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特許拒絶査定不服審判

2016-004450

3Dテレビ

審判番号
2016-004450
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-004998外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年03月24日
審決日
2016年12月19日
公報発行日
2017年11月24日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H04N) / P18 .572-Z (H04N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第4項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第159条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-  4998「3Dテレビ」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 7月28日出願公開、特開2014-138224〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 経緯 1.手続 本願は、平成25年1月15日の出願であって、手続の概要は以下のとおりである。 拒絶理由通知        :平成26年10月16日(起案日) 意見書           :平成26年12月25日 意見書           :平成26年12月25日 手続補正          :平成26年12月25日 拒絶理由通知(最後)    :平成27年 6月19日(起案日) 意見書           :平成27年 8月25日 手続補正          :平成27年 8月25日 意見書           :平成27年 8月26日 手続補正          :平成27年 8月26日 補正の却下の決定(平成27年8月25日付け手続補正の却下) :平成27年12月17日(起案日) 補正の却下の決定(平成27年8月26日付け手続補正の却下) :平成27年12月17日(起案日) 拒絶査定          :平成27年12月17日(起案日) 拒絶査定不服審判請求    :平成28年 3月24日 手続補正          :平成28年 3月24日 2.査定 原査定の理由は、概略、以下のとおりである。 本願の請求項1に係る発明(平成26年12月25日付け手続補正による特許請求の範囲に記載される発明)は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の各刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記(刊行物) 刊行物1:特開2011-27921号公報 刊行物2:特開平2-211000号公報 第2 補正の却下の決定 平成28年3月24日付けの手続補正について次のとおり決定する。 [結論] 平成28年3月24日付けの手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1.本件補正の内容 本件補正は、平成26年12月25日付け手続補正による特許請求の範囲を次のとおりに補正するものである(アンダーラインは補正箇所)。 請求項1について 「湾曲した表示部と共に、湾曲した位置に方向の異なるスピーカを設け、 視聴音に立体感を与えることを特徴とする3Dテレビ。」(補正前) とあるのを、 「平坦な画面を持つテレビにおいて、その両端に所定の角度で配置された鏡を具備し、視聴者に画像と音の立体感を与えることを特徴とする3Dテレビ。」(補正後) と補正する。 2.本件補正の適合性 (1)補正の範囲 上記補正は、請求項1に「平坦な画面を持つテレビにおいて、その両端に所定の角度で配置された鏡を具備し」との発明特定事項を追加する補正であるが、当該発明特定事項は、願書に最初に添付した明細書の段落【0011】,【0012】及び図4の記載に基づくものであり、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてする補正である。 よって、本件補正は特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしている。 (2)単一性 上記補正は、補正前の請求項1の「湾曲した表示部と共に、湾曲した位置に方向の異なるスピーカを設け」との発明特定事項を削除し、「平坦な画面を持つテレビにおいて、その両端に所定の角度で配置された鏡を具備し」との発明特定事項を追加するものである。 補正前の請求項1に係る発明の特別な技術的特徴は「湾曲した表示部と共に、湾曲した位置に方向の異なるスピーカを設け」ることと認められる。一方、補正後の請求項1に係る発明の特別な技術的特徴は「平坦な画面を持つテレビにおいて、その両端に所定の角度で配置された鏡を具備し」たことであると認められる。 したがって、本件補正は発明の特別な技術的特徴を変更する補正であり、特許法第17条の2第4項に規定する要件を満たしていない。 (3)補正の目的 本件補正が、仮に特許法第17条の2第4項に規定する要件を満たしていたとしても、以下に示すように特許法第17条の2第5項に規定する要件を満たさない。 上記補正は、補正前の「湾曲した表示部と共に、湾曲した位置に方向の異なるスピーカを設け」との発明特定事項を削除し、「平坦な画面を持つテレビにおいて、その両端に所定の角度で配置された鏡を具備し」との新たな観点の発明特定事項を追加するものであるから、補正前の発明特定事項を限定したものとはいえず、発明を実質的に変更するものであることが明らかであり、上記補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当しない。 また、上記補正は、請求項の削除、誤記の訂正、及び明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当しないことも明らかである。 よって、上記補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当しないことが明らかであり、また、同第17条の2第5項第1号(請求項の削除)、第3号(誤記の訂正)、第4号(明りょうでない記載の釈明)のいずれにも該当しない。 (4)むすび 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第4項及び第5項に規定する要件を満たしていないものであるから、特許法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。 第3 本願発明 平成28年3月24日付けの手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、平成26年12月25日付け手続補正による特許請求の範囲、明細書及び図面の記載からみて、その特許請求項の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 (本願発明) 湾曲した表示部と共に、湾曲した位置に方向の異なるスピーカを設け、 視聴音に立体感を与えることを特徴とする3Dテレビ。 第4 当審の判断 1.刊行物の記載 (1)原査定の拒絶の理由に引用された刊行物1である特開2011-27921号公報には、「可動焦点型凹面テレビ」(発明の名称)に関し、図面と共に次に掲げる事項が記載されている。 「【背景技術】 【0002】 近年、アクティブマトリックス型の液晶表示装置が 従来のブラウン管テレビにかわり液晶テレビとして普及するにつれて、表示画面の大型化が進むと共に、液晶パネルを湾曲させて、映画館のスクリーンのような凹面を作成し、視聴者に与える臨場感を向上させうる液晶テレビの開発努力がなされている。 凹型湾曲形状を有する液晶パネルを具備することを特徴とする液晶表示装置については開示されているが、凹型湾曲形状の湾曲度は固定されたものであり、また凹型に湾曲させる効果の一つとしては、視聴者が画面の中央部を視る場合の視角と 画面の左右の両端を見る場合の視角との視角差(本明細書においては、「視角」の用語を画面の観察者の視線と観察している画面の接線とのなす角度と定義し、それらの差を「視角差」と定義して使用する)が大きくなってしまうという問題の改善等の表示品位の改善であった。」 「【発明を実施するための形態】 【0019】 (実施の形態1) 以下、図を参照しつつ、本発明を実施するための実施の形態1につき説明する。 本発明を実施するための実施の形態1は、本発明に係るフラットディスプレイパネル湾曲度可変装置が設置された横長長方形のフラットディスプレイ装置および該装置の製造方法に係るものである。 【0020】 図1は本発明の実施の形態1に係るフラットディスプレイ装置に設置されるフラットディスプレイパネル湾曲度可変装置の概要を示す説明図である。 【0021】 図1において、100はフラットディスプレイ装置のパネル部であり、105はフラットディスプレイ装置のパネル部の表示部正面側である。120はフラットディスプレイパネルのフレーム(フラットディスプレイパネルが液晶パネルの場合には該フレームはバックライトユニットを構成する場合が多い)を示す。 【0022】 図5は、フラットディスプレイパネル湾曲度可変装置をフラットディスプレイパネルに設置した様子を示す概略斜視図である。501はフラットディスプレイパネル湾曲度可変装置の一つである。なお、フラットディスプレイパネル湾曲度可変装置が設置されている、フラットディスプレイパネルのフレームを図で示すことは省略している。」 「【0032】 図2に示されるように、矢印202および203はフラットディスプレイパネルの外周縁の角部4箇所に設置されるフラットディスプレイパネル湾曲度可変装置のうち、パネル長手方向上側に設置される2箇所の湾曲度可変装置が、ディスプレイパネルの縁を保持し、ディスプレイパネルのフレームに固定される際に該パネルに与える力の大きさと向きを表している。また、201はフラットディスプレイパネルの外周縁の長手軸方向2辺の中央部に設置されるフラットディスプレイパネル湾曲度可変装置のうち、上側に設置される1箇所の湾曲度可変装置が、フラットディスプレイパネルの縁を保持しパネルのフレームに固定される際に、該パネルに与える力の向きと大きさを表している。矢印202と203の力の大きさの合計と、矢印201の力は向きが逆で大きさは等しいと考えられる。