審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2021-015890

電子メールシステムへの位置統合

審判番号
2021-015890
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-562005
請求日
2021年11月19日
審決日
2022年10月25日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
  • 【請求人代理人】阿部 豊隆
審判長/審判官
  • 審判長 稲葉 和生
  • 審判官 富澤 哲生
  • 審判官 石井 則之
分類
P18 .121-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-562005「電子メールシステムへの位置統合」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月14日国際公開、WO2017/213844、令和 1年 8月22日国内公表、特表2019-523475、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2017年(平成29年)5月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年6月6日 米国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 2年 4月22日 :手続補正書の提出 令和 3年 3月11日付け:拒絶理由通知書 令和 3年 6月15日 :意見書、手続補正書の提出 令和 3年 7月29日付け:拒絶査定 令和 3年11月19日 :拒絶査定不服審判の請求 令和 4年 6月 1日付け:拒絶理由(当審拒絶理由)通知書 令和 4年 8月30日 :意見書、手続補正書の提出 第2 原査定の概要 原査定(令和3年7月29日付け拒絶査定)の概要は、次のとおりである。 本願請求項1~4,8~11,13~16,18に係る発明は、以下の引用文献A,Bに記載された発明に基づいて、本願請求項5~7,17に係る発明は、以下の引用文献A~Cに記載された発明に基づいて、本願請求項12に係る発明は、以下の引用文献A,B,Dに記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献A:米国特許出願公開第2011/0099464号明細書 引用文献B:特表2016-500935号公報 引用文献C:特開2013-254488号公報 引用文献D:“LINEでGoogleマップの位置情報を送る方法”,[online],2015年 2月 6日,インターネット <URL:http://ap-land.com/archives/8428> 第3 当審拒絶理由の概要 当審が令和4年6月1日付けで通知した拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)の概要は次のとおりである。 1 理由1(明確性) この出願は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 (1)請求項1に記載されている「電子メールメッセージ内のメッセージコンテンツを受信および表示する作成ペイン」において、「電子メールメッセージ内のメッセージコンテンツを受信」するとは、「受信」に対応する「メッセージコンテンツ」の送信主体が不明であり、「受信」がどのような動作であるのかも不明である。 また、請求項1に記載されている「位置情報を受信し」との記載における「受信」について、その動作が「位置電子メールメッセージ」を送信する端末等で行われるのか、受信する端末等で行われるのか不明であり、「受信」がどのような動作であるのかも不明である。 (2)請求項1に、「電子メール読み込みロジック」に関して「前記対話型マップディスプレイの選択可能表現を前記作成ペインに読み込む」と記載されているが、「前記対話型マップディスプレイの選択可能表現」とは、どのようなものであるのか(何をどのように「表現」したものであるのか等)不明であり、また、「選択可能表現」を「作成ペインに読み込む」とは、どのような動作であるのか不明である。 (3)請求項4に「前記マップ機能アクチュエータのセット」と記載されているが、「マップ機能アクチュエータのセット」との記載は、請求項4が引用する請求項3には存在せず、請求項3が引用する請求項1にも存在しないから、「前記」との表記が何を指すのか不明である。 (4)請求項4に「前記追加の位置ベース情報を、前記作成ペイン上の前記メッセージコンテンツおよび前記対話型マップディスプレイの前記選択可能プレビュー上と合致した前記位置電子メールメッセージに統合する」と記載されているが、この記載がどのようなことを意味しているのか不明である (5)請求項14,18にもそれぞれ上記(1)、(2)と同様の記載があり、同様に不明である。 よって、請求項1,4,14,18に係る発明は明確でない。請求項1,4,14のいずれかを引用する請求項2,3,5~13,15~17に係る発明も同様に、明確でない。 2 理由2(進歩性) 本願請求項1~3,8,9,14~16,18に係る発明は、以下の引用文献1~3に記載された発明に基づいて、本願請求項11~13に係る発明は、以下の引用文献1~4に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:米国特許出願公開第2011/0099464号明細書(原査定の引用文献A) 引用文献2:米国特許出願公開第2010/0094548号明細書(当審において新たに引用した文献) 引用文献3:特開2002-243468号公報(当審において新たに引用した文献) 引用文献4:“LINEでGoogleマップの位置情報を送る方法”,[online],2015年 2月 6日,インターネット <URL:http://ap-land.com/archives/8428>(原査定の引用文献D) 第4 本願発明 本願請求項1~15に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明15」という。)は、令和4年8月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定される、次のとおりの発明である。 「【請求項1】 コンピューティングシステムであって、 作成者によって入力された電子メールメッセージ内のメッセージコンテンツを表示する作成ペインを伴う電子メールユーザインターフェースディスプレイを生成する電子メール(eメール)システムと、 位置電子メールメッセージを生成するために、作動可能マッププレビューを前記作成ペインに挿入するように、前記電子メールシステムを制御する電子メール読み込みロジックであって、前記作動可能マッププレビューは、前記位置電子メールメッセージの受信者によって選択可能であり、前記作動可能マッププレビューは、前記位置電子メールメッセージの受信者によって選択されると、対話型マップディスプレイに変換される、電子メール読み込みロジックと、 現在位置検出器によって検出された又は作成者によって入力された位置情報に基づいて前記対話型マップディスプレイを生成する位置統合システムと、 を備え、 前記電子メール読み込みロジックは、作動されたときに前記位置情報に基づいて前記対話型マップディスプレイ上に位置マーカを表示するように前記対話型マップディスプレイを制御する位置マーカアクチュエータを生成し、 前記コンピューティングシステムは、前記対話型マップディスプレイ上の位置マーカに対応する位置情報を識別するために前記対話型マップディスプレイにアクセスし、前記位置マーカに対応する前記位置情報に基づいて日程を示す日程レコードを生成する日程生成ロジックを更に備える、コンピューティングシステム。 【請求項2】 前記日程生成ロジックは、 前記日程をパラメータ化するためのパラメータを入力するために作動されるパラメータ入力機構を生成するパラメータ処理システムを備え、前記日程生成ロジックは前記パラメータに基づいて前記日程レコードを生成する、 請求項1に記載のコンピューティングシステム。 【請求項3】 前記日程生成ロジックは、 前記日程レコードを修正するために作動されるユーザ作動可能修正アクチュエータを生成する修正構成要素を備える、請求項2に記載のコンピューティングシステム。 【請求項4】 前記電子メール読み込みロジックは、前記電子メールユーザインターフェースディスプレイ上に表示され、対応するマップ機能を前記対話型マップディスプレイ上で実行するために各々が作動される、ユーザ作動可能マップ機能アクチュエータのセットを生成し、前記電子メール読み込みロジックは、前記対応するマップ機能を実行するために、所与のマップ機能アクチュエータのユーザ作動に基づいて、位置情報ソースによって公開されるインターフェースと対話し、前記位置マーカアクチュエータは、前記ユーザ作動可能マップ機能アクチュエータの一つである、請求項1に記載のコンピューティングシステム。 【請求項5】 前記電子メール読み込みロジックは、 前記対話型マップディスプレイの選択可能プレビューとして前記作動可能マッププレビューを生成し、前記作動可能マッププレビューを、その上に表示された前記位置マーカと共に、前記作成ペイン上の前記メッセージコンテンツが組み込まれた前記位置電子メールメッセージ内に挿入する、マップディスプレイ統合ロジック、 を備える、請求項1に記載のコンピューティングシステム。 