商標拒絶査定不服審判
2025-016412
タフレックス
- 審判番号
- 2025-016412
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-101594
- 請求日
- 2025年10月15日
- 審決日
- 2026年08月17日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カルヴィン ライ
- 【請求人代理人】弁理士法人服部国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 和彦
- 審判官 駒井 芳子
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-101594拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年9月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 2月26日付け:拒絶理由通知書
令和7年 6月 3日 :意見書の提出
令和7年 7月18日付け:拒絶査定
令和7年10月15日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類「ゴルフ用キャディーバッグ,ゴルフ用グリーンマーカー,ゴルフクラブ,ゴルフクラブ用ヘッドカバー,ゴルフクラブシャフト,ゴルフバッグ用ストラップ」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5536143商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成24年4月18日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、ややデザイン化された「TAFLEX」(2文字目の「A」の文字の横棒と5文字目の「E」の文字の縦棒を省略する図案化及び6文字目の「X」の文字の斜線同士が重なり合う部分を省略する図案化がそれぞれ施されている。)の欧文字を横書きしてなるものである。
そして、「TAFLEX」の文字は、一般の辞書等に載録された語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情も認められないことから、これよりは、特定の観念は生じないものであり、また、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、ローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえる。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から、「タフレックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「TUFLEX」及び「タフレックス」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成態様から、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したといえるものである。
そして、「TUFLEX」の文字は、一般の辞書等に載録された語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情も認められないことから、これよりは、特定の観念は生じないものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体から、「タフレックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標との比較において、本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び上記(2)の構成よりなるところ、本願商標の2文字目の「A」、5文字目の「E」及び6文字目の「X」のデザイン化及び引用商標における片仮名の有無の差異に加えて、本願商標の2文字目の「A」と、引用商標の2文字目の「U」の差異を有しており、両者の視覚上の印象も著しく相違し、外観上判然と区別し得るものである。
また、称呼において、両商標は、いずれも「タフレックス」の称呼を共通にするものである。
さらに、観念において、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標は、「タフレックス」の称呼を共通にするとしても、これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく、観念において比較することができないものであることからすると、両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標の指定商品が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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