審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2024-700429

制振材

審判番号
2024-700429
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-562308
登録番号
7376509
請求日
2024年05月07日
審決日
2024年09月27日
公報発行日
2024年10月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】寿屋フロンテ株式会社
  • 【権利者代理人】奥山 尚一
  • 【権利者代理人】中村 綾子
  • 【権利者代理人】森本 聡二
  • 【権利者代理人】田中 祐
  • 【異議申立人】高橋 早都子
  • 【異議申立人】河村 貴子
  • 【異議申立人】早川 利子
審判長/審判官
  • 審判長 平城 俊雅
  • 審判官 内田 博之
  • 審判官 中屋 裕一郎
分類
P1651.113-Y (F16F) / P1651.121-Y (F16F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7376509号発明「制振材」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7376509号の請求項1ないし8に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7376509号の請求項1~8に係る特許についての出願は、2019年(平成31年)1月24日(優先権主張 平成30年12月25日(以下「優先日」という。))を国際出願日とする出願であって、令和5年10月30日にその特許権の設定登録がされ、令和5年11月8日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許に対し、令和6年5月7日に特許異議申立人高橋早都子(以下「申立人1」という。)により、令和6年5月8日に特許異議申立人河村貴子(以下「申立人2」という。)により、令和6年5月8日に特許異議申立人早川利子(以下「申立人3」という。)により、特許異議の申立てがされた。 第2 本件発明 特許第7376509号の請求項1~8の特許に係る発明(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」といい、その他の請求項に係る発明も同様に称する。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 粘弾性層と、 前記粘弾性層の一方の面に設けられた拘束層と を備える制振材であって、 前記拘束層が、筒状のセルが複数の列をなして配置されているコア層を少なくとも備える複層構造を有し、 前記コア層の前記セルの各々が、一方の端に閉鎖面、他方の端に開放端を有し、前記セルの前記開放端が、前記コア層の一方の面において、一列おきに配置されており、且つ前記コア層の他方の面において、上記とは異なるセルの列に、前記セルの前記開放端が配置されており、 前記拘束層の前記粘弾性層とは反対側の面のひずみεaと、前記拘束層の前記粘弾性層と接する側の面のひずみεbとの関係が、0<εa/εb<1である制振材。 【請求項2】 前記粘弾性層の厚さが0.5~2mmの範囲にある請求項1に記載の制振材。 【請求項3】 前記拘束層が、パネルに設置される側の粘弾性層の厚みが均一となるように、前記パネルの形状に合わせて成形されている構造を有する請求項1又は2に記載の制振材。 【請求項4】 前記ひずみεaと前記ひずみεbとの関係が、0.2<εa/εb<0.7である請求項1~3のいずれか一項に記載の制振材。 【請求項5】 前記拘束層が、前記コア層の両面にそれぞれ設けられたフィルム層を更に備え、前記フィルム層がそれぞれ、層を貫通する複数の開孔を有する請求項1に記載の制振材。 【請求項6】 前記粘弾性層が、前記拘束層の前記粘弾性層と接する側の表面において部分的に設けられている請求項1~5のいずれか一項に記載の制振材。 【請求項7】 前記拘束層が、前記拘束層の前記粘弾性層と接する側に、繊維層を備える複層構造を有する請求項1~6のいずれか一項に記載の制振材。 【請求項8】 前記拘束層が、前記拘束層の前記粘弾性層と接する側とは反対側に、金属層を備える複層構造を有する請求項1~7のいずれか一項に記載の制振材。」 第3 申立理由の概要 1 証拠方法 申立人1~3の提出した証拠は、以下のとおりである。 (1)引用例1:国際公開第2015/147078号(申立人1の甲第1号証、申立人2の甲第2号証、申立人3の甲第2号証) (2)引用例2:特表2018-521275号公報(申立人1の甲第2号証、申立人2の甲第1号証、申立人3の甲第1号証) (3)引用例3:特開平2-297434号公報(申立人1の甲第3号証) (4)引用例4:特開2012-82949号公報(申立人1の甲第4号証) (5)引用例5:国際公開第2016/031479号(申立人1の甲第5号証、申立人3の甲第3号証) (6)引用例6:国際公開第2016/181745号(申立人1の甲第6号証) (7)引用例7:特表2010-517864号公報(申立人1の甲第7号証) (8)引用例8:特開2006-2869号公報(申立人2の甲第3号証) (9)引用例9:特表2008-520456号公報(申立人3の甲第4号証) 2 申立人1による申立理由の概要 申立人1は、引用例1~7を提出し、以下の申立理由1-1及び申立理由1-2を申し立てている。 (1)申立理由1-1(引用例1に基づく進歩性) 本件発明1~8は、引用例1に記載された発明と、引用例2~7に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、それらの発明に係る特許は同法第113条第2号に該当するから、取り消されるべきものである。 (2)申立理由1-2(引用例2に基づく進歩性) 本件発明1~8は、引用例2に記載された発明と、引用例1,3~7に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、それらの発明に係る特許は同法第113条第2号に該当するから、取り消されるべきものである。 