【請求項6】 前記マップ機能アクチュエータのセットは、各々が追加の位置ベース情報のソースに対応する複数の異なるアクチュエータを備え、前記電子メール読み込みロジックは、 前記追加の位置ベース情報を、前記作成ペイン上の前記メッセージコンテンツおよび前記作動可能マッププレビューが組み込まれた前記位置電子メールメッセージに挿入する追加情報統合ロジック、 を備える、請求項4に記載のコンピューティングシステム。 【請求項7】 前記位置統合システムは、 前記対話型マップディスプレイを生成するために、前記位置統合システムの機能をアクティベートするためのアクティベート入力を検出する位置機能検出ロジック、 を備える、請求項1に記載のコンピューティングシステム。 【請求項8】 前記位置機能検出ロジックは、前記作成ペイン上に位置アクチュエータを表示するように前記電子メールシステムを制御し、前記位置機能検出ロジックは、 前記作成ペイン上での前記位置アクチュエータのユーザ作動を検出するユーザ入力検出器を備える、請求項7に記載のコンピューティングシステム。 【請求項9】 コンピューティングシステムであって、 作成者によって入力された電子メールメッセージ内のメッセージコンテンツを表示する作成ペインを伴う電子メールユーザインターフェースディスプレイを生成する電子メール(eメール)システムと、 位置電子メールメッセージを生成するために、作動可能マッププレビューを前記作成ペインに挿入するように、前記電子メールシステムを制御する電子メール読み込みロジックであって、前記作動可能マッププレビューは、前記位置電子メールメッセージの受信者によって選択可能であり、前記作動可能マッププレビューは、前記位置電子メールメッセージの受信者によって選択されると、対話型マップディスプレイに変換される、電子メール読み込みロジックと、 現在位置検出器によって検出された又は作成者によって入力された位置情報に基づいて前記対話型マップディスプレイを生成する位置統合システムと、 を備え、 前記電子メール読み込みロジックは、作動されたときに前記位置情報に基づいて前記対話型マップディスプレイ上に位置マーカを表示するように前記対話型マップディスプレイを制御する位置マーカアクチュエータを生成し、 前記位置統合システムは、前記対話型マップディスプレイを生成するために、前記位置統合システムの機能をアクティベートするためのアクティベート入力を検出する位置機能検出ロジックを備え、 前記位置機能検出ロジックは、前記電子メールメッセージ内の前記メッセージコンテンツの言語コンテンツに基づいて前記アクティベート入力を検出する自動検出器を備える、コンピューティングシステム。 【請求項10】 前記位置統合システムは、 前記位置情報を検出する位置検出ロジック、 を備える、請求項7に記載のコンピューティングシステム。 【請求項11】 前記位置検出ロジックは、 前記位置情報として前記位置統合システムの現在位置を検出する現在位置検出器、 を備える、請求項10に記載のコンピューティングシステム。 【請求項12】 前記位置検出ロジックは、 位置入力機構を表示し、前記位置情報を取得するために位置入力機構のユーザ作動を検出する、ユーザ入力済み位置検出器を備える、請求項10に記載のコンピューティングシステム。 【請求項13】 コンピュータ実装方法であって、 作成者によって入力された電子メールメッセージ内のメッセージコンテンツを表示する作成ペインを伴う電子メールユーザインターフェースディスプレイを生成すること、 位置マーカアクチュエータを生成すること、 前記位置マーカアクチュエータの作動を検出すること、 位置電子メールメッセージを生成するために、作動可能マッププレビューを前記作成ペインに挿入するように電子メールシステムを制御することであって、前記作動可能マッププレビューは、前記位置電子メールメッセージの受信者によって選択可能であり、前記作動可能マッププレビューは、前記位置電子メールメッセージの受信者によって選択されると、対話型マップディスプレイに変換される、制御すること、 現在位置検出器によって検出された又は作成者によって入力された位置情報に基づいて前記対話型マップディスプレイを生成すること、 前記位置情報に基づいて対話型マップディスプレイ上に位置マーカを表示するように、前記対話型マップディスプレイを制御すること、 前記対話型マップディスプレイ上の位置マーカに対応する位置情報を識別するために前記対話型マップディスプレイにアクセスすること、 前記位置マーカに対応する前記位置情報に基づいて日程を示す日程レコードを生成すること、 を含む、コンピュータ実装方法。 【請求項14】 前記電子メールユーザインターフェースディスプレイ上に表示され、対応するマップ機能を前記対話型マップディスプレイ上で実行するために各々が作動される、ユーザ作動可能マップ機能アクチュエータのセットを生成すること、 所与のマップ機能アクチュエータの作動を検出すること、 所与のマップ機能アクチュエータのユーザ作動に基づいて、位置情報ソースによって公開されるインターフェースにアクセスすること、および、 対応するマップ機能を実行すること、 を更に備え、 前記位置マーカアクチュエータは、前記ユーザ作動可能マップ機能アクチュエータの一つである、請求項13に記載のコンピュータ実装方法。 【請求項15】 前記作成ペインに挿入するように電子メールシステムを制御することは、 対話型マップディスプレイの選択可能プレビューとして、前記作動可能マッププレビューを生成すること、および、 その上に位置マーカが表示された前記作動可能マッププレビューを、作成ペイン上のメッセージコンテンツが組み込まれた位置電子メールメッセージに挿入すること、 を更に備える、請求項14に記載のコンピュータ実装方法。」 第5 当審拒絶理由の理由1について 令和4年8月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1は、「電子メールメッセージ内のメッセージコンテンツ」が「前作成者によって入力された」ものであること、「電子メール読み込みロジック」が、「作動可能マッププレビューを前記作成ペインに挿入するように」するものであること、「前記作動可能マッププレビュー」が、「前記位置電子メールメッセージの受信者によって選択可能であり」、かつ「前記位置電子メールメッセージの受信者によって選択されると、対話型マップディスプレイに変換される」ものであること、「位置情報」が、「現在位置検出器によって検出された又は作成者によって入力された」ものであること、がそれぞれ記載されているものとされた一方で、「作成ペイン」が「電子メールメッセージ内のメッセージコンテンツ」を「受信」する旨の記載は削除されている。 以上のことは、同じく補正された特許請求の範囲の請求項9,13についても同様である。 また、同じく補正された特許請求の範囲の請求項6は、「マップ機能アクチュエータ」との記載が存在する請求項4を引用するものとされ、「前記追加の位置ベース情報を、前記作成ペイン上の前記メッセージコンテンツおよび前記作動可能マッププレビューが組み込まれた前記位置電子メールメッセージに挿入する」ことが記載されているものとされている。 よって、当審拒絶理由の理由1は解消した。 第6 引用文献の記載、引用発明等 1 引用文献1、引用発明 (1)当審拒絶理由にて引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審による。以下同様。)。 「[0032] Embodiments disclosed herein may be implemented via the search server (or other server) 106 and/or the clients 102a, 102b, 102c. For example, various features may be implemented via a web browser and/or application on the clients 102a, 102b, 102c. The disclosed embodiments may be implemented via software and/or hardware.」 (当審訳: [0032]本明細書に開示される実施形態は、検索サーバ(又は他のサーバ)106及び/又はクライアント102a、102b、102cを介して、実現することができる。例えば、様々な特徴は、クライアント102a、102b、102c上のウェブブラウザ及び/又はアプリケーションを介して実施されてもよい。開示された実施形態は、ソフトウェア及び/又はハードウェアを介して実装されてもよい。) 