特許拒絶査定不服審判
2023-005769
バーチャル屋形船
- 審判番号
- 2023-005769
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-144892
- 請求日
- 2023年04月10日
- 審決日
- 2024年01月30日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ドクター中松創研
- 審判長/審判官
- 審判長 山澤 宏
- 審判官 岩間 直純
- 審判官 富澤 哲生
- 分類
- P18 .572-WZ (G06F) / P18 .561-WZ (G06F) / P18 .575-WZ (G06F) / P18 .121-WZ (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第3項、特許法第29条第2項、特許法第29条、特許法第17条の2第6項、特許法第36条、特許法第29条第1項、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-144892「バーチャル屋形船」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 3月10日出願公開、特開2022- 39730〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2020年(令和2年)8月28日を出願日とする出願であって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和4年 4月20日付け 拒絶理由通知
令和4年 8月17日 意見書・手続補正書の提出
令和4年12月21日付け 拒絶査定
令和5年 4月10日 拒絶査定不服審判の請求・手続補正書の提出
第2 令和5年4月10日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和5年4月10日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について(補正の内容)(1)本件補正後の特許請求の範囲の記載
本願の請求項1~2に係る発明(以下、それぞれ「本件補正発明1」~「本件補正発明2」という。)は、令和5年4月10日に提出された手続補正書による手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりである。(下線部は、本件補正による補正箇所である。)
「【請求項1】
画面共有機能付きアプリを使用し、インターネット通信を用いてパソコンやスマートフォンから参加し、あたかも移動体に乗り、前記アプリによる画像とカラオケ曲音出しと歌詞の画面を兼用する処理を行い、歌う人の顔の映像と音声、互いの歓談の映像を画面に表示し、楽しめるようにしたオンラインのコミュニケーション方法に於いて、移動体は屋形船であって、主催者により画像を揺らす処理をして、参加者が屋形船に乗っているような錯覚を与える事を特徴とするオンラインのコミュニケーション方法。
【請求項2】 請求項1のコミュニケーション方法に於いて、主催者が提供するオンラインの、船外の景色又はカラオケの歌詞の画像を、揺らす処理をすることを特徴とする画像処理方法。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の、令和4年8月17日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3の記載は次のとおりである。(下線部は、当該手続補正による補正箇所である。)
「【請求項1】
画面共有機能付きアプリを使用し、インターネット通信を用いてパソコンやスマートフォンから参加し、あたかも移動体に乗り、前記アプリによる画像とカラオケ曲音出しと歌詞の画面を兼用する処理を行い、歌う人の顔の映像と音声、互いの歓談の映像を画面に表示し、楽しめるようにした事を特徴とするオンラインのコミュニケーション方法。
【請求項2】
請求項1に於いて、移動体は屋形船であって、移動途中に波音を出し、画像を揺らして、参加者が屋形船に乗っているような錯覚を与え、参加者がコロナ感染防止と夏の屋形船の涼しさと楽しさを共立させる体験を行い、移動体から降りる事を特徴とするオンラインのコミュニケーション方法。
【請求項3】
ZOOM(登録商標)等の画面共有機能付アプリを使用し、インターネット通信を用いてパソコンやスマートフォンから参加し、参加者を画面に表示し、出航の状景、波の映像、波の音、司会者や主催者の出航のあいさつの映像と音声、船内外の映像、参加者の合唱の音声と映像、参加者自己紹介の映像と音声、前記アプリによる画像とカラオケ曲音出しと歌詞の画面を兼用する処理を行い、歌う人の顔の映像と音声、互いの歓談の映像を画面に表示し、船外の景色や波面の映像と音を出し、近くをすれ違う船による波立ちにより、自分の乗っている屋形船が揺れる感覚を体験するような画面をゆらし波音を出し、帰航の合図と全員の合唱の音声と映像、波止場到着の風景を画面に映し出す事を行い、波音を出し画像を揺らして参加者が屋形船に乗っているような錯覚を与え、参加者がコロナ感染防止と夏の屋形船の涼しさと楽しさを共立させることを特徴とする屋形船にバーチャルで乗るオンラインの画像音声処理方法。」
2 補正の適否
(1) 補正の目的について
審判請求人は、審判請求書3.(2)において
「(2)補正の根拠の明示
本補正は、明細書【0010】、【0011】等に記載に基づき、船外の景色映像を表示し、又カラオケの歌詞を表示し、近くをすれ違う船による波立ちにより、自分の乗っている屋形船が揺れる感覚を体験するように、参加者に見せ映像の処理をすることを具体的に補正するものであるので、新規事項ではなく、減縮補正である。」
と主張しているところ、以下に補正の目的について検討する。
ア 特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮について
本件補正により、請求項2は、
本件補正前の
「【請求項2】
請求項1に於いて、移動体は屋形船であって、移動途中に波音を出し、画像を揺らして、参加者が屋形船に乗っているような錯覚を与え、参加者がコロナ感染防止と夏の屋形船の涼しさと楽しさを共立させる体験を行い、移動体から降りる事を特徴とするオンラインのコミュニケーション方法。」
から、
「【請求項2】 請求項1のコミュニケーション方法に於いて、主催者が提供するオンラインの、船外の景色又はカラオケの歌詞の画像を、揺らす処理をすることを特徴とする画像処理方法。」
と補正された。
ここで、本件補正前の「参加者が屋形船に乗っているような錯覚を与え、参加者がコロナ感染防止と夏の屋形船の涼しさと楽しさを共立させる体験を行い、移動体から降りる事」との事項は本件補正では削除されている。よって、当該補正は、特許法17条の2第5項2号で規定する特許請求の範囲の「減縮」(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)(以下「限定的減縮」という。)には当たらない。
また、本件補正は、本件補正前の請求項2を削除して、新たに、本件補正後の請求項2を追加したものとも解釈できる。この場合は、請求項を追加する補正(いわゆる「増項補正」)であって、本件補正前の請求項1には存在しない新たな技術的事項である、本件補正後の請求項2に係る事項(特に「主催者が提供するオンラインの、船外の景色又はカラオケの歌詞の画像を、揺らす処理」との事項)を追加し、新たな請求項2としたものと解されるから、限定的減縮には当たらない。
よって、いずれの解釈によっても本件補正は限定的減縮に該当しない。
イ そのほかの目的要件について
また、当該請求項2に係る補正は、拒絶査定における理由2(特許法36条6項2号)に係るものではないから、特許法17条の2第5項4号の明りょうでない記載の釈明には該当しない。また、同2号及び同4号以外の同項各号に掲げる事項を目的とするものでないことは明らかである。
ウ 小括
したがって、本件補正は、特許法17条の2第5項各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない。
(2) 新規事項について
本件補正により、請求項1に「主催者により画像を揺らす処理をして」との事項が追加された。ここで、本件当初明細書等には、画像を揺らすことに関し、「自分の乗っている屋形船が揺れる感覚を体験するような画面をゆらし波音を出し」(【0011】)との記載があるのみであり、画面を揺らす具体的な技術的構成や、その行為主体は何ら特定されていない。そして、画面を揺らす処理が周知技術であったとしても、その実現にあたって、画面共有機能付きアプリが使用するサーバによる自動的な処理、ユーザが用いるパソコンやスマートフォンによる自動的な処理/ユーザによる手動又は半自動による処理、主催者が用いるパソコンやスマートフォンによる自動的な処理/主催者による手動又は半自動による処理、など、様々なバリエーションが想定されるところであり、当業者であっても、これらからいずれかの技術を具体的に特定することは、自明とはいえない。すなわち、当初明細書等には具体的に記載のない、「主催者により画像を揺らす処理をして」との事項を特定することは、当業者にとって自明とは言えない新たな技術的事項を導入するものであるといえる。
してみれば、本件補正による請求項1の「主催者により画像を揺らす処理をして」との補正は、当初明細書等に記載した事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるといえる。
また、同様に本件補正による請求項2の「主催者が提供するオンラインの、船外の景色又はカラオケの歌詞の画像を、揺らす処理をする」との補正も、当初明細書等に記載した事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるといえる。
したがって,本件補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。
(3) 中括
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第3項及び同条第5項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
(4) 独立特許要件について(予備的判断)
前記(1)~(3)で検討したとおり、本件補正は却下されるべきものであるが、さらに進めて、本件補正の請求項1に係る発明が新規事項を追加するものでなく、かつ、限定的減縮に該当するとした場合に、当該発明が独立して特許を受けることができるかについても検討する。
ア 進歩性について
(ア) 引用発明、引用文献等
a 引用文献等一覧
1.米国特許出願公開第2018/0342106号明細書(原査定で引用された文献)
2.特開2013-231951号公報(周知技術を示す文献;原査定で引用された文献)
3.特開2001-317898号公報(周知技術を示す文献;新たに引用された文献)
4.特開2010-237530号公報(周知技術を示す文献;新たに引用された文献)
b 引用文献1
(a) 引用文献1の記載
引用文献1には、図面と共に以下の事項が記載されている。
「ABSTRACT
A system for providing a virtual reality system is disclosed. In particular, the system provides a game-simulation hybrid that provides a massive online virtual world and accompanying network based around user profiles, events, activities, challenges, virtual lifestyle, and advertising. The system enables users to actively participate in live events or activities occurring in locations remote from the users by rendering digital versions of the live events or activities via applications executing on the computing devices of the users. The digital versions of the live events may be rendered within the virtual world and the system may enable users to interact in the virtual world in meaningful ways. For example, the system may enable users to communicate with other users during the rendering of the live events or activities, participate in the rendered live events with other users, interact with and purchase various rendered goods and services, among other functionality.」
(当審仮訳:「要約
仮想現実システムを提供するためのシステムが開示されている。特に、システムは、ユーザのプロフィール、イベント、アクティビティ、チャレンジ、仮想生活様式、および広告に関連する大規模なオンライン仮想世界および付随的ネットワークを提供するゲームシミュレーションハイブリッドを提供する。システムは、ユーザたちが、ユーザたちのコンピュータデバイス上で実行するアプリケーションを介して、ライブイベントまたはアクティビティのデジタルバージョンをレンダリングすることによって、ユーザたちから離れた場所に存在するライブイベント又はアクティビティに積極的に参加することを可能にする。ライブイベントのデジタルバージョンは、仮想世界内にレンダリングすることができ、システムは、ユーザたちが有意義な方法で、仮想世界で相互作用することを可能にする。例えば、システムは、ユーザたちが、ライブイベントまたはアクティビティのレンダリング中に、他の機能において、他のユーザたちとコミュニケートすることを可能にし、他のユーザたちとレンダリングされたライブイベントに参加し、インタラクトし、様々なレンダリングされた商品およびサービスとインタラクトし、購入することができる。」
