意匠拒絶査定不服審判
2025-004991
釣用リール
- 審判番号
- 2025-004991
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2024-009358
- 登録番号
- 1815072
- 請求日
- 2025年04月02日
- 審決日
- 2025年11月06日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グローブライド株式会社
- 【請求人代理人】永芳 太郎
- 【請求人代理人】吉田 親司
- 審判長/審判官
- 審判長 前畑 さおり
- 審判官 刈間 宏信
- 審判官 藤原 宗久良
- 分類
- D18 .113-WY (K2-500) / D18 .3 -WY (K2-500)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2024-9358「釣用リール」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は,意匠登録第1763449号を本意匠とする令和6年5月9日の関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に記載されたとおりのものである。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-004991