尚、パネル長手方向の下側に設置された3個のフラットディスプレイパネル湾曲度可変装置と、フラットディスプレイパネルとの間には、同様の力関係が生じていると考えられる。204はフラットディスプレイパネルの湾曲度によって、定まる焦点であり、視聴者はこの焦点の位置を調整することにより、フラットディスプレイパネルに映し出される映像による臨場感を調整でき、より良い映像を味わうことが可能となる。」 「【産業上の利用可能性】 【0037】 フラットディスプレイテレビに画面の湾曲度を調整できる機能を付加することにより、フラットディスプレイの湾曲度を視聴者が自由に調整でき、視角差の改善のみならず視聴者に与える、映像の臨場感(擬似立体感)の向上に大きく寄与し、特に、凹面液晶パネルの形状を略放物面とし、該放物面の形状を視聴者と凹面液晶テレビ映像面との距離に応じて調整し得るようにすることにより、視聴者に与える立体感や臨場感を向上させ得、視聴者がより臨場感のある立体的な映像を楽しむことのできるフラットディスプレイテレビを提供できる。」 (2)同じく、原査定の拒絶の理由に引用された刊行物2である特開平2-211000号公報には、「映画劇場用スピーカ・スクリーン装置」(発明の名称)に関し、図面と共に次に掲げる事項が記載されている。 「 ここで図面を参照すると、第1図は映画劇場内の意図された環境に置かれた観客に対し映画スクリーン後方の本発明スピーカシステムを示す。観客(図示してなし)は第1図を見る者と同じ透視図観を持つ。スクリーン(2) (スピーカシステムを見せるために部分的に削除されている)はステージ(4) の上方かつプロセニアムアーチ(6) の下方に配置される。第1図の列ではスピーカシステムは5個のスピーカ装置、即ち離隔されたステージのはるか上方かつスクリーン後方にほぼ直線上に配置されたスピーカ素子(8a乃至8e)の組合せを持ったスピーカ装置、を有する。」(4頁右上欄14行~左下欄5行) 「 本発明のスピーカシステムのもう一つの素子は音響境界面、又はスピーカ素子(8a乃至8e)と一体化された剛性の壁面(10)である。周波数依存性の音声吸収部材が下記のように壁の少なくとも一部に隣接して具備される。壁面(10)は一般的にスクリーン(2) から離隔されかつこれと少なくとも部分的に平行して延びる。第1図におけるように湾曲したスクリーンの場合は、壁は好ましくはスクリーンの曲率にならう。」(4頁右下欄15行~5頁左上欄3行) 2.引用発明 上記刊行物1に記載された発明を以下に認定する。 (1)刊行物1の段落【0019】~【0022】,図5等の記載によれば、刊行物1には、湾曲させたフラットディスプレイパネルを設けるフラットディスプレイ装置に関する発明が記載されている。 (2)刊行物1の段落【0002】,【0032】,【0037】等の記載によれば、刊行物1には、フラットディスプレイパネルを湾曲させて、映画館のスクリーンのような凹面を作成することにより、視聴者に立体的や臨場感を向上させた映像を映し出すフラットディスプレイテレビを提供することができることが記載されている。 (3)上記(1)のフラットディスプレイ装置は、上記(2)の映像を映し出すフラットディスプレイテレビのことであり、テレビであることからスピーカを設けていることは当然のことである。 (4)上記(1)ないし(3)で認定した事項から、刊行物1には以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 (引用発明) 湾曲させたフラットディスプレイパネルと共に、スピーカを設け、映画館のスクリーンのような凹面を作成することにより視聴者に立体的や臨場感を向上させた映像を映し出すフラットディスプレイテレビ。 3.対比 本願発明と引用発明とを対比する。 (1)本願発明の「湾曲した表示部」について 引用発明の「湾曲させたフラットディスプレイ」は、本願発明の「湾曲した表示部」に相当する。 (2)本願発明の「湾曲した位置に方向の異なるスピーカを設け、視聴音に立体感を与える」について 引用発明はスピーカを設けたものであるが、そのスピーカの設置形態に関しては特定されておらず、本願発明が「湾曲した位置に方向の異なる」スピーカを設け、「視聴音に立体感を与える」ものであるのに対し、引用発明は、そのような特定がなされていない点で相違する。 (3)本願発明の「3Dテレビ」について 本願発明の「3Dテレビ」に関し、本願明細書には次のような記載がある。 「【技術分野】 【0001】 本発明はメガネをかけずに立体画像を見ることができるようにした3D(立体画像)テレビに関する。 【背景技術】 【0002】 図1は従来、テレビで3D画像を見ることができる視聴の様子を示す図である。2はテレビを観る人(視聴者)である。テレビ受像機1としては、フラットな液晶テレビが用いられる。 2つのテレビカメラでシーンを撮影して、2つのカメラで撮影した画像4,5をテレビ1に映し出す。この場合において、視聴者は3D画面観察のためのメガネ6をかけ、左右のレンズで前記テレビカメラで撮影した画像を右目と左目で別々に観るようにしている。 【0003】 つまり、右目、左目で視差のある画像を観ることで、実際には平面であるテレビ映像を立体的に(3D)見せるものである。従来のこの種の3Dテレビでは、メガネの左右のレンズに異なる色のついたメガネを用いることが普通である(アナグリフ方式)。