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特許訂正審判

2016-390138

情報処理装置、認証方法及びプログラム

審判番号
2016-390138
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-081148
登録番号
特許第5847345号(P5847345)
請求日
2016年10月27日
審決日
2017年01月11日
公報発行日
2017年04月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】さくら情報システム 株式会社
  • 【請求人代理人】蔵田 昌俊
  • 【請求人代理人】井上 正
  • 【請求人】東北インフォメーション・システムズ 株式会社
  • 【請求人代理人】蔵田 昌俊
  • 【請求人代理人】井上 正
審判長/審判官
  • 審判長 高木 進
  • 審判官 石井 茂和
  • 審判官 須田 勝巳
分類
P141 .851-Y (H04L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条3項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5847345号に関する訂正審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5847345号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1.手続の経緯 本願訂正審判の請求に係る特許第5847345号は,平成27年4月10日を出願日とする特願2015-081148号として特許出願され,その請求項1~請求項8に係る発明について平成27年12月4日に特許権の設定登録がなされたものであり,その後,平成28年10月27日付けで本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2.請求の趣旨および訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は,特許第5847345号の特許請求の範囲を本件審判請求書に記載した訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項1~請求項6について訂正することを認める,との審決を求めるものであって,その訂正内容は,下記訂正事項(以下,「本件訂正事項」という)のとおりである。 [訂正事項] 特許請求の範囲の請求項1に記載の「前記信頼ソフトウェアの入力機能のみを介して取得した前記ユーザからの指示に応じて,前記第1鍵を用いた認証コードを生成する認証手段と,を具備する情報処理装置であり,」を,「前記信頼ソフトウェアの入力機能のみを介して取得した前記ユーザからの指示に応じて,前記第1鍵を用いた認証コードを生成する認証手段であって,少なくとも改ざんを検知する認証手段と,を具備する情報処理装置であり,」に訂正する。 第3.当審の判断 1.一群の請求項について 本件訂正事項は,訂正前の請求項1の記載を訂正しようとするものであるところ,訂正前の請求項2~請求項6は,直接・間接に請求項1を引用したものであるから,請求項1~請求項6は,特許法施行規則第45条の4に規定する関係を有する一群の請求項を構成するものである。 したがって,本件訂正審判の請求は,特許法第126条第3項の規定に適合する。 2.訂正要件について (1)訂正の目的について 本件訂正事項は,特許第5847345号(以下,これを「本件特許」という)の特許請求の範囲の請求項1(以下,これを「訂正前の請求項1」という)に記載された「認証手段」に対して,「少なくとも改ざんを検知する」という機能限定を加えるものであるから, 本件訂正事項は,特許法第126条ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。 (2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下,これを「本件明細書等」という)には,「少なくとも改ざんを検知する」という明文の記載は存在しない。 そこで,本件明細書等に記載した事項から,「少なくとも改ざんを検知する認証手段」が読み取れるかについて,以下に検討する。 本件明細書等には, 「【0022】 認証部203は,通信部201から承認内容を,鍵格納部202から鍵をそれぞれ受け取る。認証部203は,承認内容にデジタル署名および認証コードの少なくともどちらか1つが付される場合,承認内容に付されるデジタル署名または認証コードについて認証処理を行い,認証処理が成功したかどうかを示す認証結果を生成する。」 という記載が存在し,上記引用の段落【0022】に記載された内容から,「承認内容」に対する認証が行われていることが読みとれる。 そして,「承認内容」を認証するとは,「承認内容」が,正しいか間違っているかを検証する態様を含むものであることは明らかであり,更に,「承認内容」が間違っているとは,当該「承認内容」が,“改ざんされたことによって,正しいものとは,異なるものになっている”という態様を含むものである。 