審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2015-700205

免震装置

審判番号
2015-700205
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2011-206736
登録番号
特許第5721596号(P5721596)
請求日
2015年11月20日
審決日
2017年01月18日
公報発行日
2017年04月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】株式会社IHIインフラシステム
  • 【権利者代理人】特許業務法人青海特許事務所
  • 【権利者】株式会社IHI
  • 【権利者代理人】特許業務法人青海特許事務所
  • 【異議申立人】小林 敏樹
審判長/審判官
  • 審判長 阿部 利英
  • 審判官 内田 博之
  • 審判官 冨岡 和人
分類
P1651.113-YAA(F16F) / P1651.121-YAA(F16F) / P1651.851-YAA(F16F) / P1651.853-YAA(F16F) / P1651.857-YAA(F16F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第4項、特許法第120条の5第2項第1号、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5721596号発明「免震装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5721596号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-5〕について訂正することを認める。 特許第5721596号の請求項2ないし5に係る特許を維持する。   特許第5721596号の請求項1に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 特許第5721596号の請求項1~5に係る特許についての出願は、平成23年9月22日に特許出願され、平成27年4月3日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、特許異議申立人により特許異議の申立てがなされ、平成28年2月5日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成28年4月13日に意見書の提出及び訂正請求がなされ、平成28年6月30日に特許異議申立人から意見書が提出され、平成28年9月14日付けで取消理由(決定の予告)が通知され、その指定期間内である平成28年11月24日に意見書の提出及び訂正請求がなされたものである。 なお、平成28年11月24日の訂正請求により、平成28年4月13日の訂正請求は取り下げたものとみなす。 2 訂正の適否についての判断 (1)訂正の内容 上記平成28年11月24日の訂正請求による訂正の内容は以下の訂正事項ア~キのとおりである。 ア 請求項1を削除する。 イ 請求項2に「前記連通管は、前記空気ばねに設けられた複数の通気口と前記複数の補助タンクとをそれぞれ連通することを特徴とする請求項1に記載の免震装置。」と記載されているのを、独立形式に改め、「建築物のスラブと床構造体に狭装された空気ばねと、前記空気ばねと連通管を通じて連通する複数の補助タンクと、を備え、前記複数の補助タンクは、前記空気ばねに並列に連設され、前記連通管は、前記空気ばねに設けられた複数の通気口と前記複数の補助タンクとをそれぞれ連通し、前記連通管には、前記空気ばねと前記補助タンクとの気圧差が所定閾値以上になると弁を開いて該空気ばねと該補助タンクとを連通し、該空気ばねと該補助タンクとの気圧差が該所定閾値未満となると該弁を閉じて該空気ばねと該補助タンクとを遮断するリリーフバルブが設けられていることを特徴とする免震装置。」に訂正する。 ウ 請求項3に「前記複数の通気口のうち、少なくとも1の通気口は、他の通気口より開口面積が大きいことを特徴とする請求項2に記載の免震装置。」と記載されているのを、独立形式に改め、「建築物のスラブと床構造体に狭装された空気ばねと、前記空気ばねと連通管を通じて連通する複数の補助タンクと、を備え、前記複数の補助タンクは、前記空気ばねに並列に連設され、前記連通管は、前記空気ばねに設けられた複数の通気口と前記複数の補助タンクとをそれぞれ連通し、該空気ばねが受ける振動を減衰する口径に絞られ、前記複数の通気口のうち、少なくとも1の通気口は、他の通気口より開口面積が大きいことを特徴とする免震装置。」に訂正する。 エ 請求項5に「請求項1から4のいずれか1項に記載の免震装置。」と記載されているのを、「請求項2から4のいずれか1項に記載の免震装置。」に訂正する。 オ 明細書の段落【0009】を削除する。 