商標拒絶査定不服審判
2017-650048
スイスミリタリー、ミリタリー
- 審判番号
- 2017-650048
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1163988
- 請求日
- 2017年07月19日
- 審決日
- 2018年05月11日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Schweizerische Eidgenossenschaft v.d. Armasuisse Eidg. Departement fur Verteidigung, Bevolkerungsschutz und Sport
- 【請求人代理人】勝沼 宏仁
- 【請求人代理人】永井 浩之
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】佐藤 泰和
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 【請求人代理人】本宮 照久
- 【請求人代理人】矢崎 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W030914161825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1163988号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,「SWISS MILITARY」の文字を横書きしてなり,第3類,第9類,第14類,第16類,第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2012年(平成24年)10月12日にスイス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2013年(平成25年)4月12日に国際商標登録出願されたものである。
そして,その指定商品については,原審における平成26年5月22日付けの手続補正書により,別掲のとおりの商品に補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第755695号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものだから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば,2017年(平成29年)7月12日に記録された所有権の分割による移転の通報があった結果,国際登録第755695A号となり,本願の出願人と引用商標の商標権者は同一人となった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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