商標拒絶査定不服審判
2016-012340
マッシブクロー、マッシブ、クロー
- 審判番号
- 2016-012340
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-052372外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年08月16日
- 審決日
- 2017年02月27日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5107974号「MASSIVE」称呼 マッシブ第28類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-52372拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「マッシブクロー」の片仮名を標準文字で表してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成27年6月3日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5107974号商標(以下「引用商標」という。)は、「MASSIVE」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成20年1月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「マッシブクロー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体で、等間隔に、視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「マッシブクロー」の称呼も、格別冗長というものでもなくよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「クロー」の文字が、指定商品を取り扱う業界において「ザリガニやエビと思しき生物を模した形状のルアー」の意味合いで使用されている事例が多少見受けられるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を直接的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「マッシブ」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一種の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成全体に相応する「マッシブクロー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「MASSIVE」の欧文字を標準文字で表してなり、「マッシブ」の称呼及び「大きくて重い」の観念を生ずるものであるところ、「マッシブクロー」の片仮名を標準文字で表してなる本願商標が、上記のとおり、「マッシブクロー」のみの称呼を生じ、特定の観念を生ずることのないものであるから、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-012340