しかしながら、この方式では左右で異なる色のついたメガネを使うため、色再現性に問題がある。また、偏向フィルタで左右の眼を選択する方法もある。 【0004】 そこで、高速で左右のシャッタが開閉するメガネをかけることで左右の目に違う映像を送り込むフレームシーケンシャル方式が採用されてきている。シャッタが開超高速(1/120秒)で切り替わる。 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 前述した従来の3Dテレビは、高価なメガネをかける必要があった。また、日頃からメガネをかけない人には、煩わしいという問題があった。 本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであって、メガネをかけないで3D画像を観ることができる3Dテレビを提供することを目的としている。」 「【発明の効果】 【0007】 本発明によれば、専用のメガネをかけなくても3D画像を観ることができるようになるので、ローコストであり、また煩わしさがなくなる。」 「【0010】 テレビを観る視聴者2が画面を観るが、湾曲した画面のため、前後に深みのある画面が左右の眼の視野一杯に画面が入り、この結果、観る視聴者は立体画像を観ることができることが、試験して確かめられた。」 これらの記載によれば、本願発明の「3Dテレビ」は、右目、左目で視差のある画像を、3D画面観察のためのメガネをかけて観ることで、テレビ映像を立体的(3D)に見せる従来の3Dテレビとは異なり、『専用のメガネをかけなくても、湾曲した画面とすることで、前後に深みのある画面が左右の眼の視野一杯に画面が入り、視聴者が3D(立体画像)を観ることができるようにした3D(立体画像)テレビ』というものである。 一方、引用発明は、「湾曲させたフラットディスプレイパネル」とすることで、「視聴者に立体的や臨場感を向上させた映像を映し出すフラットディスプレイテレビ」であるから、本願発明の『専用のメガネをかけなくても、湾曲した画面とすることで、前後に深みのある画面が左右の眼の視野一杯に画面が入り、視聴者が3D(立体画像)を観ることができるようにした3D(立体画像)テレビ』と同様の技術であるといえ、本願発明の「3Dテレビ」に対応するものである。 (4)まとめ 上記(1)ないし(3)の対比結果をまとめると、本願発明と引用発明との[一致点]と[相違点]は以下のとおりである。 [一致点] 湾曲した表示部と共に、スピーカを設ける3Dテレビ。 [相違点] 本願発明が「湾曲した位置に方向の異なる」スピーカを設け、「視聴音に立体感を与える」ものであるのに対し、引用発明は、そのような特定がなされていない点。 4.相違点の判断 上記刊行物2には、湾曲した映画スクリーンの後方に5個のスピーカ装置が配置されるものであり、スピーカ装置が有するスピーカ素子は剛性の壁面と一体化され、その壁面は、スクリーンから離隔され、かつ湾曲したスクリーンの曲率にならって少なくとも部分的に平行して延びて設けられる技術が開示されており、第1図を参照すれば、それは湾曲した映画スクリーンの後方の異なる位置に方向の異なる複数のスピーカ装置を設けるというものである。 すなわち、刊行物2には、『湾曲した映画スクリーンの後方の異なる位置に方向の異なる複数のスピーカ装置を設ける技術』が開示されている。 一方、円弧状の位置に方向の異なるスピーカを(視聴者に向けて)設けることによって視聴音に立体感を与えることができることは普通に知られている周知技術である(例えば、特開平3-159500号公報の2頁右上欄17行~右下欄20行,第1図、特開2008-118166号公報の段落【0037】~【0039】,【0041】,図7)。 ここで、引用発明は、「映画館のスクリーンのような凹面を作成することにより視聴者に立体的や臨場感を向上させた映像を映し出すフラットディスプレイテレビ」であるから、その映画館のスクリーンのような凹面を有するフラットディスプレイテレビのスピーカシステムとして、刊行物2に記載される『湾曲した映画スクリーンの後方の異なる位置に方向の異なる複数のスピーカ装置を設けるという技術』を適用し、湾曲させたフラットディスプレイパネルと共に、「湾曲した位置に方向の異なる」スピーカを設けるものとすることは、当業者が容易に想到し得ることである。 そして、そのような湾曲した位置に方向の異なるスピーカを設ければ、上記周知技術に示したように、「視聴音に立体感を与える」という効果が当然に得られるものである。 よって、上記相違点に係る構成は、刊行物2に記載された技術、及び周知技術から、当業者が容易になし得るものである。 5.まとめ 以上のように、本願発明は、刊行物1に記載された発明、刊行物2に記載された技術、及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第5 むすび 以上のとおり、本願の請求項1に係る発明は、刊行物1に記載された発明、刊行物2に記載された技術、及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本件出願は拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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