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特許訂正審判

2016-390164

遊技機

審判番号
2016-390164
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2013-185039外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年12月22日
審決日
2017年02月22日
公報発行日
2017年05月26日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5827285号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5827285号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第5827285号(以下、「本件特許」という。)は、平成25年9月6日に出願され、平成27年10月23日に特許権の設定の登録がなされ、平成28年12月22日に本件訂正審判の請求がなされた。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)は、次のとおりである。 1 訂正事項1 (1)訂正事項1-1 特許請求の範囲の請求項1の「前記第1のモーターとして、前記第2の可動役物を動作させる第2のモーターの抵抗値より小さな抵抗値を有するモーターを用いる」との記載を削除し、これと同じ記載を「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の1回の連続動作時間が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の1回の連続動作時間より長くなるように」との記載の前に挿入する訂正。 (2)訂正事項1-2 特許請求の範囲の請求項1の「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の1回の連続動作時間が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の1回の連続動作時間より長くなるように、前記電流制御部に前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」との記載から「前記電流制御部に」を削除する訂正。 2 訂正事項2 (1)訂正事項2-1 特許請求の範囲の請求項2の「前記第1のモーターとして、前記第2の可動役物を動作させる第2のモーターの抵抗値より小さな抵抗値を有するモーターを用いる」との記載を削除し、これと同じ記載を「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の単位時間当たりの動作回数が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の単位時間当たりの動作回数より多くなるように」との記載の前に挿入する訂正。 (2)訂正事項2-2 特許請求の範囲の請求項1の「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の単位時間当たりの動作回数が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の単位時間当たりの動作回数より多くなるように、前記電流制御部に前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」との記載から「前記電流制御部に」を削除する訂正。 3 訂正事項3 (1)訂正事項3-1 明細書の【0008】の「前記第1のモーターとして、前記第2の可動役物を動作させる第2のモーター(62)の抵抗値(R2)より小さな抵抗値(R1)を有するモーターを用いる」との記載を削除し、これと同じ記載を「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の1回の連続動作時間が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の1回の連続動作時間より長くなるように」との記載の前に挿入する訂正。 (2)訂正事項3-2 明細書の【0008】の「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の1回の連続動作時間が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の1回の連続動作時間より長くなるように、前記電流制御部に前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」との記載から「前記電流制御部に」を削除する訂正。 4 訂正事項4 (1)訂正事項4-1 明細書の【0009】の「前記第1のモーターとして、前記第2の可動役物を動作させる第2のモーター(62)の抵抗値(R2)より小さな抵抗値(R1)を有するモーターを用いる」との記載を削除し、これと同じ記載を「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の単位時間当たりの動作回数が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の単位時間当たりの動作回数より多くなるように」との記載の前に挿入する訂正。 (2)訂正事項4-2 明細書の【0009】の「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の単位時間当たりの動作回数が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の単位時間当たりの動作回数より多くなるように、前記電流制御部に前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」との記載から「前記電流制御部に」を削除する訂正。 第4 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正事項1-1 ア 訂正の目的 訂正前の特許請求の範囲の請求項1の「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の1回の連続動作時間が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の1回の連続動作時間より長くなるように」との記載における「前記第2のモーター」については、これより前に対応する「第2のモーター」の記載がなく、また、これより後の「前記第1のモーターとして、前記第2の可動役物を動作させる第2のモーターの抵抗値より小さな抵抗値を有するモーターを用いる」との記載中には「第2のモーター」があるため、当該「前記第2のモーター」はどの部材のことを指すか、また、当該「前記第2のモーター」とこれより後の「第2のモーター」との関係が不明瞭となっていた。 