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特許拒絶査定不服審判

2016-006862

デスクトップ・コンテナ・ページの切り替えを制御するための方法および端末

審判番号
2016-006862
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-553605外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年05月10日
審決日
2017年04月10日
公報発行日
2017年10月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-553605「デスクトップ・コンテナ・ページの切り替えを制御するための方法および端末」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月 3日国際公開、WO2013/143454、平成27年 3月 2日国内公表、特表2015-506518〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は,2013年3月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年3月29日,中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって,平成28年1月19日付けで拒絶査定がなされ,これに対し,平成28年5月10日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに手続補正書が提出されたが,当審において平成28年11月2日付けで拒絶理由通知がなされ,これに対し,平成29年1月30日に意見書と手続補正書が提出されたものである。 2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は,平成29年1月30日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された,以下のとおりのものと認める。 「 コンポーネントに基づく動きイベントがアクティブになった時に,端末内のジャイロスコープセンサを用いることによって移動判定情報を取得するステップと, 前記移動判定情報にしたがって,前記端末によって前記端末の移動状態を識別するステップと, 前記移動状態にしたがって,前記端末によって現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替えるとともに,前記動きイベントに基づいて,前記切り替えるステップの後に表示されたデスクトップ・コンテナ・ページへコンポーネントを移動させるステップと, を具備し, 前記端末の移動状態は,表示面と平行な面における左傾き復元および右傾き復元を具備するとともに, 前記端末の移動状態にしたがって,前記端末によって現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替える前記ステップは, 前記端末の移動状態が前記左傾き復元のときに,予め設定された方向の隣接ページへ前記端末の前記現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替えるステップと, 前記端末の移動状態が前記右傾き復元のときに,前記予め設定された方向と逆方向の隣接ページへ前記端末の前記現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替えるステップと, を具備する,デスクトップ・コンテナ・ページの切り替えを制御するための方法。」 3 引用発明及び周知技術 (1)引用発明 当審の拒絶理由に引用された米国特許出願公開第2012/0013553号明細書(以下,「引用例」という。)には,「MOBILE TERMINAL AND METHOD OF CONTROLLING THE SAME(当審仮訳:携帯端末とこれを制御する方法)」(発明の名称)に関し,図面とともに以下の事項が記載されている(注目箇所には当審が下線を付与した。以下,同様。)。 ア 「[0084] Embodiments disclosed herein may be implemented in the mobile terminal 100 described with respect to FIGS. 1 and 2 . Operations of the mobile terminal 100 for implementing embodiments may be described in more detail. [0085] The sensing unit 140 may acquire or determine a rotation of the mobile terminal 100 on an axis (i.e., a rotational speed or an angular velocity based on the rotation of the mobile terminal 100 ) by using a gyroscope. The sensing unit 140 may acquire or determine an acceleration of gravity based on a motion of the mobile terminal 100 by using an accelerometer. The sensing unit 140 may acquire or determine a direction of the mobile terminal 100 through a terrestrial magnetic sensor such as a compass. [0086] Accordingly, the sensing unit 140 may acquire or determine a motion of the mobile terminal 100 based on at least one of the angular velocity acquired by the gyroscope, the