF状態にし、設定キースイッチ37をON状態として電源スイッチ39をONさせる操作を行なうことにより、設定変更状態に移行されるため、当該操作をまとめて設定変更操作ともいう。」との記載、 【0246】の「本実施の形態においてメイン制御部41は、前面扉1bを開放させた状態で、図12に示すように、状態設定キースイッチ37がONの状態で起動すると、設定開始コマンドをサブ制御部91に送信し、設定変更状態の開始を通知するとともに、設定値を変更可能な設定変更状態に移行することとなる。・・・」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項4は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項4は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (5)訂正事項5 ア 訂正の目的について 上記訂正事項5は、「所定操作検出手段」の構成を限定するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項5は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項5は、願書に添付した明細書の【0087】の「また、設定値を確認するためには、ゲーム終了後、賭数が設定されていない状態で設定キースイッチ37をON状態とすればよい。このような状況で設定キースイッチ37をON状態とすると、設定値表示器24にメイン制御部41のRAMから読み出された設定値が表示されることで設定値を確認可能な設定確認状態に移行する。・・・」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項5は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項5は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (6)訂正事項6 ア 訂正の目的について 上記訂正事項6は、訂正事項4により「特定操作」を「設定変更開始操作」と訂正したことに伴い、訂正事項4の内容に整合させるものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項6は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項6は、訂正事項4と同様に、願書に添付した明細書の【0085】、【0246】の記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項6は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項6は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (7)訂正事項7 ア 訂正の目的について 上記訂正事項7は、訂正事項5により「所定操作」を「設定確認開始操作」と訂正したことに伴い、訂正事項5の内容に整合させるものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項7は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項7は、訂正事項5と同様に、願書に添付した明細書の【0087】の記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項7は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項7は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (8)訂正事項8 ア 訂正の目的について 上記訂正事項8は、「決定操作」の構成を限定するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項8は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項8は、願書に添付した明細書の【0085】の「・・・リセット/設定スイッチ38が操作されると、設定値表示器24に表示された表示値が1ずつ更新されていく(設定6からさらに操作されたときは、設定1に戻る)。そして、スタートスイッチ7が操作されると表示値を設定値として確定する。・・・」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項8は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項8は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (9)訂正事項9 ア 訂正の目的について 上記訂正事項9は、「演出装置」の構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項9は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項9は、願書に添付した明細書の【0041】の「・・・液晶表示器51(図1参照)の表示領域51a・・・」との記載、 【0079】の「・・・演出装置として液晶表示器51・・・」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項9は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項9は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (10)訂正事項10 ア 訂正の目的について 上記訂正事項10は、「記憶領域」の構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項10は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項10は、願書に添付した明細書の【0019】の「(2) (1)の遊技機において、遊技の進行を制御するためのデータを読み出し及び書き込みが可能に所定の記憶領域(メイン制御部41のRAMの格納領域)に記憶する・・・」との記載、 【0100】の「メイン制御部41は、スロットマシンにおける遊技の進行に応じて、当該遊技を制御するためのデータを読み出しおよび書き込みが可能となるようにRAMの格納領域に格納する。」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項10は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項10は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (11)訂正事項11 ア 訂正の目的について 上記訂正事項11は、「導出操作手段」の構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項11は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項11は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項11は、願書に添付した明細書の【0042】の「・・・リール2L、2C、2Rの回転を各々停止する際に操作されるストップスイッチ8L、8C、8R、が遊技者により操作可能にそれぞれ設けられている。」との記載、 【0055】の「ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ7を操作すると、各リール2L、2C、2Rが回転し、各リール2L、2C、2Rの図柄が連続的に変動する。この状態でいずれかのストップスイッチ8L、8C、8Rを操作すると、対応するリール2L、2C、2Rの回転が停止し、透視窓3に表示結果が導出表示される。」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項11は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項11は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (12)訂正事項12 ア 訂正の目的について 上記訂正事項12は、「管理者モード制御手段」の構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項12は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項12は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項12は、願書に添付した明細書の【0247】の「・・・遊技履歴データをクリアしたり、遊技者により閲覧可能な遊技履歴データの設定、設定変更履歴の閲覧を行なうこと、すなわち遊技店が管理するサブ制御部91側の管理情報にアクセス可能な管理者モードに制御する。