「[0002] The present application relates to virtual reality technologies, augmented reality technologies, simulation technologies, gaming technologies, social network technologies, and computing technologies, and more particularly, to a virtual reality system and associated methods.」
(当審仮訳:「本発明は、仮想現実感、拡張現実感技術、シミュレーション技術、ゲーム、ソーシャルネットワーク技術、及びコンピュータ技術に関し、より詳細には、仮想現実システム、及び関連する方法に関する。」)
「[0003] In today's technologically-driven society, there exist various systems and methods for facilitating interaction with digital content and facilitating interactions between users, who may be located in a variety of different locations. As an example, virtual reality systems and methods exist, which allow a user to utilize a virtual reality headset in combination with one or more software applications to enable a user to interact with various digital, characters, objects, and content provided in a digital world or landscape generated and rendered using such applications. As another example, augmented reality systems and methods allow for the superimposition of computer-generated content within a user's view of the real world through the visual interface of a computing device, such as a mobile smartphone or a laptop. As another example, currently existing social media applications enable users to create user accounts and profiles with such applications so as to enable the users to digitally befriend one another and to perform interactions with each other. Such interactions may include, but are not limited to, posting online media content to user profiles and digital walls, participating in electronic messaging communications with users utilizing the applications, liking or disliking posted content, editing and/or filtering content, finding friends, performing a variety of other interactions, or a combination thereof. As a further example, currently existing gaming applications allow users in remote locations to participate in various types of digital games with each other and communicate with each other, such as by using gaming headsets and/or electronic messaging.」
(当審仮訳:「今日の技術社会において、デジタルコンテンツとの対話を容易にするとともに、ユーザたちの様々な異なる位置に配置することができる者との間のインタラクションを容易にするための種々のシステムおよび方法が存在する。一例として、仮想現実システムおよび方法が存在し、これは、ユーザがそのようなアプリケーションを用いて生成され、レンダリングされたデジタルの世界風景内に設けられた各種のデジタル、キャラクタ、オブジェクト、コンテンツと対話することを可能にするために、ユーザは、1つ以上のソフトウェアアプリケーションと組み合わせて、仮想現実ヘッドセットを利用することを可能にする。別の例として、拡張現実システムおよび方法はコンピューティングデバイスの視覚的インタフェースは、モバイルフォンまたはラップトップなどを介して現実世界のユーザの視界内にコンピュータ生成されたコンテンツの重ね合わせを可能にする。別の例として、現存するソーシャルメディアアプリケーションは、ユーザたちがデジタル的に互いに友達になれ、互いにインタラクションできるように、そのようなアプリケーションを用いてユーザたちがユーザアカウント及びプロファイルを作成できるようにする。このようなインタラクションとしては、限定はしないが、ユーザプロファイル、およびデジタル壁へのオンラインメディアコンテンツをポスト、アプリケーションをもちいてのユーザ間の電子メッセージコミュニケーションに参加すること、好き嫌いといったコンテンツの投稿、編集及び/又はコンテンツをフィルタリングすること、友人を見つけること、種々の他のインタラクションを行うこと、またはそれらの組合せを含む。さらに別の例としてゲーム用ヘッドセットおよび/または電子メッセージングを利用することにより、既存のゲームアプリケーションは、遠隔地にいるユーザたちが互いに各種のゲームに参加し、互いにコミュニケーションすることを可能にする。」)
「[0005] A unique virtual reality system (i.e. the Virtuoso system) and accompanying methods for operating and utilizing the virtual reality system are disclosed. In particular,the system and accompanying methods provide for a virtual reality system that enables users to actively participate in live events or activities occurring in locations remote from the users by rendering, in real-time, digital versions of the live events or activities that are readily accessible via applications executing on the computing devices of the users. Additionally, the system and accompanying methods provide a novel way for users to interact with each other in a digital/virtual world in meaningful ways. These and other features of the virtual reality system and methods for operating and utilizing the virtual reality system are described in the following detailed description, drawings, and appended claims.」
(当審仮訳:「固有の仮想現実感システム(例えばVirtuosoシステム)やバーチャルリアリティシステムを操作して利用するための付随する方法が開示されている。特に、システム及び方法は、リアルタイムで、ユーザたちのコンピュータデバイス上で実行するアプリケーションを介して容易にアクセス可能である、ライブイベントまたはアクティビティのデジタルバージョンをレンダリングすることによって、ユーザたちは、ユーザたちから遠く離れた場所におけるライブイベント又はアクティビティに積極的に参加することを可能にする仮想現実システムを提供する。さらに、システムおよび方法は、ユーザたちが、デジタル/仮想世界の意味のあるやり方で相互にインタラクトするための新規の方法を提供する。仮想現実システムのこれら及び他の特徴、及び仮想現実システムを操作および使用するための方法は、以下の詳細な説明、図面、および添付の特許請求の範囲に記載されている。」)
「[0059] A virtual reality system 100 and methods for utilizing and operating the virtual reality system 100 are disclosed. In particular, the system 100 and accompanying methods provide for a virtual reality system that enables users to actively participate in live events or activities occurring in locations remote from the users by rendering, in real-time, digital versions of the live events or activities that are readily accessible via applications executing on the computing devices of the users. Additionally, the system 100 and accompanying methods enable users to interact with each other in a digital/virtual world in meaningful ways. In certain embodiments, the system 100 and accompanying methods may include creating a virtual world including a massive online multiplayer social network based around user profiles, events, activities, challenges, virtual lifestyle, and advertising. The system 100 and methods provide a connected and real-world integration for social media and major brand activation on a level of immersion that is unmatched and symbiotic to the real world economy through gamifying micro-economics. The system 100 and methods also focuses on enhancing user and/or device self-awareness, speculation, world understanding, and learning. In certain embodiments, the system 100 and methods gather data to help the real world market grow and evolve, such as, but not limited to, advertising engagement, communication influence, behavior analysis, and numerical data. In certain embodiments, the system 100 and methods provide a game-simulation hybrid developed in a software engine designed for use collectively with others in virtual reality. The present disclosure provides insight into the development roadmap and many of the concepts in which are integrated into the system 100 and methods to provide a great and well-rounded experience for users and/or devices that explores the larger potentials of the emerging industry of virtual reality. The system and methods also have the capabilities to revolutionize online communities, marketing, and social media as a whole」.