カ 明細書の段落【0010】に「連通管は、空気ばねに設けられた複数の通気口と複数の補助タンクとをそれぞれ連通してもよい。」と記載されているのを「本発明の免震装置は、建築物のスラブと床構造体に狭装された空気ばねと、空気ばねと連通管を通じて連通する複数の補助タンクと、を備え、複数の補助タンクは、空気ばねに並列に連設され、連通管は、空気ばねに設けられた複数の通気口と複数の補助タンクとをそれぞれ連通し、連通管には、空気ばねと補助タンクとの気圧差が所定閾値以上になると弁を開いて空気ばねと補助タンクとを連通し、空気ばねと補助タンクとの気圧差が所定閾値未満となると弁を閉じて空気ばねと補助タンクとを遮断するリリーフバルブが設けられていることを特徴とする。」に訂正する。 キ 明細書の段落【0011】に「複数の通気口のうち、少なくとも1の通気口は、他の通気口より開口面積が大きいとしてもよい。このとき、1の通気口と他の通気口の直径比は、1よりも大きく16よりも小さくてもよい。」と記載されているのを「本発明の免震装置は、建築物のスラブと床構造体に狭装された空気ばねと、空気ばねと連通管を通じて連通する複数の補助タンクと、を備え、複数の補助タンクは、空気ばねに並列に連設され、連通管は、空気ばねに設けられた複数の通気口と複数の補助タンクとをそれぞれ連通し、空気ばねが受ける振動を減衰する口径に絞られ、前記複数の通気口のうち、少なくとも1の通気口は、他の通気口より開口面積が大きいことを特徴とする。このとき、1の通気口と他の通気口の直径比は、1よりも大きく16よりも小さくてもよい。」に訂正する。 (2)訂正の目的 訂正事項アは、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。訂正事項イ及びウは、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び同項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とするものである。また、訂正事項エ~キは、同項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 (3)新規事項 リリーフバルブに関して明細書の段落【0028】には、「リリーフバルブは、空気ばね150と補助タンク152との気圧差が所定閾値以上になると自体の弁を開き、空気ばね150と補助タンク152とを連通し、空気ばね150と補助タンク152との気圧差が再び所定閾値未満となると弁を閉じる。」との記載がある。 また、一般的にリリーフバルブは平常時に全閉していて非常時に開く弁であって、開口度を調整する可変バルブ(段落【0027】)と区別される。 そうすると、空気ばねと補助タンクとの気圧差が所定閾値未満となって弁を閉じるとき、リリーフバルブが「空気ばねと補助タンクとを遮断する」ことは、当業者にとって自明なことである。 したがって、訂正事項イ及びカは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。 また、連通管に関して明細書の段落【0027】には、「連通管154は、その管の径を例えばオリフィス等により絞ることで(例えば、口径を10mm以下とすることで)、地震動を減衰する機能も生じる。」との記載があり、段落【0036】には、「空気ばね150と補助タンク152とを連通する連通管154の口径を絞ることで、免震装置120に減衰機能を持たせることができる。」との記載があるから、「連通管」が「空気ばねが受ける振動を減衰する口径に絞られ」ることは、明細書に記載されているといえる。 したがって、訂正事項ウ及びキは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。 さらにまた、訂正事項ア、エ~オは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでないことは明らかである。 したがって、訂正事項ア~キは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。 (4)拡張・変更の存否 訂正事項アは、請求項1を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 訂正事項イは、上記訂正事項アに伴って引用関係を解消するとともに、請求項2に係る発明の「連通管」に「前記空気ばねと前記補助タンクとの気圧差が所定閾値以上になると弁を開いて該空気ばねと該補助タンクとを連通し、該空気ばねと該補助タンクとの気圧差が該所定閾値未満となると該弁を閉じて該空気ばねと該補助タンクとを遮断するリリーフバルブが設けられている」という事項を直列して限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 