審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2016-014516

改ざん防止ロケーションサービス

審判番号
2016-014516
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-546268外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年09月28日
審決日
2017年10月16日
公報発行日
2018年04月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-546268「改ざん防止ロケーションサービス」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 6月28日国際公開,WO2012/087853,平成26年 2月13日国内公表,特表2014-503909〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 第1.手続の経緯 本願は,平成23年12月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年12月20日 US)を国際出願日とする出願であって,平成27年11月13日付で拒絶理由通知がされ,平成28年2月16日付けで意見書が提出されると共に手続補正がされ,平成28年6月16日付けで拒絶査定がされ,これに対して,平成28年9月28日付けで拒絶査定不服審判が請求されたものである。 第2.本願発明 本願請求項1-9に係る発明は,平成28年2月16日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-9に記載された事項により特定された発明であり,請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は次のとおりの発明である。 「ロケーション情報に基づいてリソースに関するアクセス権限を設定するコンピューターにより実行される方法であって, ロケーションベースの権限情報を含むように,識別されたリソースに対する権限を更新する権限更新リクエストを受信するステップであって,前記ロケーションベースの権限情報は,少なくとも,該ロケーションベースの権限情報が適用される地理的領域を定義する地理的ロケーション情報を含む,ステップと, 識別されたリソースを位置特定するステップと, 前記識別されたリソースに関連付けられたロケーションベースのアクセスコントロール情報を位置特定するステップと, 前記権限更新リクエストに伴う前記ロケーションベースの権限情報から1つまたは複数の許可されたロケーションベースの行為を判定するステップと, 前記1つまたは複数の許可されたロケーションベースの行為を含むように前記ロケーションベースのアクセスコントロール情報を更新するステップと, 前記識別されたリソースに関連付けられた,前記更新されたロケーションベースのアクセスコントロール情報を格納することによって,前記識別されたリソースにアクセスする後続の試みが,特定のロケーションベースの権限情報の影響を受けるようにするステップとを含む, 方法。」 第3.引用文献,参考文献等 1.引用文献1 (1)本願の優先日前に既に頒布又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となり,原査定の拒絶理由に引用された文献である特開2003-99400号公報(平成15年4月4日公開)(以下,「引用文献1」という。)には,関連する図面と共に次の事項が記載されている。(当審注:下線は,参考のため当審が付与した) A.『【要約】 【課題】 現在位置に応じてファイルやフォルダ等のアクセス制御を行うセキュリティ管理装置及びセキュリティ管理方法並びにセキュリティ管理用プログラムを提供する。 【解決手段】 携帯端末等のセキュリティ管理を行うにあたり,予めセキュリティレベルを位置に対応付けて所定のテーブルに記憶しておき,GPS等により携帯端末の現在位置を検出し,検出した位置に対応したセキュリティレベルを所定のテーブルから取得し,取得したセキュリティレベルに基づいてプログラムの起動やファイル及びフォルダのアクセスの制御を行う。』 B.『【0021】 【発明の実施の形態】以下,図を用いて,本発明の実施の形態を詳細に説明する。図1は,本発明に係るセキュリティ管理装置の基本構成を簡略的に示したブロック図である。本実施の形態において,セキュリティ管理装置は,管理対象となる装置(本例ではセキュリティ管理装置自身)の位置を検出し,検出された位置によってセキュリティ管理装置内の様々な対象(ファイルやフォルダなど)へのアクセス権の制御を行う。 【0022】図において,セキュリティ管理装置10(以下,装置10)は,無線による通信を行う無線通信部11と,無線通信で取得した情報から装置10の現在位置を検出する位置検出部12と,装置10の起動時のログイン制御や,各種入出力の制御を行う入出力制御部13,位置及びユーザ名とそれらに対応するセキュリティ関連情報が格納されたセキュリティ情報テーブル14,ファイルやフォルダ,プログラム等とその各々に対応するアクセス権の情報が格納されたアクセス権設定テーブル15,セキュリティ情報テーブル14から現在位置に対応するセキュリティ関連情報を検索し,セキュリティ設定の切り替えを行うためのセキュリティ設定切替え部16,セキュリティ情報テーブル14とアクセス権設定テーブル15に対する入力及び編集を行うテーブル入力部17,装置10全体の機能を制御し,セキュリティ設定切替え部16によるセキュリティ設定に基づいてプログラムやファイルに対するアクセス制御を行う制御部18からなる。 (中略) 【0027】こうして無線情報から現在位置の情報を検出した位置検出部12は,当該位置の情報を制御部18を介してセキュリティ設定切替え部16に受け渡す。位置検出部12から現在位置の情報を取得したセキュリティ設定切替え部16は,セキュリティ情報テーブル14を参照し,そこから現在位置に対応したセキュリティ関連情報を取得する。なお,セキュリティ情報テーブル14は,図2のディスクコントローラ38により制御されるHDD39が保持する。図3はセキュリティ情報テーブル14の一例である。本実施の形態において,セキュリティ設定切替え部16が取得するセキュリティ関連情報は,「位置の範囲」と「ユーザ名」から特定される「ユーザの所属するグループ名」(以下,グループ名)である。なお,本実施の形態において,現在位置及びログインしたユーザ名によりセキュリティ情報テーブル14に該当のグループ名が存在しない場合には,装置の電源が切断される。セキュリティ情報テーブル14は,後述するようにユーザにより入力・編集が可能である。 【0028】セキュリティ設定切替え部16は,セキュリティ情報テーブル14から取得したグループ名を当該携帯型パーソナルコンピュータ20を使用するユーザのセキュリティ設定値として保持し,制御部18は,当該設定値を基にアクセス権設定テーブル15を参照し,そこから当該設定値に対応したアクセス権の情報を取得して,ファイルやプログラムなどのアクセス制御を行う。なお,アクセス権設定テーブル15は,図2のディスクコントローラ38により制御されるHDD39が保持する。図4はアクセス権設定テーブル15の一例である。本実施の形態において,制御部18は,ファイルやプログラムに対してアクセス命令が出されると,設定値として保持されている「グループ名」から該当する「アクセス権の種類」を参照し,その「アクセス権の種類」に応じて,アクセス命令の出されたファイルやプログラムに対するセキュリティ管理を行う。 【0029】図5及び図6は本発明のセキュリティ設定の変更及びアクセス制御を含むセキュリティ管理のフローチャートである。これらの図を用いて,本実施の形態におけるセキュリティ管理の処理を詳細に説明する。なお,ここでは制御部18による処理を,OSによる処理とアプリケーションによる処理とに分けて説明する。 【0030】まず,ユーザが装置の電源を入れる(S50)。OSが起動し,ユーザがOSにログインする(S51)。