・・・」との記載、 【0254】の「以上のように、メイン制御部41が設定変更状態または設定確認状態に制御される場合に、管理者モード画面が表示され、当該画面において、たとえばストップスイッチ8L、8C、8Rなどを操作することにより、遊技履歴データのクリア、遊技者により閲覧可能な遊技履歴データの設定、設定変更履歴の閲覧を行なうことが可能となる。」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項12は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項12は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (13)訂正事項13 ア 訂正の目的について 上記訂正事項13は、「初期化手段」の構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項13は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項13は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項13は、願書に添付した明細書の【0102】の「初期化1は、起動時において設定キースイッチ37がONの状態であり、設定変更状態へ移行する場合において、その前に行なう初期化、またはRAM異常エラー発生時に行なう初期化であり、初期化1では、メイン制御部41のRAMの格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての領域(未使用領域および未使用スタック領域を含む)が初期化される。」との記載、 【0177】の「・・・Sa27bのステップにおいて前面扉1bが開放状態であると判定されたときには、メイン制御部41のRAMの格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての格納領域を初期化する初期化1(いわゆるRAMクリア)を実行した後(Sa27e)・・・」との記載、 【0181】の「・・・設定キースイッチ37がONか否かを判定し(Sa11)、設定キースイッチ37がONであれば、乱数回路設定処理(Sa25)、乱数回路異常検査処理(Sa26)を順次行ない、乱数回路異常であれば、乱数回路異常を示すエラーコマンドの送信(Sa22)の後、割込を許可して(Sa23)、エラー処理に移行する。一方、乱数回路異常でなければ、Sa27bに移行して、前面扉1bが開放状態であると判定されたときには、初期化1を実行した後(Sa27e)・・・」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項13は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項13は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (14)訂正事項14 ア 訂正の目的について 上記訂正事項14は、「報知手段」の構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項14は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項14は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項14は、願書に添付した明細書の【0172】の「Sa27bのステップにおいて前面扉1bが開放状態でないと判定されたとき、すなわち閉じた状態(閉鎖状態)であると判定されたときには、設定キースイッチがON状態であるがRAMを初期化(初期化1)できないRAMクリア不能を示すエラーコマンドを通常コマンド送信用バッファに設定し、サブ制御部91に対して送信する(Sa27c)。・・・」との記載、 【0245】の「また、サブ制御部91は、メイン制御部41からエラーコマンドを受信すると、当該エラーコマンドから特定されるエラーの種類に応じた報知処理を行なう。たとえば、RAMクリア不能を示すエラーコマンドを受信したときには、電源スイッチ39がOFFからONとなりかつ設定キースイッチ37がONとなり特定操作状態となったにも関わらず、前面扉1bが開放状態でなく、設定変更状態に制御されずかつRAMクリアされない旨(液晶表示器51において、「設定変更およびRAMクリア不能!」といったメッセージを表示するとともに、スピーカ53、54から第1の異常音を発生)が報知される。また、確認不能を示すエラーコマンドを受信したときには、設定キースイッチ37がONとなり特定操作状態となったにも関わらず、前面扉1bが開放状態でなく、設定確認処理に移行できない旨(液晶表示器51において、「設定確認不能!」といったメッセージを表示する とともに、スピーカ53、54から第2の異常音を発生)が報知される。」との記載、 【0261】の「・・・Sa27cにおいてRAMクリア不能を示すエラーコマンドが送信されてサブ制御部91側においてRAMクリア不能である旨が報知される・・・」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項14は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項14は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (15)訂正事項15 ア 訂正の目的について 上記訂正事項15は、「変更状態制御手段」による制御内容を限定するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項15は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項15は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項15は、願書に添付した明細書の【0177】の「・・・一旦設定変更処理に移行されてから、設定キースイッチ37がOFFされて設定終了条件が成立するまで、前面扉1bの開閉状態に関わらず、当該設定変更処理が維持される。このため、不正行為ではなく正規に電源スイッチ39や設定キースイッチ37の操作が行なわれて設定変更状態に制御された後においては、設定変更途中において、たとえばドア開放検出スイッチに誤って手が触れるなどして前面扉1bが閉鎖状態であると誤検出されたとしても、当該設定変更状態を維持させて、確実に設定変更を行なうことができる。」との記載、 【0258】の「また、設定変更処理への制御は、前面扉1bの開閉状態に関わらず、設定キースイッチ37がOFFされるまで継続される。すなわち、一旦設定変更処理に移行されてから、設定キースイッチ37がOFFされて設定終了条件が成立するまで、前面扉1bの開閉状態に関わらず、当該設定変更処理が維持される。このため、不正行為ではなく正規に電源スイッチ39や設定キースイッチ37の操作が行なわれて設定変更状態に制御された後においては、設定変更途中において、たとえばドア開放検出スイッチに誤って手が触れるなどして前面扉1bが閉鎖状態であると誤検出されたとしても、当該設定変更状態を維持させて、確実に設定変更を行なうことができる。このため、誤操作によって再度、電源を落として最初から設定変更状態としなければならないといった煩わしさを遊技場管理者に抱かせてしまうことがない。」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項15は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項15は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (16)訂正事項16 ア 訂正の目的について 上記訂正事項16は、「確認状態制御手段」による「設定確認状態を維持」する制御についての構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項16は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項16は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項16は、願書に添付した明細書の【0260】の「また、設定確認処理への制御は、前面扉1bの開閉状態に関わらず、設定キースイッチ37がOFFされるまで継続される。