(当審仮訳:「仮想現実システム100は、仮想現実システム100を使用して操作する方法が開示される。具体的には、システム100及び方法は、リアルタイムで、ユーザのコンピュータデバイス上で実行するアプリケーションを介して容易にアクセス可能であり、ライブイベントまたはアクティビティのデジタルバージョンをレンダリングすることによって、ユーザたちは、ユーザたちから遠く離れた場所におけるライブイベント又はアクティビティに積極的に参加することを可能にする仮想現実システムを提供する。さらに、システム100およびそれに付随する方法は、ユーザたちが、デジタル/仮想世界に有意義な方法で互いにインタラクトすることを可能にする。特定の実施形態では、システム100およびそれに付随する方法は、ユーザプロフィール、イベント、アクティビティ、課題、仮想生活形態、広告に基づいて大規模なオンライン多人数参加型のソーシャルネットワークを含む仮想世界を生成することを含む。システム100及び方法は、ゲーミファイイングミクロ経済性を介して実世界経済に一致せず、共生する没入のレベルに及ぼすソーシャルメディア及び主要なブランドの活性化のために接続されており、実世界の統合を提供する。システム100及び方法はまた、ユーザおよび/またはデバイスの自己認識、推論、理解、および学習を向上させることに焦点を当てている。特定の実施形態では、システム100および方法は、データを収集する実世界市場は成長および発生を助けるために、限定されないが、広告、通信影響、行動分析、及び数値データなどである。特定の実施形態では、システム100および方法は、バーチャルリアリティを集合的に使用するために設計されたソフトウェア・エンジンで展開されるゲームシミュレーションハイブリッドを提供する。本開示は、バーチャルリアリティの新興産業のより大きなポテンシャルを探求するユーザたち及び/又は装置に優れたそして包括的な経験を提供するためのシステム100と方法に統合された、開発ロードマップと多くのコンセプトへの洞察を提供する。システムおよび方法はまた、全体としてオンラインコミュニティ、マーケティング、ソーシャルメディアに革命をもたらす能力を有する。」)
「[0061] As shown in FIGS. 1-48, a system 100 for providing a unique virtual reality system is disclosed. The system 100 may be configured to support, but is not limited to supporting, data and content services, virtual reality services, augmented reality services, machine learning services, artificial intelligence services, computing applications and services, cloud computing services, internet services, satellite services, telephone services, software as a service (SaaS) applications, mobile applications and services, and any other computing applications and services. The system 100 may be developed in a software-based engine and may support any type of virtual reality devices, such as, but not limited to, Oculus Rift and HTC Vive, among other virtual reality devices. The system may include a first user 101, who may utilize a first user device 102 to access data, content, and applications, or to perform a variety of other tasks and functions. As an example, the first user 101 may utilize first user device 102 to access an application (e.g. a browser or a mobile application) executing on the first user device 102 that may be utilized to access web pages, data, and content associated with the system 100. In certain embodiments, the first user 101 may be any type of user that may be desiring to participate in an event or activity, such as, but not limited to, a concert, a sports game, a nightclub event, a dancing event, a work-related project, a social event, any other type of activity or event, or any combination thereof. For example, the first user 101 may be an individual that is searching for a concert that is tailored to his interests. If the first user 101 is interested in electronic dance music, the first user 101 may desire to attend an event that plays electronic dance music or is attended by other people having similar interests as the first user 101. The first user device 102 utilized by the first user 101 may include a memory 103 that includes instructions, and a processor 104 that executes the instructions from the memory 103 to perform the various operations that are performed by the first user device 102. In certain embodiments, the processor 104 may be hardware, software, or a combination thereof. The first user device 102 may also include an interface 105 (e.g. screen, monitor, graphical user interface, etc.) that may enable the first user 101 to interact with various applications executing on the first user device 102, to interact with various applications executing within the system 100, and to interact with the system 100. In certain embodiments, the first user device 102 may be a computer, a laptop, a tablet device, a phablet, a server, a mobile device, a smartphone, a smart watch, and/or any other type of computing device. Illustratively, the first user device 102 is shown as a mobile device in FIG. 1. The first user device 102 may also include a global positioning system (GPS), which may include a GPS receiver and any other necessary components for enabling GPS functionality.」
(当審仮訳:「図1-48に示すように、固有の仮想現実システムを提供するためのシステム100が開示されている。システム100は、サポートするように構成されてもよいが、サポート、データとコンテンツ・サービス、仮想現実サービス、拡張現実サービス、機械学習、人工知能サービス、コンピューティングアプリケーションおよびサービス、クラウドサービス、インターネットサービス、衛星サービス、電話サービス、サービスとしてのソフトウェア・アズ・ア・サービス(SaaS)アプリケーション、モバイルアプリケーション及びサービス、並びに任意の他のコンピューティングアプリケーションおよびサービスをサポートするが、これに限定されるものではない。システム100は、ソフトウェア・ベースのエンジンで開発することができ、他の仮想現実装置のうち、限定されないが、Oculus RiftやHTC Viveなど、任意のタイプの仮想現実装置をサポートすることができる。システムは、第1ユーザ101は、第1のユーザ装置102は、データ、コンテンツおよびアプリケーションにアクセスするか、又は他の様々なタスクおよび機能を実行するために利用することができる者を含み得る。例として、第1のユーザ101は、第1のユーザ装置102は、システム100に関連付けられたウェブページ、データ、およびコンテンツにアクセスするために利用することができる第1のユーザデバイス102上で実行しているアプリケーション(例えば、ブラウザまたはモバイルアプリケーション)にアクセスするのに使用できる。特定の実施形態では、第1のユーザ101は、イベントまたはアクティビティへの参加を希望することができる任意のタイプのユーザの、限定されないが、コンサート、スポーツ競技、ナイトクラブ、ダンスイベント、仕事関係、社会的イベント、その他の任意のタイプのアクティビティ又はイベントのいずれか、またはそれらの組み合わせであってもよい。例えば、第1のユーザ101は、自分の興味に応じた協力を検索する個人であることができる。第1のユーザ101がダンス音楽に関心がある場合、第1のユーザ101は、電子ダンス音楽を演奏するイベントに参加することを望む場合があり、第1のユーザ101と同様の関心を有する他の人によって注意されている。第1のユーザ101が利用する第1のユーザ装置102は、命令を含むメモリ103、及びメモリ103からの命令を実行する第1のユーザ装置102によって実行される種々の動作を実行するプロセッサ104を含むことができる。特定の実施形態では、プロセッサ104は、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせであってもよい。第1のユーザ装置102はまた、第1のユーザ101は、第1のユーザ装置102上で実行する様々なアプリケーションと対話するために、システム100内で実行される種々のアプリケーションと対話するために、システム100と対話することを可能とするインターフェース105(例えば、スクリーン、モニター、およびグラフィカルユーザインタフェースなど)を含むことができる。特定の実施形態では、第1のユーザ装置102は、コンピュータ、ラップトップ、タブレットデバイス、ファブレット、サーバ、モバイル装置、スマートフォン、スマートウォッチ、および/または任意のその他の種類のコンピューティングデバイスであってもよい。例えば、第1のユーザ装置102は、図1のモバイルデバイスとして示されている。第1のユーザ装置102はまた、全地球測位システム(GPS)、GPS受信機及びGPS機能を可能にするために必要な他の任意の成分を含むことができる。」)
「[0063] In certain embodiments, the first user device 102 and the second user device 111 may have any number of software applications and/or application services stored and/or accessible thereon. For example, the first and second user devices 102, 111 may include virtual reality applications, augmented reality applications, cloud-based applications, location-determining applications, GPS applications, database applications, algorithmic applications, phone-based applications, product-ordering applications, business applications, e-commerce applications, media streaming applications, content-based applications, database applications, gaming applications, internet-based applications, browser applications, mobile applications, service-based applications, productivity applications, video applications, music applications, social media applications, any other type of applications, any types of application services, or a combination thereof. In certain embodiments, the software applications and services may include one or more graphical user interfaces so as to enable the first and second users 101, 110 to readily interact with the software applications. The software applications and services may also be utilized by the first and second users 101, 110 to interact with any device in the system 100, any network in the system 100, or any combination thereof. For example, the software applications executing on the first and second user devices 102, 111 may be applications for receiving data, applications for storing data, applications for generating and rendering virtual reality worlds and content, applications for generating and transmitting electronic messages, applications for generating and transmitting various types of content, any other type of applications, or a combination thereof. In certain embodiments, the first and second user devices 102, 111 may include associated telephone numbers, internet protocol addresses, device identities, or any other identifiers to uniquely identify the first and second user devices 102, 111.」