このログイン制御は入出力制御部13(OS)により行われ,ユーザ名を入力するためのログイン画面を表示する。そして,ユーザにより入力されたユーザ名を用いてログイン認証処理を実行する。ただし,ここでログインが完了してもユーザが使用できる状態とはならない。ログイン後,位置検出部12により現在の位置を検出する(S52)。なお,本実施の形態では,位置の検出は,アプリケーションにより定期的(等間隔,ログイン直後,Resume直後など)に行うようにしている。 【0031】次に,セキュリティ設定切替え部16は,検出された現在位置がセキュリティ情報テーブル14に存在するかどうか,及び,同一レコード内にログインしたユーザのユーザ名が存在するかどうかの参照を行う(S53)。セキュリティ情報テーブル14内に,該当する「位置の範囲」とログインしたユーザの「ユーザ名」が記録されたレコードが存在しない場合は(S54,NO),アプリケーションは電源切断のメッセージを表示し(S55),電源切断を行う(S56)。図7は電源切断時に表示されるポップアップメッセージの例である。ポップアップ画面中の[OK]ボタンがユーザによりクリックされると,アプリケーションは,OSの終了処理を行う。 【0032】セキュリティ情報テーブル14内に,該当する「位置の範囲」とログインしたユーザの「ユーザ名」が記録されたレコードが存在する場合は(S54,YES),セキュリティ設定切替え部16は「位置の範囲」と「ユーザ名」に対応する「ユーザの所属するグループ名」(グループ名)を取得する。ここで,装置10が起動直後の場合には(S57,起動時設定),ユーザの所属するグループ名は未設定状態であるため,取得されたグループ名が即座に設定値とされる(S62)。設定されると装置10は使用可能な状態となる。 【0033】グループ名の設定後は,アクセス権設定テーブル15に基づいてアクセス制御を行う。図6において,ユーザからファイルオープン命令があった場合(S63,YES),OSはアクセス権設定テーブル15を参照し,該当のファイルのアクセス権の種類を確認する(S64)。アクセス権の種類が「アクセス不可」である場合(S64,アクセス不可),OSはアクセス不可である旨のメッセージを表示し,ファイルをオープンしない(S65)。アクセス権の種類が「読み取り可能」である場合(S64,読み取り可能),OSはアクセス権がファイルを編集できない読み取り専用である旨のメッセージを表示し,読み取り専用でファイルをオープンする(S66)。アクセス権の種類が「編集可能」である場合(S64,フルアクセス),OSは読み書き自由のフルアクセスとしてファイルをオープンする(S67)。なお,ファイルではなくフォルダやディレクトリであっても,ファイルと同様にアクセス権設定テーブル15にアクセス権の種類を予め設定しておけば,アクセス制御は可能である。 【0034】ユーザからの命令がファイルオープン命令ではなく(S63,NO),プログラムの起動命令であった場合(S68,YES),OSはアクセス権設定テーブル15を参照し,該当のプログラムのアクセス権の種類を確認する(S69)。アクセス権の種類が「起動不可」である場合(S69,起動不可),OSはアクセス不可である旨のメッセージを表示し,プログラムを起動しない(S70)。アクセス権の種類が「起動可」である場合(S69,起動可),プログラムを起動する(S71)。 【0035】上述のアクセス制御とは別に,本実施の形態では位置検出の制御も行われる。アプリケーションにより予め定められた時刻となった場合(S72,YES),図5のS52の処理に戻って現在位置の検出を行う。そうでなければ(S72,NO),S63の処理に戻る。本実施の形態では,位置検出を定期的(等間隔,ログイン直後,Resume直後など)に行うようにしており,その検出間隔やタイミングはアプリケーションにより設定が可能である。 【0036】ここで,位置検出の結果,ユーザが装置10を使用中に,現在位置がセキュリティ情報テーブル14内に存在しない位置範囲に移動してしまった場合には(S54,NO),上述と同様S55,S56の電源切断処理が行われる。但し,この時,エディタ等で編集中のファイルがある場合は,エディタの機能によりファイルを保存するか否かのポップアップウィンドウが表示され,ユーザはその機能により,電源切断前に保存等の処理を実行することが可能である。 【0037】また,移動によりグループ名設定を変更する必要が生じた場合(S57,変更要),セキュリティ設定切替え部16はグループ名変更によりアクセス権が変更される旨のメッセージを表示する(S58)。図8はグループ名の設定変更処理時に表示されるポップアップメッセージの例である。ポップアップ画面中の[OK]ボタンがユーザによりクリックされると,セキュリティ設定切替え部16は,実行中のファイルやプログラムがある場合には(S59,YES),OSは実行中のファイル/プログラムのアクセス権をアクセス権設定テーブル15により確認し,変更後のグループ名のアクセス権が変更前のグループ名のアクセス権の下位に属する場合は(S60,YES),それらのファイル/プログラムの終了処理を行う(S61)。ここで,エディタ等で編集中のファイルがある場合は,エディタの機能によりファイルを保存するか否かのポップアップウィンドウが表示され(図示せず),ユーザはその機能により,電源切断前に保存等の処理を実行することが可能である。 【0038】その後,セキュリティ設定切替え部16は,ユーザの所属するグループ名の設定を変更し(S62),OSはその変更に基づいてS63からS71のようにアクセス制御を行う。 【0039】なお,グループ名設定変更時にファイルやプログラムを実行中でない場合には(S59,NO),アクセス権のチェックは行われず,即座に設定変更(S62)が行われる。また,ファイルやプログラムが実行中であっても,変更後のアクセス権が変更前のアクセス権の下位に属さない場合には(S60,NO),実行中のファイルやプログラムは終了せず,グループ名設定変更(S62)のみが行われるため,作業を続行することができる。 【0040】次に,アプリケーションによりセキュリティ情報テーブル14及びアクセス権設定テーブル15に対する入力処理及びそれに伴うアクセス制御の詳細を図9及び図10を用いて具体的に説明する。本実施の形態では,ユーザ(User1)が,会社,通勤経路,自宅のそれぞれの位置範囲を指定してそれぞれグループ名を設定し,セキュリティ制御を行うものとする。図9は,セキュリティ情報テーブル14の位置とユーザ名とグループ名の入力画面例である。また,図10は,図9に示されるセキュリティ情報テーブル14の入力画面にて入力される会社,通勤経路,自宅の位置範囲の経度及び緯度を示した図である。 【0041】まず,ユーザ(User1)は,予めアプリケーションの機能の一部,テーブル入力部17を使用し,図9に示されるような入力画面を表示させて,位置の範囲,ユーザ名,ユーザの所属するグループ名の設定を行う。本実施の形態では,図中においてユーザ名90及びユーザの所属するグループ名91を入力し,画面に表示された地図92の中で設定する位置の範囲93をマウスにより選択し,[保存]ボタン94をクリックすることによって,設定の追加を行う。 【0042】図に従って説明すると,User1が,User1の会社,通勤経路,自宅のそれぞれの位置の範囲として,図10に示されるように選択した場合,それぞれの選択された位置の範囲は,会社が,A<緯度<B,C<経度<D,通勤経路がE<緯度<F,D<経度<G,自宅が,H<緯度<I,G<経度<Jとなり,それぞれの位置の範囲に対し,ユーザ名とユーザの所属するグループ名を入力して保存する。例えば,User1は会社及び自宅では,Administratorsのグループに所属し,通勤経路では,Usersのグループに所属する様に設定を行うようにすれば,会社及び自宅のアクセス制御と通勤経路のアクセス制御を区別して行うことができる。なお,[削除]ボタン95により上述の設定を削除することも可能である。入力設定されると,現在の設定97の一覧に追加され表示される。 【0043】本画面を終了させると,入力されたデータが図3に示されるセキュリティ情報テーブル14に反映される。