すなわち、一旦設定確認処理に移行されてから、設定キースイッチ37がOFFされるまで、前面扉1bの開閉状態に関わらず、当該設定確認処理が維持される。このため、不正行為ではなく正規に設定キースイッチ37の操作が行なわれて設定確認状態に制御された後においては、設定確認途中において、たとえばドア開放検出スイッチに誤って手が触れるなどして前面扉1bが閉鎖状態であると誤検出されたとしても、当該設定確認状態を維持させて、確実に設定確認を行なうことができる。このため、誤操作によって、たとえば、設定キースイッチ37をOFFにした後において再度設定キースイッチ37をONにして設定確認状態にしなければならないといった煩わしさを遊技場管理者に抱かせてしまうことがない。」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項16は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項16は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (7)訂正事項17 ア 訂正の目的について 上記訂正事項17は、後ろに構成が続くことを示すための訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項17は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項17は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項17は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (18)訂正事項18 ア 訂正の目的について 上記訂正事項18は、「設定変更異常状態とな」る条件について加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項18は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項18は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項18は、願書に添付した明細書の【0173】の「また、設定キースイッチがON状態であるが前面扉1bが開放状態でない旨を示す、設定時扉閉状態フラグを設定し(Sa27d)、Sa16の処理へ移行する。設定時扉閉状態フラグが設定されているときには、後述するように、所定のタイミングで遊技制御の進行が停止されて不能動化される。」との記載、 【0220】の「・・・設定時扉閉状態フラグが設定されていると判定されたときには、Se22bのステップに進み、現在有効な特定操作が検出されたか否か判定する。・・・」との記載、 【0222】の「Se22bにおいて、現在有効な特定操作が検出されたと判定されたときには、Se22cのステップに進み、スタートスイッチ7の操作を不能化することにより遊技の進行を停止させて不能動化させるための不能化フラグを設定する。・・・」との記載、 【0229】の「・・・Se35bのステップに進む。Se35bでは、不能化フラグが設定されているか否かを判定する。通常であれば前面扉1bを開放させなければ設定変更操作を行なうことができないところ、Se35bにおいて不能化フラグが設定されていると判定されたときには、設定変更操作が行なわれた際に前面扉1bが閉鎖状態であったような異常時であるため、いずれの処理も行なわないループ処理に移行する。・・・」との記載、 【0232】の「・・・ゲーム開始時の設定を行なう(Se38)。・・・」との記載、及び、 願書に添付した図面の【図6】、【図9】、【図10】の、開閉状態検出手段により開閉体が開放状態であることが検出され、かつ特定操作検出手段により開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、設定時扉閉状態フラグが設定され(Sa27d)、この設定時扉閉状態フラグが設定されているときには、不能化フラグが設定され(Se22c)、この不能化フラグが設定されているときには、Se35bの「ゲーム開始時の設定」が実行されないとの図示内容に基づくものである。 したがって、上記訂正事項18は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項18は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (19)訂正事項19 ア 訂正の目的について 上記訂正事項19は、「設定変更異常状態」における「遊技の進行制御」についての構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項19は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項19は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項19は、願書に添付した明細書の【0033】の「・・・前記不能動化手段により遊技の進行が不能動化されるときであっても、前記特定の遊技操作手段が操作されることにより遊技が進行するタイミングまでは、前記不能動化されないときと同じ遊技の進行制御を行なう(図10のSe22b、Se33)。」との記載、 【0173】の「・・・設定キースイッチがON状態であるが前面扉1bが開放状態でない旨を示す、設定時扉閉状態フラグ・・・」との記載、 【0221】の「・・・特定操作については、設定時扉閉状態フラグが設定されているときであっても、後述するスタートスイッチ7への操作が検出されるまでの間においては、有効に検出され、対応する処理(たとえば、Se22d、Se39、Se47、Se56各々においてYESと判定されたときの処理など)が実行される。」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項19は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項19は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (20)訂正事項20 ア 訂正の目的について 上記訂正事項20は、「管理者モードに制御」する条件について加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項20は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項20は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項20は、願書に添付した明細書の【0252】の「・・・メイン制御部41が設定変更状態に制御された場合だけでなく、設定確認状態に制御された場合にも管理者モードに制御されるようになっており、設定変更状態に移行させることなく、管理情報へのアクセスが可能となっている。・・・」との記載、 【0253】の「なお、本実施の形態では、メインCPU91aから設定開始コマンドまたは確認開始コマンドを受信した場合に、そのまま管理者モードに制御されるようになっているが、設定開始コマンドまたは確認開始コマンドを受信した後、たとえば、MAXBETスイッチ6を一定時間以上操作するなど、一定の操作がなされた場合にのみ管理者モードに制御する構成としてもよく・・・」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項20は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項20は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (21)訂正事項21 ア 訂正の目的について 上記訂正事項21は、「設定変更状態で管理者モードに制御した」場合における「管理者モードの制御」の維持についての構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項21は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項21は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項21は、願書に添付した明細書の【0177】の「・・・一旦設定変更処理に移行されてから、設定キースイッチ37がOFFされて設定終了条件が成立するまで、前面扉1bの開閉状態に関わらず、当該設定変更処理が維持される。