訂正事項ウは、上記訂正事項アに伴って引用関係を解消するとともに、請求項3に係る発明の「連通管」に「該空気ばねが受ける振動を減衰する口径に絞られ」るという事項を直列して限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 訂正事項エは、上記訂正事項アに伴って引用する請求項の数を減じるものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 訂正事項オ~キは、上記訂正事項ア~ウに伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、明細書の記載を訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項ア~キは、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項の規定に適合する。 (5)一群の請求項 訂正事項ア~キは、一群の請求項の全てについて行われているものであるから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第4項の規定に適合する。 (6)むすび 以上のとおり、上記訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項第1号、同項第3号及び同項第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第4項ないし第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正を認める。 3 取消理由(決定の予告)についての判断 (1)本件発明 上記訂正請求により訂正された訂正請求項2~5に係る発明(以下、「本件発明2」~「本件発明5」という。)は、その特許請求の範囲の請求項2~5に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項2】 建築物のスラブと床構造体に狭装された空気ばねと、 前記空気ばねと連通管を通じて連通する複数の補助タンクと、 を備え、 前記複数の補助タンクは、前記空気ばねに並列に連設され、 前記連通管は、前記空気ばねに設けられた複数の通気口と前記複数の補助タンクとをそれぞれ連通し、 前記連通管には、前記空気ばねと前記補助タンクとの気圧差が所定閾値以上になると弁を開いて該空気ばねと該補助タンクとを連通し、該空気ばねと該補助タンクとの気圧差が該所定閾値未満となると該弁を閉じて該空気ばねと該補助タンクとを遮断するリリーフバルブが設けられていることを特徴とする免震装置。 【請求項3】 建築物のスラブと床構造体に狭装された空気ばねと、 前記空気ばねと連通管を通じて連通する複数の補助タンクと、 を備え、 前記複数の補助タンクは、前記空気ばねに並列に連設され、 前記連通管は、前記空気ばねに設けられた複数の通気口と前記複数の補助タンクとをそれぞれ連通し、該空気ばねが受ける振動を減衰する口径に絞られ、 前記複数の通気口のうち、少なくとも1の通気口は、他の通気口より開口面積が大きいことを特徴とする免震装置。 【請求項4】 前記1の通気口と他の通気口の面積比は、1よりも大きく16よりも小さいことを特徴とする請求項3に記載の免震装置。 【請求項5】 前記連通管は、前記空気ばねに設けられた通気口から延伸し、さらに複数に分岐することで、前記空気ばねと前記複数の補助タンクとをそれぞれ連通することを特徴とする請求項2から4のいずれか1項に記載の免震装置。」 (2)取消理由の概要 訂正前の請求項1~5に係る特許に対して平成28年9月14日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)の要旨は、次のとおりである。 ア 請求項3及び請求項4に係る発明は、甲1号証(特開2004-270735号公報)に記載された発明並びに甲1号証に記載された事項及び甲2号証(特開2010-133158号公報)に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、請求項3及び請求項4に係る特許は取り消すべきものである。 イ 請求項5に係る発明は、甲1号証に記載された発明並びに甲1号証に記載された事項、甲2号証に記載された事項及び甲4号証(特開昭61-130638号公報)に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、請求項5に係る特許は取り消すべきものである。 (3)甲号証の記載 ア 甲1号証は、本件出願の出願前に日本国において頒布された刊行物であり、「気体ばね式除振装置」に関して、図面(特に【図9】参照)とともに、次の事項が記載されている。 (ア)「【0001】 【発明の属する技術分野】 本発明は、被支持体を気体ばねにより弾性的に支持するとともに、該気体ばねの気体室にその容積を増大させるための容積室を付加した気体ばね式除振装置に関し、特に、その容積室等に生じる気体の共振の影響を低減するための構造の技術分野に属する。」 (イ)「【0026】 (実施形態1) 図1は、本発明に係る気体ばね式除振装置Aの一例を示し、この除振装置は、例えば、図示しない半導体製造装置、電子顕微鏡、光学式計測装置等の精密機器を搭載して、それらの機器を床からの振動と殆ど絶縁した状態で設置するためのものである。すなわち、前記除振装置Aの概略構成は、図示の如く、気体ばね式のアイソレータ2と、このアイソレータ2とは別体に床面に設置された補助タンク部1と、前記アイソレータ2の上部に搭載された搭載盤3(被支持体)とにより表わされる。 【0027】 前記補助タンク部1は、金属製管部材16により該アイソレータ2の気体ばねの気体室26に接続されて、気体ばねの気体容積を増大させるものである。詳しくは、補助タンク部1は、ベースプレート10とトッププレート11と筒状の周壁部12とにより、例えば直方体形状のケースを構成し、このケース内に区画される気体室を容積室13としたものであり、該周壁部12の各面には通気口14,14,…(図には2つだけ示す)がそれぞれ設けられている。図の左側の通気口14には、補助タンク部1の容積室13と前記アイソレータ2の気体室26とを連通するための金属製管部材16の一方の端部が図示しないボルトにより締結されており、残りの3つの通気口14,14,14には、図示しないボルトにより補助タンク周壁部12に固定された通気口用蓋15,15,15(図には1つだけ示す)が設けられている。」 (ウ)「【0037】 (補助タンク) 上記のように、金属製管部材16により構成される気体通路41によって、気体ばねの気体室26と補助タンク容積室13とを連通させることにより、気体の容積を増大させることができる。このことにより、以下の(1)式で表される気体ばねのばね定数Kは小さくなり、(2)式で表される気体ばねの固有振動数fsが低くなる。したがって、気体ばねに補助タンク部1を接続することにより、低い周波数まで振動を減衰させることが可能な除振性能の高い気体ばねを実現することができる。 【0038】 【数2】 【0039】 【数3】 【0040】 ここで、上記(1)、(2)式においては、ポリトリピック指数をγ、気体ばねの有効受圧面積をA1、気体ばねに作用する圧力をP、補助タンク容積室13の容積と気体通路41の容積とを含む気体ばねの気体室26の容積をV1、トッププレート23に搭載盤3やその上の機器の分担荷重を含めた振動系の質量をmとする。 【0041】 しかし、上記のように、気体通路41によって気体ばねの気体室26と補助タンク容積室13とを連通させる場合には、気体通路41と補助タンク容積室13とにより図2(a)のようなヘルムホルツ型共鳴器45が構成されることになる。一般的に、ヘルムホルツ型共鳴器は配管等に高圧空気を流す場合などにおいて、その管内に発生する脈動を減衰させる消音器として用いられるが、上記のように気体ばねの一部を構成する場合には、床からの微振動等により気体ばねの気体室26内に生じる気体の振動が気体通路41と補助タンク容積室13とにより構成されるヘルムホルツ型共鳴器45の影響によって増幅され、これにより特定の周波数域に生じる比較的大きな振動が気体ばねの気体室26内の気体に伝達することによって、該気体ばねの振動伝達率を増大させる(図3参照)。 【0042】 ここで、図2(a)に示すヘルムホルツ型共鳴器45では、気体通路41内にある気体を質量mhの錘47に、補助タンク容積室13内の気体をばね定数Khのばね48に、気体ばねの気体室26内の気体をばね定数Ktのばね49にそれぞれ対応する図2(b)のようなばね系46と仮定することができ、ヘルムホルツ型共鳴器による共鳴は前記ばね系46における共振と考えることができる。つまり、気体ばねの気体の振動がその気体室26、気体通路41及び容積室13により構成されるヘルムホルツ型共鳴器45に伝達された場合には、気体室26と気体通路41と容積室13とによるばね系46で共振が生じ、その共振により気体通路41内の気体(錘47)が激しく移動し、振動することになる。」 (エ)「【0045】 (吸音材) この実施形態では、上記アイソレータ2に使用している吸音材40は、例えば、アルミ不織布やグラスウール、燒結金属などの多孔質材料または穴あき板であり、これを気体ばねの気体室26と補助タンク容積室13とを連通する気体通路41に配設することによって、気体通路41及び補助タンク容積室13に生じる前記ヘルムホルツ型共鳴による気体の振動エネルギーを効果的に吸収して、共振の影響を減少させることができる。 【0046】 一般的に、吸音材は図4に示すように、比較的広い周波数域において吸音効果を有するため、補助タンクの効果を阻害しない程度に適度に気体の移動を許容するような吸音材であれば、どのようなものでもヘルムホルツ型共鳴の影響をある程度減少させることができる。