ここでは,User1の場合,会社がレコードNo.1,通勤経路がレコードNo.3,自宅がレコードNo.5に該当する。また,セキュリティ情報テーブル14は,ユーザ単位で設定することができ,それにより,複数のユーザによって1つの携帯型パーソナルコンピュータが使用される場合であっても,各ユーザの使用状況に応じて,位置によるセキュリティ設定を行うことができる。なお,図9において,[変更]ボタン96をクリックすることによって,既に入力済みの各レコードを変更することも可能である。』 (2)引用発明 引用文献1に記載されている事項について検討する。 ア.上記Aの【課題】には『現在位置に応じてファイルやフォルダ等のアクセス制御を行う(中略)セキュリティ管理方法(中略)を提供する』と記載され,【解決手段】には『予めセキュリティレベルを位置に対応付けて所定のテーブルに記憶しておき,GPS等により携帯端末の現在位置を検出し,検出した位置に対応したセキュリティレベルを所定のテーブルから取得し,取得したセキュリティレベルに基づいてプログラムの起動やファイル及びフォルダのアクセスの制御を行う』と記載されていることから,引用文献1には, “予めセキュリティレベルを位置に対応付けて所定のテーブルに記憶しておき,携帯端末の現在位置を検出し,検出した現在位置に対応するセキュリティレベルに基づいてプログラム起動やファイルやフォルダ等のアクセス制御を行うセキュリティ管理方法”が記載されているといえる。 イ.上記Bの【0040】には『アプリケーションによりセキュリティ情報テーブル14及びアクセス権設定テーブル15に対する入力処理及びそれに伴うアクセス制御の詳細を図9及び図10を用いて具体的に説明する。(中略)図9は,セキュリティ情報テーブル14の位置とユーザ名とグループ名の入力画面例である』と記載されていることから,引用文献1には“セキュリティ情報テーブル及びアクセス権設定テーブルに対する入力処理及びアクセス制御”が記載されているといえる。 また,同じく上記Bの【0041】には『図9に示されるような入力画面を表示させて,位置の範囲,ユーザ名,ユーザの所属するグループ名の設定を行う(中略)[保存]ボタン94をクリックすることによって,設定の追加を行う』と記載され,【0042】には『User1が,User1の会社,通勤経路,自宅のそれぞれの位置の範囲として,図10に示されるように選択した場合,それぞれの選択された位置の範囲は,会社が,A<緯度<B,C<経度<D,通勤経路がE<緯度<F,D<経度<G,自宅が,H<緯度<I,G<経度<Jとなり,それぞれの位置の範囲に対し,ユーザ名とユーザの所属するグループ名を入力して保存する。例えば,User1は会社及び自宅では,Administratorsのグループに所属し,通勤経路では,Usersのグループに所属する様に設定を行うようにすれば,会社及び自宅のアクセス制御と通勤経路のアクセス制御を区別して行うことができる』と記載されていることから,ユーザが,会社,通勤経路,自宅のそれぞれの位置の範囲に対応したユーザの所属するグループ名を設定することにより,会社,通勤経路,自宅のそれぞれの位置の範囲(緯度,経度)に対しアクセス制御を区別することができるということは,ユーザが,会社,通勤経路,自宅のそれぞれの位置の範囲(緯度,経度)に対しアクセス制御を区別できるように,ユーザの位置の範囲に対応するユーザの所属するグループ名を入力し設定しているといえるので,引用文献1には, “セキュリティ情報テーブル及びアクセス権設定テーブルに対する入力処理及びアクセス制御において,ユーザが,会社,通勤経路,自宅のそれぞれの位置の範囲(緯度,経度)に対しアクセス制御を区別できるように,ユーザの位置の範囲に対応するユーザの所属するグループ名を入力し設定するステップ”が記載されているといえる。 ウ.上記Bの【0043】の『図9において,[変更]ボタン96をクリックすることによって,既に入力済みの各レコードを変更することも可能である』と記載されていることから,変更ボタンをクリックすることにより既に入力済みの各レコードを変更することが記載されており,ここで既に入力済みの各レコードは,上記イ.の検討より,セキュリティ情報テーブルの項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザの所属するグループ名)であることは明らかであるので,引用文献1には, “変更ボタンをクリックすることにより,セキュリティ情報テーブルの各項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)を変更するステップ”が記載されているといえる。 エ.上記Bの【0022】には『無線通信で取得した情報から装置10の現在位置を検出する位置検出部12』と記載され,【0030】には『ログイン後,位置検出部12により現在の位置を検出する(S52)。なお,本実施の形態では,位置の検出は,アプリケーションにより定期的(等間隔,ログイン直後,Resume直後など)に行うようにしている』と記載され,【0035】には『本実施の形態では位置検出の制御も行われる。アプリケーションにより予め定められた時刻となった場合(S72,YES),図5のS52の処理に戻って現在位置の検出を行う。そうでなければ(S72,NO),S63の処理に戻る。本実施の形態では,位置検出を定期的(等間隔,ログイン直後,Resume直後など)に行うようにしており,その検出間隔やタイミングはアプリケーションにより設定が可能である』と記載されていることから,引用文献1には, “ログイン後又は予め定められた時刻になった場合に,位置検出部によりユーザが使用する携帯端末の現在位置を検出するステップ”が記載されているといえる。 オ.上記Bの【0022】には『セキュリティ情報テーブル14から現在位置に対応するセキュリティ関連情報を検索し,セキュリティ設定の切り替えを行うためのセキュリティ設定切替え部16』と記載され,【0027】には『位置検出部12から現在位置の情報を取得したセキュリティ設定切替え部16は,セキュリティ情報テーブル14を参照し,そこから現在位置に対応したセキュリティ関連情報を取得する(中略)セキュリティ設定切替え部16が取得するセキュリティ関連情報は,「位置の範囲」と「ユーザ名」から特定される「ユーザの所属するグループ名」(以下,グループ名)である』と記載され,【0031】には『セキュリティ設定切替え部16は,検出された現在位置がセキュリティ情報テーブル14に存在するかどうか,及び,同一レコード内にログインしたユーザのユーザ名が存在するかどうかの参照を行う(S53)』と記載され,【0032】には『セキュリティ情報テーブル14内に,該当する「位置の範囲」とログインしたユーザの「ユーザ名」が記録されたレコードが存在する場合は(S54,YES),セキュリティ設定切替え部16は「位置の範囲」と「ユーザ名」に対応する「ユーザの所属するグループ名」(グループ名)を取得する(中略)取得されたグループ名が設定値とされる』と記載されていることから,“位置検出部から取得した現在位置と,セキュリティ情報テーブルに記録されたユーザ名と位置の範囲から特定されるグループ名を取得し,前記グループ名を現在位置に対応するセキュリティ設定値とする”ことが記載されているといえる。 また,【0028】には『セキュリティ設定切替え部16は,セキュリティ情報テーブル14から取得したグループ名を当該携帯型パーソナルコンピュータ20を使用するユーザのセキュリティ設定値として保持し,制御部18は,当該設定値を基にアクセス権設定テーブル15を参照し,そこから当該設定値に対応したアクセス権の情報を取得して,ファイルやプログラムなどのアクセス制御を行う』と記載されていることから,セキュリティ設定切替え部のセキュリティ設定値は,制御部がファイルやプログラムのアクセス制御を行うために用いられることから,引用文献1には, “位置検出部から取得した現在位置と,セキュリティ情報テーブルに記録されたユーザ名と位置の範囲から特定されるグループ名を取得し,ファイルやプログラムなどのアクセス制御を行うため,前記グループ名を現在位置に対応するセキュリティ設定値とするステップ”が記載されているといえる。 カ.