このため、不正行為ではなく正規に電源スイッチ39や設定キースイッチ37の操作が行なわれて設定変更状態に制御された後においては、設定変更途中において、たとえばドア開放検出スイッチに誤って手が触れるなどして前面扉1bが閉鎖状態であると誤検出されたとしても、当該設定変更状態を維持させて、確実に設定変更を行なうことができる。」との記載、 【0248】の「なお、設定変更状態において設定値が確定してもメイン制御部41からサブ制御部91に対して何らの通知もされず、サブ制御部91は、メイン制御部41側で設定値が確定した後も、遊技状態コマンドによって設定変更状態の終了が通知されるまでは、継続して管理者モードに制御されるようになっており、設定変更状態において設定値が確定した後も、電源を再投入して設定値の確定前の状態にわざわざ戻すことなく、管理情報へのアクセスが可能となる。」との記載、 【0258】の「また、設定変更処理への制御は、前面扉1bの開閉状態に関わらず、設定キースイッチ37がOFFされるまで継続される。すなわち、一旦設定変更処理に移行されてから、設定キースイッチ37がOFFされて設定終了条件が成立するまで、前面扉1bの開閉状態に関わらず、当該設定変更処理が維持される。このため、不正行為ではなく正規に電源スイッチ39や設定キースイッチ37の操作が行なわれて設定変更状態に制御された後においては、設定変更途中において、たとえばドア開放検出スイッチに誤って手が触れるなどして前面扉1bが閉鎖状態であると誤検出されたとしても、当該設定変更状態を維持させて、確実に設定変更を行なうことができる。このため、誤操作によって再度、電源を落として最初から設定変更状態としなければならないといった煩わしさを遊技場管理者に抱かせてしまうことがない。」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項21は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項21は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (22)訂正事項22 ア 訂正の目的について 上記訂正事項22は、「設定確認状態で管理者モードに制御した」場合における「管理者モードの制御」の維持についての構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項22は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項22は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項22は、願書に添付した明細書の【0250】の「・・・管理者モードは、確認終了コマンドにより設定確認状態の終了が通知されることで終了することとなる。」との記載、 【0260】の「また、設定確認処理への制御は、前面扉1bの開閉状態に関わらず、設定キースイッチ37がOFFされるまで継続される。すなわち、一旦設定確認処理に移行されてから、設定キースイッチ37がOFFされるまで、前面扉1bの開閉状態に関わらず、当該設定確認処理が維持される。このため、不正行為ではなく正規に設定キースイッチ37の操作が行なわれて設定確認状態に制御された後においては、設定確認途中において、たとえばドア開放検出スイッチに誤って手が触れるなどして前面扉1bが閉鎖状態であると誤検出されたとしても、当該設定確認状態を維持させて、確実に設定確認を行なうことができる。このため、誤操作によって、たとえば、設定キースイッチ37をOFFにした後において再度設定キースイッチ37をONにして設定確認状態にしなければならないといった煩わしさを遊技場管理者に抱かせてしまうことがない。」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項22は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項22は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (23)訂正事項23 ア 訂正の目的について 上記訂正事項23は、「管理者モード」についての構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、上記訂正事項23は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項23は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリ ーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項23は、願書に添付した明細書の【0254】の「以上のように、メイン制御部41が設定変更状態または設定確認状態に制御される場合に、管理者モード画面が表示され、当該画面において、たとえばストップスイッチ8L、8C、8Rなどを操作することにより、遊技履歴データのクリア、遊技者により閲覧可能な遊技履歴データの設定、設定変更履歴の閲覧を行なうことが可能となる。」との記載、 【0255】の「なお、本実施の形態では、遊技履歴データをクリアしても設定変更履歴のデータはクリアされないようになっているので、たとえば、不正に設定変更がなされた場合でも、その証拠を確実に残しておくことができるが、遊技履歴データのクリアとともに設定変更履歴データについてもクリアされるようにしてもよいし、遊技履歴データと、設定変更履歴データと、を別個の操作によりクリアできるようにしてもよい。」との記載に基づくものである。 したがって、上記訂正事項23は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項23は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (24)訂正事項24 ア 訂正の目的について 上記訂正事項24は、上記訂正事項1~23に係る訂正により、本件訂正前の請求項1における特許請求の範囲の訂正を行った結果、記載表現が一致しなくなった願書に添付した明細書の段落【0009】の記載を、訂正後の請求項1の記載に整合させるための訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記訂正事項24は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項24は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、上記訂正事項24は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (25)小括 訂正事項1~5、8~16、18~23は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第120条の5第9項において準用する特許法第126条第5~6項の規定に適合するものである。 また、訂正事項6、7、17、24は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第120条の5第9項において準用する特許法第126条第5~6項の規定に適合するものである。 3 まとめ 上記1、2において検討したとおりであるから、本件特許の明細書及び特許請求の範囲についての訂正を認める。 第3 特許異議の申立について 1 本件訂正発明 本件特許の訂正後の請求項1に係る発明(以下「本件訂正発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである(当審にて請求項1をA~Xに分説した。)。 (本件訂正発明) 「【請求項1】 A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 B 賭数操作手段が操作されることで賭数が設定された後に開始操作手段が操作されることで前記可変表示部の変動表示を開始させ、前記可変表示の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能であり、遊技者に対する有利度を変更可能な遊技機であって、 C 遊技機の前面に設けられた開閉可能な開閉体と、 D 前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる電源スイッチと、 E 前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる設定キースイッチと、 F 前記開閉体の開閉状態を検出する開閉状態検出手段と、 G 複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を選択することで前記有利度を変更可能な設定変更状態に制御するために、前記電源スイッチがオン状態となる前に前記設定キースイッチをオン状態として前記電源スイッチをオン状態とする設定変更開始操作を検出する設定変更開始操作検出手段と、 H 前記設定値を確認する設定確認状態に制御するために、前記電源スイッチがオン状態であるときに前記設定キースイッチをオン状態とする設定確認開始操作を検出する設定確認開始操作検出手段と、 I 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記設定変更開始操作検出手段により前記設定変更開始操作が検出されたときには、前記設定変更状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御しない変更状態制御手段と、 J 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記設定確認開始操作検出手段により前記設定確認開始操作が検出されたときには、前記設定確認状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御しない確認状態制御手段と、 K 前記設定値を表示する設定値表示部と、 L 前記設定値表示部に表示されている設定値に決定するために前記開始操作手段を操作する決定操作を検出可能な決定操作検出手段と、 M 表示画面を備える演出装置と、 N 遊技の進行を制御するためのデータを読み出しおよび書き込み可能に記憶する記憶領域と、 O 前記複数の可変表示部それぞれに表示結果を導出させるために操作される複数の導出操作手段と、 P 遊技履歴データの消去および前記表示画面での設定変更履歴の表示を、前記導出操作手段の操作により実行する管理者モードに制御する管理者モード制御手段と、 Q 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記設定変更開始操作検出手段により前記設定変更開始操作が検出されたときに、前記記憶領域を初期化する初期化手段と、 R 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出され、かつ前記設定変更開始操作検出手段により前記設定変更開始操作が検出されたときに、前記記憶領域を初期化できない旨を報知する報知手段とを備え、 S 前記変更状態制御手段は、前記設定変更状態に制御した後においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、当該開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときであっても、前記設定キースイッチをオフ状態とする設定変更終了操作が検出されて前記設定変更状態を終了させる設定変更終了条件が成立するまで当該設定変更状態を維持し、 T 前記確認状態制御手段は、前記設定確認状態に制御した後においては、当該設定確認状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、当該開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときであっても、前記設定キースイッチをオフ状態とする設定確認終了操作が検出されるまで当該設定確認状態を維持し、 U 前記決定操作検出手段は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず前記開閉体が開放状態および閉鎖状態のうちのいずれであっても、前記決定操作検出手段が前記決定操作されたか否かを検出し、 V 前記遊技機は、 V1 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出され、かつ前記設定変更開始操作検出手段により前記設定変更開始操作が検出されたときには、前記設定変更状態に制御せず、前記開始操作手段が操作されたときにゲーム開始時の設定が行われない設定変更異常状態となり、 V2 前記設定変更異常状態となったときでも、前記開始操作手段が操作されるタイミングまでは、前記設定変更異常状態とならないときと同じ遊技の進行制御を行ない、 W 前記管理者モード制御手段は、 W1 前記設定変更状態または前記設定確認状態において、前記賭数操作手段が所定期間に亘って操作されたときに前記管理者モードに制御し、 W2 前記設定変更状態で前記管理者モードに制御した後においては、当該管理者モードにおける前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記設定変更終了条件が成立するまで前記管理者モードの制御を維持し、 W3 前記設定確認状態で管理者モードに制御した後においては、当該管理者モードにおける前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記設定確認終了操作が検出されるまで、前記管理者モードの制御を維持し、 X 前記管理者モードでは、前記設定変更履歴のデータを消去できない、ことを特徴とする、遊技機。」 2 特許異議申立理由の概要 異議申立人は、本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件特許発明」という。)に対して、証拠として甲第1号証を提示し、本件特許発明は、甲1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないものであるから、取り消すべきものである旨、主張する。 <証拠方法> 甲第1号証:特開2008-142126号公報 3 取消理由の概要 特許異議申立人による、特許異議の申立書の提出を受け、当審により、平成29年5月19日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は次のとおりである。 本件特許明は、甲1発明に一致するものであるから、本件特許発明は、甲1発明と同一のものであり、甲第1号証に記載された発明であるから、本件特許発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないから、その発明に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消されるべきである。 4 甲第1号証の記載 甲第1号証(特開2008-142126号公報)には、図面と共に次の事項が記載されている。 ア 「【請求項1】 前方に開口を有する筐体と、 前記筐体に対して回動可能に取り付けられることで前記開口を開閉可能な状態で閉塞させる前扉と、 所定の第1の遊技操作を契機に乱数値を取得し、取得した当該乱数値に基づいて入賞役を抽選する抽選手段と、 前記抽選手段が抽選した入賞役及び所定の第2の遊技操作に基づいて、遊技媒体を前記前扉の内側から外側に向けて払い出す遊技媒体払い出し手段と、 前記筐体の壁面に形成された貫通孔を介しての筐体の外部から電力が供給され、供給された電力から所定の電圧値の電力を生成して前記抽選手段及び前記遊技媒体払い出し手段に供給する電源ユニットと、 前記抽選手段による入賞役の抽選確率の設定の変更を行う設定変更手段とを備えた遊技機であって、 前記前扉に設けられ、筒状に形成された前扉用シリンダ錠本体と、 前扉キーと嵌合する前扉キー嵌合部を有し、前記前扉用シリンダ錠本体の筒内に挿入され、当該筒内で係止固定状態及び回転可能な状態の何れか一方の状態にあり、前記前扉キー嵌合部が前記前扉キーと嵌合することで前記筒内での係止固定状態を解除する前扉用シリンダ錠ロータと、 前記前扉用シリンダ錠本体から前記前扉の内側に突出した前記前扉用シリンダ錠ロータに固定して取り付けられたカム板と、 前記前扉を前記筐体に固定するとともに前記カム板の回動に連動して当該固定の解除を行う前扉ロック機構部と、 前記カム板の回動位置が前記前扉の固定の解除を行う位置にあるかを検出するカム板回動位置検出手段と、 前記前扉または前記筐体の内側に設けられ、前記前扉の開放を検出する前扉開放検出スイッチと、 前記電源ユニットに設けられ、筒状に形成された設定用シリンダ錠本体と、 設定キーと嵌合する設定キー嵌合部を有し、前記設定用シリンダ錠本体の筒内に挿入され、当該筒内で係止固定状態及び回転可能な状態の何れか一方の状態にあり、前記設定キー嵌合部が前記設定キーと嵌合することで前記筒内での係止固定状態を解除する設定用シリンダ錠ロータと、 前記設定用シリンダ錠ロータの回動角が第1乃至第3の回動範囲の何れにあるかを検出する設定用シリンダ錠ロータ回動角検出手段と、 前記設定用シリンダ錠ロータ回動角検出手段の検出結果が第1乃至第3の回動範囲を順番に連続して示した場合に、設定キーに対して設定表示が操作を行われたと判別する設定表示操作判別手段と、 前記設定表示操作判別手段の判別結果に基づいて前記入賞役の抽選確率の設定を表示する設定表示手段と、 前記カム板回動位置検出手段の検出結果が前記筐体に対する前記前扉の固定の解除を示さずに、前記前扉開放検出スイッチの検出結果が前記前扉の開放を示した場合に、異常が発生したと見なすとともに、前記前扉開放検出スイッチの検出結果が前扉の閉塞を示した状態で前記設定用シリンダ錠ロータ回動角検出手段の検出結果に変化が生じた場合、異常が発生したと見なす異常判別手段と、 前記異常判別手段が異常の発生を示した場合に、設定表示操作判別手段による設定表示操作を無効とする制御手段と、 前記異常判別手段が異常の発生を示した場合に、警報を発報する警報発報手段とを備えることを特徴とする遊技機。」 