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商標拒絶査定不服審判

2016-019483

サクラエスピイシイ、サクラ、エスピイシイ

審判番号
2016-019483
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-068233外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年12月27日
審決日
2017年04月03日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
3音違い4音以上違い音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下長さ: 6〜8音長さ: 9音以上称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-68233拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成28年1月29日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した5件の登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第464603号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SAKURA」の欧文字を書してなり、昭和26年3月5日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同30年4月19日に設定登録され、その後、平成17年12月21日に指定商品を第2類「絵の具(絵の具溶き油を除く。),顔料,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の金粉・銀粉」、第3類「化粧用顔料」及び第14類「金粉,銀粉」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第2673715号商標(以下「引用商標2」という。)は、「サクラ」の片仮名を書してなり、平成4年3月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、その後、同16年7月28日に指定商品を第3類「化粧品」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (3)登録第4409487号の1商標(以下「引用商標3」という。)は、「サクラ」の片仮名を標準文字で書してなり、平成11年8月6日に登録出願、同12年8月18日に設定登録された登録第4409487号について、同23年1月25日を受付日とする商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き但し、歯磨きを除く」とするものである。 (4)登録第4409487号の2商標(以下「引用商標4」という。)は、「サクラ」の片仮名を標準文字で書してなり、平成11年8月6日に登録出願、同12年8月18日に設定登録された登録第4409487号商標の 商標権の分割に係るものであって、第3類「歯磨き」を指定商品として、同23年1月25日を受付日とする商標権の分割移転の登録がされたものである。 (5)国際登録第939775号商標(以下「引用商標5」という。)は、「SPC」の欧文字を書してなり、2007年3月22日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)9月19日に国際商標登録出願、第3類「Non-medicated body cream, moisturisers, toners, cleansers, facial scrubs, facial masks, toiletries, soap, shower gel, cosmetics.」を指定商品として、平成20年12月19日に設定登録されたものである。 以下、引用商標1ないし5をまとめて「引用商標」という場合がある。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「SAKURA」の欧文字とそれよりやや大きめの「SPC」の欧文字を同じ書体で横書きし、「SAKURA」の語尾の「A」の文字及び「SPC」の語頭の「S」の文字に重なるように、ピンク色の桜と思しき図形を配し、「SPC」の文字の右側に、ピンク系色の3つの花弁様の図形を配した構成からなるものである。 そして、当該文字部分は、ピンク色の桜と思しき図形を介して互いに連結し、また、当該桜と思しき図形と3つの花弁様の図形は、いずれもピンク系の色が用いられていることから、全体がまとまりよく一体的に表されたものと認識し、把握されるものである。 そして、「SAKURA SPC」の文字から生じる「サクラエスピーシー」の称呼も、格別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものであり、また、その前部の「SAKURA」の文字は、「桜」の文字をローマ字で表したものであり、後部の「SPC」の文字は、特定の意味を有する単語・略語を想起、理解させるものではないことから、本願商標は、全体として特定の観念を生じないものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サクラエスピーシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。(2)引用商標 ア 引用商標1ないし4について 引用商標1ないし4は、前記2(1)ないし(4)のとおり、「SAKURA」又は「サクラ」の文字を書してなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「サクラ」の称呼を生じ、「桜」の観念を生じるものである。 イ 引用商標5について 引用商標5は、前記2(5)のとおり、「SPC」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して、「エスピーシー」の称呼を生じ、また、該文字は、上記(1)のとおり、特定の意味を有する単語・略語を想起、理解させるものではないことから、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、いずれも構成文字数及び図形の有無において明らかに相違し、明確に区別できるものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれはない。 次に、称呼については、本願商標から生じる「サクラエスピーシー」の称呼と、引用商標1ないし4から生じる「サクラ」の称呼とを比較すると、構成音及び構成音数において明らかな差異を有するから、本願商標と引用商標1ないし4は、称呼上相紛れるおそれはない。 また、本願商標から生じる「サクラエスピーシー」の称呼と、引用商標5から生じる「エスピーシー」の称呼とを比較すると、構成音及び構成音数において明らかな差異を有するから、本願商標と引用商標5とは、称呼上相紛れるおそれはない。 さらに、観念については、本願商標は特定の観念を生じないものであるから、引用商標と比較することはできず、本願商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはない、非類似の商標といわなければならない。 (4)まとめ したがって、本願商標と引用商標は非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-019483

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