上記Bの【0037】には『移動によりグループ名設定を変更する必要が生じた場合(S57,変更要)(中略)OSは実行中のファイル/プログラムのアクセス権をアクセス権設定テーブル15により確認し,変更後のグループ名のアクセス権が変更前のグループ名のアクセス権の下位に属する場合は(S60,YES),それらのファイル/プログラムの終了処理を行う(S61)』と記載され,【0039】には『ファイルやプログラムが実行中であっても,変更後のアクセス権が変更前のアクセス権の下位に属さない場合には(S60,NO),実行中のファイルやプログラムは終了せず,グループ名設定変更(S62)のみが行われるため,作業を続行することができる』と記載されていることから,変更後のグループ名のアクセス権が変更前のグループ名のアクセス権の下位に属するか又は上位に属するかを判断し,実行中にファイル/プログラムの作業を終了させるか,続行させるか,を判断するといえるので,引用文献1には, “移動によりグループ名設定が変更された場合,変更後のグループ名のアクセス権が変更前のグループ名のアクセス権の下位又は上位に属するかにより実行中にファイル/プログラムの作業を終了させるか続行させるかを判断するステップ”が記載されているといえる。 キ.上記Bの【0027】には『位置検出部12から現在位置の情報を取得したセキュリティ設定切替え部16は,セキュリティ情報テーブル14を参照し,そこから現在位置に対応したセキュリティ関連情報を取得する』と記載され,上記Bの【0028】には『セキュリティ設定切替え部16は,セキュリティ情報テーブル14から取得したグループ名を当該携帯型パーソナルコンピュータ20を使用するユーザのセキュリティ設定値として保持し,制御部18は,当該設定値を基にアクセス権設定テーブル15を参照し,そこから当該設定値に対応したアクセス権の情報を取得して,ファイルやプログラムなどのアクセス制御を行う(中略)制御部18は,ファイルやプログラムに対してアクセス命令が出されると,設定値として保持されている「グループ名」から該当する「アクセス権の種類」を参照し,その「アクセス権の種類」に応じて,アクセス命令の出されたファイルやプログラムに対するセキュリティ管理を行う』と記載されていることから,ユーザが使用する「携帯型パーソナルコンピュータ20」は,上記ア.の「携帯端末」と同義といえ,上記オ.の検討より,“セキュリティ情報テーブルから取得したユーザ名と位置の範囲から特定されるグループ名を携帯端末を使用するユーザの現在位置に対応したセキュリティ設定値として保持し,保持されているセキュリティ設定値を基にアクセス権テーブルを参照し,セキュリティ設定値に対応したアクセス権の種類を取得し,アクセス権の種類に応じて,アクセス命令の出されたファイルやプログラムに対するアクセス制御を行う”ことが記載されているといえる。 上記Bの【0033】には『グループ名の設定後は,アクセス権設定テーブル15に基づいてアクセス制御を行う。図6において,ユーザからファイルオープン命令があった場合(S63,YES),OSはアクセス権設定テーブル15を参照し,該当のファイルのアクセス権の種類を確認する(S64)。アクセス権の種類が「アクセス不可」である場合(S64,アクセス不可),OSはアクセス不可である旨のメッセージを表示し,ファイルをオープンしない(S65)。アクセス権の種類が「読み取り可能」である場合(S64,読み取り可能),OSはアクセス権がファイルを編集できない読み取り専用である旨のメッセージを表示し,読み取り専用でファイルをオープンする(S66)。アクセス権の種類が「編集可能」である場合(S64,フルアクセス),OSは読み書き自由のフルアクセスとしてファイルをオープンする(S67)』と記載されていることから,グループ名の設定後は,セキュリティ情報テーブルから取得したグループ名をセキュリティ設定値として保持された後で,セキュリティ設定値を保持後といえるので,引用文献1には, “セキュリティ情報テーブルから取得したユーザ名と位置の範囲から特定されるグループ名を携帯端末を使用するユーザの現在位置に対応したセキュリティ設定値として保持するステップと,セキュリティ設定値を保持後は,保持されているセキュリティ設定値を基にアクセス権テーブルを参照し,セキュリティ設定値に対応したアクセス権の種類を取得し,アクセス権の種類に応じて,アクセス命令の出されたファイルやプログラムに対するアクセス制御を行うステップ”が記載されているといえる。 ク.上記ア.乃至キ.の検討より,引用文献1には次の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「予めセキュリティレベルを位置に対応付けて所定のテーブルに記憶しておき,携帯端末の現在位置を検出し,検出した現在位置に対応するセキュリティレベルに基づいてプログラム起動やファイルやフォルダ等のアクセス制御を行うセキュリティ管理方法であって, セキュリティ情報テーブル及びアクセス権設定テーブルに対する入力処理及びアクセス制御において,ユーザが,会社,通勤経路,自宅のそれぞれの位置の範囲(緯度,経度)に対しアクセス制御を区別できるように,ユーザの位置の範囲に対応するユーザの所属するグループ名を入力し設定するステップと, 変更ボタンをクリックすることにより,セキュリティ情報テーブルの各項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)を変更するステップと, ログイン後又は予め定められた時刻になった場合に,位置検出部によりユーザが使用する携帯端末の現在位置を検出するステップと, 位置検出部から取得した現在位置と,セキュリティ情報テーブルに記録されたユーザ名と位置の範囲から特定されるグループ名を取得し,ファイルやプログラムなどのアクセス制御を行うため,前記グループ名を現在位置に対応するセキュリティ設定値とするステップと, 移動によりグループ名設定が変更された場合,変更後のグループ名のアクセス権が変更前のグループ名のアクセス権の下位又は上位に属するかにより実行中にファイル/プログラムの作業を終了させるか続行させるかを判断するステップと, セキュリティ情報テーブルから取得したユーザ名と位置の範囲から特定されるグループ名を,携帯端末を使用するユーザの現在位置に対応したセキュリティ設定値として保持するステップと, セキュリティ設定値を保持後は,保持されているセキュリティ設定値を基にアクセス権テーブルを参照し,セキュリティ設定値に対応したアクセス権の種類を取得し,アクセス権の種類に応じて,アクセス命令の出されたファイルやプログラムに対するアクセス制御を行うステップと, を含む方法。」 2.参考文献1 (1)本願の優先日前に既に頒布又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2006-12117号公報(平成18年1月12日公開)(以下,「参考文献1」という。)には,関連する図面と共に次の事項が記載されている。(当審注:下線は,参考のため当審が付与した) C.「【0099】 次に,動作について説明する。 図20は,本実施の形態のアクセス制御システムの動作の例を示すフローチャートである。ここで,ポリシ格納手段1022には,複数のアクセス制御ポリシが格納されているものとする。また,各アクセス制御ポリシから生成される中間言語(ルール)およびアクセス制御リスト(行)には,生成元のアクセス制御ポリシのIDが,引き継がれて付与されるとする。 【0100】 ポリシ編集手段1012は,ユーザに対して,アクセス制御ポリシの編集を行うためのユーザインタフェースを提示する(ステップB10)。ユーザインタフェースの提示態様は,第1の実施の形態と同様である。ポリシ編集手段1012は,アクセス制御ポリシが編集されたならば,ポリシ格納手段1022に対して,編集されたアクセス制御ポリシや,追加,修正,削除の指示を受け渡す。ポリシ格納手段1022は,受け取った指示に従ってアクセス制御ポリシを更新する。(ステップB20)。ステップB10,B20の動作は,ステップA10,A20の動作と同様である。 【0101】 アクセス制御ポリシが更新された後,ポリシ編集手段1012は,ポリシ解析手段1032に対して,更新通知を受け渡す(ステップB30)。