しかしながら、より効果的にヘルムホルツ型共鳴の影響を減少させるためには、以下に示すヘルムホルツ型共鳴の共鳴周波数f0((3)式)における振動伝達率の増加量が略2/3以下となるような、すなわち、前記図4に一例を示すように、共振による気体の振動エネルギーの略1/3以上を吸収することができる吸音材を選定する必要がある(図の例では振動エネルギーの略半分を吸収している)。 【0047】 【数4】 【0048】 ここで、Cは音速、A2は気体通路41の断面積、V3は補助タンク気体室の容積であり、Lは、気体通路41の長さL0に補正値(0.8×(気体通路41の等価直径))を加えたものとする。 【0049】 なお、図4に示した吸音材の振動エネルギー吸収特性は、例えば穴あき板の吸音材を用いた場合の振動エネルギー吸収特性であり、吸音材にグラスウール等を用いた場合には、図5に示すような振動エネルギー吸収特性になる。この場合においても、ヘルムホルツ型共鳴の影響を効果的に減少させるためには、穴あき板を用いた場合と同様に、共鳴周波数における気体の振動エネルギーの略1/3以上を吸収することができる吸音材を選定するのが好ましい。 【0050】 また、最も効果的にヘルムホルツ型共鳴の影響を減少させることができるのは、例えば穴あき板の場合について図6に示すように、以下の(4)式で表される吸音材の吸音周波数fが(3)式で表される共鳴周波数f0に略等しくなるときである。ここで、γは吸音材の開口率であり、tは吸音材の厚さであり、dは吸音材の穴直径であり、Zは気体ばねの背後気体層の距離(図2参照)である。したがって、吸音材としては、吸音周波数fが共鳴周波数f0に等しくなるように、その開口率γ、厚さt、穴直径dを気体ばねの背後気体層の距離Zに対応づけて設定するのが最も好ましい。 【0051】 【数5】 」 (オ)「【0063】 また、前記実施形態1では、補助タンク部1の容積室13を1つとしているが、容積室13は複数に分かれていてもよい。例えば、図9に一例を示すように、補助タンク部1を気体ばねの左右両側に分割して、右側を主に2個の筒状部材53、53(当審注:「筒状部材52、52」の誤記。以下同じ。)により構成し、また、左側を主に1個の筒状部材53により構成してもよい。この場合、図の右側の補助タンク部1は、気体ばねの気体室26の右側に管部材53により接続された筒状部材52に対して、さらにもう1組の管部材53及び筒状部材52を接続し、その2つの筒状部材52,52内の空間(容積室13)を2つの管部材53、53内の気体通路41によって気体ばねの気体室26に連通させている。また、気体ばねから遠い方の筒状部材52の開放端は蓋部材55により閉止している。 【0064】 そのように、気体ばねに複数の筒状部材52,52,…を接続して補助タンク部1を構成する場合には、その筒状部材52の個数を変更することで、補助タンク部1内の気体容量を変更することができるので、要求される気体ばねの除振性能に合わせて気体ばねの気体容量を容易に変更することができる。 【0065】 また、前記図9に示す構成においても、気体ばねの気体室26と容積室13,13,13と気体通路41,41,41とによりヘルムホルツ共鳴器が構成されると考えられるので、例えば、図示の如く、気体ばねの気体室26に臨む左右の管部材53,53の開口部を塞ぐようにして、吸音材40を配設するのが好ましい。或いは、図の右側の補助タンク部1において容積室13,13同士を連通している気体通路41に吸音材40を配設してもよい。」 (カ)上記記載事項(イ)の「前記除振装置Aの概略構成は、図示の如く、気体ばね式のアイソレータ2と、このアイソレータ2とは別体に床面に設置された補助タンク部1と、前記アイソレータ2の上部に搭載された搭載盤3(被支持体)とにより表わされる。」(【0026】)との記載及び図9からみて、気体ばねは、床と搭載盤3との間に設けられると認められる。 (キ)図9には、気体ばねの左右に、気体容積が異なる2つの補助タンク部1が、並列に連設されている構造が見て取れる。 (ク)上記記載事項(エ)の「上記アイソレータ2に使用している吸音材40は、例えば、アルミ不織布やグラスウール、燒結金属などの多孔質材料または穴あき板であり、これを気体ばねの気体室26と補助タンク容積室13とを連通する気体通路41に配設する」(段落【0045】)との記載及び図9からみて、吸音材40を穴あき板としたとき、管部材は、気体ばねに設けられた左右2つの穴あき板の穴と左右2つの補助タンク部1とをそれぞれ接続するといえる。 上記記載事項、認定事項及び図示内容を総合し、補助タンクを気体ばねの左右に分割した他の実施形態を本件発明2の記載ぶりに則って整理すると、甲1号証には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。 「床と搭載盤3との間に設けられた気体ばねと、 前記気体ばねと管部材を通じて接続される左右2つの補助タンク部1と、 を備え、 前記左右2つの補助タンク部1は、前記気体ばねに並列に連接され、 前記管部材は、前記気体ばねに設けられた左右2つの穴あき板の穴と左右2つの補助タンク部1とをそれぞれ接続した気体ばね式除振装置。」 