特許拒絶査定不服審判
2021-000742
自動的にテレビ番組を制作する方法及びシステム
- 審判番号
- 2021-000742
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-559211
- 請求日
- 2021年01月19日
- 審決日
- 2022年07月04日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ピクセルロット エルティーディー.
- 【請求人代理人】北村 周彦
- 審判長/審判官
- 審判長 畑中 高行
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 川崎 優
- 分類
- P18 .113-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N) / P18 .536-WYF(H04N) / P18 .537-WYF(H04N) / P18 .572-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-559211「自動的にテレビ番組を制作する方法及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月8日国際公開、WO2015/151095、平成29年5月25日国内公表、特表2017-513385、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年3月31日(パリ条約による優先権主張 2014年4月3日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和4年6月6日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-000742