そして、訂正事項1-1により、「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の1回の連続動作時間が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の1回の連続動作時間より長くなるように」との記載中の「前記第2のモーター」は、これより前の「前記第1のモーターとして、前記第2の可動役物を動作させる第2のモーターの抵抗値より小さな抵抗値を有するモーターを用いる」との記載中の「第2のモーター」を受けるものであることが明瞭となっている。 したがって、訂正事項1-1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項 訂正事項1-1は、請求項1に記載の「前記第1のモーターとして、前記第2の可動役物を動作させる第2のモーターの抵抗値より小さな抵抗値を有するモーターを用いる」との記載を削除するとともに、これと同じ記載を請求項1の別の箇所に追加するものであるが、特定する順序により遊技機の構成が変更されるものではないから、当該訂正の前後において、請求項1の特定事項に差異は生じないといえる。 したがって、訂正事項1-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更 上記イのとおり、訂正事項1-1は、請求項1の特定事項に差異を生じさせるものではないから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでない。 したがって、訂正事項1-1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (2)訂正事項1-2 ア 訂正の目的 訂正前の特許請求の範囲の請求項1の「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の1回の連続動作時間が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の1回の連続動作時間より長くなるように、前記電流制御部に前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」との記載における「前記電流制御部」は、これより前に対応する「電流制御部」との記載がないため、どの部材のことを指すか不明瞭となっていた。 そして、訂正事項1-2は、「前記電流制御部に」との記載を削除することにより、この点を明瞭としたものである。 したがって、訂正事項1-2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項 訂正事項1-2は、請求項1の「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の1回の連続動作時間が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の1回の連続動作時間より長くなるように、前記電流制御部に前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」との記載から「前記電流制御部に」を削除するものであるが、請求項1には「前記制御部による制御に従って、前記第1のモーターに駆動電流を供給する電流供給部とを備え」と記載されているから、訂正事項1-2による訂正後の請求項1においても「前記制御部」が「電流供給部」に「前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」ることは明らかである。 また、明細書の【0063】には「ドライブ基板60は、ランプ制御部600から出力される制御信号に基づいて、第1のモーター61に対する駆動電流の供給を制御する基板であり、図示しない電源に接続されている。」と記載されており、「ドライブ基板60」、「ランプ制御部600」は、それぞれ、請求項1の「電流供給部」、「制御部」に相当するから、訂正事項1-2は、上記【0063】の記載の範囲内でなされたものといえる。 したがって、訂正事項1-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更 訂正前の請求項1には「前記制御部は、・・・前記電流制御部に前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」と記載されており、当該「前記電流制御部」は「前記制御部による制御に従って、前記第1のモーターに駆動電流を供給する電流供給部とを備え」との記載中の「電流供給部」と同じ構成を意味することは、これらの記載から明らかであるから、訂正前の請求項1には、「前記制御部」が「電流供給部」に「前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」ることが記載されているといえる。 また、訂正事項1-2は、訂正前の請求項1から「前記電流制御部に」との記載を削除するものであるが、上記イのとおり、訂正事項1-2による訂正後の請求項1においても「前記制御部」が「電流供給部」に「前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」るものであり、訂正の前後で請求項1に記載された発明の内容に変更はないといえる。 したがって、訂正事項1-2は、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合する。 2 訂正事項2について (1)訂正事項2-1 ア 訂正の目的 訂正前の特許請求の範囲の請求項2の「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の単位時間当たりの動作回数が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の単位時間当たりの動作回数より多くなるように」との記載における「前記第2のモーター」については、これより前に対応する「第2のモーター」の記載がなく、また、これより後の「前記第1のモーターとして、前記第2の可動役物を動作させる第2のモーターの抵抗値より小さな抵抗値を有するモーターを用いる」との記載中には「第2のモーター」があるため、当該「前記第2のモーター」はどの部材を指すのか、また、当該「前記第2のモーター」とこれより後の「第2のモーター」との関係が不明瞭となっていた。 