acceleration of gravity acquired by the accelerometer, and the direction of the mobile terminal 100 acquired by the terrestrial magnetic sensor. In an example where the mobile terminal 100 is rotated around the axial line to vertically or horizontally intersect the body of the mobile terminal 100 , the sensing unit 140 may acquire or determine a tilt state of the mobile terminal 100 , including the degree of a tilt, the velocity of a tilt, the direction of a tilt, of the body of the mobile terminal 100 . [0087] The memory 160 may store a plurality of wallpapers in which items may be arranged. The plurality of wallpapers may be obtained by dividing one image into a plurality of regions. Alternatively, the plurality of wallpapers may be composed of different images. 」 (当審仮訳: 「[0084] ここに開示する実施例は図1,2に記載された携帯端末100で実施されてもよい。実施例を実施するための携帯端末100の動作がより詳細に記述される。 [0085] センシング装置140はジャイロスコープを使用することにより軸に関する携帯端末100の回転(即ち,携帯端末100の回転に基づく回転速度あるいは角速度)を獲得あるいは決定してもよい。センシング装置140は加速度計を使用することにより携帯端末100の動きに基づく重力加速度を獲得あるいは決定してもよい。センシング装置140はコンパスのような地磁気センサを通して携帯端末100の向きを獲得あるいは決定してもよい。 [0086] その結果,センシング装置140は,ジャイロスコープによって得られる角速度,加速度計によって得られる重力加速度,地磁気センサによって得られる携帯端末100の向きの少なくとも1つに基づいて携帯端末100の動きを獲得あるいは決定できる。携帯端末100が,携帯端末100の筐体を鉛直方向または水平方向に横切る軸線の回りに回転される例では,センシング装置140は,携帯端末100の筐体の傾き角度,傾き速度,傾きの向きを含む携帯端末100の傾き状態を獲得あるいは決定できる。 [0087] メモリ160はアイテムが整列される複数の壁紙を保存してもよい。複数の壁紙は1つの画像を複数の領域に分割して得てもよい。あるいは,複数の壁紙は異なる画像から成ってもよい。」) イ 「[0091] FIG. 4 is a flowchart of a method of controlling the mobile terminal 100 according to the first exemplary embodiment. FIGS. 5 to 15 are diagrams illustrating the method of controlling the mobile terminal 100 according to the first exemplary embodiment. ・・・(中略)・・・ [0092]・・・(中略)・・・ A state in which the controller 180 is operated to arrange an item when a request to arrange the item is received may hereinafter be referred to as an item arrangement mode. [0093] FIGS. 5 and 6 show examples in which an item arrangement request is received and show examples in which an item is arranged on a home screen. [0094] As shown in FIG. 5 , the controller 180 may control any one of a plurality of wallpapers constituting the home screen such that the corresponding wallpaper 4 is displayed on the touch screen 151 . The wallpaper 4 displayed through the touch screen 151 may include a plurality of items. In one example of a home screen, items included in the wallpaper 4 may include icons and/or widgets. When a specific item 4a displayed on the wallpaper is touched for a predetermined time or greater, the controller 180 may receive a request to arrange the corresponding item 4a. In response to the request, the controller 180 may rearrange or provide the corresponding item 4a in a wallpaper subsequently selected by a user.」 (当審仮訳: 「[0091] 図4は第1の実施例に従った携帯端末100を制御する方法のフローチャートである。