このとき,ポリシ編集手段1012は,更新通知に,例えば,アクセス制御ポリシ,中間言語,アクセス制御リストなどの更新部分を特定するID(すなわち,更新されたアクセス制御ポリシのID)と,その更新部分に対して行われた操作の種類を含める。操作の種類には,例えば,追加,修正, 削除などがある。ポリシ解析手段1032は,更新通知を受け取ると,アクセス制御リスト設定手段1062に対して,更新されたアクセス制御ポリシのIDを含んだ更新通知を受け渡す(ステップB40)。 【0102】 アクセス制御リスト設定手段1062は,ポリシ解析手段1032から更新通知を受け取ると,アクセス制御リスト格納手段301に格納されているアクセス制御リストの中に,更新通知に含まれるIDが付与されている行が有るかどうかを判別する(ステップB50)。更新通知に含まれるIDが付与されている行が存在する場合,アクセス制御リスト設定手段1602は,アクセス制御リスト格納手段301に格納されているアクセス制御リストから,その行を削除する(ステップB60)。」 (2)参考文献1に記載された技術的事項 参考文献1に記載されている事項について検討する。 上記Cの【0099】には「図20は,本実施の形態のアクセス制御システムの動作の例を示すフローチャートである」と記載され,【0100】には『アクセス制御ポリシが編集されたならば,ポリシ格納手段1022に対して,編集されたアクセス制御ポリシや,追加,修正,削除の指示を受け渡す』と記載され,【0101】には「アクセス制御ポリシが更新された後,ポリシ編集手段1012は,ポリシ解析手段1032に対して,更新通知を受け渡す(中略)更新通知を受け取ると,アクセス制御リスト設定手段1062に対して,更新されたアクセス制御ポリシのIDを含んだ更新通知を受け渡す」と記載され,【0102】には「アクセス制御リスト設定手段1062は,ポリシ解析手段1032から更新通知を受け取ると(中略)アクセス制御リスト設定手段1602は,アクセス制御リスト格納手段301に格納されているアクセス制御リストから,その行を削除する」と記載されていることから,参考文献1には, “アクセス制御ポリシが編集され,追加,修正,削除の指示を受け渡しアクセス制御リストを更新するアクセス制御システムの動作において,更新通知を受け取ることを契機とする”ことが記載されているといえる。 3.参考文献2 (1)本願の優先日前に既に頒布又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2008-15669号公報(平成20年1月24日公開)(以下,「参考文献2」という。)には,関連する図面と共に次の事項が記載されている。(当審注:下線は,参考のため当審が付与した) D.「【0104】 前記アクセス権限判定部134は,アクセスの種類に応じてアクセス権限の有無が設定された電子データについて,本人認証が得られたユーザー識別情報と当該ユーザー識別情報に関連づけて得られた現在位置情報と当該電子データに設定された前記アクセス権限情報に基づき,アクセス主の前記電子データに対する所与の種類のアクセスについてのアクセス権限を判定するようにしてもよい。 【0105】 アクセス権限判定部134は,電子データにアクセス中のアクセス主のユーザー識別情報に関連づけて得られた現在位置情報が予め設定された位置変更条件を満たすか否か判断し,前記位置変更条件を満たした場合には,前記アクセス権限が設定された電子データについて,本人認証が得られたユーザー識別情報と当該ユーザー識別情報に関連づけて得られた変更後の現在位置情報と当該電子データに設定されたアクセス権限情報に基づき,アクセス主に許可された当該電子データに対するアクセス権限を再判定するようにしてもよい。 (中略) 【0148】 5.アクセス権限の設定例 図5(A)(B)は,本実施の形態の電子データに対するアクセス権限の設定例について説明するための図である。 【0149】 本実施の形態の電子データは,ユーザー識別情報やユーザー識別情報と一義的に対応付け可能な属性情報及び位置情報に関連づけてアクセス権限(アクセス権の有無でも良いし,アクセス権限を数値化したレベルでもよいし,許可可能なアクセスの種類に関する情報でもよい)が設定されている。 【0150】 図5(A)は,人事部機密資料である所与の電子データに設定されているアクセス権限を示している。また図5(B)は,営業部機密資料である所与の電子データに設定されているアクセス権限を示している。 【0151】 アクセス権限320は許可するアクセスの種類(内容)であり,メンバ330は,前記アクセス権限320を許可するためのユーザーが属する部署(どの部署のメンバか)の条件(ユーザーの識別情報に関連して設定された条件)であり,エリア340は前記アクセス権限320を許可するためのユーザーの現在位置に関する条件情報(位置情報に関連づけて設定された条件)である。」 (2)参考文献2に記載された技術的事項 (2-1)上記Dの【0148】には「電子データに対するアクセス権限の設定例」と記載され,【0149】には「ユーザー識別情報やユーザー識別情報と一義的に対応付け可能な属性情報及び位置情報に関連づけてアクセス権限(中略)が設定」と記載され,【0151】には「アクセス権限320は許可するアクセスの種類(内容)であり(中略)エリア340は前記アクセス権限320を許可するためのユーザーの現在位置に関する条件情報(位置情報に関連づけて設定された条件)である」と記載されていることから,参考文献2には“位置情報に関連づけて設定され許可するアクセスの種類(内容)(許可されたロケーションベースの行為)を含むアクセス権限(ロケーションベースのアクセス権限)を設定”することが記載されているといえる。 (2-2)上記Dの【0105】には「アクセス権限判定部134は(中略)前記アクセス権限が設定された電子データについて,本人認証が得られたユーザー識別情報と当該ユーザー識別情報に関連づけて得られた変更後の現在位置情報と当該電子データに設定されたアクセス権限情報に基づき,アクセス主に許可された当該電子データに対するアクセス権限を再判定する」と記載されていることから,参考文献2の「当該電子データに設定されたアクセス権限情報」は上記(2-1)で検討したとおり「位置情報に関連づけて設定され許可するアクセスの種類(内容)(許可されたロケーションベースの行為)を含むアクセス権限(ロケーションベースのアクセス権限)情報」といえるので,参考文献2には,“変更後の現在位置と位置情報に関連づけて設定され許可するアクセスの種類(内容)(許可されたロケーションベースの行為)を含むアクセス権限(ロケーションベースのアクセス権限)情報に基づき,アクセス主に許可された当該電子データに対するアクセス権限を再判定する”と記載されているといえる。 第4.対比 あ.引用発明の「予めセキュリティレベルを位置に対応付けて所定のテーブルに記憶しておき,携帯端末の現在位置を検出し,検出した現在位置に対応するセキュリティレベルに基づいてプログラム起動やファイルやフォルダ等のアクセス制御を行うセキュリティ管理方法」は,携帯端末の位置情報(ロケーション情報)に基づいて,プログラム起動やファイルやフォルダ等(リソース)に関するアクセス権限を設定しアクセス制御を行っており,コンピュータにより実行されることは明らかであるので,本願発明の「ロケーション情報に基づいてリソースに関するアクセス権限を設定するコンピューターにより実行される方法」に相当する。 い.引用発明の「セキュリティ情報テーブル及びアクセス権設定テーブルに対する入力処理及びアクセス制御において,ユーザが,会社,通勤経路,自宅のそれぞれの位置の範囲(緯度,経度)に対しアクセス制御を区別できるように,ユーザの位置の範囲に対応するユーザの所属するグループ名を入力設定するステップと,変更ボタンをクリックすることにより,セキュリティ情報テーブルの各項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)を変更するステップ」と,本願発明の「ロケーションベースの権限情報を含むように,識別されたリソースに対する権限を更新する権限更新リクエストを受信するステップ」とを対比すると, 引用発明の「セキュリティ情報テーブルの各項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)」は,ユーザが,会社,通勤経路,自宅のそれぞれの位置の範囲に対しアクセス制御を区別できるように,ユーザの位置の範囲に対応するユーザの所属するグループ名を入力設定されたものであり,ユーザの位置に対応するアクセス制御を区別するための権限情報といえるので,本願発明の「ロケーションベースの権限情報」に相当する。