「[0036] FIG. 2 is a diagram illustrating an example graphical user interface via which a search query may be submitted in accordance with various embodiments. The disclosed embodiments may interface with or access an electronic message or document application, such as an electronic mail application. As shown in this example, the graphical user interface may include a template 202 (or compose page) via which an electronic mail message may be generated. More particularly, the template 202 may be generated and provided via a document or message generation application. [0037] The template 202 may include one or more fields and/or segments. As shown in this example, the template 202 may include a "From" field 204, a "To" field 206, and/or a "Subject" field 208, as well as a message portion 210. The "From" field 204 may be a mandatory field indicating an identity of the sender of the message, while the "To" field 206 may be a mandatory field indicating an identity of the intended recipient of the message. The "Subject" field 206 may be an optional field, enabling the user to input text describing the subject of the message that is being sent. The user may also choose to add additional recipients to receive a copy of the message. Specifically, the user may choose to "Cc" (e.g., carbon copy) a recipient such that they are identified in a "Cc" field of the message. In addition, the user may choose to "Bc" a recipient such that other recipients of the message are unaware that the recipient who has been "blind copied" has received the message. The user may also choose to attach a file, add an event invitation, and/or Check the Spelling of the message, as shown in this example. [0038] The message portion 210 of the template 202 may designate an area in which a user may enter a message. The message portion 210 may be optional or mandatory. The user may enter at least a portion of the message via typing text using a keyboard. In addition, the user may also add content associated with search results to the message portion 210, as will be described in further detail below with reference to FIGS. 3-5.」 (当審訳: [0036]図2は、サーチ・クエリは、様々な実施形態に従って提示されてもよい例示グラフィカルユーザインターフェースを示す図である。開示された実施形態は、インターフェース又は電子メッセージまたは文書アプリケーション、電子メールアプリケーション等にアクセスすることができる。この例に示されるように、グラフィカルユーザインターフェースは、それを介して電子メールメッセージを生成することができるテンプレート202(又は作成ページ)を含むことができる。より詳細には、テンプレート202は、文書またはメッセージ生成アプリケーションを介して生成及び提供されてもよい。 [0037]テンプレート202は、1つまたは複数のフィールド及び/又はセグメントを含むことができる。この例に示すように、テンプレート202は、”From”フィールド204、”To”フィールド206、及び/又は”Subject”フィールド208、メッセージ部分210を含むことができる。”From”フィールド204は、メッセージの送信者の身元を示す必須フィールドであってもよい、”To”フィールド206は、メッセージの意図された受取人のアイデンティティを示す必須フィールドであってもよい。”Subject”フィールド206はオプションのフィールドであり、ユーザは、送られているメッセージの主題を記述するテキストを入力することを可能にする。また、ユーザは、メッセージのコピーを受信する追加の受信者を追加することを選択することができる。具体的には、ユーザは、メッセージの”Cc”フィールドにおいて識別された、受信者を”Cc”(例えば、Carbon Copy)にすることを選択することができる。また、メッセージの他の受信者に”ブラインドコピーされた”受取人がメッセージを受信したことに気付かないようにユーザは受信者を”Bc”にすることを選択することができる。また、ユーザは、この例に示すように、ファイルを添付したり、イベントの招待を追加、及び/又はメッセージのスペルをチェックすることを選択することができる。 [0038]テンプレート202のメッセージ部210は、ユーザがメッセージを入力することができる領域を指定してもよい。メッセージ部分210は、任意的又は必須とすることができる。ユーザは、キーボードを使用してテキストをタイプすることによってメッセージの少なくとも一部分を入力することができる。また、ユーザは、メッセージ部分210に、検索結果に関連するコンテンツを追加することもできる、図3-5を参照して以下にさらに詳細に説明されるだろう。) 「[0040] The user may submit a search query via an input portion 218 of the graphical user interface. In addition, a search may be initiated via a "Search" button 220 of the graphical user interface. As shown in this example, the graphical user interface may include the input portion 218, as well as the template 202. Accordingly, the user may generate a message (or document) and perform a search via a single graphical user interface. [0041] FIG. 3 is a diagram illustrating the example graphical user interface shown in FIG. 2 via which search results may be presented after the search query has been executed. As shown in this example, the user has submitted a query "delfina" in the input portion 218 of the graphical user interface. As will be described in further detail below, the user may search local and/or remote databases via the graphical user interface.」 (当審訳: [0040]ユーザは、グラフィカルユーザインターフェースの入力部218を介して検索クエリを提出し得る。また、検索は、グラフィカルユーザインターフェースの”Search”ボタン220を介して開始され得る。この例に示されるように、グラフィカルユーザインターフェースは、テンプレート202とともに、入力部218を含み得る。これにより、ユーザは、単一のグラフィカルユーザインターフェースを介してメッセージ(又は文書)を生成し、検索を実行し得る。 [0041]図3は、図2に示すグラフィカルユーザインターフェースを介して検索クエリが実行された後に検索結果が提示され得る、グラフィカルユーザインターフェースの一例を示す図である。