(当審仮訳:「特定の実施形態では、第1のユーザ装置102および第2のユーザ装置111は、その上に記憶され、および/またはアクセス可能なソフトウェアアプリケーションおよび/またはアプリケーションサービスの任意の数を有することができる。例えば、第1および第2のユーザ装置102、111は、バーチャルリアリティ、拡張現実アプリケーション、クラウドアプリケーション、位置決定アプリケーション、GPSアプリケーション、データベースアプリケーション、アルゴリズム・アプリケーション、電話アプリケーション、製品発注アプリケーション、ビジネスアプリケーション、電子商取引アプリケーション、メディアストリーミングアプリケーション、コンテンツベースのアプリケーション、データベースアプリケーション、ゲームアプリケーション、インターネットベースのアプリケーション、ブラウザアプリケーション、モバイルアプリケーション、サービスベースのアプリケーション、生産性アプリケーション、ビデオアプリケーション、音楽アプリケーション、ソーシャルメディアアプリケーション、任意の他の型のアプリケーション、任意の種類のアプリケーション、サービス、またはそれらの組み合わせを含むことができる。特定の実施形態では、ソフトウェアアプリケーションおよびサービスは、第1及び第2のユーザ101、110は、ソフトウェアアプリケーションと容易に相互作用できるようにする1つまたは複数のグラフィカルユーザインタフェースを含むことができる。ソフトウェアアプリケーションおよびサービスは、また、第1及び第2のユーザ101、110によって利用されるシステム100内のあらゆる装置、システム100内の任意のネットワーク、またはそれらの任意の組み合わせと相互作用することができる。例えば、第1および第2のユーザ装置102、111上で実行されるソフトウェアアプリケーションは、データを受信するために、アプリケーションデータを格納するためのアプリケーションを生成しレンダリングするための仮想現実世界とコンテンツの用途、生成および送信される電子メッセージのためのアプリケーション、及び種々のタイプのコンテンツを送信するための、任意の他のタイプのアプリケーション、またはこれらの組み合わせであってもよい。特定の実施形態では、第1および第2のユーザ装置102、111は、関連する電話番号、インターネットプロトコルアドレス、デバイスID、または第1および第2のユーザ装置102、111を一意に識別する他の識別子を含むことができる。」)
「[0097] The system 100 may also livestreams of events, such as by providing a 360 degree livestream of the real world event in the virtual world of the client application. A 360 degree camera 117 may be set up on site (e.g. location 115) and may be connected to the internet (e.g. communications network 135) to stream, and content recorded at the location 115 may be recorded for future viewing. Within the virtual world, there may be camera icons, which present a live feed of that replicated location within the real world. The camera icons may be placed within the digital location of the virtual world that corresponds to the same position that they are placed in the real world location 115. In certain embodiments, for each camera 117, a virtual sphere may be generated where the inner surface of the sphere may be texture-mapped with the livestream or recorded footage from the cameras 117 at the real world location 115 (e.g. sphere 1704 from FIG. 17). In certain embodiments, footage from a 360-degree camera (e.g. cameras 117) will be streamed into inverted spheres (e.g. sphere 1704 from FIG. 17), which are used to immerse the user in a classic 360-degree video that shows that spot in a location corresponding to the real world location. When a user interacts with the camera icon, the user's perspective may be detached from the view perspective of the avatar in the virtual world and attached to a stationary camera 117 in the direct center of the sphere, which will provide the user with a 360 degree video viewing space within the virtual world. When a user decides to leave the 360 degree video viewing space, their viewing perspective may be detached from the camera 117 view and reattached to the avatar camera view (e.g. first or third-person view when viewing the virtual world). In certain embodiments, there will be installations (e.g. via kiosks or computing devices) at the real event where the attendees can see, communicate, and interact with the virtual users using the client application. In the virtual world, there may also be virtual versions of the installations in the same spot where users can see, communicate, and interact back to the real-world attendees of the event. In certain embodiments, a merchandise purchase may result in receiving the 3D model of the item for use with their avatar, and the merchant would receive an order copy and ship the same physical item to the user's address as listed in the user's account.」
(当審仮訳:「また、システム100は、クライアントアプリケーションの仮想世界において現実の世界のイベントの360度ライブストリームを設けることなどによってライブストリームを行ってもよい。360度のカメラ117は、オンサイト(例えば位置115)に設定されても良いし、インターネット(たとえば通信ネットワーク135)に接続されることがあり、位置115で記録されたコンテンツを将来の視聴のために記録されてもよい。仮想世界のなかではカメラアイコン、現実世界内の複製された場所のライブ映像を提示することができる。カメラアイコンは、現実世界ロケーション115に配置されている位置と同じ位置に対応する仮想世界の位置内に配置することができる。特定の実施形態では、各カメラ117について、球の内面には現実世界ロケーション115でカメラ117からのライブストリーム映像又は記録映像をテクスチャマッピングすることができる(例えば図17の球1704)、仮想球を生成することができる。特定の実施形態では、360度カメラ(例えばカメラ117)からの映像が反転球体(例えば図17の球1704)にストリーミングされ、現実世界の位置に対応する位置の場を示す古典的な360度の映像でユーザを没入させるために使用される。ユーザは、カメラアイコンと対話するとき、ユーザの視線は仮想世界のアバターの視線から離れ、球体の直接的な中心にある固定カメラ117に据えられ、それは、仮想世界の中で360度ビデオ視聴空間をユーザに提供するであろう。ユーザが360度の映像視野空間を離れることを決めたとき、その視点は、カメラ117から取り外され、アバターカメラビュー(例えば、仮想世界を見たとき、本人又は第三者視点)に再び取り付けることができる。特定の実施形態では、出席者は、通信する、クライアントアプリケーションを使って仮想ユーザたちと相互作用することができる実際のイベントの設備(例えば、キオスクまたはコンピュータデバイスを介して)であろう。仮想世界では、ユーザたちは、通信、およびイベントの実際の出席者に相互作用することができるが、同じスポットにおいて設備の仮想バージョンであってもよい。特定の実施形態では、商品購入者が自分のアクライアントアプリケーションの3次元モデルを受信するおそれがあり、また、ユーザのアカウントに記載されているように、商人が注文のコピーを受信し、前記ユーザのアドレスに同じ物理的品目を発送する。」)
「[0100] The system 100 may also allow for private meetings. For example, a user can join a private chat room in the virtual world and use their avatar or 3D camera for representation in the chat. In certain embodiments, the private chat rooms can be used for personal chat, group chat, and also be used for meetings, consulting and more. Documents, webpages, videos, audio and images can be viewed in the meetings and synchronized with everyone participating. In certain embodiments, the system 100 will include preset environments loaded such as high-rise offices, conference rooms, home theaters and more for the users to conduct their meetings. Within certain experiences, users can use this mode to meet certain talent like actors or artists in the form of a virtual reality meet and greet. In certain embodiments, users can share what's displayed on their screen of their device (e.g. first user device 102) with others in the virtual private meeting room. 」
(当審仮訳:「システム100はまた、プライベート会議を可能にすることができる。例えば、ユーザは、仮想世界にプライベートチャットルームに参加してチャット中に表現のためのアバターの3Dカメラを使用することができる。特定の実施形態では、私用のチャット・ルームは、チャットと、グループチャットのために使用され、また、会議、相談およびそれ以上のために使用することができる。文書は、ウェブページ、ビデオ、音声、画像、会議で、全員参加を同期させることができる。特定の実施形態では、システム100は、ユーザが彼らの会議を行うのに、高層オフィス、会議室、ホームシアター等の、ロードされ設定された環境を含むことになる。特定の体験内において、ユーザたちは、仮想現実の会合や挨拶の形で、俳優またはアーチストのような特定のタレントと会うためにこのモードを使うことができる。特定の実施形態では、ユーザは、仮想会議室内の他の装置(例えば、第1のユーザ装置102)の画面上に表示されたものを共有することができる。」
「[0109] In certain embodiments, the system 100 may include providing virtual fishing within the virtual worlds generated by the system 100. In certain embodiments, users can fish with other users on a variety of different rendered boats, ranging in size from small boats, to fishing yachts and mega yachts.