そうすると,引用発明の「セキュリティ情報テーブルの項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)を変更する」ことは,ユーザが使用する携帯端末によってアクセスされるファイルやフォルダ(識別されたリソース)に対するアクセス制御を区別できるように,ユーザの位置の範囲に対応するユーザの所属するグループ名を含むセキュリティ情報テーブルの項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)(ロケーションベースの権限情報)を変更(更新)するといえる。 してみると,両者は,後記する点で相違するものの, “ロケーションベースの権限情報を含むように,識別されたリソースに対する権限を更新するステップ”の点で一致する。 う.引用発明の「変更ボタンをクリックすることにより,セキュリティ情報テーブルの各項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)を変更するステップ」と,本願発明の「前記ロケーションベースの権限情報は,少なくとも,該ロケーションベースの権限情報が適用される地理的領域を定義する地理的ロケーション情報を含む,ステップ」とを対比すると, 上記い.の検討より,引用発明の「セキュリティ情報テーブルの各項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)」は,本願発明の「ロケーションベースの権限情報」に相当し,引用発明の「位置の範囲」は,経度及び緯度で範囲を示すことから,地理的領域を定義する地理的ロケーション情報といえるので,本願発明の「地理的領域の定義する地理的ロケーション情報」に相当する。そうすると,引用発明の「セキュリティ情報テーブルの各項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)」は,本願発明の「該ロケーションベースの権限情報が適用される地理的領域を定義する地理的ロケーション情報を含む」といえるので,両者に実質的な差異は無い。 え.引用発明の「ログイン後又は予め定められた時刻になった場合に,位置検出部によりユーザが使用する携帯端末の現在位置を検出するステップ」と,本願発明の「識別されたリソースを位置特定するステップ」とを対比すると, 引用発明の「ユーザが使用する携帯端末」は,本願発明の「識別されたリソース」に相当し,ユーザが使用する携帯端末(識別されたリソース)の現在位置を検出することは,ユーザが使用する携帯端末(識別されたリソース)を位置特定することといえるので,両者に実質的な差異はない。 お.引用発明の「位置検出部から取得した現在位置と,セキュリティ情報テーブルに記録されたユーザ名と位置の範囲から特定されるグループ名を取得し,ファイルやプログラムなどのアクセス制御を行うため,前記グループ名を現在位置に対応するセキュリティ設定値とするステップ」と,本願発明の「前記識別されたリソースに関連付けられたロケーションベースのアクセスコントロール情報を位置特定するステップ」とを対比すると, 引用発明の「現在位置に対応するセキュリティ設定値」は,携帯端末を使用するユーザの現在位置に対応したものであるのでロケーションベースといえ,ファイルやプログラムなどのアクセス制御を行うためのものであるのでアクセスコントロール情報といえるので,本願発明の「ロケーションベースのアクセスコントロール情報」に相当する。また,引用発明の「位置検出部から取得した現在位置と,セキュリティ情報テーブルに記録されたユーザ名と位置の範囲から特定されるグループ名を取得」することは,現在位置に対応するグループ名を位置特定しているといえ,取得したグループ名をセキュリティ設定値(アクセスコントロール情報)とすることから,現在位置に対応するセキュリティ設定値(ロケーションベースのアクセスコントロール情報)を位置特定しているといえる。そうすると,両者に実質的な差異は無い。 か.引用発明の「移動によりグループ名が変更された場合,変更後のグループ名のアクセス権が変更前のグループ名のアクセス権の下位又は上位に属するかにより実行中にファイル/プログラムの作業を終了させるか続行させるかを判断するステップ」と,本願発明の「前記権限更新リクエストに伴う前記ロケーションベースの権限情報から1つまたは複数の許可されたロケーションベースの行為を判定するステップ」とを対比すると, 引用発明の「グループ名」は,ユーザの位置に対応するアクセス制御を区別するための権限情報といえ,「セキュリティ情報テーブルの項目」であるので,本願発明の「ロケーションベースの権限情報」に相当する。また,実行中にファイル/プログラムの作業(行為)が許可されるものか否かを判断(判定)しているといえる。また,引用発明の「実行中のファイル/プログラムの作業」において「グループ名のアクセス権」で許可された行為を(1つまたは複数)含むことは明らかである。そうすると,両者は,後記する点で相違するものの, “前記ロケーションベースの権限情報から1つまたは複数の許可された行為を判定するステップ”という点で一致する。 き.引用発明の「セキュリティ情報テーブルから取得したユーザ名と位置の範囲から特定されるグループ名を,携帯端末を使用するユーザの現在位置に対応したセキュリティ設定値として保持するステップ」と,本願発明の「前記1つまたは複数の許可されたロケーションベースの行為を含むように前記ロケーションベースのアクセスコントロール情報を更新するステップ」とを対比すると, 上記お.で検討したとおり,引用発明の「携帯端末を使用するユーザの現在位置に対応したセキュリティー設定値」は,本願発明の「ロケーションベースのアクセスコントロール情報」に相当する。また,引用発明の「携帯端末を使用するユーザの現在位置に対応したセキュリティー設定値として保持する」ことは,ユーザが移動することによりユーザの現在位置に対応するセキュリティ設定値も変更することから,移動前のセキュリティー設定値を移動後のセキュリティ設定値に変更することも含むことから,ユーザの現在位置に対応したセキュリティ設定値(ロケーションベースのアクセスコントロール情報)を保持することは,ユーザの現在位置に対応したセキュリティ設定値(ロケーションベースのアクセスコントロール情報)を変更(更新)することも含むといえるので,本願発明の「ロケーションベースのアクセスコントロール情報を更新する」ことに相当する。そうすると,両者は,後記する点で相違するものの, “前記ロケーションベースのアクセスコントロール情報を更新するステップ”の点で一致する。 く.引用発明の「セキュリティ情報テーブルから取得したユーザ名と位置の範囲から特定されるグループ名を,携帯端末を使用するユーザの現在位置に対応したセキュリティ設定値として保持するステップと,セキュリティ設定値を保持後は,保持されているセキュリティ設定値を基にアクセス権テーブルを参照し,セキュリティ設定値に対応したアクセス権の種類を取得し,アクセス権の種類に応じて,アクセス命令の出されたファイルやプログラムに対するアクセス制御を行うステップ」と,本願発明の「前記識別されたリソースに関連付けられた,前記更新されたロケーションベースのアクセスコントロール情報を格納することによって,前記識別されたリソースにアクセスする後続の試みが,特定のロケーションベースの権限情報の影響を受けるようにするステップ」とを対比すると, 引用発明の「ユーザが使用する携帯端末」や「アクセス命令が出されたファイルやプログラム」は,本願発明の「識別されたリソース」に相当し,引用発明の「セキュリティ情報テーブルから取得したユーザ名と位置の範囲から特定されるグループ名」は,携帯端末を使用するユーザの位置に対応するアクセス制御を区別するための権限情報といえるので,本願発明の「ロケーションベースの権限情報」に相当し,ユーザが使用する携帯端末(識別されたリソース)に関連付けられていることは明らかである。 