イ 甲2号証は、本件出願の出願前に日本国において頒布された刊行物であり、次の事項が記載されている。 (ケ)「【0003】 図3及び図4は免震床装置の一例であり、免震対象物としての精密機器1が設置されるフロア2を多数のアイソレータ3により建屋の床スラブ4に支持せしめるようになっている。 【0004】 前記フロア2は、剛構造体であるビーム5と、該ビーム5の上面に互いに所要間隔をあけて立設される多数のスタンション6と、該スタンション6上に水平に配置され且つ前記精密機器1が設置されるパネル7とを主な構成要素とし、前記アイソレータ3は、空気バネ8によって構成されている。」 (コ)図3からは、空気バネ8が、建屋の床スラブ4とフロア2との間に設けられた構造が見て取れる。 上記記載事項(ケ)及び図示内容(コ)を総合すると、刊行物2には、次の事項(以下、「刊行物2に記載された事項」という。)が記載されている。 「建屋の床スラブ4とフロア2との間に設けられた空気バネ8を備えた免震床装置。」 ウ 甲3号証(精密機械 50巻6号、空気圧制御による防振装置の研究、高上輝雄、神保泰雄、1984年6月発行、915~921ページ)は、本件出願の出願前に日本国において頒布された刊行物であり、そのFig.1(Fig.3)からは、空気ばね2と補助タンク4との間に絞り5を設け、空気ばね2と可変空気室18との間に絞りを設けない構造が見て取れる。 エ 甲4号証(特開昭61-130638号公報)は、本件出願の出願前に日本国において頒布された刊行物であり、次の事項が図面(特に第1図参照)とともに記載されている。 (サ)「この空気ばね本体10には制御弁12を介して給気部14が接続されている。給気部14は、コンプレッサ、空気タンク、除湿器等から構成されている。また制御弁12には補助タンク群16が接続されている。この補助タンク群16は、V1,V2,V3,V4のそれぞれ異なる容積を有する4個の独立した空気室から構成され、それぞれの空気室の流路が、制御弁によって格別に、また任意に組み合わせて切る換えられるようになっている。」(第2ページ左上欄第14行ないし右上欄第3行) (シ)上記記載事項(サ)に照らせば、第1図から、空気ばね本体10からの流路が、制御弁12の位置で分岐して、補助タンク群16に接続される構造が理解できる。 オ 甲5号証(自動制御 第7巻第2号、車両用空気ばね、国枝正春、1960年発行、90~97ページ)は、本件出願の出願前に日本国において頒布された刊行物であり、その図10からは、空気ばねに設けられた通気口から延伸し、さらに分岐した配管に補助タンク及び制御弁を介して空気溜が接続される構造が見て取れる。 カ 甲6号証(特開平8-177969号公報)は、本件出願の出願前に日本国において頒布された刊行物であり、請求項1,明細書の段落【0012】から【0014】の記載及び図1には、床面と建家2との間に配置され、空気ばねとなる袋体21と、補助タンクとなる気体圧発生袋体25、気体圧発生袋体25と袋体21とを連通する管27とを有する三次元免震装置が記載されている。 (4)対比・判断 ア 本件発明2について (ア)対比 本件発明2と甲1発明とを対比すると、甲1発明の「気体ばね」は本件発明2の「空気ばね」に相当し、以下同様に、「間に設けられた」は「狭装された」に、「管部材」は「連通管」に、「接続」は「連通」に、「左右2つ」は「複数」に、「補助タンク部1」は「補助タンク」に、「穴あき板の穴」は「通気口」に、それぞれ相当する。 また、「床と搭載盤3」と「建築物のスラブと床構造体」とは、「上下の部材」という限りで共通し、「気体ばね式除振装置」と「免震装置」とは、「除振装置」という限りで共通する。 したがって、本件発明2と甲1発明とは、以下の一致点で一致し、相違点1及び2で相違する。 [一致点] 「上下の部材に狭装された空気ばねと、 前記空気ばねと連通管を通じて連通する複数の補助タンクと、 を備え、 前記複数の補助タンクは、前記空気ばねに並列に連設され、 前記連通管は、前記空気ばねに設けられた複数の通気口と前記複数の補助タンクとをそれぞれ連通する除振装置。」 [相違点1] 本件発明2は「前記連通管には、前記空気ばねと前記補助タンクとの気圧差が所定閾値以上になると弁を開いて該空気ばねと該補助タンクとを連通し、該空気ばねと該補助タンクとの気圧差が該所定閾値未満となると該弁を閉じて該空気ばねと該補助タンクとを遮断するリリーフバルブが設けられている」のに対し、 甲1発明は、このような構成を有しない点。 [相違点2] 本件発明2は、「建築物のスラブと床構造体」の「免震装置」であるのに対し、 甲1発明は、「床と搭載盤3」の「気体ばね式除振装置」である点。 (イ)判断 上記相違点1について検討する。 甲1~6号証には、所定閾値の気圧差で連通・遮断するリリーフバルブを、空気ばねと補助タンクとを連通する連通管に設けることについての記載や示唆はない。 