図5~15は第1の実施例に従った携帯端末100を制御する方法を示した略図である。 ・・・(中略)・・・ [0092]・・・(中略)・・・ アイテムを配置する要求が受信されたときにコントローラ180がアイテムを配置するために動作されている状態は,以下,アイテム配置モードと称される。 [0093] 図5,6は,アイテム配置要求が受信され,アイテムがホームスクリーンに配置される例を示す。 [0094] 図5に示されるように,コントローラ180は,該当する壁紙4がタッチスクリーン151に表示されるように,ホームスクリーンを構成する複数の壁紙の1つを制御してもよい。タッチスクリーン151を透して表示された壁紙4は複数のアイテムを含んでもよい。ホームスクリーンの1例では,壁紙4に含まれるアイテムはアイコン及び/又はウィジェットでもよい。壁紙に表示されているアイテム4aが規定の時間以上タッチされたとき,コントローラ180は該当するアイテム4aを配置する要求を受信してもよい。この要求に応じて,コントローラ180は,その後にユーザによって選択された壁紙の中に,該当するアイテム4aを再配置もしくは提供してもよい。」) ウ 「[0096] Referring to FIG. 4 , the controller 180 that has entered the item arrangement mode (based on the received request) may switch or change, in operation S 104 , a wallpaper displayed on the touch screen 151 based on motion of the mobile terminal 100 determined by the sensing unit 140 . As one example, when the mobile terminal 100 is rotated about an axis that vertically intersects the body of the mobile terminal 100 and such that the left side or the right side of the mobile terminal 100 is tilted in a rear direction of the mobile terminal 100 , the controller 180 may switch or change a wallpaper displayed on the screen. As another example, when the mobile terminal 100 rotates about an axis that horizontally intersects the body of the mobile terminal 100 and such that the top end portion or the bottom end portion of the mobile terminal 100 is tilted in the rear direction of the mobile terminal 100 , the controller 180 may switch or change a wallpaper displayed on a screen. The controller 180 may consecutively change the wallpaper displayed on the screen when the mobile terminal 100 remains tilted and/or may change the wallpaper displayed on the screen whenever the mobile terminal 100 is tilted. In the latter example, the controller 180 may change the wallpaper, displayed on the screen, to a next wallpaper or a previous wallpaper (in an order of the plurality of wallpapers) whenever the mobile terminal 100 is tilted.」 (当審仮訳: 「[0096] 図4を参照すると,(受信した要求に基づいて)アイテム配置モードに入ったコントローラ180は,動作104において,センシング装置140によって決定された携帯端末100の動きに基づいてタッチスクリーン151に表示された壁紙を交換もしくは変更してもしてもよい。1つの例として,携帯端末100が携帯端末100の筐体を鉛直方向に横切る軸の回りに回転され,携帯端末100の左側あるいは右側が携帯端末100の後方に傾けられたとき,コントローラ180はスクリーンに表示された壁紙を交換もしくは変更してもよい。他の例では,携帯端末100が携帯端末100の筐体を水平方向に横切る軸の回りに回転され,携帯端末100の上端部あるいは下端部が携帯端末100の後方に傾けられたとき,コントローラ180はスクリーン上に表示された壁紙を交換もしくは変更してもよい。コントローラ180は携帯端末100が傾けられた状態のときに連続的にスクリーンに表示される壁紙を変更し,及び/又は,携帯端末100が傾けられるたびにスクリーンに表示される壁紙を変更してもよい。