(中略)
In certain embodiments, the system 100 may include generating a cruise ship vacation emulator within the virtual worlds generated by the system 100. For example, the system 100 may create full virtual recreation of created or existing cruise ships. Users can hang out on the virtual cruise ship, and can experience venues and experiences on the ship, such as clubs, water slides, jet ski around the ship, para sail, hang glide, horseback ride, use Jeeps, and four-wheelers.」
(当審仮訳:「特定の実施形態では、システム100は、システム100によって生成された仮想世界内の仮想の釣り竿を提供することを含む。特定の実施形態では、ユーザたちは、小型ボートから、フィッシングヨット、メガヨットまでの大きさの範囲の多種の異なるレンダリングされたボート上で、他のユーザたちと釣りを行うことができる。
(中略)
特定の実施形態では、システム100は、システム100によって生成された仮想世界内のクルーズ船休暇エミュレータを生成することを含む。例えば、システム100は、作成された又は既存のクルーズ船の完全な仮想レクリエーションを作成することができる。ユーザたちは、仮想的なクルーズ船で時間を過ごすことができ、クラブ、ウォータースライド、自船の周囲のジェットスキー、パラセール、ハンググライド、乗馬、ジープの使用及びフォーホイーラといった、船上の場所と体験を経験することができる。」)
「[0117] Notably, as shown in FIG. 1, the system 100 may perform any of the operative functions disclosed herein by utilizing the processing capabilities of server 160, the storage capacity of the database 155, or any other component of the system 100 to perform the operative functions disclosed herein. The server 160 may include one or more processors 162 that may be configured to process any of the various functions of the system 100. The processors 162 may be software, hardware, or a combination of hardware and software. Additionally, the server 160 may also include a memory 161, which stores instructions that the processors 162 may execute to perform various operations of the system 100. For example, the server 160 may assist in processing loads handled by the various devices in the system 100, such as, but not limited to, logging the users into the system 100, generating the digital world and digital versions of events and activities in the digital world; rendering a performer at an event or activity into the digital world; causing the rendered digital performer (or avatar) to track the movements of the actual performer at the event or activity; processing and handling content streams or other streams obtained from various devices at the event or activity; storing media content associated with an event or activity; generating avatars for the users (e.g. first and second users 101, 110); causing digital lights, devices, and fixtures to track actual lights, devices, and fixtures at the live event or activity; generating and displaying virtual merchandise corresponding to actual merchandise; generating an in-game phone user interface that is rendered within the digital world; connect and share content with various social media applications; generating and displaying virtual advertising; generating and providing functionality of a digital mailbox in the digital/virtual world; and performing any other suitable operations conducted in the system 100 or otherwise. In one embodiment, multiple servers 160 may be utilized to process the functions of the system 100. The server 160 and other devices in the system 100, may utilize the database 155 for storing data about the devices in the system 100 or any other information that is associated with the system 100. In one embodiment, multiple databases 155 may be utilized to store data in the system 100.」
(当審仮訳:「なお、図1に示すように、システム100は、本明細書に開示される作動機能を実行するためにサーバ160の処理能力、データベース155の記憶容量、またはシステム100の任意の他の部品を利用することにより、本明細書に開示された操作機能のいずれかを実行することができる。サーバ160は、システム100の様々な機能のいずれかを処理するように構成される1つ以上のプロセッサ162を含むことができる。プロセッサ162は、ソフトウェア、ハードウェア、またはハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせであってもよい。さらに、サーバ160は、メモリ161、プロセッサ162は、システム100の様々な動作を実行するために実行する命令を格納することを含むことができる。例えば、サーバ160は、システム100内の様々なデバイスによって処理され、これに限定されないが、処理負荷を補助するために、ユーザがシステム100にログインし、デジタルの世界における事象及び活動のデジタル世界とデジタルバージョンを生成するデジタル世界にイベントまたは活動のパフォーマをレンダリングするステップと、レンダリングされたデジタル演奏イベントまたはアクティビティの実際の演技者の動きを追跡するために(またはアバター)を引き起こす可能性があるイベントまたは活動の様々なデバイスから取得された処理及び取扱いのコンテンツのストリーム、又はその他のストリーム、イベントまたはアクティビティに関連するメディアコンテンツを格納するステップと、ユーザが(例えば、第1及び第2のユーザ101、110)のためにアバターを生成するデジタル光、装置、および器具を生のイベントまたは活動における実際の照明装置、および照明器具を追跡するために、実商品に対応する仮想商品を生成及び表示するデジタル世界内で表現されるゲーム内の電話ユーザ・インターフェースを生成するステップと、種々のソーシャルメディアアプリケーションのコンテンツを共有し;生成し仮想広告を生成して提供する。一実施形態では、複数のサーバ160は、システム100の機能を処理するために利用することができる。サーバ160及びシステム100内の他のデバイスは、システム100内のデバイスに関するデータを記憶するデータベース155、またはシステム100に関連する任意の他の情報を利用することができる。一実施形態では、複数のデータベース155は、システム100にデータを格納するために利用することができる。」)
「
[図:0001408827000001.jpg]
」
(b) 引用文献1の認定
特に前記Fig.1を参照しつつ、引用文献1の記載を解釈すると下記の事項が認定できる。
引用文献1「要約」及び[0005]より、引用文献1には、「仮想現実システムを提供するためのシステム」であって、「システムは、ユーザたちが、ユーザたちのコンピュータデバイス上で実行するアプリケーションを介して」、「アクティビティのデジタルバージョンをレンダリングすることによって、ユーザたちから離れた場所に存在する」「アクティビティに」「参加することを可能にする」こと、「システムは、ユーザたちが」、「アクティビティのレンダリング中に、他の機能において、他のユーザたちとコミュニケートすることを可能」することが記載されていると認める。また、[0061]の「第1のユーザ装置102は、コンピュータ、ラップトップ、タブレットデバイス、ファブレット、サーバ、モバイル装置、スマートフォン、スマートウォッチ、および/または任意のその他の種類のコンピューティングデバイスであってもよい。」との記載より、前記「コンピュータデバイス」はユーザ装置としての「コンピュータ」及び「スマートフォン」を含むものと解される。