したがって、甲1発明及び甲1~6号証に記載された事項に基いて、上記相違点1の本件発明2の構成とすることは、当業者が容易になし得たとはいえない。 (ウ)小括 したがって、相違点2について検討するまでもなく、本件発明2は、甲1発明及び甲2~6号証に記載された事項から当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 イ 本件発明3について (ア)対比 本件発明3と甲1発明とを対比すると、甲1発明の「気体ばね」は本件発明3の「空気ばね」に相当し、以下同様に、「間に設けられた」は「狭装された」に、「管部材」は「連通管」に、「接続」は「連通」に、「左右2つ」は「複数」に、「補助タンク部1」は「補助タンク」に、「穴あき板の穴」は「通気口」に、それぞれ相当する。 また、「床と搭載盤3」と「建築物のスラブと床構造体」とは、「上下の部材」という限りで共通し、「気体ばね式除振装置」と「免震装置」とは、「除振装置」という限りで共通する。 したがって、本件発明3と甲1発明とは、以下の一致点で一致し、相違点3及び4で相違する。 [一致点] 「上下の部材に狭装された空気ばねと、 前記空気ばねと連通管を通じて連通する複数の補助タンクと、 を備え、 前記複数の補助タンクは、前記空気ばねに並列に連設され、 前記連通管は、前記空気ばねに設けられた複数の通気口と前記複数の補助タンクとをそれぞれ連通する除振装置。」 [相違点3] 本件発明3は、「建築物のスラブと床構造体」の「免震装置」であるのに対し、 甲1発明は、「床と搭載盤3」の「気体ばね式除振装置」である点。 [相違点4] 本件発明3は、連通管が「該空気ばねが受ける振動を減衰する口径に絞られ、前記複数の通気口のうち、少なくとも1の通気口は、他の通気口より開口面積が大きい」のに対し、 甲1発明は、管部材が口径を絞るものでなく、左右2つの穴あき板の穴の開口面積が不明である点。 (イ)判断 まず、相違点3について検討する。 本件発明3と刊行物2に記載された事項とを対比すると、刊行物2に記載された事項の「建屋の床スラブ4」は、本件特許発明1の「建築物のスラブ」に相当し、以下同様に、「フロア2」は「床構造体」に、「間に設けられた」は「狭装された」に、「空気バネ8」は「空気ばね」に、「免震床装置」は「免震装置」に、それそれ相当する。 そうすると、刊行物2に記載された事項は、本件発明3の用語を用いると、「建築物のスラブと床構造体に狭装された空気ばねを備えた免震装置」といえる。 また、甲1発明の気体ばね式除振装置と、刊行物2に記載された事項の免震床装置とは、同じ技術分野に属し、振動を伝えないようにする作用効果が共通する。 そうすると、甲1発明の気体ばね式除振装置を、刊行物2に記載された免震床装置を参酌して、建屋の床スラブ4とフロア2との間に設けて、上記相違点3に係る本件発明3の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 次に、相違点4について検討する。 甲1号証に記載された、左右2つの穴あき板は、ヘルムホルツ型共鳴器が「気体ばねの除振性能向上の妨げに」(段落【0005】)ならないようにするためのものであり、また、当該穴あき板に係る「開口率γ」、「厚さt」、「穴直径d」、「気体ばねの背後気体層の距離Z」の4つのパラメータは、穴あき板の吸音周波数fがホルムヘルツ型共鳴器の共鳴周波数f0と略等しくなるように設定されるもの(段落【0050】)であって、そもそも振動を減衰する口径に絞ることを目的としておらず、相違点4に係る本件発明3の構成を想起し得るものとは認められない。 また、甲3号証に記載された、空気ばね2と補助タンク4との間に絞り5を設け、空気ばね2と可変空気室18との間に絞りを設けない構造において、「可変空気室18」は容積が制御されるものであり、補助タンクではないから、絞りを設けるようにすることは当業者が容易に想到し得たとはいえない。 そうすると、甲3号証からは、上記相違点4に係る本件発明3の構成を導き出せない。 さらに、甲2、甲4~6号証にも、上記相違点4に係る本件発明3の構成についての記載や示唆はない。 したがって、甲1発明及び甲1~6号証に記載された事項に基いて、上記相違点4の本件発明3の構成とすることは、当業者が容易になし得たとはいえない。 (ウ)小括 したがって、本件発明3は、甲1発明及び甲2~6号証に記載された事項から当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 ウ 本件発明4について 本件発明4は、本件発明3をさらに限定した発明であるから、本件発明3と同様に、甲1発明及び甲1号証ないし甲6号証に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 エ 本件発明5について 本件発明5は、本件発明2ないし本件発明4をさらに限定した発明であるから、本件発明2ないし本件発明4と同様に、甲1発明及び甲1号証ないし甲6号証に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 オ 特許異議申立人の意見について (ア)請求項2に係る新規事項の追加について 特許異議申立人は、訂正後の請求項2の「該空気ばねと該補助タンクとの気圧差が該所定閾値未満となると該弁を閉じて該空気ばねと該補助タンクとを遮断するリリーフバルブ」について、「弁を閉じることは記載されているが、『該空気ばねと該補助タンクとを遮断する』ことは記載も示唆もされていない。」