後者の例では,コントローラ180は,携帯端末100が傾けられるたびにスクリーンに表示される壁紙を(複数枚の壁紙の順に)次の壁紙あるいは前の壁紙に変更してもよい。」) エ 「[0097] FIGS. 7 to 11 are diagrams showing examples in which the mobile terminal 100 that has entered the item arrangement mode switches or changes a displayed wallpaper through the touch screen 151 based on a motion of the mobile terminal 100 . In the figures, an operation number may be provided under the mobile terminal 100 . ・・・(中略)・・・ [0100] FIG. 8 is a diagram showing an example in which in a state in which a touch for an item for which arrangement has been requested has been released after the mobile terminal 100 enters the item arrangement mode, a wallpaper displayed on a screen is switched or changed based on a motion of the mobile terminal 100 . [0101] Referring to FIG. 8 , in the state in which the wallpaper 6 (having a plurality of items arranged therein) is displayed in operation S 301 , when the specific item 6a arranged in the wallpaper 6 is touched for a predetermined time or greater, the controller 180 may receive a request to rearrange the corresponding item 6a in operation S 302 . In response to the request, the controller 180 may enter the item arrangement mode and acquire or determine a motion of the mobile terminal 100 through the sensing unit 140 regardless of whether there is a touch on the corresponding item 6a. The controller 180 may analyze the acquired or determined motion. In an example where the mobile terminal 100 is rotated around an axial line that vertically intersects the body of the mobile terminal 100 in operation S 303 , the controller 180 may switch or change the wallpaper 6 , currently displayed on the screen, to another wallpaper 6' in operation S 304 . Accordingly, when the wallpaper 6' is displayed on a screen (of the mobile terminal 100 ), a user may select the wallpaper 6' in which the item 6a is arranged by touching the wallpaper 6'.」 (当審仮訳: 「[0097] 図7から11はアイテム配置モードに入った携帯端末100が,携帯端末100の動きに基づいてタッチスクリーン151を透して表示された壁紙を交換もしくは変更する例を示す略図である。これらの図において,動作番号が携帯端末100の下に付されている。 ・・・(中略)・・・ [0100] 図8は,携帯端末100がアイテム配置モードに入った後に,配置が要求されたアイテムへのタッチが解放された状態で,スクリーンに表示された壁紙が携帯端末100の動きに基づいて交換もしくは変更される例を示す略図である。 [0101] 図8を参照すると,壁紙6(その中には複数のアイテムが配置されている)が工程301で表示されている状態で,壁紙6に配置されている特定のアイテム6aが規定の時間以上タッチされたとき,コントローラ180は工程302で該当するアイテム6aを再配置する要求を受信してもよい。その要求に応じて,コントローラ180はアイテム配置モードに入り,該当するアイテム6aへのタッチの有無に拘わらずセンシング装置140を通じて携帯端末100の動きを獲得または決定してもよい。コントローラ180は獲得または決定された動きを解析してもよい。携帯端末100が工程303で携帯端末100の筐体を鉛直方向に横切る軸線回りに回転される例では,コントローラ180は工程304で現在スクリーンに表示されている壁紙6を他の壁紙6’に交換もしくは変更してもよい。その結果,壁紙6’が(携帯端末100)のスクリーンに表示されたとき,ユーザは壁紙6’をタッチすることでアイテム6aが配置された壁紙6’を選択できる。」) オ 「[0116] Referring back to FIG. 4 , the controller 180 may select a next wallpaper according to a direction in which the mobile terminal 100 is tilted in the item arrangement mode (i.e., based on an axis in which the mobile terminal 100 intersects the body of the mobile terminal 100 ). For example, when the right side of the mobile terminal 100 is tilted in the rear direction of the mobile terminal 100 , the controller 180 may display a wallpaper next to a wallpaper, currently being displayed, on a screen of the mobile terminal 100 . For example, when the left side of the mobile terminal 100 is tilted in the rear direction of the mobile terminal 100 , the controller 180 may display a wallpaper previous to a wallpaper, currently being displayed, on a screen of the mobile terminal 100 .」 (当審仮訳: 「[0116] 図4に戻ると,コントローラ180はアイテム配置モードで携帯端末100が傾けられる方向に応じて(即ち,携帯端末100が携帯端末100の筐体に交差する軸に基づいて)次の壁紙を選択してもよい。例えば,携帯端末100の右側が携帯端末100の後方に傾けられたとき,コントローラ180は携帯端末100のスクリーンに現在表示されている壁紙の次の壁紙を表示してもよい。例えば,携帯端末100の左側が携帯端末100の後方に傾けられたとき,コントローラ180は携帯端末100のスクリーンに現在表示されている壁紙の前の壁紙を表示してもよい。」) 上記引用例の記載ならびにこの分野における技術常識を考慮すると,特に,第1の実施例として図4~15に記載された実施の形態において,携帯端末100の制御方法に関する以下の発明(以下,「引用発明」という。)が開示されていると認める。 「 壁紙6に配置されている特定のアイテム6aが規定の時間以上タッチされアイテム配置モードに入った後,コントローラ180はセンシング装置140を通じて携帯端末100の動きを獲得または決定し,獲得または決定された動きを解析し,上記センシング装置140はジャイロスコープを使用するものであり, 携帯端末100が携帯端末100の筐体を鉛直方向に横切る軸線回りに回転される例では,コントローラ180は現在スクリーンに表示されている壁紙6を他の壁紙6’に交換もしくは変更し,その結果,壁紙6’が(携帯端末100)のスクリーンに表示されたとき,ユーザは壁紙6’をタッチすることでアイテム6aが配置された壁紙6’を選択でき,上記壁紙6,6’はホームスクリーンを構成するものであり, コントローラ180はアイテム配置モードで携帯端末100が傾けられる方向に応じて次の壁紙を選択してもよく, 例えば,携帯端末100の右側が携帯端末100の後方に傾けられたとき,コントローラ180は携帯端末100のスクリーンに現在表示されている壁紙の次の壁紙を表示してもよく, 例えば,携帯端末100の左側が携帯端末100の後方に傾けられたとき,コントローラ180は携帯端末100のスクリーンに現在表示されている壁紙の前の壁紙を表示してもよい, 携帯端末100の制御方法。」 (2)周知技術 例えば,いずれも当審の拒絶理由に引用された特開平9-69023号公報(以下,「周知例1」という。)には以下の事項カが,特開2006-87049号公報(以下,「周知例2」という。)には以下の事項キが,記載されている。 カ 「【0128】次に本実施の形態の動作を具体的な例を元に説明する。 【0129】この例では画像データ情報として本や書類の様なページめくりを行う書類の映像を準備する。準備した映像の一部を図20に示す。機器のLCD201には書類の4ページ目の映像がユーザに対して表示されているとする(2001)。この機器をユーザがLCDを手前にして所持しているとする。ここでステップ1902でユーザがボタン2(203)を押していると判定された場合,ステップ1905で機器の傾きの変化が検出される。例えば,機器上のLCDの左側を下げる方向へ20度傾けた場合,傾きの変化α=20°(左を下げる方向)をステップ1906で時系列情報1809に追加する。このようにして,傾きの変化の時系列情報1809は蓄積される。蓄積された傾き変化の時系列情報1809が図21(a)のようになっているとする。図21では傾きの変化は1/30秒単位で計測されている。図21(a)の時系列情報は機器を急に左に傾け,その後直ちに右に傾けることで,徐々に元の状態に戻すという動作を行ったことを表している。続いて,ステップ1907で傾きの変化の時系列情報1809と時系列ルール1810を照合する。ここで,時系列ルールの一例を図22に示す。図22の時系列ルールでは,左部の傾き変化の時系列情報グラフと類似する時系列情報が照合された場合に右部の表示変更方法を実行するものである。ここでは,図21(a)の時系列情報と図22の(a)のグラフが照合され,表示変更方法として「ページを次にめくる」が選択される。この結果,ステップ1908で表示変更手段1806によってページがめくられ,LCD201の表示は書類の5ページ目の映像となる(2002)。ここで,さらに機器を傾けると,新たに時系列情報1809が蓄積される。蓄積された傾き変化の時系列情報1809が,図21(b)のようになっているとする。図21(b)の時系列情報は機器を急に右に傾け,その後直ちに左に傾けることで徐々に元の状態に戻すという動作を行ったことを表している。すると,ステップ1907で傾きの変化の時系列情報1809と時系列ルール1810を照合する。ここでは,図21(b)の時系列情報と図22の(b)のグラフが照合されて,表示変更方法として「ページを前に戻す」が選択される。この結果,ステップ1908で表示変更手段1806によってページが戻され,LCD201の表示は書類の4ページ目の映像となる(2001)。また,ステップ1902でボタン2(203)が押されておらず,ステップ1903でボタン1(202)が押されたことが判定された場合,ステップ1904において反転処理を行う。但し,ここでは単純な反転処理でなく,例外処理として本を閉じた画像の表示を行う。」 キ 「【0027】 第1の実施形態では,電源ボタン21及びシャッターボタン23をデジタルカメラ10の上面に配置し,モード切り替えスイッチ22,メニューボタン24,表示部105,十字ボタン26,SETボタン27及びディスプレイボタン28をデジタルカメラ10の背面に配置し,三脚接続部29をデジタルカメラ10の下面に配置する。 【0028】 図3は,姿勢検知部110で判定される4つの姿勢を説明する図である。図3(a)に示すように,デジタルカメラ10の上面(シャッターボタン23がある面)を上方向に向け,下面(三脚接続部29がある面)を下方向に向けたとき,姿勢検知部110はデジタルカメラ10の姿勢が「姿勢1」であると判定する。 