この例に示すように、ユーザは、グラフィカルユーザインターフェースの入力部218において”delfina”のクエリを提出した。以下にさらに詳細に説明するように、ユーザは、グラフィカルユーザインターフェースを介して、ローカル及び/又はリモートのデータベースを検索することができる。) 「[0046] A user may scroll through search results or page through search results as shown at 306. Once a user has found search results including contents that he or she wishes to add to the message (or document), the user may add the content (e.g., content item or record item) to the message (or document). For instance, the user may click on an icon or link labeled "add to message" as shown at 308. In this manner, the user may add search content to a message or document via a single click. Alternatively, the user may add content to the message (or document) by dragging-and-dropping the content into the message (or document). The added content may then be associated with the message by storing the added content in a suitable data structure or file in memory. For instance, the added content may be stored in a temporary data structure representing the message (or document) being generated.」 (当審訳: [0046]306で示すように、ユーザは、検索結果をスクロールする又は検索結果のページをめくることができる。ユーザがメッセージ(又は文書)に追加したいと望むコンテンツを含む検索結果を見つけると、ユーザは、そのコンテンツ(例えば、コンテンツ項目又はレコード項目)をメッセージ(又は文書)に追加することができる。例えば、308で示すように、ユーザは”add to message”とラベル付けされたアイコン又はリンクをクリックすることができる。このようにして、ユーザはシングルクリックを介してメッセージや文書に検索コンテンツを追加することができる。あるいは、ユーザがコンテンツをメッセージ(又は文書)にドラッグアンドドロップすることにより、メッセージ(又は文書)にコンテンツを追加することができる。追加されたコンテンツは、その後、メモリ内の適切なデータ構造又はファイルに追加されたコンテンツを記憶することによってメッセージに関連付けられてもよい。例えば、追加されたコンテンツは、生成されたメッセージ(又は文書)を表す一時的なデータ構造に保存することができる。) 「[0048] FIG. 4 is a diagram illustrating the example graphical user interface shown in FIG. 3 after selection of content from the search results to be inserted into an electronic mail message. As shown in this example, the user has chosen to add content 402 associated with a particular search result to the electronic mail message. More particularly, the user has added a map that indicates a location of Delfina Restaurant. In addition, the content that is added may include an address and/or phone number, as shown. The content that is added may further include a link (e.g., designated "Driving Directions") which, when selected, may provide (e.g., display) driving directions to the location of Delfina Restaurant. In this example, the search portion 302 of the Graphical User Interface is no longer visible, since the user has already chosen to close the search portion 302 of the Graphical User Interface.」 (当審訳: [0048]図4は、電子メールメッセージに挿入されるべきコンテンツの検索結果からの選択後の、図3に示されるグラフィカルユーザインターフェースの例を示す図である。この例に示すように、ユーザは、特定の検索結果に関連したコンテンツ402を電子メールメッセージに追加することを選択した。より詳細には、ユーザはDelfinaレストランの位置を示す地図を追加した。加えて、示されているように、追加されたコンテンツは住所及び/又は電話番号を含んでいてもよい。追加されたコンテンツは更に、選択された時にDelfinaレストランの位置までの運転方向を提供し得る(例えば、表示する)ことができるリンク(例えば、指定された”Driving Directions”)を含んでいてもよい。この例では、グラフィカルユーザインターフェースの検索部302は、ユーザがすでにグラフィカルユーザインターフェースの検索部302を閉じることを選択したので、もはや見えなくなっている。) (図2)「 [図:0001390325000001.jpg] 」 (図3)「 [図:0001390325000002.jpg] 」 (図4)「 [図:0001390325000003.jpg] 」 (2)上記(1)から、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「ウェブブラウザ及び/又はアプリケーションを介した実装がなされるクライアントであって、 グラフィカルユーザインターフェースが、それを介して電子メールメッセージを生成することができるテンプレート202を含み、 テンプレート202のメッセージ部210は、ユーザがメッセージを入力することができる領域を指定し、また、ユーザは、メッセージ部分210に、検索結果に関連するコンテンツを追加することもでき、 グラフィカルユーザインターフェースは、テンプレート202とともに、入力部218を含み、 ユーザは、グラフィカルユーザインターフェースの入力部218において”delfina”のクエリを提出し、 ユーザがメッセージ(又は文書)に追加したいと望むコンテンツを含む検索結果を見つけると、ユーザは”add to message”とラベル付けされたアイコン又はリンクをクリックすることができ、このようにして、ユーザはシングルクリックを介してメッセージや文書に検索コンテンツを追加することができ、 グラフィカルユーザインターフェースの例において、ユーザはDelfinaレストランの位置を示す地図を追加し、追加されたコンテンツは更に、選択された時にDelfinaレストランの位置までの運転方向を表示することができるリンク(例えば、指定された”Driving Directions”)を含む、 クライアント。」 2 引用文献2 (1)当審拒絶理由にて引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。 