特許訂正審判
2016-390165
車両の後部構造
- 審判番号
- 2016-390165
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2003-309919外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年12月26日
- 審決日
- 2017年03月14日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】本田技研工業 株式会社
- 【請求人代理人】千葉 剛宏
- 【請求人代理人】千馬 隆之
- 分類
- P141 .851-Y (B60J)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第3904214号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第3904214号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第3904214号の請求項1-6に係る特許についての出願は、平成15年9月2日に特許出願され、平成19年1月19日にその特許権の設定登録がされ、その後、平成28年12月26日に本件審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨
本件審判の請求の趣旨は、特許第3904214号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付の訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
請求人が求めている訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。
(訂正事項)
特許請求の範囲の請求項6を削除する訂正を行う。
第3 当審の判断
1.訂正の目的について
上記訂正事項は、訂正前の請求項6を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
よって、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号の規定に揚げる事項を目的としている。
2.新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
上記訂正事項は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、本件訂正は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
3.独立特許要件について
本件訂正は、請求項を削除する訂正であるから、独立特許要件についての判断を要しない。
第4 むすび
以上、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号の規定に揚げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第6項の規定に適合する。
よって、結論の通り審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-390165