そして、訂正事項2-1により、「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の単位時間当たりの動作回数が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の単位時間当たりの動作回数より多くなるように」との記載中の「前記第2のモーター」は、これより前の「前記第1のモーターとして、前記第2の可動役物を動作させる第2のモーターの抵抗値より小さな抵抗値を有するモーターを用いる」との記載中の「第2のモーター」を受けるものであることが明瞭となっている。 したがって、訂正事項2-1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項 訂正事項2-1は、請求項2に記載の「前記第1のモーターとして、前記第2の可動役物を動作させる第2のモーターの抵抗値より小さな抵抗値を有するモーターを用いる」との記載を削除するとともに、これと同じ記載を請求項2の別の箇所に追加するものであり、特定する順序により遊技機の構成が変更されるものではないから、当該訂正の前後において、請求項2の特定事項に差異は生じないといえる。 したがって、訂正事項2-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更 上記イのとおり、訂正事項2-1は、請求項1の特定事項に差異を生じさせるものではないから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでない。 したがって、訂正事項2-1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (2)訂正事項2-2 ア 訂正の目的 訂正前の特許請求の範囲の請求項2の「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の単位時間当たりの動作回数が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の単位時間当たりの動作回数より多くなるように、前記電流制御部に前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」との記載における「前記電流制御部」は、これより前に対応する「電流制御部」との記載がないため、どの部材のことを指すのか不明瞭となっていた。 そして、訂正事項2-2は、「前記電流制御部に」との記載を削除することにより、この点を明瞭としたものである。 したがって、訂正事項2-2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項 訂正事項2-2は、請求項2の「前記制御部は、前記第1のモーターによる前記第1の可動役物の単位時間当たりの動作回数が、前記第2のモーターによる前記第2の可動役物の単位時間当たりの動作回数より多くなるように、前記電流制御部に前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」との記載から「前記電流制御部に」を削除するものであるが、請求項2には「前記制御部による制御に従って、前記第1のモーターに駆動電流を供給する電流供給部とを備え」と記載されているから、訂正事項2-2による訂正後の請求項2においても「前記制御部」が「電流供給部」に「前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」ることは明らかである。 また、明細書の【0063】には「ドライブ基板60は、ランプ制御部600から出力される制御信号に基づいて、第1のモーター61に対する駆動電流の供給を制御する基板であり、図示しない電源に接続されている。」と記載されており、「ドライブ基板60」、「ランプ制御部600」は、それぞれ、請求項2の「電流供給部」、「制御部」に相当するから、訂正事項2-2は、上記【0063】の記載の範囲内でなされたものといえる。 したがって、訂正事項2-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更 訂正前の請求項2には「前記制御部は、・・・前記電流制御部に前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」と記載されており、当該「前記電流制御部」は「前記制御部による制御に従って、前記第1のモーターに駆動電流を供給する電流供給部とを備え」との記載中の「電流供給部」と同じ構成を意味することは、これらの記載から明らかであるから、訂正前の請求項2には、「前記制御部」が「電流供給部」に「前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」ることが記載されているといえる。 また、訂正事項2-2は、訂正前の請求項2から「前記電流制御部に」との記載を削除するものであるが、上記イのとおり、訂正事項2-2による訂正後の請求項2においても「前記制御部」が「電流供給部」に「前記第1のモーターの駆動電流を供給させ」るものであり、訂正の前後で請求項2に記載された発明の内容に変更はないといえる。 したがって、訂正事項2-2は、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合する。 3 訂正事項3について 訂正事項3-1及び3-2は、特許請求の範囲の請求項1に係る発明の訂正(訂正事項1-1及び1-2)に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、明細書の【0008】における対応する記載を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 また、訂正事項3-1及び3-2は、訂正事項1-1及び1-2と訂正の内容が実質的に同じであるので、上記1「訂正事項1について」を参酌すれば、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でする訂正であることは明らかであり、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 4 訂正事項4について 訂正事項4-1及び4-2は、特許請求の範囲の請求項2に係る発明の訂正(訂正事項2-1及び2-2)に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、明細書の【0009】における対応する記載を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 また、訂正事項4-1及び4-2は、訂正事項2-1及び2-2と訂正の内容が実質的に同じであるので、上記2「訂正事項2について」を参酌すれば、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でする訂正であることは明らかであり、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-390164

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