また,引用発明の「セキュリティ設定値の保持後」に「アクセス命令の出されたファイルやプログラムに対するアクセス制御を行う」ことは,本願発明の「識別されたリソースにアクセスする後続の試み」に相当し,引用発明の「セキュリティ情報テーブルから取得したユーザ名と位置の範囲から特定されるグループ名を,携帯端末を使用するユーザの現在位置に対応したセキュリティ設定値として保持」し「保持されているセキュリティ設定値を基にアクセス権テーブルを参照し,セキュリティ設定値に対応したアクセス権の種類を取得し,アクセス権の種類に応じて,アクセス命令の出されたファイルやプログラムに対するアクセス制御を行う」ことは,セキュリティ情報テーブルの項目(ロケーションベースの権限情報)の影響を受けるようにアクセス命令の出されたファイルやプログラム(識別されてリソース)に対するアクセス制御を行うといえるから,両者に実質的な差異は無い。 け.上記あ.乃至く.の検討より,引用発明と本願発明とは,以下の点で一致し,また,相違する。 <一致点> ロケーション情報に基づいてリソースに関するアクセス権限を設定するコンピューターにより実行される方法であって, ロケーションベースの権限情報を含むように,識別されたリソースに対する権限を更新するステップであって,前記ロケーションベースの権限情報は,少なくとも,該ロケーションベースの権限情報が適用される地理的領域を定義する地理的ロケーション情報を含む,ステップと, 識別されたリソースを位置特定するステップと, 前記識別されたリソースに関連付けられたロケーションベースのアクセスコントロール情報を位置特定するステップと, 前記ロケーションベースの権限情報から1つまたは複数の許可された行為を判定するステップと, 前記ロケーションベースのアクセスコントロール情報を更新するステップと, 前記識別されたリソースに関連付けられた,前記更新されたロケーションベースのアクセスコントロール情報を格納することによって,前記識別されたリソースにアクセスする後続の試みが,特定のロケーションベースの権限情報の影響を受けるようにするステップと, を含む,方法。 <相違点1> 本願発明では「権限更新リクエスト」と記載され,「識別されたリソースに対する権限を更新する権限更新リクエストを受信するステップ」と「前記権限更新リクエストに伴う前記ロケーションベースの権限情報」と特定されているのに対して,引用発明ではそのような態様が特定されていない点。 <相違点2> 本願発明では「許可されたロケーションベースの行為」と記載され,「許可されたロケーションベースの行為を判定するステップ」と特定されているのに対して,引用発明の「アクセス権の種類」(許可された行為)は,位置情報に関連付けられたものではなく,「許可されたロケーションベースの行為」として特定されていない点。 <相違点3> 本願発明では「許可されたロケーションベースの行為」と記載され,「許可されたロケーションベースの行為を含むように前記ロケーションベースのアクセスコントロール情報を更新するステップ」と特定されているのに対して,引用発明の「セキュリティ設定値」は「許可されたロケーションベースの行為」を含むように特定されていない点。 第5.当審の判断 1.相違点1について 参考文献1(上記C参照)には「アクセス制御ポリシが編集され,追加,修正,削除の指示を受け渡しアクセス制御リストを更新するアクセス制御システムの動作において,更新通知を受け取ることを契機とする」ことが記載されているように,更新通知(権限更新リクエスト)を受け取る(受信する)ことを契機にしてアクセス制御(権限情報,アクセスコントロール情報等)を更新させることは常套手段に過ぎず,引用発明の「セキュリティ情報テーブルの各項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)を変更するステップの契機として,更新通知(権限更新リクエスト)を受け取る(受信する)ことを含めることや,更新通知(権限更新リクエスト)に伴うセキュリティ情報テーブルの各項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)(ロケーションベースの権限情報)とすることは,当業者が適宜なし得ることであり,それによる格別の効果も認められない。 2.相違点2について 引用発明の「セキュリティ情報テーブル」における「ユーザ名」項目と「位置の範囲」項目に対応する「ユーザが所属するグループ名」項目と,「アクセス権設定テーブル」における「ファイル/フォルダ」項目と「アクセス権の種類」項目に対応する「グループ」項目とは,同じ「グループ名」項目で2つのテーブルを正規化しているといえる。そうすると,引用発明の「セキュリティ情報テーブル」と「アクセス権設定テーブル」とを非正規化し一つのテーブルとすることに格別の困難性が認められない。 参考文献2(上記D参照)には「位置情報に関連づけて設定され許可するアクセスの種類(内容)(許可されたロケーションベースの行為)を含むアクセス権限(ロケーションベースのアクセス権限)を設定」することが記載されているように,位置情報に関連づけて設定され許可するアクセスの種類(許可されたロケーションベースの行為)を設定することは常套手段に過ぎない。すなわち,引用発明の「セキュリティ情報テーブル」と「アクセス権設定テーブル」とを一つのテーブルとし,「ユーザ名」「位置の範囲」「グループ名」「ファイル/フォルダ」「アクセス権の種類」の項目を,引用発明の「アクセス権の種類」(許可された行為)と位置の範囲とを直接対応付けて,本願発明の「許可されたロケーションベースの行為を判定する」ことは,当業者が適宜なし得ることである。 3.相違点3について 参考文献2(上記D参照)には「変更後の現在位置と位置情報に関連づけて設定され許可するアクセスの種類(内容)(許可されたロケーションベースの行為)を含むアクセス権限(ロケーションベースのアクセス権限)情報に基づき,アクセス主に許可された当該電子データに対するアクセス権限を再判定する」と記載されているように,位置情報に関連づけて設定され許可するアクセスの種類(内容)(許可されたロケーションベースの行為)を含むようなアクセス権限(ロケーションベースのアクセス権限)情報に基づき,現在位置に対するアクセス権限(ロケーションベースのアクセス権限)を再判定(更新)することは常套手段に過ぎず,引用発明の「セキュリティ設定値」(ロケーションベースのアクセス権限)に許可されたロケーションベースの行為を含めるようにすることは,当業者が適宜なし得ることである。 4.小括 上記で検討したごとく,相違点1乃至3に係る構成は当業者が容易に想到し得たものであり,そして,これらの相違点を総合的に勘案しても,本願発明が奏する作用効果は,上記引用発明に記載の当該技術分野の周知技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず,格別顕著なものということはできない。 したがって,本願発明は,引用発明及び当該技術分野の周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第6.請求人の主張について 請求人は平成28年9月28日付けの審判請求書において, 『拒絶査定において,審査官殿は,0040~0043に記載された位置の範囲とユーザ名とグループ名とを変更する入力は,ファイルやフォルダに対するアクセス権を変更する入力である;たとえば,User1のグループ名をAdministratorsからUsersに変更する入力は,C:\Doc\機密情報に対するUser1のアクセス権を変更可能からアクセス不可に変更する入力であると述べています。 しかしながら,この例で,User1のグループ名をAdministratorsからUsersに変更すると,C:\Doc\機密情報だけでなく,図4の他のファイル/フォルダに対するアクセス権も変更されます。