イ 「【0001】 本発明は、筐体の開口を閉塞する前扉に対して施錠が可能な遊技機に関する。」 ウ 「【0011】 図1において、スロットマシン1は、前方に開口を有する略矩形状の箱体である筐体2と、当該筐体2に対して蝶番機構により回動可能に取り付けられることで前記開口を開閉可能な状態で閉塞させる前扉3とを備えている。 ・・・ 【0015】 ここで、筐体2内に設置されているリールユニット100は、円筒形状のリール101a、101b、101cがそれぞれ回転軸方向に並べられ、各リール101a、101b、101cの外周面にはその周方向に沿って複数種類の図柄が描かれている。遊技者は、表示窓42を通して3列のリールに描かれたそれぞれ上下方向3個の図柄を目視できるようになっている。 ・・・ 【0019】 また、演出用放音部48a、48bの間には、透明な硬質プラスチック板等が嵌め込まれて形成された表示窓49aに面して遊技機の演出装置として液晶表示装置49が配置されている。なお、液晶表示装置49は、ゲームの演出に係る映像やゲーム(遊技)に関する情報を主に表示する。 ・・・ 【0023】 また、操作卓7の中央には、各リール101a、101b、101cの回転停止をそれぞれ指示するためのストップボタン76a、76b、76cが各リールの配列に対応して並設されている。」 エ 「【0032】 リールユニット100の下方には、ホッパ装置21と、ホッパ装置21から溢れたメダルを収容するための補助貯留部22と、主電源装置23が設けられている。主電源装置23の内部の右側には、いわゆる配電盤に相当する電源装置基板24が設けられている。主電源装置23の前面には電源スイッチ81、リセット釦82、設定錠83等が設けられている。主電源装置23の前面は、通常時、透明な扉84により覆われている。 ・・・ 【0034】 更に、筐体2の上部右側の内壁に、遊技場に設置されている「ホールコンピュータ」と呼ばれる管理用コンピュータと接続可能な外部集中端子基板25が取り付けられている。筐体2の内壁の外部集中端子基板25より下側の位置には、前記前扉3の開放を検出する前扉開放検出スイッチ85が設けられている。 ・・・ 【0047】 記憶部201は、ROM、RAM等の半導体メモリによって構成され、スロットマシンゲーム用のシステムプログラム202が予め記憶されている。主制御基板20は、記憶部201に記憶されたシステムプログラム202に従ってCPU200が演算処理を実行することで、スロットマシン1全体の動作を統括制御している。」 オ 「【0060】 スロットマシン1は、先のゲームにおいて入賞しメダルの配当が完了した時、又は先のゲームにおいてハズレが確定すると待機状態となる。この待機状態においては、当該状態を遊技者に示唆するとともにゲーム操作を促す待機モードの演出が液晶表示装置49等によって行われる。次に、遊技者がメダル投入部71にメダルを投入し、もしくは、何れかのベットボタン73、74を押圧操作することで、スロットマシン1は、内部に貯留したメダル(クレジット)から当該ゲームに所定枚数のメダルが賭けられゲームを準備する。 【0061】 ゲーム準備の状態でスタートレバー75が傾倒操作されゲームが開始されると、主制御基板20は、3個のリール101a、101b、101cを一斉に回転させ始めるとともに、上述した内部抽選を実行する。内部抽選の結果は、内部抽選フラグ205に記憶される。 【0062】 次に、遊技者により何れかのストップボタン76a、76b、76cが押圧操作されることで、リール101a、101b、101cが停止し、主制御基板20は、停止した各リールが表示する図柄と上述の内部抽選フラグ205に対応する入賞役に係る図柄の組合せとが一致しているかどうか判定する。」 カ 「【0184】 ここで、作業者が設定錠83の鍵穴836に設定キー800を挿入し、設定用シリンダ錠ロータ812と設定用シリンダ錠本体811とのロックを解除し、設定キー800を右回りに回転させると、設定キー動作検出スイッチ92は、期間A→B→Cの状態となる。この場合、図23(a)に示すリード線902からの出力a1は、期間Aと期間Bの境界のタイミングT1でハイレベルHからローレベルLに立ち下がり、図23(b)に示すリード線903からの出力a2は、期間Bと期間Cの境界のタイミングT2でローレベルLからハイレベルHに立ち上がり、図23(c)に示す主制御基板20により出力a1と出力a2を1/2に減衰した出力を加算した加算出力a3は、期間Aと期間Bの境界のタイミングT1でハイレベルHからローレベルLに立ち下がり、期間Bと期間Cの境界のタイミングT2でローレベルLからハイレベルHの1/2のミドルレベルMに立ち上がる。本実施例では、加算出力a3においてハイレベルHからローレベルLに立ち下がった後ミドルレベルMに立ち上がった出力を設定キー回転信号としている。 ・・・ 【0191】 一方、ステップS3において、CPU200は、前扉開放検出スイッチ85がオン状態であるか否かを検出する。ここで、筐体2に対して前扉3が閉じられた状態では、ステップS3の判定がNOとなり、CPU200はステップS4の処理に移行する。また、筐体2に対して前扉3が開かれ、押圧部712から支持板部331が離れた状態では、ステップS3の判定がYESとなり、CPU200はステップS5の処理に移行する。 【0192】 ステップS4において、CPU200は、加算出力a3(図23参照)に対して設定キー回転信号(図23参照)の検出処理を行いうことで、設定キー回転信号を受け付けたか否かの判別を行う。ここで、設定錠83が操作されない状態では、ステップS4の判定がNOとなり、CPU200は、ステップS3の処理に戻る。また、作業者が設定錠83の鍵穴836に設定キー800を挿入し、設定キー800を右回りに回転させた場合、加算出力a3は、期間A→B→Cの状態となり、CPU200は、設定キー回転信号を受け付け、ステップS4の判定がYESとなり、ステップS10の処理に移行する。 【0193】 ステップS5において、CPU200は、加算出力a3に基づいて、設定キー回転信号を受け付けたか否かの判別を行う。ここで、設定錠83が操作されない状態では、ステップS5の判定がNOとなり、CPU200は、ステップS5の処理を繰り返す。作業者が設定錠83の鍵穴836に設定キー800を挿入し、設定キー800を右回りに回転させた場合、加算出力a3は、期間A→B→Cの状態となり、CPU200は、設定キー回転信号を受け付け、ステップS5の判定がYESとなり、ステップS6の処理に移行する。 【0194】 ステップS6において、CPU200は、数値情報表示部400に入賞役の抽選確率の設定を1から6までの数字で数値表示する制御を行い処理を終了する。 【0195】 ここで、正規の作業で筐体2に対して前扉3を開き設定錠83の鍵穴836に設定キー800を挿入して設定表示を行う場合を考える。 【0196】 この場合、作業者は、前扉キー600を用いて前扉用シリンダ錠78に対して解錠操作を行い、次に筐体2に対して前扉3を開くことで前扉開放検出スイッチ85をオン状態とし、この後設定錠83の鍵穴836に設定キー800を挿入し、設定表示操作を行った場合、CPU200は、処理がステップS1→S3→S5→S6の流れとなり、数値情報表示部400に入賞役の抽選確率の設定を1から6までの数字で数値表示する。」 キ 「【0212】 ステップS19において、CPU200は、設定変更釦86がオン操作されたか否かを検出する。ここで、設定変更釦86がオン操作された場合には、ステップS19の判定がYESとなって、CPU200は、ステップS20の処理に移行する。また、設定変更釦86がオン操作されなかった場合には、ステップS20の判定がNOとなって、CPU200は、ステップS21の処理に移行する。 ・・・ 【0214】 ステップS21において、CPU200は、レバー75がオン操作されたか否かを検出している。ここで、レバー75がオン操作されなかった場合には、ステップS21の判定がNOとなって、CPU200は、ステップS19の処理に戻り移行し、レバー75がオン操作され場合には、ステップS21の判定がYESとなって、CPU200は、ステップS22の処理に移行する。 【0215】 ステップS22において、CPU200は、数値情報表示部400に表示されている設定候補値を実際の設定値とし、この設定値を元の設定値と入れ換えて記憶部201に記憶することで設定変更を行う。 【0216】 ここで、正規の作業で筐体2に対して前扉3を開き設定錠83の鍵穴836に設定キー800を挿入して設定変更を行う場合を考える。 【0217】 この場合、作業者は、前扉キー600を用いて前扉用シリンダ錠78に対して解錠操作を行い、次に筐体2に対して前扉3を開くことで前扉開放検出スイッチ85をオン状態とし、電源スイッチ81をオフし、この後設定錠83の鍵穴836に設定キー800を挿入し、設定キー800を右回りに回して設定キー800の幅方向をオン方向にし、電源スイッチ81をオンし、設定変更釦86をn回押すことで、設定候補値をn回変更し、レバー75をオン操作することで、設定候補値を実際の設定値として主制御基板20の記憶部201に記憶させる。この場合、主制御基板20のCPU200は、処理がステップS11→S12→S15→S16→S17→S18→(S19→S20→S21のn回ループ)→S22の流れとなり、入賞役の抽選確率の設定が正常に変更される。この後、設定錠83に差し込まれた設定キー800を左回りに回して設定キー800の幅方向をオフ方向にし、設定錠83から設定キー800を引き抜き、電源スイッチ81をオンし、次に筐体2に対して前扉3を閉塞することでスロットマシン1が遊技可能になる。 ・・・ 【0219】 次に、不正を行う者が、閉じられた前扉3と筐体2の間の隙間から不正器具を挿入し、前扉3を開くことなく主電源装置23の電源スイッチ81がオンし、さらに主電源装置23に不正器具を挿入して設定錠83の鍵穴836に不正器具を挿入して挿入し、設定候補値の表示操作を行った場合、CPU200は、処理がステップS11→S12→S13→S14→S31またはステップS11→S12→S15→S14→S31の流れとなり、ステップS31において、演出装置230に対して警報を出力させる等の異常に対応した処理を行う。 【0220】 尚、CPU200の処理がステップS11→S12→S13→S14→S31の流れとなるのは、前扉用シリンダ錠78に対して解錠操作が行われることなく不正行為が行われていた場合であり、CPU200の処理がステップS11→S12→S15→S14→S31の流れとなるのは、前扉用シリンダ錠78に対して解錠操作が行われたが前扉3が開かれることなく不正行為が行われていた場合である。」 ク 上記ア~キの記載事項から、甲第1号証には、次の発明(以下、「甲1発明」という。a~v1は、本件訂正発明の分説(A~Xのうち、A~V1に対応させて、当審にて付与。)が開示されていると認められる。 「a 外周面に複数種類の図柄が描かれている、複数のリール101a~101cを有するリールユニット100(【0015】)と、 b ベットボタン73、74の押圧操作により所定枚数のメダルが賭けられたゲーム準備状態で、スタートレバー75を傾倒操作することによりゲームを開始し(【0060】、【0061】)、 リール101a、101b、101cが停止すると、停止した各リールが表示する図柄と上述の内部抽選フラグ205に対応する入賞役に係る図柄の組合せとが一致しているかどうか判定し(【0062】)、 抽選手段による入賞役の抽選確率の設定の変更を行う設定変更手段を備えたスロットマシン1であって(【請求項1】、【0060】)、 c 前方に開口を有する筐体2に回動可能に取り付けられ、開口を開閉可能な状態で閉塞させる前扉3(【0011】)と、 d 筐体2に対して前扉3を開くことでオン、オフ可能な電源スイッチ81(【0217】)と、 e 前扉3が開かれることで設定キー800が挿入可能となる設定錠83(【0196】)と、 f 前扉3の開放を検出する前扉開放検出スイッチ85(【0034】)と、 g 電源スイッチ81をオフし、設定キー800をオン方向にし、電源スイッチ81をオンすることで、入賞役の抽選確率の設定を変更可能とするCPU200(【0217】)と、 h CPU200は、作業者が設定キー800を右回りに回転させた場合、数値情報表示部400に入賞役の抽選確率の設定を1から6までの数字で数値表示する制御を実行可能とし(【0193】、【0194】)、 i CPU200は、前扉3を開くことで前扉開放検出スイッチ85をオン状態とし、電源スイッチ81をオフし、設定キー800をオン方向にし、電源スイッチ81をオンすることで、入賞役の抽選確率の設定を変更し(【0217】)、 j、k CPU200は、前扉3が開かれ、作業者が設定キー800を右回りに回転させた場合、数値情報表示部400に入賞役の抽選確率の設定を1から6までの数字で数値表示する制御を行い(【0191】、【0193】、【0194】)、 l CPU200は、レバー75がオン操作された場合には、数値情報表示部400に表示されている設定候補値を実際の設定値とし(【0214】、【0215】)、 m 演出装置としての液晶表示装置49(【0019】)と、 n RAMによって構成された記憶部201(【0047】)と、 o 各リール101a、101b、101cの回転停止をそれぞれ指示するためのストップボタン76a、76b、76c(【0023】)と、 s、u CPU200は、設定候補値をn回変更し、レバー75をオン操作することで、設定候補値を実際の設定値として主制御基板20の記憶部201に記憶させ、設定キー800をオフ方向に操作し、遊技可能にし(【0217】) v、v1 CPU200は、不正を行う者が、閉じられた前扉3と筐体2の間の隙間から不正器具を挿入し、前扉3を開くことなく主電源装置23の電源スイッチ81がオンし、さらに主電源装置23に不正器具を挿入して設定錠83の鍵穴836に不正器具を挿入して挿入し、設定候補値の表示操作を行った場合、演出装置230に対して警報を出力させる等の異常に対応した処理を行う、 スロットマシン1(【0060】)。」 5 当審の判断 (1)取消理由について ア 対比 本件訂正発明と甲1発明とを対比する。 甲1発明の構成a~o、v~v1は、それぞれ、本件訂正発明の構成A~O、V~V1に相当する。 したがって、本件訂正発明と甲1発明とは、 「【請求項1】 A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、 B 賭数操作手段が操作されることで賭数が設定された後に開始操作手段が操作されることで前記可変表示部の変動表示を開始させ、前記可変表示の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能であり、遊技者に対する有利度を変更可能な遊技機であって、 C 遊技機の前面に設けられた開閉可能な開閉体と、 D 前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる電源スイッチと、 E 前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる設定キースイッチと、 F 前記開閉体の開閉状態を検出する開閉状態検出手段と、 G 複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を選択することで前記有利度を変更可能な設定変更状態に制御するために、前記電源スイッチがオン状態となる前に前記設定キースイッチをオン状態として前記電源スイッチをオン状態とする設定変更開始操作を検出する設定変更開始操作検出手段と、 H 前記設定値を確認する設定確認状態に制御するために、前記電源スイッチがオン状態であるときに前記設定キースイッチをオン状態とする設定確認開始操作を検出する設定確認開始操作検出手段と、 I 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記設定変更開始操作検出手段により前記設定変更開始操作が検出されたときには、前記設定変更状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御しない変更状態制御手段と、 J 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記設定確認開始操作検出手段により前記設定確認開始操作が検出されたときには、前記設定確認状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御しない確認状態制御手段と、 K 前記設定値を表示する設定値表示部と、 L 前記設定値表示部に表示されている設定値に決定するために前記開始操作手段を操作する決定操作を検出可能な決定操作検出手段と、 M 表示画面を備える演出装置と、 N 遊技の進行を制御するためのデータを読み出しおよび書き込み可能に記憶する記憶領域と、 O 前記複数の可変表示部それぞれに表示結果を導出させるために操作される複数の導出操作手段とを備え、 V 前記遊技機は、 V1 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出され、かつ前記設定変更開始操作検出手段により前記設定変更開始操作が検出されたときには、前記設定変更状態に制御せず、前記開始操作手段が操作されたときにゲーム開始時の設定が行われない設定変更異常状態となる、遊技機。」