特許拒絶査定不服審判
2022-018802
映像復号化装置、映像符号化装置および記録媒体
- 審判番号
- 2022-018802
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-171894
- 請求日
- 2022年11月22日
- 審決日
- 2023年09月12日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュート
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】関根 毅
- 【請求人代理人】吉田 昌司
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 宣博
- 審判官 畑中 高行
- 審判官 川崎 優
- 分類
- P18 .113-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N) / P18 .55 -WYF(H04N) / P18 .572-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-171894「映像復号化装置、映像符号化装置および記録媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 1月21日出願公開、特開2021- 7261、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 2年10月12日(遡及出願平成24年 1月31日パリ条約による優先権主張 2012年 1月31日 (KR)大韓民国)の出願であって、その請求項1-3に係る発明は、令和4年11月22日付け手続補正書における手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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