同[0059]より、引用文献1には、「特定の実施形態では、システム100は」、「アクティビティ」に基づいて大規模なオンライン多人数参加型のソーシャルネットワークを含む仮想世界を生成すること」が記載されていると認める。
同[0063]の「特定の実施形態では、第1および第2のユーザ装置102、111は、関連する電話番号、インターネットプロトコルアドレス、デバイスID、または第1および第2のユーザ装置102、111を一意に識別する他の識別子を含むことができる。」との記載より、第1及び第2のユーザ装置102,111のネットワーク接続には、インターネットプロトコルが用いられていると解されるから、ユーザたちのコンピュータデバイスはインターネット通信を用いて、ユーザたちから離れた場所に存在するアクティビティに参加することを可能にするものと認める。
同[0109]より、引用文献1には、「システム100は」、「仮想世界内の」作成された又は既存のクルーズ船の完全な仮想レクリエーションを作成することができ」、「ユーザたちは、仮想的なクルーズ船で時間を過ごすことができ、クラブ、ウォータースライド、自船の周囲のジェットスキー、パラセール、ハンググライド、乗馬、ジープの使用及びフォーホイーラといった、船上の場所と体験を経験することができる」ことが記載されていると認める。
ここで、上記「要約」[0059]、[0109]の記載を合わせて考えると、[0109]に明示はないものの、引用文献1は、「クルーズ船の完全な仮想レクリエーション」は「アクティビティ」の一種であって、ユーザたちが仮想的なクルーズ船で船上の体験を経験し時間を過ごすことができることが記載されていると認める。
また、引用文献1の「要約」や引用文献1の概要を示す[0005]において、「他のユーザたちとコミュニケートすることを可能に」する記載があるから、[0109]の実施形態においても、「他のユーザたちとコミュニケートすることを可能に」するものと解される。そして、引用文献1の「仮想現実システムを提供するためのシステム」は、仮想現実システムを提供するためのシステムにおけるコミュニケーション方法を提供するものといえる。
なお、引用文献1におけるレンダリングとは、仮想現実の仮想世界のレンダリングであるから、仮想世界の画像・音声等を生成することを意味すると解される。
(c) 引用発明
してみれば、引用文献1には、
「仮想現実システムを提供するためのシステムにおけるコミュニケーションの方法であって、
前記システムは、インターネット通信を用い、ユーザたちのコンピュータ及びスマートフォンを含むコンピュータデバイス上で実行するアプリケーションを介して、アクティビティのデジタルバージョンをレンダリングすることによって、ユーザたちから離れた場所に存在するアクティビティに参加することを可能にし、
前記システムは、前記アクティビティのレンダリング中に、他の機能において、他のユーザたちとコミュニケートすることを可能にし、
前記システムは、アクティビティとして、仮想世界内のクルーズ船の完全な仮想レクリエーションを作成することができ、ユーザたちは、仮想的なクルーズ船で時間を過ごすことができ、クラブ、ウォータースライド、自船の周囲のジェットスキー、パラセール、ハンググライド、乗馬、ジープの使用及びフォーホイーラといった、船上の場所と体験を経験することができる、
コミュニケーション方法。」
の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。
c 引用文献2
(a) 引用文献2の記載
引用文献2には、以下の事項が記載されている。
「【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明は、相互に通信可能に接続された複数のカラオケ装置を含み、各カラオケ装置では同一の楽曲が同時に再生され、各カラオケ装置に入力された歌唱音が相互に通信されて再生され、複数の拠点にあるカラオケ装置を仮想的に一元化する通信カラオケシステムの技術に関する。
【背景技術】
【0002】
遠隔デュエットを目的として、多拠点間を通信網を介して接続し、映像や音声をやり取りするカラオケシステムが従来から提案されている(例えば特許文献1)。また、歌唱者のIDや歌唱希望の楽曲情報、あるいはパート情報、もしくはキーコントロール等の演奏情報をサーバに登録し、条件にマッチするデュエット希望者の応募を受け付けるシステムが提案されている(例えば特許文献2または特許文献3)。このシステムでは、デュエット相手が現れた場合には、その楽曲に限って遠隔デュエットを頼めるようにシステムと通信網の経路が制御されるようになっている。」
「【0006】
以上の事情を考慮して、本発明は、互いに離れた拠点にいる場合でも、希望する相手と一定時間継続してデュエット、楽器セッション等を行うことができ、互いの拠点から装置の操作が可能な音響データ通信システムを提供することを目的とする。」
「【発明を実施するための形態】
【0034】
<A:第1実施形態>
図1は、本発明の第1実施形態に係る通信カラオケシステム100(音響データ通信システムの一例)のブロック図である。図1に示すように、通信カラオケシステム100は、管理サーバ10(管理装置の一例)と複数のカラオケ装置20(音響データ処理装置の一例)とを含んで構成される通信カラオケシステムである。管理サーバ10とカラオケ装置20とは、通信網40(例えばインターネット)を介して相互に通信する。また、複数のカラオケ装置20同士も通信網40(例えばインターネット)を介して相互に通信する。
【0035】
各カラオケ装置20は、通信網40を介して、管理サーバ10から伴奏用のカラオケの楽曲データ(補助データの一例)をダウンロードして、それぞれ別個にカラオケの楽曲を再生することができる。また、複数のカラオケ装置20が相互に通信を行って同一の楽曲を同時に再生しながら、歌唱音についても相互に再生する場合には、一つのカラオケ装置20で再生された楽曲データがその他のカラオケ装置20に送信され、各カラオケ装置20で再生される。また、各カラオケ装置に入力される歌唱音は実演データとして相互に通信され、楽曲データとミックスされて各カラオケ装置20で再生される。
【0036】
各カラオケ装置20は、図1に示すように、ユーザの楽曲の実演によって得られる実演データを入力する入力部200と、前記ユーザの楽曲の実演を補助する補助データと前記実演データとを再生する再生部201と、前記楽曲の実演順番を指定する個別予約リストを記憶する記憶部204と、前記楽曲の実演順番を予約する予約操作がなされると、前記マスター予約リストの内容を更新する更新部202と、前記マスター予約リストの内容が更新されると、前記マスター予約リストの変更内容を前記個別予約リストに反映させる反映部203とを備えている。なお、図1においては、簡略化のために、一つのカラオケ装置20における機能ブロックを表示しているが、他のカラオケ装置20においても同様の機能ブロックを備えている。
【0037】
図2は、管理サーバ10のブロック図である。図2に示すように、管理サーバ10は、制御部11、メモリ12、ハードディスク(HDD)13、および、通信インターフェース14を備えている。
【0038】
制御部11は、CPU等から構成され、管理サーバ全体の制御を行う。制御部11は、通信インターフェース14を介して通信網40に接続されており、通信インターフェース14を介して複数のカラオケ端末装置20と通信可能になっている。制御部11には、メモリ12およびハードディスク(HDD)13が接続され、メモリ12およびハードディスク(HDD)13からデータを読み出し、あるいは、メモリ12およびハードディスク(HDD)13にデータを書き込みながら、後述する制御処理を行う。制御部11は、管理部および第1更新部として機能する。
【0039】
ハードディスク(HDD)13には、カラオケ用の楽曲データ、楽曲データの曲目情報、楽曲データの曲目リスト、歌詞データ、および、楽曲データに関連付けられた映像データ等が格納されている。また、複数のカラオケ装置20が相互に通信する際に使用されるログイン管理情報も格納されている。このログイン管理情報は、ユーザのID、ユーザのプロフィール情報、カラオケ装置20を識別する情報などから構成されている。詳しくは後述する。
【0040】
図3は、カラオケ装置20のブロック図である。図2に示すように、カラオケ装置20は、制御部21、メモリ22、ハードディスク(HDD)23、通信インターフェース24、映像出力部25、映像入力部26、音響出力部27、音声入力部28、指示入力部29を備えている。
【0041】
制御部21は、CPU等から構成され、カラオケ装置全体の制御を行う。制御部21は、通信インターフェース24を介して通信網40に接続されており、通信インターフェース24を介して管理サーバ10および他のカラオケ装置20と通信可能になっている。制御部11には、メモリ22およびハードディスク(HDD)23が接続され、メモリ22およびハードディスク(HDD)23からデータを読み出し、あるいは、メモリ22およびハードディスク(HDD)23にデータを書き込みながら、後述する制御処理を行う。制御部21と通信インターフェース24は、参照部として機能する。また、制御部21は、再生部、第2更新部、および反映部として機能する。
【0042】
ハードディスク(HDD)23には、管理サーバ10からダウンロードした楽曲データ、楽曲データの曲目情報、歌詞データ、および、楽曲データに関連付けられた映像データ等が格納されるようになっている。
【0043】
また、複数のカラオケ装置20が相互に通信する場合には、通信を行う他のカラオケ端末装置20のユーザのID、他のカラオケ装置20を識別する情報なども格納されるようになっている。
【0044】
映像出力部25は、管理サーバ10からダウンロードしてハードディスク(HDD)23に格納した映像データや歌詞テロップをモニター50に出力する。また、複数のカラオケ装置20が相互に通信する場合には、通信を行う他のカラオケ装置20に接続されたカメラの映像データをモニター50に出力する。したがって、他のカラオケ装置20が遠隔地にある場合でも、あたかも一緒の部屋でカラオケを歌唱している雰囲気を作り出すことができる。
【0045】
映像入力部26には、カメラ51が接続されており、カメラ51で撮影した歌唱者の映像などを入力してデータ処理を行う。データ処理された映像データは、複数のカラオケ装置20が相互に通信する場合には、通信インターフェース24を介して他のカラオケ装置20に送信される。
【0046】
音響出力部27は、管理サーバ10からダウンロードしてハードディスク(HDD)23に格納した音響データやマイクにより収音した歌唱者の音声データを出力する。音響出力部27には、アンプ52が接続され、アンプ52にはスピーカ53が接続されている。したがって、スピーカ53からは、カラオケの伴奏や、歌唱者の音声が出力される。
【0047】
また、複数のカラオケ装置20が相互に通信する場合には、音響出力部27は、通信を行う他のカラオケ装置20に接続されたマイクで収音した歌唱者の音声データ、あるいは、コミュニケーションマイクで収音した周囲の音声データを出力する。したがって、他のカラオケ装置20が遠隔地にある場合でも、あたかも一緒の部屋でカラオケを歌唱している雰囲気を作り出すことができる。