(構成A~O、V~V1) を備える点で一致し、次の点で相違する。 [相違点1](構成P、W~W3、X) 管理者モードに関し、 本件訂正発明は、 遊技履歴データの消去および表示画面での設定変更履歴の表示を、導出操作手段の操作により実行する管理者モードに制御する管理者モード制御手段を備え、 管理者モード制御手段は、 設定変更状態または設定確認状態において、賭数操作手段が所定期間に亘って操作されたときに管理者モードに制御し、 設定変更状態で管理者モードに制御した後においては、当該管理者モードにおける開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、設定変更終了条件が成立するまで管理者モードの制御を維持し、 設定確認状態で管理者モードに制御した後においては、当該管理者モードにおける開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、設定確認終了操作が検出されるまで、管理者モードの制御を維持し、 管理者モードでは、設定変更履歴のデータを消去できない のに対して、 甲1発明は、本件訂正発明の構成P、W~W3、Xを備えない点。 [相違点2](構成Q、R) 初期化に関し、本件訂正発明は、開閉状体検出手段により開閉体が開放状態であることが検出され、かつ設定変更開始操作検出手段により設定変更開始操作が検出されたときに、記憶領域を初期化する初期化手段と、開閉状態検出手段により開閉体が開放状態でないことが検出され、かつ設定変更開始操作検出手段により設定変更開始操作が検出されたときに、記憶領域を初期化できない旨を報知する報知手段とを備えるのに対して、 甲1発明は、本件訂正発明の構成Q、Rを備えない点。 [相違点3](構成S、U) 設定変更状態に関して、 本件訂正発明は、変更状態制御手段は、設定変更状態に制御した後においては、当該設定変更状態における開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、当該開閉状態検出手段により開閉体が開放状態でないことが検出されたときであっても、設定キースイッチをオフ状態とする設定変更終了操作が検出されて設定変更状態を終了させる設定変更終了条件が成立するまで当該設定変更状態を維持し、 決定操作検出手段は、設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず開閉体が開放状態および閉鎖状態のうちのいずれであっても、決定操作検出手段が決定操作されたか否かを検出するのに対して、 甲1発明は、設定候補値をn回変更し、レバー75をオン操作することで、設定候補値を実際の設定値として主制御基板20の記憶部201に記憶させ、設定キー800をオフ方向に操作し、遊技可能にするCPU200を備えるが、本件補正発明の構成Sの「当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず」なる条件を満たすものであるか否か不明であることに加え、本件訂正発明の構成Uを備えない点。 [相違点4](構成T) 本件訂正発明は、確認状態制御手段は、設定確認状態に制御した後においては、当該設定確認状態における開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、当該開閉状態検出手段により開閉体が開放状態でないことが検出されたときであっても、設定キースイッチをオフ状態とする設定確認終了操作が検出されるまで当該設定確認状態を維持するのに対して、 甲1発明は、本件訂正発明の構成Tを備えない点。 [相違点5](構成V2) 本件訂正発明は、設定変更異常状態となったときでも、開始操作手段が操作されるタイミングまでは、設定変更異常状態とならないときと同じ遊技の進行制御を行なうのに対して、 甲1発明は、本件訂正発明の構成V2を備えない点。 イ 判断 まず、管理者モードに関する相違点1(構成P、W~W3、X)について検討する。 甲1発明は、「遊技履歴データの消去および表示画面での設定変更履歴の表示を、導出操作手段の操作により実行する管理者モード」について記載も示唆もされていない。 そして、本件訂正発明は、相違点1の構成Pを備えることで、「管理者モードでは、並んだ複数の導出操作手段を操作することにより、遊技履歴データの消去および表示画面での設定変更履歴の表示を実行できることから、該操作を実行する遊技場管理者などの操作の利便性を向上させることができる。また、設定確認状態に制御させるための操作手段および設定変更状態に制御させるための操作手段のいずれとも異なる導出操作手段で、遊技履歴データの消去及び表示画面での設定変更履歴の表示を実行可能であることから、設定確認状態への制御および設定変更状態への制御に影響を与えることはない。」という効果を奏するものである(平成29年7月24日付け意見書第13頁第24行~第14頁第2行)。 また、本件訂正発明は、相違点1の構成W1を備えることで、「設定確認状態に制御させるための操作手段および設定変更状態に制御させるための操作手段のいずれとも異なる導出操作手段で、管理者モードに制御するため、設定確認状態への制御および設定変更状態への制御に影響を与えることはない。また、賭数操作手段が所定期間に亘って操作されたときに管理者モードに制御するため、たとえば、設定変更状態であるときに、誤って賭数操作手段に触れてしまったとしても、不本意に管理者モードに制御されることを防止できる。」という効果を奏し(同意見書第15頁第24行~第16頁第1行)、 相違点1の構成W2を備えることで、「管理者モードにおいて作業している遊技場管理者などが、該遊技場管理者の誤操作などにより開閉状体検出手段により開閉体が開放状態でないことが検出されたとしても、管理者モードを維持できることから、遊技場管理者の作業負担の増大を防止する。」という効果を奏し(同意見書第16頁第9行~第13行)、 相違点1の構成W3を備えることで、「管理者モードにおいて作業している遊技場管理者などが、該遊技場管理者の誤操作などにより開閉状態検出手段により開閉体が開放状態でないことが検出されたとしても、管理者モードを維持できることから、遊技場管理者の作業負担の増大を防止する。」という効果を奏する(同意見書第16頁第22行~第25行)ものである。 さらに、本件訂正発明は、相違点1の構成Xを備えることで、「管理者モードでは、設定変更履歴のデータが消去されないため、遊技場管理者などが設定変更履歴を閲覧することが可能なことから、身に覚えがない設定変更履歴に基づいて、不正に設定変更されていることがあったことを確認できる。」(同意見書第17頁第4行~第7行)という効果を奏するものである。 したがって、甲1発明に本件訂正発明の上記相違点1(構成P、W~W3、X)に係る構成は記載されていないので、本件訂正発明は、甲1発明と同一のものであるとすることはできない。 よって、相違点2~5について検討するまでもなく、特許異議申立人が提出した証拠によっては、本件訂正発明についての特許を取り消すことができない。 (2)特許異議申立理由について 当審による平成29年5月19日付け取消理由通知は、前記第3 2及び3において検討したように、特許異議申立の理由と同じものであることから、特許異議申立理由は、「第3 5 当審の判断(1)取消理由について」において検討済みである。 第4 むすび 以上のことから、上記取消理由、並びに、特許異議申立ての理由及び証拠方法によっては、訂正後の請求項1に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に訂正後の請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2016-701176

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