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商標拒絶査定不服審判

2016-019040

プレミアムブラックシャンプー、プレミアム、ブラックシャンプー

審判番号
2016-019040
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-116986外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年12月20日
審決日
2017年06月05日
公報発行日
2017年09月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察品質表示商品の普通名称品質濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-116986拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「シャンプー,薬用シャンプー,頭皮用シャンプー,ボディーシャンプー,せっけん類」を指定商品として、平成27年11月27日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『PREMIUM』及び『BLACK SHAMPOO』の欧文字を二段に書し、その下部に該欧文字の表音である『プレミアムブラックシャンプー』の文字を書してなるところ、その構成中、『PREMIUM』及び『プレミアム』の文字は、『(形容詞的に用いて)高級な』の意味を有する語であり、『BLACK』及び『ブラック』の文字は、『黒い、黒色』の意味を有する語であり、『SHAMPOO』及び『シャンプー』の文字は、本願の指定商品に含まれる商品の普通名称を表すものである。そして、指定商品を取り扱う業界において、シャンプーが『ブラックシャンプー』、『シャンプー(ブラック・ブラウンヘア用)』と称され、製造、販売されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中、シャンプーに使用するときは、『高級な黒色のシャンプー』の意味合いを認識させるにとどまり、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審においてした証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて職権で証拠調べをしたので、その結果(別掲2ないし別掲5)を同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成29年2月22日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 4 証拠調べの結果に対する請求人の意見(要点) 本願商標は、請求人(出願人)が創作した特定の意味を有しない一体不可分の造語を、通常使用される文字とは明らかに異なる特殊な書体で表したものである。 そして、「PREMIUM」の文字と商品を表す文字とを結合させて、商品の高級感を演出する表示方法が一般に用いられているとしても、本願商標のように「PREMIUM」の文字と商品である「SHAMPOO」の文字との間に「BLACK」等の文字を挿入することは、必ずしも一般的であるとはいえない。 また、本願商標の構成中の「BLACK SHAMPOO」及び「ブラックシャンプー」の文字部分が、「黒い色のシャンプー」ほどの意味合いを想起させることがあるとしても、それはいまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであり、本願の指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものではない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「PREMIUM」の文字と「BLACK SHAMPOO」の文字と「プレミアムブラックシャンプー」の文字とを三段に横書きしてなるところ、その構成態様は、格別特異なものではなく、普通に用いられる方法で表示したものといえ、また、下段の片仮名部分は、欧文字部分の読みを表したものにすぎないといえる。 そして、本願商標の構成中、「PREMIUM」及び「プレミアム」の文字は、別掲2のとおり、「(形容詞的に用いて)高級な」の意味を有する語であり、本願の指定商品について、商品が高級(階級や品質・程度などの高いこと)なものであることを表す語として用いられているものである。 また、本願商標の構成中、「BLACK」及び「ブラック」の文字は、「黒い、黒色の」の意味を有する語として、「SHAMPOO」及び「シャンプー」の文字は、「(洗髪剤としての)シャンプー」の意味を有する語として、一般に親しまれているものであるから、これらを結合した「BLACK SHAMPOO」及び「ブラックシャンプー」の文字からは、「黒色のシャンプー」ほどの意味合いを容易に想起するといえる。 そして、別掲3のとおり、「BLACK SHAMPOO(Black Shampoo)」及び「ブラックシャンプー」の文字が、黒色のシャンプーについて使用されており、また、別掲4及び別掲5のとおり、「黒シャンプー」、「黒いシャンプー」及び「黒のシャンプー」の文字が、黒色のシャンプーを表すものとして使用されており、さらに、「黒せっけん(黒石けん、黒石鹸)」及び「ブラックせっけん」の文字が、黒色のせっけんを表すものとして使用されていることが認められる。 そうすると、本願の指定商品に使用された本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体から「高級な黒色のシャンプー」の意味合いを容易に理解し、該商品が高級な黒色のシャンプーであることを表示したものと認識するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-019040

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