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特許拒絶査定不服審判

2025-004826

傘及び傘用親骨

審判番号
2025-004826
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-060097
請求日
2025年03月31日
審決日
2026年08月17日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】グローブライド株式会社
  • 【請求人代理人】水野 浩司
  • 【請求人代理人】今村 光広
審判長/審判官
  • 審判長 村上 聡
  • 審判官 芝井 隆
  • 審判官 関口 哲生
分類
P18 .537-WYF(A45B) / P18 .121-WYF(A45B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024- 60097「傘及び傘用親骨」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 7月10日出願公開、特開2024- 95737、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和3年5月31日を出願日とする特願2021-91584号の一部を、令和6年4月3日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、令和8年6月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-004826

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