【0029】 図3(b)に示すように,デジタルカメラ10の上面を左方向に傾け,下面を右方向に傾けたとき,姿勢検知部110はデジタルカメラ10の姿勢が「姿勢2」であると判定する。 【0030】 図3(c)に示すように,デジタルカメラ10の上面を右方向に傾け,下面を左方向に傾けたとき,姿勢検知部110はデジタルカメラ10の姿勢が「姿勢3」であると判定する。 【0031】 図3(d)に示すように,デジタルカメラ10の下面を上方向に向け,上面を下方向に向けたとき,姿勢検知部110はデジタルカメラ10の姿勢が「姿勢4」であると判定する。 【0032】 なお,姿勢1及び姿勢4は横位置であり,姿勢2及び姿勢3は縦位置である。また,姿勢4は姿勢1の上下(天地)を反転させた姿勢であり,姿勢3は姿勢2の上下(天地)を反転させた姿勢である。 【0033】 図4は,デジタルカメラ10で実行される処理の手順の一例を説明するためのフローチャートである。図4に示す処理は,システム制御部107がメモリ109内の制御プログラムに従ってデジタルカメラ10を制御することによって実行される処理である。また,図4に示す処理は,設定メニューで姿勢変化機能をONにしたときに実行される処理である。 【0034】 ステップS401:システム制御部107は,姿勢検知部110での判定結果に応じてデジタルカメラ10の姿勢が姿勢1から姿勢2に変化したか否かを判定する。デジタルカメラ10の姿勢が姿勢1から姿勢2に変化したと判定した場合はステップS402に進む,それ以外の場合はステップS406に進む。 【0035】 ステップS402:システム制御部107は,所定時間Tの計時を開始する。 【0036】 ステップS403:システム制御部107は,所定時間Tが経過したか否かを判定する。所定時間Tがまだ経過していない場合はステップS404に進み,それ以外の場合はS401に戻る。 【0037】 ステップS404:システム制御部107は,姿勢検知部110での判定結果に応じてデジタルカメラ10の姿勢が姿勢2から姿勢1に戻ったか否かを判定する。つまり,システム制御部107は,所定時間Tが経過する前にデジタルカメラ10の姿勢が元の姿勢に戻ったか否かを判定する。デジタルカメラ10の姿勢が姿勢2から姿勢1に戻ったと判定した場合はステップS405に進む。それ以外の場合はステップS403に戻る。 【0038】 ステップS405:システム制御部107は,次の1,4又は9コマの撮影画像を記憶媒体から読み出して表示部105に表示するように制御する。システム制御部107は,デジタルカメラ10の現在の画像表示モードが1画像表示モードである場合には次の1コマの撮影画像を表示部105に表示し,デジタルカメラ10の現在の画像表示モードが4画像表示モードである場合には次の4コマの撮影画像を表示部105に表示し,デジタルカメラ10の現在の画像表示モードが9画像表示モードである場合には次の9コマの撮影画像を表示部105に表示するように制御する。例えば,図5に示すように,デジタルカメラ10の現在の画像表示モードが1画像表示モードであり,所定時間Tが経過する前にデジタルカメラ10の姿勢を姿勢2から姿勢1に戻された場合,次の1コマの撮影画像が表示部105に表示される。これにより,ユーザは,十字ボタン26を操作しなくても,デジタルカメラ10を所定の方向に一回振るだけで,次の1,4又は9コマの撮影画像を確認することができる。 【0039】 ステップS406:システム制御部107は,姿勢検知部110での判定結果に応じてデジタルカメラ10の姿勢が姿勢1から姿勢3に変化したか否かを判定する。デジタルカメラ10の姿勢が姿勢1から姿勢3に変化したと判定した場合はステップS407に進み,それ以外の場合はステップS401に戻る。 【0040】 ステップS407:システム制御部107は,所定時間Tの計時を開始する。 【0041】 ステップS408:システム制御部107は,所定時間Tが経過したか否かを判定する。所定時間Tがまだ経過していない場合はステップS409に進み,それ以外の場合はステップS401に戻る。ここで,所定時間Tが経過した場合,システム制御部107は,デジタルカメラ10が所定の方向に振られていないと判定する。 【0042】 ステップS409:システム制御部107は,姿勢検知部110での判定結果に応じてデジタルカメラ10の姿勢が姿勢3から姿勢1に戻ったか否かを判定する。つまり,システム制御部107は,所定時間Tが経過する前にデジタルカメラ10の姿勢が元の姿勢に戻ったか否かを判定する。デジタルカメラ10の姿勢が姿勢3から姿勢1に戻ったと判定した場合はステップS410に進む。それ以外の場合はステップS408に戻る。 【0043】 ステップS410:システム制御部107は,前の1,4又は9コマの撮影画像を記憶媒体から読み出して表示部105に表示するように制御する。システム制御部107は,デジタルカメラ10の現在の画像表示モードが1画像表示モードである場合には前の1コマの撮影画像を表示部105に表示し,デジタルカメラ10の現在の画像表示モードが4画像表示モードである場合には前の4コマの撮影画像を表示部105に表示し,デジタルカメラ10の現在の画像表示モードが9画像表示モードである場合には前の9コマの撮影画像を表示部105に表示するように制御する。これにより,ユーザは,十字ボタン26を操作しなくても,デジタルカメラ10を所定の方向に一回振るだけで,前の1,4又は9コマの撮影画像を確認することができる。 【0044】 このように,第1の実施形態に係るデジタルカメラ10によれば,デジタルカメラ10を所定の方向に振る一回振るだけで次又は前の1,4又は9コマの撮影画像を表示部105に表示することができる。 【0045】 なお,第1の実施形態は,ステップS401においてデジタルカメラ10の姿勢が姿勢2から姿勢4に変化したか否かを判定し,ステップS404においてデジタルカメラ10の姿勢が姿勢4から姿勢2に変化したか否かを判定するように構成することも可能である。同様に,ステップS406においてデジタルカメラ10の姿勢が姿勢2から姿勢1に変化したか否かを判定し,ステップS409においてデジタルカメラ10の姿勢が姿勢1から姿勢2に変化したか否かを判定するように構成することも可能である。」 