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特許訂正審判

2016-390158

通信装置及び通信方法

審判番号
2016-390158
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-514773
登録番号
特許第6030809号(P6030809)
請求日
2016年12月02日
審決日
2017年01月30日
公報発行日
2017年04月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】三菱電機 株式会社
  • 【請求人代理人】高村 順
審判長/審判官
  • 審判長 大塚 良平
  • 審判官 菅原 道晴
  • 審判官 山中 実
分類
P141 .851-Y (H04L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6030809号に関する訂正審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6030809号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項2,3,4,5について訂正することを認める。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本件特許第6030809号は,2015年3月25日を国際出願日とする出願である特願2016-514773号の請求項1~6に係る発明について,平成28年10月28日に特許権の設定登録がされたものであって,同年12月2日に本件訂正審判の請求がされたものである。 2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は,特許第6030809号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項2~5について訂正することを認める,との審決を求めるものであり,その訂正事項は次のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 3 訂正の適否 (1)訂正の目的 訂正事項1ないし4に係る訂正は,それぞれ請求項ごとに特許請求の範囲の請求項2ないし5を削除するものであるから,訂正事項1ないし4はいずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げられる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること 上記(1)のとおり,訂正事項1ないし4に係る訂正は,いずれも特許請求の範囲の請求項を削除するものであり,訂正事項1ないし4に係る訂正により何ら技術的内容が変更されるものではないから,本件特許の願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって,訂正事項1ないし4に係る訂正は,「願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」の訂正であり,特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでないこと 上記(1)のとおり,訂正事項1ないし4に係る訂正は,いずれも特許請求の範囲の請求項を削除するものであるから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでない。 したがって,訂正事項1ないし4に係る訂正は,特許法第126条第6項の規定に適合する。 なお,訂正事項1ないし4に係る訂正は,いずれも特許請求の範囲の請求項を削除するものであるから,特許法第126条第7項の規定(独立特許要件)についての判断を要しない。 4 むすび 以上のとおり,本件訂正審判の請求に係る訂正は,特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし,かつ,同条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-390158

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