として、新規事項を追加するものであると主張している。 しかしながら、前記2(3)のとおりであるから、この主張は採用できない。 (イ)請求項2に係る発明の変更について 特許異議申立人は、訂正後の請求項2について、「訂正前の請求項2の補助タンクで見かけの容積を増やし、固有周期を長期化できるという効果を得ることができない」として、発明を変更するものであると主張している。 しかしながら、前記2(4)のとおりであるから、この主張は採用できない。 (ウ)請求項2に係る不明瞭な記載について 特許異議申立人は訂正後の請求項2について、「所定閾値がどのような値であるか不明であるので、リリーフバルブがどのような条件で閉じるか不明瞭である。」と主張している。 しかしながら、訂正後の請求項2における所定閾値は、地震動の大きさに応じて空気ばねのばね定数を切り換えることが可能(段落【0028】)な値であり、具体的にどのような値とするかは当業者が必要に応じて適宜決定すべきものであるから、この主張は採用できない。 4 むすび 以上のとおり、本件発明2ないし本件発明5は、甲1発明及び甲1~6号証に記載された事項から当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、取消理由(決定の予告)によっては本件発明2ないし本件発明5に係る特許を取り消すことができない。 そして前記3(4)のとおり、本件発明2は甲1号証に係る甲1発明と相違しており、本件発明2が甲1発明と同一であるとも認められず、特許法第29条第1項第3号に該当する発明ではないので、特許異議申立人がした特許異議の申立ての理由によっても本件発明2に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件発明2ないし本件発明5に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 請求項1に係る特許は、訂正により削除されたため、本件特許の請求項1に対して、特許異議申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2015-700205

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決122件(小林 敏樹、株式会社IHI、株式会社IHIインフラシステム)
  • 2026-700438異議申立 / 2026-09-11
    同じ当事者: 株式会社IHI
  • 2024-700559異議申立 / 2025-10-08 / 訂正認容燃焼炉及びボイラ
    同じ当事者: 株式会社IHI
  • 2025-700574異議申立 / 2025-09-09 / 維持接合部カバー
    同じ当事者: 株式会社IHI
  • 2023-701010異議申立 / 2024-09-30 / 訂正認容金属元素含有物質から金属を回収する方法
    同じ当事者: 株式会社IHI
  • 2023-700488異議申立 / 2024-03-19 / 訂正認容発電システム
    同じ当事者: 株式会社IHI
同じ論点・分野の審決(審決分類)82件(113・F16F、121・F16F、851・F16F ほか)
  • 2017-700187異議申立 / 2018-03-16 / 訂正認容免震システム
    共通の審決分類: 121・F16F、851・F16F、853・F16F、857・F16F
  • 2016-700336異議申立 / 2017-07-10 / 訂正認容ウレタン製バンパスプリングおよびその製法
    共通の審決分類: 121・F16F、851・F16F、853・F16F、857・F16F
  • 2024-700295異議申立 / 2025-05-30 / 請求成立(取消)ばね部材用金属箔、電子機器用ばね部材、ばね部材用金属箔の製造方法、および、電子機…
    共通の審決分類: 113・F16F、121・F16F
  • 2024-700429異議申立 / 2024-09-27 / 維持制振材
    共通の審決分類: 113・F16F、121・F16F
  • 2022-700101異議申立 / 2022-10-19 / 訂正認容トーショナルダンパ
    共通の審決分類: 113・F16F、121・F16F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存