「[0076]FIG. 6 shows a user interface with a search entry interface and a geographic map with a circular destination search area, in accordance with an embodiment of the invention. The circular destination search area may be formed using a radius tool. A circular destination search area may be displayed with a boundary and/or shading to indicate the area covered by the destination search area. The circular destination search area may also include a radius marking which may indicate the radius of the area. [0077]An MLS system may include a radius tool. This may enable a user to select a shape such a circle and specify the radius. The radius may be the distance from center. For example, a user may select a radius and select the center by entering coordinates or by clicking on a location, which may give a user a custom circle, as illustrated below. In some embodiments, the radius tool may be limited to circles. In other embodiments, a user may be able to select a shape, such as a square, triangle, hexagon, octagon, or other polygon, and specify the radius and location. [0078]In some implementations, the radius of the shape may be visible on the user interface. In other implementations, the location of the center of the shape may also be visible or indicated on the map. In some cases, the radius of the shape may be visible in distance units, such as miles or kilometers, while a user is determining the size of the shape (i.e. dragging the shape) and may or may not still be visible once the size is determined (i.e. the user releases the shape). In some instances, a user may enter the location of the center of the shape and/or the radius, which may cause the shape to be visible. The user may adjust the shape by modifying the values relating to the shape location and/or radius, or by clicking and dragging the shape.」 (当審訳: [0076]図6は、本発明の一実施形態に従った、検索入力インターフェース及び円形の目的地検索領域を用いた地理的マップを有するユーザインターフェースを示す。円形の目的地検索領域は半径ツールを用いて形成することができる。円形の目的地検索領域は、目的地検索領域によってカバーされた領域を示すための境界及び/又は陰影を付けて表示されてもよい。目的地検索領域は、領域の半径を示すことができる半径マーキングを含んでいてもよい。 [0077]MLSシステムは半径ツールを含むことができる。これにより、ユーザが、そのような円の形状を選択し、その半径を特定することを可能にする。この半径は、中心からの距離であってもよい。例えば、ユーザは、半径を選択し、また、座標を入力することによって又は位置上でクリックすることによって、中心を選択してもよく、このことは、以下で図示されるように、ユーザにカスタムの円をもたらす。いくつかの実施形態では、半径ツールは円に限定されてもよい。他の実施形態では、ユーザが、正方形、三角形、六角形、八角形、または他の多角形などの形状を選択し、また、その半径及び位置を指定することができてもよい。 [0078]いくつかの実装形態では、形状の半径は、ユーザインターフェース上で見ることができる。他の実施形態では、形状の中心の位置は、マップ上で見える又は示されていてもよい。ある場合では、形状の半径は、ユーザが形状のサイズを決定している(すなわち、形状をドラッグしている)最中に、マイル又はキロメートルのような距離単位において見えていてもよく、また、サイズが一度決定されたら(すなわち、ユーザが形状をリリースする)、まだ見えていても、見えなくなってもよい。ある場合では、ユーザは、形状の中心の位置及び/又は半径を入力してもよく、それは、形状の可視化をもたらし得る。ユーザは、形状の位置及び/又は半径に関連する数値を変更することによって、又は形状をクリック及びドラッグすることによって、形状を調整してもよい。) 「[0080]FIG. 8 shows a graphical user interface comprising a destination list, and a geographic map with destination indicators corresponding to the destinations listed. The graphical user interface may display the map search results, after a destination search area and/or selection criteria have been selected. The graphical user interface showing search results may include a destination list with at least two real property listing destinations and a geographic map displaying a destination search area. The geographic map may include at least one destination indicator within the destination search area corresponding to the location of at least one real property listing destination on the destination list.」 (当審訳: [0080]図8は、目的地一覧及び一覧表示された目的地に対応する目的地指示標識を含む地理的マップからなるグラフィカルユーザインターフェースを示す図である。グラフィカルユーザインターフェースは、目的地検索領域及び/又は選択基準が選択された後の、マップ検索結果を表示してもよい。検索結果を示すグラフィカルユーザインターフェースは、少なくとも2つの不動産一覧目的地及び目的地検索領域を表示する地理的マップを含み得る。地理的マップは、目的地一覧上の少なくとも1つの不動産一覧目的地の位置に対応する目的地検索領域内に、少なくとも1つの目的地指示標識を含み得る。) (図6)「 [図:0001390325000004.jpg] 」 (図8)「 [図:0001390325000005.jpg] 」 (2)例えば上記(1)の引用文献2の記載が示すように、特定の地域に存在する施設等を検索する際に、位置情報を入力することは、周知技術である。 3 引用文献3 (1)当審拒絶理由にて引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0035】図3および図4は、CPU11により実行されるランドマーク表示切替処理において、ランドマークの表示切替が実行された場合のナビゲーション画面の例を示した図である。図3は、ランドマークがナビゲーション画面上に表示された状態であり、ナビゲーション画面上には、ランドマークを非表示切替するための非表示指示ボタン3aが設定されている。 【0036】図4は、ランドマークがナビゲーション画面上に非表示された状態であり、図3のナビゲーション画面上の非表示指示ボタン3aが押下されることにより図4に示すナビゲーション画面が表示される。また、ランドマークが非表示されたナビゲーション画面においては、ランドマークを表示切替するための表示指示ボタン3bが設定されている。そして、この表示指示ボタン3bが押下されることにより図3に示すランドマークが表示されたナビゲーション画面が表示される。」 「【図3】 [図:0001390325000006.jpg] 」 「【図4】 [図:0001390325000007.jpg] 」 (2)上記(1)から、引用文献3には、次の事項(以下、「引用文献3記載事項」という。)が記載されていると認められる。 「ランドマークを表示切替するための表示指示ボタン3bが設定され、この表示指示ボタン3bが押下されることによりランドマークが表示されたナビゲーション画面が表示される、ナビゲーション画面。」 