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特許訂正審判

2016-390161

銅箔、銅張積層板、および基板

審判番号
2016-390161
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-559749外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年12月19日
審決日
2017年02月27日
公報発行日
2017年05月26日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .841-Y (C25D) / P141 .852-Y (C25D) / P141 .854-Y (C25D) / P141 .855-Y (C25D) / P141 .856-Y (C25D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5972486号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5972486号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5972486号(以下「本件特許」という。)は、2015年9月4日(優先権主張 2014年9月5日 日本国(JP))を国際出願日として出願された特願2015-559749号の請求項1~8に係る発明について、平成28年7月22日に特許権の設定登録がなされ、その後、同年12月19日に本件訂正審判の請求がされ、さらに、平成29年1月16日に手続補正書が差出されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正事項 1 請求の趣旨 本件訂正審判請求の趣旨は、「特許第5972486号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 2 訂正事項 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1~5のとおりである。(当審注:下線は審判請求人が訂正箇所を示したものである。) (1) 訂正事項1 請求項1に記載された「表皮深さd(m)=√(1/(σ・μ・π・f))」とあるのを、「表皮深さd(μm)=106×√(1/(σ・μ・π・f))」に訂正する。 (2) 訂正事項2 請求項2に記載された「表皮深さd(m)=√(1/(σ・μ・π・f))」とあるのを、「表皮深さd(μm)=106×√(1/(σ・μ・π・f))」に訂正する。 (3) 訂正事項3 願書に添付した明細書(以下、「本件特許明細書」という。)の【0012】、【0013】にそれぞれ記載された「表皮深さd(m)=√(1/(σ・μ・π・f))」を、「表皮深さd(μm)=106×√(1/(σ・μ・π・f))」に訂正する。 (4) 訂正事項4 本件特許明細書の【0039】に記載された「表皮深さd(m)は、√(1/(σ・μ・π・f))」を、「表皮深さd(μm)は、106×√(1/(σ・μ・π・f))」に訂正する。 (5) 訂正事項5 本件特許明細書の【0089】に記載された「-1.8dB/@15GHzを超えるもの」を、「-1.8dB/100mm@15GHzを超えるもの」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1) 訂正事項1について 訂正前の請求項1の「h/d」及び「w/d」は、本件特許明細書の【0043】によれば、突起高さh、突起幅wを表皮深さでそれぞれ規格化したものであるところ、「h/d」及び「w/d」の算出に当たっては、いずれも、分母と分子の単位をそろえる必要があるといえる。 そして、同【0059】、【0060】においては、w、dの単位は、いずれも「μm」となっており、同【0062】においては、hの単位は、「μm」となっている。 そうすると、訂正前の請求項1において、h及びwの単位は「μm」であるから、dの単位は「m」ではなく、「μm」とすべきである。 したがって、請求項1に記載された「表皮深さd(m)=√(1/(σ・μ・π・f))」は、「表皮深さd(μm)=106×√(1/(σ・μ・π・f))」との誤記であると認められる。 よって、訂正事項1に係る本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (2) 訂正事項2について 前記(1)で検討したのと同様の理由により、請求項2に記載された「表皮深さd(m)=√(1/(σ・μ・π・f))」も、「表皮深さd(μm)=106×√(1/(σ・μ・π・f))」との誤記であると認められる。 よって、訂正事項2に係る本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (3) 訂正事項3について 前記(1)で検討したのと同様の理由により、本件特許明細書の【0012】、【0013】に記載された「表皮深さd(m)=√(1/(σ・μ・π・f))」も、いずれも、「表皮深さd(μm)=106×√(1/(σ・μ・π・f))」との誤記であると認められる。 よって、訂正事項3に係る本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (4) 訂正事項4について 前記(1)で検討したように、「表皮深さd(m)=√(1/(σ・μ・π・f))」は、「表皮深さd(μm)=106×√(1/(σ・μ・π・f))」との誤記であるから、本件特許明細書の【0039】に記載された「表皮深さd(m)は、√(1/(σ・μ・π・f))・・・で算出される」(当審注:「・・・」は記載の省略を表す。以下、同様である。)は、「表皮深さd(μm)は、106×√(1/(σ・μ・π・f))・・・で算出される」との誤記であると認められる。 よって、訂正事項4に係る本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (5) 訂正事項5について 本件特許明細書の【0089】に記載の「-1.8dB/@15GHz」は、同【0089】に記載の「-0.7dB/100mm@5GHz」、「-1.8dB/100mm@15GHz」などの記載からすると、「-1.8dB/」と「@15GHz」の間に「100mm」が欠落しているのは明らかである。 したがって、本件特許明細書の【0089】に記載された「-1.8dB/@15GHzを超えるもの」は、「-1.8dB/100mm@15GHzを超えるもの」との誤記であると認められる。 よって、訂正事項5に係る本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 2 訂正後の発明の独立特許要件について 訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由は見いだせないから、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-390161

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