例えば,上記周知例1,2に記載されているように,携帯型の表示装置において,「画像切替等のイベントを,装置を所定角度チルトさせた後元の状態に戻す動作に基づいて生じさせること」(以下,「周知技術」という。)は周知である。 4 対比・判断 本願発明と引用発明を対比すると, a1 引用発明の「携帯端末100」は本願発明の「端末」に相当する。 a2 引用発明の「特定のアイテム6a」は明らかに本願発明の「コンポーネント」に相当するものであって,引用発明の「特定のアイテム6aが規定の時間以上タッチされアイテム配置モードに入った後」は,本願発明の「コンポーネントに基づく動きイベントがアクティブになった時に」に相当する。 a3 引用発明の「コントローラ180はセンシング装置140を通じて携帯端末100の動きを獲得または決定し,獲得または決定された動きを解析し,上記センシング装置140はジャイロスコープを使用するものであり」に関し,「(ジャイロスコープを使用する)センシング装置140を通じて携帯端末100の動きを獲得または決定」することは本願発明の「端末内のジャイロスコープセンサを用いることによって移動判定情報を取得する」ことに相当し,「(コントローラ180が)獲得または決定された動きを解析」することは本願発明の「前記移動判定情報にしたがって,前記端末によって前記端末の移動状態を識別する」ことに相当する。 a4 a1~a3によれば, 引用発明の「特定のアイテム6aが規定の時間以上タッチされアイテム配置モードに入った後,コントローラ180はセンシング装置140を通じて携帯端末100の動きを獲得または決定し,獲得または決定された動きを解析し,上記センシング装置140はジャイロスコープを使用するものであり」は, 本願発明の「コンポーネントに基づく動きイベントがアクティブになった時に,端末内のジャイロスコープセンサを用いることによって移動判定情報を取得するステップと,前記移動判定情報にしたがって,前記端末によって前記端末の移動状態を識別するステップ」 に相当する。 b1 引用発明の「壁紙6,6’」は,「図5に示されるように,コントローラ180は,該当する壁紙4がタッチスクリーン151に表示されるように,ホームスクリーンを構成する複数の壁紙の1つを制御してもよい。タッチスクリーン151を透して表示された壁紙4は複数のアイテムを含んでもよい。ホームスクリーンの1例では,壁紙4に含まれるアイテムはアイコン及び/又はウィジェットでもよい。」(摘記事項イ)の記載及び図5~8の記載を参酌すれば,複数のアイコンやウィジェットを表示するためのホームスクリーン表示であることが読み取れるから,本願発明の「デスクトップ・コンテナ・ページ」に相当する。 b2 引用発明では「携帯端末100の筐体を鉛直方向に横切る軸線回りに回転される」とき,「現在スクリーンに表示されている壁紙6を他の壁紙6’に交換もしくは変更」し,かつ,「アイテム6a」は「壁紙6’」に「配置」される(図8参照)が,該「アイテム6a」は「規定の時間以上タッチされアイテム配置モードに入った」場合にタッチされた「特定のアイテム6a」であるから,引用発明は,「規定の時間以上タッチされアイテム配置モードに入った」ことに基づいて,「現在スクリーンに表示されている壁紙6を他の壁紙6’に交換もしくは変更」した後に表示された「壁紙6’」へ「特定のアイテム6a」を移動させるステップを具備するといえる。 b3 b1~b2によれば, 引用発明の「携帯端末100が携帯端末100の筐体を鉛直方向に横切る軸線回りに回転される例では,コントローラ180は現在スクリーンに表示されている壁紙6を他の壁紙6’に交換もしくは変更し,その結果,壁紙6’が(携帯端末100)のスクリーンに表示されたとき,ユーザは壁紙6’をタッチすることでアイテム6aが配置された壁紙6’を選択でき,上記壁紙6,6’はホームスクリーンを構成するものであり」は, 本願発明の「前記移動状態にしたがって,前記端末によって現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替えるとともに,前記動きイベントに基づいて,前記切り替えるステップの後に表示されたデスクトップ・コンテナ・ページへコンポーネントを移動させるステップ」 に相当する。 c1 引用発明の「携帯端末100の右側が携帯端末100の後方に傾けられたとき」,「携帯端末100の左側が携帯端末100の後方に傾けられたとき」はいずれも「携帯端末100の移動状態」であって,本願発明の「端末の移動状態」である「(表示面と平行な面における)右傾き復元」,「(表示面と平行な面における)左傾き復元」とは,それぞれ,「第1の移動状態」,「第2の移動状態」である点で共通するといえる。 c2 引用発明の「現在表示されている壁紙の次の壁紙」,「現在表示されている壁紙の前の壁紙」は,それぞれ本願発明の「予め設定された方向と逆方向の隣接ページ」,「予め設定された方向の隣接ページ」に相当する。 c3 c1~c2によれば, 引用発明の「コントローラ180はアイテム配置モードで携帯端末100が傾けられる方向に応じて次の壁紙を選択してもよく, 例えば,携帯端末100の右側が携帯端末100の後方に傾けられたとき,コントローラ180は携帯端末100のスクリーンに現在表示されている壁紙の次の壁紙を表示してもよく, 例えば,携帯端末100の左側が携帯端末100の後方に傾けられたとき,コントローラ180は携帯端末100のスクリーンに現在表示されている壁紙の前の壁紙を表示してもよい」と 本願発明の「前記端末の移動状態は,表示面と平行な面における左傾き復元および右傾き復元を具備するとともに, 前記端末の移動状態にしたがって,前記端末によって現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替える前記ステップは, 前記端末の移動状態が前記左傾き復元のときに,予め設定された方向の隣接ページへ前記端末の前記現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替えるステップと, 前記端末の移動状態が前記右傾き復元のときに,前記予め設定された方向と逆方向の隣接ページへ前記端末の前記現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替えるステップと, を具備する」とは, 「 前記端末の移動状態は,第2の移動状態及び第1の移動状態を具備するとともに, 前記端末の移動状態にしたがって,前記端末によって現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替える前記ステップは, 前記端末の移動状態が前記第2の移動状態のときに,予め設定された方向の隣接ページへ前記端末の前記現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替えるステップと, 前記端末の移動状態が前記第1の移動状態のときに,前記予め設定された方向と逆方向の隣接ページへ前記端末の前記現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替えるステップと, を具備する」 点で共通する。 