図6で「ファイルオープン命令」に応答して「アクセス権の確認」が行なわれていることに鑑み,図4のテーブルではアクセス権はすべてのファイル/フォルダについて設定されているものと認められます。つまり,審査官殿の例ではすべてのファイル/フォルダについてのアクセス権が変更されてしまいます(ファイル/フォルダによってはAdministratorsとUsersで同じアクセス権が設定されている場合もあるでしょうが)。 このように,User1のグループ名をAdministratorsからUsersに変更することは,「識別されたリソースに対する権限を更新する」こととは意義が異なり,引用文献1は「識別されたリソースに対する権限を更新する権限更新リクエスト」は記載も示唆もしていません。 よって,本願発明は引用文献1に基づいて当業者が容易に発明できたものではありません。 』と主張している。 しかし,引用発明の「セキュリティ情報テーブルの各項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)を変更」することは,携帯端末を使用するユーザ(識別されたリソース)の現在位置が,セキュリティ情報テーブルの位置の範囲にあるときに適用されるグループ名を変更するものであり,アクセス命令が出されたファイルやフォルダ等(識別されたリソース)に対して,ユーザの位置に対応したアクセス制御に用いるセキュリティ情報テーブルの各項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)(ロケーションベースの権限情報)を変更(更新)するものであり,請求人が主張するように『すべてのファイルやフォルダについてのアクセス権が変更される』ものではない。 上記「第4.対比」「い.」で検討したとおり,引用発明の「セキュリティ情報テーブルの項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)を変更する」ことは,ユーザが使用する携帯端末によってアクセスされるファイルやフォルダ(識別されたリソース)に対するアクセス制御を区別できるように,ユーザの位置の範囲に対応するユーザの所属するグループ名を含むセキュリティ情報テーブルの項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)(ロケーションベースの権限情報)を変更(更新)するといえるので,本願発明の「識別されたリソースに対する権限を更新する」と実質的な差異はない。 また,上記「第5.当審の判断」「1.相違点1について」で検討したとおり,更新通知(権限更新リクエスト)を受け取る(受信する)ことを契機にしてアクセス制御(権限情報,アクセスコントロール情報等)を更新させることは常套手段に過ぎず,引用発明の「セキュリティ情報テーブルの各項目(ユーザ名,位置の範囲,ユーザが所属するグループ名)を変更するステップの契機として,更新通知(権限更新リクエスト)を受け取る(受信する)ことを含めることは,当業者が適宜なし得ることであり,それによる格別の効果も認められない。 よって,請求人の主張は採用できない。 第7.むすび 以上のとおり,本願の請求項1に係る発明は,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから,その余の請求項に係る発明についても検討するまでもなく,本願は拒絶すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2016-014516

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決70件(マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー)
  • 2025-006135拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロボットと人間とのコミュニケーションにおけるノイズ低減
    同じ当事者: マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー
  • 2023-018527拒絶査定不服審判 / 2024-12-13 / 請求不成立人工知能ナレッジベースを用いたコンピュータによる支援
    同じ当事者: マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー
  • 2023-017801拒絶査定不服審判 / 2024-12-11 / 請求不成立ホログラフィックオブジェクトのリレーショナルレンダリング
    同じ当事者: マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー
  • 2022-003043拒絶査定不服審判 / 2022-11-21 / 請求不成立ホログラフィックオブジェクトのリレーショナルレンダリング
    同じ当事者: マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー
  • 2021-015890拒絶査定不服審判 / 2022-10-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)電子メールシステムへの位置統合
    同じ当事者: マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2025-012362拒絶査定不服審判 / 2026-07-02 / 請求不成立管理サーバ、情報提供方法及びコンピュータプログラム
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-005539拒絶査定不服審判 / 2026-02-09 / 請求不成立空間浮遊映像表示装置
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-005886拒絶査定不服審判 / 2025-12-22 / 請求不成立仮想コントローラのための無限ドラッグ及びスワイプ
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-018030拒絶査定不服審判 / 2025-08-19 / 請求不成立プログラム
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-013223拒絶査定不服審判 / 2025-04-25 / 請求不成立制御装置、入力装置、制御方法、およびプログラム
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)2,453件(121・G06F)
  • 2025-005007拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)共有レコードのクライアント更新にルールの適用によるシステム生成更新のトリガ
    共通の審決分類: 121・G06F
  • 2024-009005拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)モジュール式空気冷却および分配システムおよび方法
    共通の審決分類: 121・G06F
  • 2025-008882拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理装置、認証器、それら方法およびプログラム
    共通の審決分類: 121・G06F
  • 2025-007124拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)記憶装置
    共通の審決分類: 121・G06F
  • 2025-014602拒絶査定不服審判 / 2026-08-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)ペン入力装置用カバー部材、及びペン入力装置
    共通の審決分類: 121・G06F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存