4 引用文献4 (1)当審拒絶理由にて引用された引用文献4には、図面とともに次の事項が記載されている。 「LINEで位置情報を送るとGoogleマップで見ることができるため、待ち合わせ場所や現在地を送るのに便利です。 LINEで位置情報を送る方法 LINEのやりとりをしている最中に左下に表示されている「+」をタップすると位置情報を送信が表示されます。」 「Googleマップが表示されるので、住所を検索するかポインターを送りたい住所のところまで動かします。また住所を検索して送ったり、自分の現在地を送ることもできます。」 「「この位置を送信」をタップすると相手に住所が送られます。送られた方をその住所をタップするとGoogleマップが表示されます。」 (2)上記記載中、「自分の現在地」は、GPS等により自分の現在の位置の検出がなされた結果として特定されることが明らかである。そうすると、引用文献4には、 「LINEのやりとりのためのLINEメッセージの作成ペインにおいて、タップするとGoogleマップが表示される情報(住所)であって、検索した情報、又は、現在位置検出器によって検出された位置情報に基づいて生成した情報を相手に送信すること」 が記載されていると認められる。 5 引用文献B 原査定の拒絶の理由にて引用された引用文献Bには、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0017】 メッセージに含まれている地理的位置情報に関連付けられている追加情報を特定する実施形態について本明細書で記載する。地理的位置情報を含むメッセージが、第1の装置で生成される。メッセージの例として、テキストメッセージ、音声メッセージ、および/または電子メールメッセージが含まれる。地理的位置情報として、例えば、住所、事業所名、エリア、建物名を含むことができる。メッセージに含まれている地理的位置情報の認識を実行することができる。一部の実施形態では、地理的位置情報は、メッセージ形式(例えば、メッセージ形式は、テキストベースまたは音声ベースのものであり得る)に関連付けられている認識技術によって認識される。認識された地理的位置情報に関連付けられている追加情報を特定することができる。いくつかの実施形態において、地理的位置情報に関連付けられている追加情報には、地理的位置情報に関連付けられている画像、地理的位置情報に関連付けられている情報へのリンク、および/または地理的位置情報に関連付けられている地図上のエリアが含まれる。追加情報と元のメッセージは両方とも第2の装置に送信される。 【0018】 図1は、メッセージに含まれている地理的位置情報に関連付けられている追加情報を特定するためのシステムの一実施形態を示す図である。システム100は、第1の装置102と、第2の装置104と、ネットワーク106と、メッセージングサーバ108と、を含む。ネットワーク106には、高速ネットワークおよび/または通信ネットワークが含まれる。 【0019】 第1の装置102および第2の装置104のそれぞれとして、モバイル機器、スマートフォン、タブレット装置、コンピュータ、および/または任意のタイプのコンピュータ装置を含むことができる。第1の装置102および第2の装置104のそれぞれでは、メッセージングアプリケーションが動作中であり得る。第1の装置102を使用している第1のユーザは、第2の装置104を使用している第2のユーザに(例えば、ネットワーク106を介して)送信されるメッセージを、メッセージングアプリケーションで(例えば、テキストによって、または音声録音によって)入力することができる。同様に、第2の装置104を使用している第2のユーザは、第1の装置102を使用している第1のユーザに送信されるメッセージを、メッセージングアプリケーションで(例えば、テキストによって、または音声録音によって)入力することができる。このように、第1と第2のユーザは、各自の装置でメッセージを送受信することによって、コミュニケーションすることができる。一部の実施形態では、メッセージングサーバ108は、第1の装置102および第2の装置104のような装置のユーザに対して、ネットワーク106を介したメッセージングサービスを提供するように構成されている。例えば、第2の装置104に関連付けられた第2のユーザに宛てられたメッセージは、まず、第1の装置102からメッセージングサーバ108に送信されることができ、そしてメッセージングサーバ108は、そのメッセージを第2の装置104に転送するように構成されている。一部の実施形態では、(例えば、第1の装置102と第2の装置104が、ポイントツーポイント接続している場合に)第1の装置102は、メッセージングサーバ108を使用することなく、(例えば、ネットワーク106を介して)第2の装置104にメッセージを直接送信することができる。 【0020】 さらなる詳細は後述するように、いくつかの異なる実施形態において、第1の装置102、第2の装置104、メッセージングサーバ108のいずれかが、(例えば、第1のユーザにより第1の装置102で入力された)メッセージから地理的位置情報を認識および抽出するとともに、その地理的位置情報に関連付けられている追加情報を特定するように構成されることができる。様々な実施形態において、地理的位置情報に関連付けられている追加情報には、地図、画像、および/または地理的位置情報に関連付けられている情報へのリンクが含まれる。同じく、さらなる詳細は後述するように、いくつかの異なる実施形態において、メッセージ、ならびに地理的位置情報に関連付けられている追加情報は、受信側の装置(例えば、第2の装置104)で受信および表示される。このため、メッセージを受信したユーザは、直ちに、メッセージと追加情報を同時に視聴して、メッセージで述べられている地理的位置情報に関連付けられている文脈および/または詳細を知ることができる。」 6 引用文献C 原査定の拒絶の理由にて引用された引用文献Cには、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0022】 図1は、本発明の一実施形態において、モバイルアプリケーション基盤でスケジューリングサービスを提供する方法を示すフローチャートである。 【0023】 本発明に係るスケジューリングサービス提供方法は、スマートフォンやタブレットPCなどの電子装置にインストールされるメッセージングアプリケーションに基づいて実現されてもよい。 【0024】 メッセージングアプリケーションは、まず、ユーザからイベントに対する候補時間および候補場所のうちの少なくとも1つに関する情報の入力を受ける(S110)。そして、前記メッセージングアプリケーションに登録されたメンバーのうちから前記イベントに招待するメンバーを選択して、スケジュール情報を生成する(S120)。 【0025】 ここで、スケジュール情報は、イベント名、前記イベントの説明、少なくとも1つの前記候補時間、少なくとも1つの前記候補場所、および前記選択されたメンバーに関する情報などを含んでもよい。また、候補場所に関する情報は、候補場所に対する説明、候補場所に対する位置情報、候補場所に関連するイメージなどを含んでもよい。 【0026】 そして、メッセージングアプリケーションは、ユーザによって選択されたメンバーがイベントに出席可能な時間および場所のうちの少なくとも1つに対して投票できるように、生成されたスケジュール情報を該当するメンバーの端末に送信する(S130)。 【0027】 この後、スケジュール情報を受信したメンバーが、スケジュール情報に含まれた候補時間および候補場所について出席可否をチェックすれば、メッセージングアプリケーションは、それぞれのメンバーからイベントに対する候補時間および候補場所のうちの少なくとも1つについて、出席可能、出席不明、および出席不可のうちから少なくとも1つが選択された投票情報を、受信してもよい。」 「【0064】 以下、図8~図11を参照しながら、スケジュール情報を生成する過程について、より詳細に説明する。 【0065】 まず、図8に示されるように、イベント新規作成画面810上で候補時間を入力する領域の方側に表示された「+」ボタンが選択された場合に、日付を入力することができるカレンダーレイヤ820が表示されてもよい。カレンダーレイヤ820からいずれか1つの日付が選択された場合に、時間を入力することができる時間コントローラ830が表示されてもよい。 【0066】 一方、図9に示すようなイベント新規作成画面910上で、候補場所を入力する領域の片隅に表示された「+」ボタンを選択すれば、候補場所を入力することができる画面920が、表示される。ユーザは、候補場所を入力することができる画面920の片隅に表示されるキーボードを利用して、候補場所に対する説明を入力してもよい。ユーザが候補場所を入力すれば、候補場所を入力することができる画面930の片隅には、ユーザが現在入力した文字数が表示されてもよい。 【0067】 ユーザは、候補場所を入力することができる画面920、930の片隅に備えられる「マップから選択」ボタン932を利用して、候補場所に対する位置情報が添付されてもよい。ユーザが「マップから選択」ボタンを選択した場合に、図10に示すように、ユーザが位置情報を添付できるように地図情報を含む位置情報画面1010が表示されてもよい。」 