商標拒絶査定不服審判
2025-002065
マシロ、マッシロ
- 審判番号
- 2025-002065
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-048124
- 請求日
- 2025年02月09日
- 審決日
- 2025年09月18日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Food Operation Japan
- 【請求人代理人】柿本 邦夫
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 48124拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年7月11日に登録出願された商願2023-76854に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和6年5月7日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年6月10日付け:拒絶理由通知書
令和6年11月6日付け:拒絶査定
令和7年2月9日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,旬の食材を用いた創作料理の提供,飲食物の提供,ケータリング,飲食物の提供に関する指導及び助言,飲食物の提供に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6010572号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成29年4月24日登録出願、第39類「企画旅行の実施,企画旅行の実施に関する情報の提供,旅行者の案内,旅行者の案内に関する情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,動物の宿泊施設の提供に関する情報の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)に関する情報の提供,会議室の貸与,会議室の貸与に関する情報の提供,展示施設の貸与,展示施設の貸与に関する情報の提供,布団の貸与,布団の貸与に関する情報の提供」、第44類「動物の美容,動物の美容に関する情報の提供,介護,介護に関する情報の提供」を含む、第35類、第36類、第39類、第41類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、同30年1月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「真白」の文字を毛筆体風の書体で縦書きしてなるところ、当該文字は「まったく白いこと。純白。まっしろ。」(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「マシロ」の称呼及び「まったく白いこと。純白。まっしろ。」の観念を生ずるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、黒色と赤色の欧文字の「M」を重ね合わせたような形状からなる図形(以下「図形部分」という。)の右側に「ASHIRO」の文字を横書きした構成よりなるものである。
また、図形部分は、特定の事物を表したもの、又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、直ちに特定の称呼及び観念は生じないものであるが、その形状から、欧文字の「M」をデザイン化したものと看取される場合がある。
そして、引用商標の図形部分が直ちに特定の称呼及び観念を生じない図形と需要者に認識される場合、図形部分と「ASHIRO」の文字部分は、色彩及び大きさが異なることから、視覚上分離して看取されるものであることに加え、「ASHIRO」の文字は辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではなく、これらが一連一体となって何らかの観念が生じるとはいえないものであるから、図形部分及び「ASHIRO」の文字部分は、それぞれが独立して自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。
また、引用商標の図形部分が、欧文字の「M」をデザイン化したものと需要者に認識される場合にあっては、引用商標は、構成全体として「MASHIRO」の文字を表したものと認識されるものであるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。
以上からすると、引用商標は、その図形部分が直ちに特定の称呼及び観念は生じないものと認識される場合には、その構成中の「ASHIRO」の文字部分に相応して「アシロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。また、その図形部分が欧文字「M」をデザイン化したものと認識される場合には、構成全体として「MASHIRO」の文字を表したものと理解され、当該文字に相応して「マシロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
ア 引用商標の図形部分が、直ちに特定の称呼及び観念を生じない図形と需要者に認識される場合
本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、図形部分の有無という顕著な差異を有するものであり、また、本願商標と引用商標の図形部分及び「ASHIRO」の文字部分とは、文字と図形の違い及び色彩の有無の違い、並びに、文字種、書体、縦書きか横書きかなど、その構成において明確な差異を有するから、両者は、外観上相紛れるおそれはない。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「マシロ」の称呼と、引用商標から生じる「アシロ」の称呼とは、「シロ」の2音を共通にするものの、全体が3音の短い音構成において第1音の「マ」と「ア」の差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、本願商標は「まったく白いこと。純白。まっしろ。」の観念を生じるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。
以上からすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものといえるから、この場合でも、本願商標と引用商標は紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
イ 引用商標の図形部分が、欧文字の「M」をデザイン化したものと需要者に認識される場合
本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、文字種、書体及び文字数における差異に加え、色彩の有無という差異、縦書きか横書きかの差異など、その構成において明確な差異を有するから、両者は、外観上相紛れるおそれはない。
次に称呼においては、「マシロ」の称呼を共通にするものである。
また、観念においては、本願商標は「純白」の観念を生じるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。
以上からすると、本願商標と引用商標は、称呼を共通にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。
ウ 小括
本願商標と引用商標は、引用商標の構成中の図形部分が直ちに特定の称呼及び観念を生じない図形と需要者に認識される場合であっても、欧文字の「M」をデザイン化したものと需要者に認識される場合であっても、非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標の指定役務を比較するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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