そうすると,上記段【0022】に記載された,“承認内容に付されるデジタル署名または認証コードについて認証処理を行う”ということは,“承認内容の改ざんを検出する”態様を含むものであると言える。 上記引用の段落【0022】に記載の認証処理に関して,本件明細書等には, 「【0028】 ステップS302では,銀行352が,ユーザ351から取引内容xを受け取り,取引内容xについて暗号化し,xの暗号化データe1を生成する。xの暗号化は,例えば,以下の処理を行えばよい。まず,取引内容x,時刻情報t1および160ビット以上の暗号学的乱数を用いるランダム値rをパラメータとして,鍵k1についての任意の関数Hk1を計算することで,認証コードc1を生成する。続いて,取引内容x,時刻情報t1,ランダム値rおよび認証コードc1をパラメータとして,鍵k2についての任意の関数Ek2を計算した計算結果を,xの暗号化データe1として用いればよい。なお,時刻情報t1は,認証コードe1の生成時の時刻である。 【0029】 なお,銀行352では,ランダム値rを取引IDとして(r,x,t1)をデータベース(図示せず)に格納しておく。 【0030】 ステップS303では,銀行352が,暗号化データe1をユーザ351の端末に送信する。 【0031】 ステップS304では,端末の信頼ソフトウェア102が,通信機能を用いて銀行352から暗号化データeを受信し,情報処理装置200の通信部201が,信頼ソフトウェア102を介して,暗号化データe1を受信する。 【0032】 ステップS305では,情報処理装置200の認証部203が,暗号化データe1を復号して,(x,t1,r,c1)を得る。認証部203は,以下の2つの条件を満たすかどうかを判定する。 (1)認証コードc1が一致するか,すなわちHk1(x,t1,r)=c1 (2)時刻情報t1が誤差w以内であるか,すなわちt∈[time-w,time+w] 認証部203は,上記(1)および(2)の条件を満たす場合,認証処理が成功したという認証結果を生成する。(1)および(2)の条件の少なくとも1つを満たさない場合,認証処理が失敗したとして通信処理を終了する。ここでは,認証処理が成功したという認証結果を得ると想定する。」 という記載が存在している。 上記引用の段落【0028】~段落【0032】に記載された内容は,認証処理の成否を判定するためのものであり,段落【0032】に記載された, 「(1)認証コードc1が一致するか,すなわちHk1(x,t1,r)=c1」(以下,これを「式1」という), は,「取引内容x」,「取引ID」である「ランダム値r」,及び,「認証コードe1の生成時の時刻」である「時刻情報t1」の全てが正しい場合に,成立する式であるから,「取引内容x」,「ランダム値r」,或いは,「時刻情報t1」の改ざんを検出できることは明らかである。 ここで,本件明細書等において,認証の成否の判定は,式1の他, 「(2)時刻情報t1が誤差w以内であるか,すなわちt∈[time-w,time+w]」(以下,これを「式2」という), という条件が必要であり,式1が成立しても,式2が成立しなければ,認証処理が成功したことにはならない。即ち,“改ざんされていなくても,認証処理が成立しない場合がある”ので,“少なくとも改ざん検出ができる認証手段”(下線は,説明の都合上,加えたものである。以下,同じ)とは言えない。 しかしながら,訂正を請求している記載内容が,「少なくとも改ざんを検出する」である点を考慮すると,安全策をとって,“式1は満たすが式2を満たさない場合も,「改ざん」として,認証不可とする”という構成は,セキュリティの技術分野における技術常識を勘案すれば,当業者が本件明細書等の記載の範囲内において十分想定し得る程度ものであると言えるので,「少なくとも改ざんを検出する」という事項が,本件明細書等から読み取れないとまでは言えない。 以上に検討したとおりであるから,本件訂正事項は,明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり,特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し,また変更する訂正ではないこと 上記(1)の理由からも明らかなように,本件訂正事項は,特許請求の範囲を限定的に減縮するものであるから,実質上特許請求の範囲を拡張し,また変更するものには該当せず,特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立して特許を受けることができるものであること 訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載される事項により特定される発明が,特許出願の際,独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないから,本件訂正事項は,特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4.むすび したがって,本件訂正審判請求における請求項1~請求項6からなる一群の請求項にかかる訂正は,特許法第126条ただし書第1号に掲げる事項を目的とし,かつ,同条第3項,及び,第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-390138

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