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商標拒絶査定不服審判

2022-003014

カラミソラーメンフクロウ、カラミソラーメンフクロー、カラミソラーメン、カラ、フクロー

審判番号
2022-003014
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-147729
請求日
2022年02月28日
審決日
2022年10月24日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社パッシオーネ
  • 【請求人代理人】川口 眞輝
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-147729拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年11月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年2月 9日付け:拒絶理由通知 令和3年3月29日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年1月11日付け:拒絶査定 令和4年2月28日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「からみそラーメンふくろう」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、登録第4809856号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 引用商標の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2022-300176)がされた結果、令和4年7月25日に、引用商標の指定役務中、第43類「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供」についての商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年8月18日にその確定審決の登録がされた。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-003014

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