【0048】
音声入力部28には、歌唱用マイク54とコミュニケーションマイク55が接続されている。音声入力部28は、歌唱用マイク54により収音した歌唱者の音声や、コミュニケーションマイク55により収音した観客等の音声を入力してデータ処理を行う。」
(b) 引用文献2の認定
引用文献2【0034】より、引用文献2には、「管理サーバ10(管理装置の一例)と複数のカラオケ装置20(音響データ処理装置の一例)とを含んで構成される通信カラオケシステム」であって、「管理サーバ10とカラオケ装置20とは、通信網40(例えばインターネット)を介して相互に通信」し、「複数のカラオケ装置20同士も通信網40(例えばインターネット)を介して相互に通信」するものが記載されていると認める。
同【0040】及び【0044】より、引用文献2には、「カラオケ装置20」の「映像出力部25は、管理サーバ10からダウンロードしてハードディスク(HDD)23に格納した映像データや歌詞テロップをモニター50に出力」し、「複数のカラオケ装置20が相互に通信する場合には、通信を行う他のカラオケ装置20に接続されたカメラの映像データをモニター50に出力する」ことにより、「他のカラオケ装置20が遠隔地にある場合でも、あたかも一緒の部屋でカラオケを歌唱している雰囲気を作り出すことができる」ことが記載されていると認める。
よって、引用文献2には、
「管理サーバ10(管理装置の一例)と複数のカラオケ装置20(音響データ処理装置の一例)とを含んで構成される通信カラオケシステムであって、
管理サーバ10とカラオケ装置20とは、通信網40(例えばインターネット)を介して相互に通信し、
複数のカラオケ装置20同士も通信網40(例えばインターネット)を介して相互に通信し、
カラオケ装置20の映像出力部25は、管理サーバ10からダウンロードしてハードディスク(HDD)23に格納した映像データや歌詞テロップをモニター50に出力し、
複数のカラオケ装置20が相互に通信する場合には、通信を行う他のカラオケ装置20に接続されたカメラの映像データをモニター50に出力することにより、他のカラオケ装置20が遠隔地にある場合でも、あたかも一緒の部屋でカラオケを歌唱している雰囲気を作り出すことができる」
技術(以下「引用文献2記載技術」という。)が記載されている。
d 引用文献3
(a) 引用文献3の記載
引用文献3には、以下の事項が記載されている。
「【要約】
【課題】 作業員の技術の向上を実現するとともに、さらに「作業の安全性の確保」および「訓練コストの低減」を実現可能な機雷処分具訓練装置を得ること。
【解決手段】入力条件に基づいて気象モデルおよび海象モデルを読み出し、その後、海象モデルに基づいて船舶運動モデルおよび機雷処分具運動モデルを読み出す訓練評価装置10と、船舶運動モデルに基づいて訓練空間の揺動計算を行う揺動計算装置7,8,9と、各運動モデルおよび気象モデルに基づいて実画像をリアルタイムに表示するための画像処理を行い、さらに、気象モデルに基づいて音源データを生成する高速3次元画像生成装置4,5,6と、訓練空間毎に機雷処分具の投入/揚収の訓練を行うための実画像を表示し、さらに船舶の揺れおよび音を再現する没入型立体画像表示装置1,2,3と、訓練結果を評価する訓練評価装置10と、を備えることを特徴とする。」
「【請求項1】 現実感を再現するための気象モデル、および船舶や機雷処分具の揺れを再現するための海象モデルを管理する気象/海象管理手段と、
前記海象モデルに対応する船舶の動きを再現するための船舶運動モデルを管理する船舶運動モデル管理手段と、
前記海象モデルに対応する機雷処分具の動きを再現するための機雷処分具運動モデルを管理する機雷処分具運動モデル管理手段と、
入力される気象条件および海象条件に基づいて対応する気象モデルおよび海象モデルを読み出し、その後、前記読み出した海象モデルに基づいて訓練対象の船舶運動モデルおよび機雷処分具運動モデルを読み出すモデル読み出し手段と、
前記受け取った船舶運動モデルに基づいて訓練空間となる艦橋、ウィング、デッキの揺動計算を行う揺動計算手段と、
前記受け取った各運動モデルおよび気象モデルに基づいて実画像をリアルタイムに表示するための画像処理を行い、さらに、受け取った気象モデルに基づいて音源データを生成する画像処理/音源データ生成手段と、
訓練空間毎に、機雷処分具の投入/揚収の訓練を行うための実画像を表示し、さらに、船舶の揺れおよび音を再現する表示手段と、訓練結果を評価する評価手段と、を備えることを特徴とする機雷処分具訓練装置。」
「【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、機雷処分具の投入および揚収の訓練を行う機雷処分具訓練装置に関するものであり、特に、機雷処分具の投入および揚収の訓練にVR(バーチャルリアリティ)技術を応用した機雷処分具訓練装置、および機雷処分具訓練プログラムを記録した記録媒体に関するものである。」
「【0022】そして、読み出した掃海艇運動モデルを各高速3次元画像生成装置(4,5,6)および各揺動計算装置(7,8,9)に通知し(図示の2に相当)、機雷処分具運動モデルを各高速3次元画像生成装置(4,5,6)に通知する(図示の3に相当)。なお、ここでいう掃海艇運動モデルは、3次元揺動台25の揺動計算に必要な掃海艇の動きに関するデータであり、また、機雷処分具運動モデルは、没入型立体画像表示装置の画面に、波浪,風,潮流等による機雷処分具の揺れを再現した実画像を表示するためのデータである。
【0023】つぎに、各揺動計算装置(7,8,9)では、受け取った掃海艇運動モデルに基づいて各訓練空間の揺動計算を行い(ステップS6)、その結果を各3次元揺動台25に出力する(図示の4に相当)。具体的にいうと、高速3次元画像生成装置4では、波浪,風,潮流等による揺れを忠実に再現するために、各訓練空間の揺動計算を行う。
【0024】また、同時に、各高速3次元画像生成装置(4,5,6)では、受け取った掃海艇運動モデル,機雷処分具運動モデル,気象モデルに基づいて、正確な実画像をリアルタイムに表示するための画像処理を行い(ステップS7)、さらに、受け取った気象モデルに基づいて、臨場感をだすための3D音源データを生成する(ステップS8)。そして、その画像処理結果を各没入型立体画像表示装置(1,2,3)に出力し(図示の5に相当)、風や雨等の3D音源データを各3D立体音響装置24に出力する(図示の6に相当)。」
(b) 引用文献3の認定
引用文献3の請求項1より、引用文献3には、
「現実感を再現するための気象モデル、および船舶や機雷処分具の揺れを再現するための海象モデルを管理する気象/海象管理手段と、
前記海象モデルに対応する船舶の動きを再現するための船舶運動モデルを管理する船舶運動モデル管理手段と、
入力される気象条件および海象条件に基づいて対応する気象モデルおよび海象モデルを読み出し、その後、前記読み出した海象モデルに基づいて訓練対象の船舶運動モデルおよび機雷処分具運動モデルを読み出すモデル読み出し手段と、
前記受け取った各運動モデルおよび気象モデルに基づいて実画像をリアルタイムに表示するための画像処理を行い、さらに、受け取った気象モデルに基づいて音源データを生成する画像処理/音源データ生成手段と、
船舶の揺れおよび音を再現する表示手段と、
を備えることを特徴とする機雷処分具訓練装置。」
の技術(以下「引用文献3記載技術」という。)が記載されている。
e 引用文献4
新たに引用する、周知技術を示す文献である、引用文献4には以下の事項が記載されている。
(a) 引用文献4の記載
「【背景技術】
【0002】
一般的に、カラオケ装置は、カラオケ用の個室ルームが複数設けられたカラオケボックスや、テーブルとソファーを用意して酒類や飲食物を提供するスナックやバーといったナイト店舗内に設置されている。しかし、現在では前記カラオケボックスやナイト店舗に限らず、屋形船のような船舶や観光バスのような移動体に設置されており、また自家用車に取付けられているカーナビゲーションにおいても、カラオケを行うコンテンツが搭載されているもがある。このようにカラオケ装置は、従来のカラオケボックスやナイト店舗だけではなく、利用者の使用用途に応じて、様々な環境下にて利用されている。」
(b) 引用文献4の認定
引用文献4には「屋形船のような船舶や観光バスのような移動体にカラオケ装置が設置されている」ことが記載されていると認める。
(イ) 対比
本件発明1と引用発明を対比する。
引用発明の「仮想現実システム」は、「インターネット通信を用い、ユーザたちのコンピュータデバイス上で実行するアプリケーションを介して、アクティビティのデジタルバージョンをレンダリングする」ものである。ここで、前記(ア)b(b)で検討したとおり、引用発明における「レンダリング」は、仮想現実のレンダリングであるから、仮想現実の画像・音声等をレンダリング(生成)することを意味すると解される。そして、ユーザたちのコンピュータデバイス上で、アクティビティのデジタルバージョンをレンダリングすることから、それぞれのユーザに対して、同一のアクティビティの画像を生成するものといえる。仮想現実においては、同一のアクティビティの画像であっても、実際に表示される画像はユーザにより、異なるものとなりえるものであるが、同一のアクティビティという、同一の情報に関する画像が共有されるものといえる。
一方、本件補正発明1の「アプリ」は、アプリケーションというある種のシステムと解されるから、本件補正発明1の「画面共有機能付きアプリ」は、「画面共有機能付きのコンピュータアプリケーションシステム」と解される。
してみれば、引用発明の「仮想現実システム」と本件補正発明1の「画面共有機能付きアプリ」とでは、後記する相違点を除いて、「ユーザ間で同一の情報に関する画像が共有されるシステム」との点で共通する。
加えて、引用発明と本件補正発明1とでは、「同一の情報に関する画像が共有されるシステムにおけるコミュニケーションの方法」との点で共通する。
引用発明では、「前記システムは、インターネット通信を用い、ユーザたちのコンピュータ及びスマートフォンを含むコンピュータデバイス上で実行するアプリケーションを介して」、「ユーザたちから離れた場所に存在するアクティビティに参加することを可能」にする。ここで、ユーザたちのコンピュータは、一般個人であるユーザのコンピュータ、すなわち「パソコン」と解される。してみれば、引用発明の前記事項と本件補正発明1とでは、「インターネット通信を用いてパソコンやスマートフォンから参加し」との点で共通する。