第7 当審拒絶理由の理由2について(引用発明との対比・判断) 1 本願発明1について (1)対比 ア 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 (ア)引用発明の「ウェブブラウザ及び/又はアプリケーションを介した実装がなされるクライアント」は、本願発明1の「コンピューティングシステム」に相当する。 (イ)引用発明において、「テンプレート202」は、「それを介して電子メールメッセージを生成することができ」、「テンプレート202のメッセージ部210」は、「ユーザがメッセージを入力することができる領域を指定」するものである。 ここで、「メッセージを入力する」「ユーザ」は、「電子メールメッセージ」の作成者であり、また、「メッセージ部210」は、作成する「メッセージ」の内容の表示領域であるといえるから、引用発明の「テンプレート202のメッセージ部210」は、本願発明1の「作成者によって入力された電子メールメッセージ内のメッセージコンテンツを表示する作成ペイン」に相当する。 (ウ)引用発明の「グラフィカルユーザインターフェース」は、「テンプレート202を含」むから、上記(イ)を踏まえると、本願発明1の「作成者によって入力された電子メールメッセージ内のメッセージコンテンツを表示する作成ペインを伴う電子メールユーザインターフェースディスプレイ」に相当する。 また、引用発明の「クライアント」は、機能的に、上記「グラフィカルユーザインターフェース」を生成するシステムを備えているということができ、当該システムは本願発明1の「電子メール(eメール)システム」に相当する。 (エ)引用発明において、「ユーザはシングルクリックを介してメッセージや文書に検索コンテンツを追加することができ」ることは、「電子メールメッセージを生成することができるテンプレート202」の「メッセージ部分210に、検索結果に関連するコンテンツを追加する」ことが、具体的には「シングルクリックを介して」行われることを特定するものであり、また、「追加」される「検索コンテンツ」は、例えば、「選択された時にDelfinaレストランの位置までの運転方向を表示することができるリンク(例えば、指定された”Driving Directions”)を含む」、「Delfinaレストランの位置を示す地図」である。 ここで、「Delfinaレストランの位置までの運転方向」は、「Delfinaレストランの位置を示す地図」が「選択された時に」「表示」されるから、引用発明の「Delfinaレストランの位置を示す地図」は、「Delfinaレストランの位置までの運転方向」のプレビューとしての作動(「選択」操作)可能な「地図」であって、本願発明1の「作動可能マッププレビュー」に相当する。 また、引用発明の「クライアント」は、「Delfinaレストランの位置を示す地図」が「追加」された「メッセージ部分210」を生成するために、「Delfinaレストランの位置を示す地図」を「追加」するように、上記(ウ)のシステムを制御する部分を、機能的に備えているということができ、引用発明における「Delfinaレストランの位置を示す地図」が「追加」された「メッセージ部分210」、「追加」すること、上記制御する部分は、それぞれ、本願発明1の「位置電子メールメッセージ」、「挿入」すること、「電子メール読み込みロジック」に相当する。 (オ)上記(エ)のとおり、引用発明の「Delfinaレストランの位置を示す地図」は、「選択」操作が可能であり、この点について、上記(エ)で検討した点を踏まえると、引用発明の「Delfinaレストランの位置を示す地図」と、本願発明1の「前記位置電子メールメッセージの受信者によって選択可能であ」る「作動可能マッププレビュー」とは、「選択可能」な「作動可能マッププレビュー」である点で共通する。 また、引用発明の「Delfinaレストランの位置を示す地図」は、「選択された時」に「Delfinaレストランの位置までの運転方向」の「表示」に変換されるということができ、当該「運転方向」の「表示」と、本願発明1の「対話型マップディスプレイ」とは、「ディスプレイ」である点で共通する。 (カ)上記(エ)、(オ)から、引用発明における、「選択された時にDelfinaレストランの位置までの運転方向を表示することができるリンク(例えば、指定された”Driving Directions”)を含む」、「Delfinaレストランの位置を示す地図」が「追加」された「メッセージ部分210」を生成するために、「Delfinaレストランの位置を示す地図」を「追加」するように、上記(ウ)のシステムを制御する部分と、本願発明1の 「位置電子メールメッセージを生成するために、作動可能マッププレビューを前記作成ペインに挿入するように、前記電子メールシステムを制御する電子メール読み込みロジックであって、前記作動可能マッププレビューは、前記位置電子メールメッセージの受信者によって選択可能であり、前記作動可能マッププレビューは、前記位置電子メールメッセージの受信者によって選択されると、対話型マップディスプレイに変換される、電子メール読み込みロジック」 とは、 「位置電子メールメッセージを生成するために、作動可能マッププレビューを前記作成ペインに挿入するように、前記電子メールシステムを制御する電子メール読み込みロジックであって、前記作動可能マッププレビューは、選択可能であり、前記作動可能マッププレビューは、選択されると、ディスプレイに変換される、電子メール読み込みロジック」 である点で共通する。 (キ)上記(オ)のとおり、引用発明の「Delfinaレストランの位置を示す地図」は、「選択された時」に「Delfinaレストランの位置までの運転方向」の「表示」に変換されるから、引用発明の「クライアント」は、「Delfinaレストランの位置までの運転方向」の「表示」を生成する部分を、機能的に備えているといえる。 また、「Delfinaレストランの位置までの運転方向」の「表示」は、当然、「Delfinaレストランの位置」の情報に基づくものであって、当該「Delfinaレストランの位置」の情報と、本願発明1の「現在位置検出器によって検出された又は作成者によって入力された位置情報」とは、「位置情報」である点で共通する。 以上のことについて、上記(オ)で更に検討した点を踏まえると、引用発明の「Delfinaレストランの位置までの運転方向」の「表示」を生成する上記部分と、本願発明1の 「現在位置検出器によって検出された又は作成者によって入力された位置情報に基づいて前記対話型マップディスプレイを生成する位置統合システム」 とは、 「位置情報に基づいて前記ディスプレイを生成する位置統合システム」 である点で共通する。 イ 上記アから、本願発明1と引用発明とは、以下の点で一致する。 (一致点) 「コンピューティングシステムであって、 作成者によって入力された電子メールメッセージ内のメッセージコンテンツを表示する作成ペインを伴う電子メールユーザインターフェースディスプレイを生成する電子メール(eメール)システムと、 位置電子メールメッセージを生成するために、作動可能マッププレビューを前記作成ペインに挿入するように、前記電子メールシステムを制御する電子メール読み込みロジックであって、前記作動可能マッププレビューは、選択可能であり、前記作動可能マッププレビューは、選択されると、ディスプレイに変換される、電子メール読み込みロジックと、 位置情報に基づいて前記ディスプレイを生成する位置統合システムと、 を備える、コンピューティングシステム。」 ウ また、本願発明1と引用発明とは、以下の点で相違する。 (相違点1) 本願発明1では、「前記作動可能マッププレビュー」の「選択」が、「前記位置電子メールメッセージの受信者によって」なされるのに対して、引用発明では、「追加されたコンテンツ」の「選択」が可能であるものの、「選択」が「電子メールメッセージ」の「受信者によって」なされると特定されるものではない点。 (相違点2) 本願発明1における、「前記作動可能マッププレビュー」の「変換」先であって、「位置統合システム」が「生成」するものは、「対話型マップディスプレイ」であるのに対して、引用発明における「Delfinaレストランの位置までの運転方向」の「表示」は、「対話型」のものであるとは特定されず、「マップ」状であるとも特定されない点。 (相違点3) 本願発明1の「前記対話型マップディスプレイ」の「生成」は、「現在位置検出器によって検出された又は作成者によって入力された位置情報に基づいて」なされるのに対して、引用発明の「Delfinaレストランの位置までの運転方向」の「表示」は、「Delfinaレストランの位置」の情報に基づいてなされるものの、当該「位置」は「現在位置検出器によって検出された又は作成者によって入力された」ものであることが特定されるものではない点。 (相違点4) 本願発明1は、「前記電子メール読み込みロジック」が「作動されたときに前記位置情報に基づいて前記対話型マップディスプレイ上に位置マーカを表示するように前記対話型マップディスプレイを制御する位置マーカアクチュエータを生成する」ものであるのに対して、引用発明は、「Delfinaレストランの位置を示す地図」が「選択された時」に「表示」する「Delfinaレストランの位置までの運転方向」の上に、「位置マーカを表示する」する操作が可能であることが特定されるものではない点。 (相違点5) 本願発明1の「前記コンピューティングシステム」は、「前記対話型マップディスプレイ上の位置マーカに対応する位置情報を識別するために前記対話型マップディスプレイにアクセスし、前記位置マーカに対応する前記位置情報に基づいて日程を示す日程レコードを生成する日程生成ロジック」を「更に備える」のに対して、引用発明の「クライアント」は、そのような構成を備えるものではない点。 (2)判断 事案に鑑みて、相違点5について先に検討する。 情報端末のアプリ等において、位置情報により特定される対話型マップディスプレイ上の位置に位置マーカを表示可能とした上で、位置マーカに対応する位置情報を識別するために対話型マップディスプレイにアクセスし、位置マーカに対応する位置情報に基づいて日程を示す日程レコードを生成するようにすることは、引用文献1~4のいずれにも記載されておらず、本願の優先日前において周知技術であったともいえない。 よって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用文献1~4に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 2 本願発明2~8について 本願発明2~8は、本願発明1を減縮した発明であるから、いずれも相違点5に係る技術的事項を有する。 よって、本願発明2~8も、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用文献1~4に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 3 本願発明9について 本願発明9と引用発明とを対比すると、本願発明9における本願発明1と共通の構成について、上記1(1)アと同様のことがいえることから、両者は、同イの点で一致し、また、同ウの相違点1~4において相違するとともに、次の点でも相違する。 (相違点6) 本願発明9の「コンピューティングシステム」が備える「前記位置統合システム」は、「前記対話型マップディスプレイを生成するために、前記位置統合システムの機能をアクティベートするためのアクティベート入力を検出する位置機能検出ロジックを備え」るものであり、また、ここで、「前記位置機能検出ロジック」は、「前記電子メールメッセージ内の前記メッセージコンテンツの言語コンテンツに基づいて前記アクティベート入力を検出する自動検出器を備える」とされるのに対して、引用発明の「クライアント」が備える「Delfinaレストランの位置までの運転方向」の「表示」を生成する部分は、そのような構成を備えるものではない点。 (2)判断 事案に鑑みて、相違点1~4,6のうち相違点6について先に検討する。 電子メールメッセージの作成機能を備える情報端末のアプリ等において、当該情報端末が、位置情報に基づいて対話型マップディスプレイを生成する位置統合システムを備えるものとした上で、当該位置統合システムが、対話型マップディスプレイを生成するために、位置統合システムの機能をアクティベートするためのアクティベート入力を検出する位置機能検出ロジックであって、電子メールメッセージ内のメッセージコンテンツの言語コンテンツに基づいてアクティベート入力を検出する自動検出器を備える位置機能検出ロジックを備えるものとすることは、引用文献1~4のいずれにも記載されておらず、本願の優先日前において周知技術であったともいえない。 よって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明9は、当業者であっても引用文献1~4に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 4 本願発明10~12について 本願発明10~12は、本願発明9を減縮した発明であるから、いずれも相違点6に係る技術的事項を有する。 よって、本願発明10~12も、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用文献1~4に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 5 本願発明13~15について 本願発明13は、本願発明1と実質的に発明のカテゴリのみが相違する「コンピュータ実装方法」の発明であり、本願発明14,15は、本願発明13を減縮した発明であるから、いずれも、上記1(1)ウの相違点5と同様の技術的事項を有する。 よって、本願発明13~15も、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用文献1~4に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 6 小括 以上のことから、当審拒絶理由の理由2は解消した。 第8 原査定についての判断 令和4年8月30日に提出された手続補正書により補正された請求項1~8,13~15は、相違点5に係る技術的事項又はこれと同様の技術的事項を有するものであり、当該技術的事項は、原査定における引用文献A~Dには記載されておらず、本願の優先日前において周知技術であったとも認められない。 引用文献Cには、上記第6の6のとおりの記載があるものの、相違点5に係る技術的事項について記載されているとまではいえない。 また、同じく請求項9~12は、相違点6に係る技術的事項を有するものであり、当該技術的事項も、原査定における引用文献A~Dには記載されておらず、本願の優先日前において周知技術であったとも認められない。 引用文献Bには、上記第6の5のとおりの記載があるものの、相違点6に係る技術的事項について記載されているとまではいえない。 よって、本願発明1~15は、当業者であっても、原査定における引用文献A~Dに基づいて容易に発明をすることができたものではないから、原査定を維持することはできない。 第9 むすび 以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-015890

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決70件(マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー)
  • 2025-006135拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロボットと人間とのコミュニケーションにおけるノイズ低減
    同じ当事者: マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー
  • 2023-018527拒絶査定不服審判 / 2024-12-13 / 請求不成立人工知能ナレッジベースを用いたコンピュータによる支援
    同じ当事者: マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー
  • 2023-017801拒絶査定不服審判 / 2024-12-11 / 請求不成立ホログラフィックオブジェクトのリレーショナルレンダリング
    同じ当事者: マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー
  • 2022-003043拒絶査定不服審判 / 2022-11-21 / 請求不成立ホログラフィックオブジェクトのリレーショナルレンダリング
    同じ当事者: マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー
  • 2021-014595拒絶査定不服審判 / 2022-08-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)眠気開始検出
    同じ当事者: マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)2,790件(121・G06F、537・G06F)
  • 2025-005007拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)共有レコードのクライアント更新にルールの適用によるシステム生成更新のトリガ
    共通の審決分類: 121・G06F、537・G06F
  • 2024-009005拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)モジュール式空気冷却および分配システムおよび方法
    共通の審決分類: 121・G06F、537・G06F
  • 2025-007124拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)記憶装置
    共通の審決分類: 121・G06F、537・G06F
  • 2025-005890拒絶査定不服審判 / 2026-07-31 / 原査定取消(特許/登録すべき)表示制御装置
    共通の審決分類: 121・G06F、537・G06F
  • 2025-011898拒絶査定不服審判 / 2026-07-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)セッションベースの情報展示方法およびその装置、機器、並びにコンピュータプログラム
    共通の審決分類: 121・G06F、537・G06F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存