d 引用発明の「携帯端末100の制御方法」は,具体的な制御としてホームスクリーンを構成する壁紙を切り替える制御を行っているから,後述する相違点を除き本願発明の「デスクトップ・コンテナ・ページの切り替えを制御するための方法」に相当するといえる。 以上をまとめると,結局,本願発明と引用発明は,以下の点で一致ないし相違する。 (一致点) 「 コンポーネントに基づく動きイベントがアクティブになった時に,端末内のジャイロスコープセンサを用いることによって移動判定情報を取得するステップと, 前記移動判定情報にしたがって,前記端末によって前記端末の移動状態を識別するステップと, 前記移動状態にしたがって,前記端末によって現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替えるとともに,前記動きイベントに基づいて,前記切り替えるステップの後に表示されたデスクトップ・コンテナ・ページへコンポーネントを移動させるステップと, を具備し, 前記端末の移動状態は,第2の移動状態及び第1の移動状態を具備するとともに, 前記端末の移動状態にしたがって,前記端末によって現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替える前記ステップは, 前記端末の移動状態が前記第2の移動状態のときに,予め設定された方向の隣接ページへ前記端末の前記現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替えるステップと, 前記端末の移動状態が前記第1の移動状態のときに,前記予め設定された方向と逆方向の隣接ページへ前記端末の前記現在表示されたデスクトップ・コンテナ・ページを切り替えるステップと, を具備する,デスクトップ・コンテナ・ページの切り替えを制御するための方法。」 (相違点) 「第2の移動状態」及び「第1の移動状態」が 本願発明では,「表示面と平行な面における左傾き復元および右傾き復元」であるのに対し, 引用発明では,「携帯端末100の左側が携帯端末100の後方に傾けられ」ること及び「携帯端末100の右側が携帯端末100の後方に傾けられ」ること,である点。 上記相違点につき検討する。 まず,「3 引用発明及び周知技術 (2)周知技術」に記したように,携帯型の表示装置において,「画像切替等のイベントを,装置を所定角度チルトさせた後元の状態に戻す動作に基づいて生じさせること」は周知技術であるが,該周知技術における装置の動きは,いったん「チルトさせ」即ち「傾かせ」,その後で「元の状態」に戻す即ち「復元」させる動きであるから,「傾き復元」ということができる。 そして,引用例に「コントローラ180は携帯端末100が傾けられた状態のときに連続的にスクリーンに表示される壁紙を変更し,及び/又は,携帯端末100が傾けられるたびにスクリーンに表示される壁紙を変更してもよい。後者の例では,コントローラ180は,携帯端末100が傾けられるたびにスクリーンに表示される壁紙を(複数枚の壁紙の順に)次の壁紙あるいは前の壁紙に変更してもよい。」(摘記事項ウ)との記載があるが,通常の使用形態では携帯端末100はユーザの手により傾けられると考えられ,その場合,携帯端末100をいったん元の状態に戻すことなく連続して同じ方向に傾けることは不自然な動作であるから,上記記載における「携帯端末100が傾けられるたびに」は,携帯端末100をいったん傾けた後に元の状態に戻す,即ち「傾き復元」,という動きを示唆するものといえ,この示唆に基づいて,引用発明における「次の壁紙」及び「前の壁紙」に変更するための携帯端末100の動きとしての「携帯端末100の右側が携帯端末100の後方に傾けられ」ること及び「携帯端末100の左側が携帯端末100の後方に傾けられ」ることという動きに代えて,上記周知技術に係る動きを採用して「右傾き復元」および「左傾き復元」とすることは当業者であれば容易になし得たものと認められる。 さらに,周知例2の摘記事項キの段落【0028】-【0032】の記載及び【図3】の記載から明らかなように,周知例2では「傾き復元」を「表示面と平行な面」内で行っており,引用例に「1つの例として,携帯端末100が携帯端末100の筐体を鉛直方向に横切る軸の回りに回転され,携帯端末100の左側あるいは右側が携帯端末100の後方に傾けられたとき,コントローラ180はスクリーンに表示された壁紙を交換もしくは変更してもよい。他の例では,携帯端末100が携帯端末100の筐体を水平方向に横切る軸の回りに回転され,携帯端末100の上端部あるいは下端部が携帯端末100の後方に傾けられたとき,コントローラ180はスクリーン上に表示された壁紙を交換もしくは変更してもよい。」(摘記事項ウ)として,携帯端末100を傾かせる際の回転軸は鉛直方向のみならず水平方向でもよいことが「1つの例として」記載されており,可能な3軸の回転方向のうちの2軸の例示がされていることも勘案すれば,上記「右傾き復元」および「左傾き復元」を「表示面と平行な面における」傾き復元とすることも当業者が適宜採用しうる事項に過ぎない。 そして,本願発明の作用・効果も引用例及び周知例1,2から当業者が予測し得る範囲のものである。 5 むすび したがって,本願発明は,引用例に記載された発明及び周知例1,2に記載された周知技術に基づいて,当業者が容易に想到し得たものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-006862

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