引用発明では、「前記システムは、アクティビティとして、仮想世界内のクルーズ船の完全な仮想レクリエーションを作成することができる」ことから、引用発明では、ユーザたちは仮想世界内の移動体としてのクルーズ船に乗っている仮想的な体験をするものと解される。そして、ユーザたちが仮想世界内においてコミュニケーションすることから、オンラインで互いのコミュニケーション(歓談)の映像がレンダリングされ、表示されるものと解される。また、引用発明の「クルーズ船」と本件補正発明の「屋形船」とでは、「船」である点で共通する。よって、引用発明と本件補正発明1の「あたかも移動体に乗り、前記アプリによる画像とカラオケ曲音出しと歌詞の画面を兼用する処理を行い、歌う人の顔の映像と音声、互いの歓談の映像を画面に表示し、楽しめるようにしたオンラインのコミュニケーション方法に於いて、移動体は屋形船であって、主催者により画像を揺らす処理をして、参加者が屋形船に乗っているような錯覚を与える事」とでは、後記する相違点を除き、「あたかも移動体に乗り、互いの歓談の映像を画面に表示し、楽しめるようにしたオンラインのコミュニケーション方法おいて、移動体は船であって、参加者が船に乗っているような錯覚を与える」との点で共通する。
(ウ) 一致点及び相違点
しれみれば、本件補正発明1と引用発明とでは、以下の点で一致及び相違する。
a 一致点
「ユーザ間で同一の情報に関する画像が共有されるシステムにおけるコミュニケーションの方法であって、
インターネット通信を用いてパソコンやスマートフォンから参加し、
あたかも移動体に乗り、互いの歓談の映像を画面に表示し、楽しめるようにしたオンラインのコミュニケーション方法おいて、移動体は船であって、参加者が船に乗っているような錯覚を与える、
オンラインのコミュニケーション方法。」
b 相違点
(a) 相違点1
同一の情報に関する画像が共有されるシステムとして、本件補正発明は画面共有機能付きアプリであるのに対し、引用発明は、仮想現実システムである点。
(b) 相違点2
本件補正発明は移動体である船が屋形船であるのに対し、引用発明は、クルーズ船である点。
(c) 相違点3
本件補正発明は、前記アプリによる画像とカラオケ曲音出しと歌詞の画面を兼用する処理を行い、歌う人の顔の映像と音声を画面を表示し、楽しめるようにしているのに対し、引用発明では、「アクティビティとして、クルーズ船の完全な仮想レクリエーションを作成することができ、ユーザたちは、仮想的なクルーズ船で時間を過ごすことができ、クラブ、ウォータースライド、自船の周囲のジェットスキー、パラセール、ハンググライド、乗馬、ジープの使用及びフォーホイーラといった、船上の場所と体験を経験することができる」ことは特定されているものの、仮想レクリエーションとして「カラオケ」については特定されていない点。
(d) 相違点4
本件補正発明では、「主催者により画像を揺らす処理」をするのに対し、引用発明にはそのような特定はない点。
(エ) 相違点についての検討
上記相違点について、検討する。
a 相違点1について
ユーザ間で同一の情報が共有されるシステムとして、仮想現実システムも、本願明細書内で引用されているZoom等の画像共有機能付きアプリも、どちらも本願出願前において具体例をあげるまでもなく周知である。そして、具体的なコンピュータシステムの実装において、どのような技術を基盤にして作成するかは、目標とする効果やコスト、そのほかの技術的・社会的条件に応じて、周知の技術から、当業者が適宜設計的に決定できるものである。ここで、開発及び運用に関し、仮想現実システムは比較的高コストであり、一方、画像共有機能付きアプリは比較的低コストである。コストを低くすることは、コンピュータシステム一般において、共通の課題であるから、得られる効果は異なるとしても、コストを低くするために、仮想現実システムに替え、画像共有機能付きアプリを用いることは、当業者が容易に想到することができた事項である。
b 相違点2について
現実のクルーズ船及び屋形船は、共に船内でレクリエーションが行われる船として具体例をあげるまでもなく周知であるから、参加者が乗っているような錯覚を与える対象として、引用発明のクルーズ船に替えて、屋形船とすることは、当業者が容易に想到することができたものである。
c 相違点3について
引用文献2記載技術の「カラオケ装置20の映像出力部25は、管理サーバ10からダウンロードしてハードディスク(HDD)23に格納した映像データや歌詞テロップをモニター50に出力し」、「複数のカラオケ装置20が相互に通信する場合には、通信を行う他のカラオケ装置20に接続されたカメラの映像データをモニター50に出力することにより、他のカラオケ装置20が遠隔地にある場合でも、あたかも一緒の部屋でカラオケを歌唱している雰囲気を作り出すことができる」との事項から、遠隔地でカラオケを楽しむ場合に、音声データに加え、歌詞テロップを表示することも当然行われるものと認められる。
してみれば、引用発明には特定はないものの、引用文献4記載技術にもあるように、現実の屋形船での典型的なリクリエーションとしてカラオケが行われることは周知であるから、これを引用発明に適用し、参加者が屋形船に乗っているような錯覚を与えるために、「あたかも移動体に乗り、前記アプリによる画像とカラオケ曲音出しと歌詞の画面を兼用する処理を行い、歌う人の顔の映像と音声」「を画面に表示し、楽しめるように」することは、当業者が容易に想到することができた事項である。
d 相違点4について
船は揺れることがあることは、乗船経験のある者の多くが体験する一般常識である。そして、現実世界を模擬する技術分野において、映像などにおけるリアリティを高めることは一般的な課題である。さらに、船が揺れる画像を生成する技術は、引用文献3に記載されている。してみれば、引用発明には特定はされていないとしても、前記一般的な技術課題の解決のために、引用文献3の技術を適用して、「画像を揺らす処理をして、参加者が屋形船にのっているような錯覚を与える」ことは、当業者が容易に想到することができた事項である。また、画像を揺らす処理の主体を「主催者」とすることは、技術的には格別の困難はなく、当業者が適宜設計的に決定できる事項であると認める。
f 効果について
これらの相違点を総合的に勘案しても、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明及び周知技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
(オ) 請求人の主張について
審判請求人は、審判請求書において
「(5)原査定理由4(特許法第29条第2項)について
本願発明の特徴は、引用文献1に示唆も開示も無く、進歩性を有するものである。
具体的には、
(イ)本願発明と引用文献1との対比
審査官殿は、引用文献1により、「カラオケ、出航の状景、波、司会者や主催者の出航のあいさつ、自己紹介、揺れる感覚、帰航の合図、合唱、波止場到着の風景等の体験は、クルーズ船において通常体験する経験にすぎない。」とするが、本発明の特徴の如く、主催者により画像を揺らす処理をすること、すなわち、船外の景色又はカラオケ歌詞の画像を揺らす処理をすることは、開示も示唆も無い。
(ロ)本願発明と引用文献2との対比
審査官殿は、引用文献2により、伴奏や歌詞データを提供し、各拠点で撮影された映像、歌唱者や周囲の音声を互いに交換することが周知とするが、上記の歌詞データが揺れる事は開示も示唆も無い。本願発明の如く、本発明の特徴の如く、主催者により画像を揺らす処理をすること、すなわち、船外の景色又はカラオケ歌詞の画像を揺らす処理をすることは、引用文献2に開示も示唆も無いし周知な処理でもない。」
と主張している。しかしながら、前記(エ)で検討したとおりであり、引用文献1には直接的な開示がないとしても、映像などにおけるリアリティを高めるという、前記した一般的な技術課題の解決のために、引用文献3の技術を適用して、「画像を揺らす処理をして、参加者が屋形船にのっているような錯覚を与える」ことは、当業者が容易に想到することができた事項である。また、現実のクルーズ船及び屋形船でカラオケが行われることは周知であるから、リアリティを高めるために、引用発明にカラオケに関する構成を付加することも、引用文献1に開示はないとしても、示唆がないとはいえない。
(カ) 小括
以上のとおり、各相違点は、当業者が容易に想到することができたものであるから、本件補正発明1は、引用発明及び周知技術である引用文献2-5記載技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
イ 中括
よって、請求項1に係る本件補正が新規事項を追加するものでなく、かつ、限定的減縮に該当するとした場合であっても、本件補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
(5) 大括
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第3項及び同条第5項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
また、仮に、請求項1に係る本件補正が新規事項を追加するものでなく、かつ、限定的減縮に該当するとした場合であっても、本件補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
令和5年4月10日にされた手続補正(本件補正)は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和4年8月17日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、上記第2の1(2)に記載のとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、以下のとおりである。
「1.(発明該当性)この出願の下記の請求項に記載されたものは、下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。」
「2.(明確性)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
「4.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。」
「<引用文献等一覧>
1.米国特許出願公開第2018/0342106号明細書
2.特開2013-231951号公報」
3 引用文献
原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1-2及びその記載事項は、前記第2の2(4)ア(ア)b、cに記載したとおりである。
4 対比・判断
本願発明は、前記第2の2(4)で検討した本件補正発明から、「移動体は屋形船であって、主催者により画像を揺らす処理をして、参加者が屋形船に乗っているような錯覚を与える事」という限定事項を削除したものである。してみれば、本願発明と引用発明とでは、前記第2の2(4)ア(ウ)bで検討した相違点のうち、相違点1,2,4の点で相違する。そして、前記第2の2(4)ア(エ)で検討したとおり、相違点1及び2は引用発明及び周知技術から、相違点4は引用発明と周知技術を示す文献である引用文献2,4から把握される周知技術に基づき、当業者が容易に想到することができたものである。してみれば、本願発明も、引用発明、引用文献2,4から把握される周知技術及びそのほかの周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2023-005769