3 申立人2による申立理由の概要 申立人2は、引用例2、1、8を提出し、以下の申立理由2-1~申立理由2-4を申し立てている。 (1)申立理由2-1(引用例2に基づく新規性) 本件発明1~8は、引用例2に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであり、それらの発明に係る特許は同法第113条第2号に該当するから、取り消されるべきものである。 (2)申立理由2-2(引用例1に基づく新規性) 本件発明1~4、8は、引用例1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであり、それらの発明に係る特許は同法第113条第2号に該当するから、取り消されるべきものである。 (3)申立理由2-3(引用例2に基づく進歩性) 本件発明1~8は、引用例2に記載された発明と、引用例8に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、それらの発明に係る特許は同法第113条第2号に該当するから、取り消されるべきものである。 (4)申立理由2-4(引用例1に基づく進歩性) 本件発明1~5、8は、引用例1に記載された発明と、引用例8に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、それらの発明に係る特許は同法第113条第2号に該当するから、取り消されるべきものである。 4 申立人3による申立理由の概要 申立人3は、引用例2、1、5、9を提出し、以下の申立理由3-1及び申立理由3-2を申し立てている。 (1)申立理由3-1(引用例2に基づく新規性) 本件発明1~3、5~8は、引用例2に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであり、それらの発明に係る特許は同法第113条第2号に該当するから、取り消されるべきものである。 (2)申立理由3-2(引用例2に基づく進歩性) 本件発明1~8は、引用例2に記載された発明と、周知技術(引用例1、5、9)に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、それらの発明に係る特許は同法第113条第2号に該当するから、取り消されるべきものである。 第4 証拠の記載及び引用発明 1 引用例1 引用例1には、以下の事項が記載されている。 (1)「図1および図2に示すように、制振材1は、粘弾性層2と、粘弾性層2の上面に設けられる基材3とを備える。 以下、粘弾性層2および基材3のそれぞれを順次説明する。 2. 粘弾性層 粘弾性層2は、制振材1の下端部に配置されており、粘弾性材料からシート状(平板形状)に形成されている。粘弾性層2の表面は、粘着性(表面タック性)を有する。」(段落[0014]~[0015]) (2)「<第3実施形態> 第1実施形態では、図1および図2に示すように、複数の連結板6を左右方向に互いに独立して設けているが、例えば、図6に示すように、複数の連結板6を、左右方向および前後方向に互いに連結することもできる。 図6において、複数の連結板6は、左右方向および前後方向に切断したときの断面形状がハニカム形状(六角形状)に形成されている。」(段落[0072]~[0073]) (3)「<第4実施形態> 図7および図8において、基材3は、ベースシート12と、トップシート13と、柱部14とを備えている。 ベースシート12は、薄板の略平板形状に形成されている。 トップシート13は、薄板の略平板形状に形成されており、ベースシート12の上側に間隔を隔てて対向配置されている。 柱部14は、ベースシート12およびトップシート13 を、上下方向に架設するように設けられている。柱部14は、ベースシート12に貼着(熱融着)される下柱部15と、トップシート13に貼着(熱融着)される上柱部16とを備えている。 下柱部15は、ベースシート12の上面に設けられており、平面視において千鳥状に整列配置される複数の下突出部17と、左右方向および前後方向に隣接する下突出部17の下端部間を連結する略平板形状の第2連結壁の一例としての下連結壁18とを一体的に備えている。 下突出部17は、上側に向かって突出しており、平面視において、左右方向に長い略楕円形状に形成されている。また、下突出部17は、上壁19と、第1壁の一例としての下周側壁20とを一体的に備え、断面視において、下方が開放され、上方に向かうに従って幅狭となる略円錐台形状に形成されている。上壁19は、その周側端が、下周側壁20の上端に連結されている。下周側壁20は、上下方向(厚み方向)に延び、その下端が、下連結壁18に連結されている。」(段落[0080]~[0085]) (4)「<変形例> 第4実施形態では、図7に示すように、柱部14に下柱部15および上柱部16の両方を備えたが、例えば、柱部14に下柱部15および上柱部16のいずれか一方のみを備えることもできる。具体的には、図9に示すように、柱部14は、上柱部16(図7参照)を備えず、下柱部15のみを備える。 この場合には、上壁19は、熱融着によって、トップシート13に一体的に積層されている。また、上壁19は、第2連結壁として役し、下周側壁20は、第1壁として役する。」(段落[0098]~[0099]) (5)[図6]~[図9] [図:0001415325000001.jpg] [図:0001415325000002.jpg] (6)上記(4)の記載事項に照らせば、[図9]には、上方に向かうに従って幅狭となる略円錐台形の筒状であって、下方が解放され、上端が上壁19によって閉鎖された面を有する、下突出部17の構成が見て取れる。 2 引用発明1 上記1の記載事項から、引用例1には、図9に係る第4実施形態の変形例に関して、次の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されていると認められる。 [引用発明1] 「粘弾性層2と、 前記粘弾性層2の上面に設けられた基材3と を備える制振材1であって、 前記基材3が、略円錐台形の筒状の下突出部17が千鳥状に整列配置される柱部14並びにベースシート12およびトップシート13を備える構造を有し、 前記した柱部14の下突出部17の各々が、上端が上壁19によって閉鎖された面を有し、下方が解放された構成である、制振材1。」 3 引用例2 引用例2には、以下の事項が記載されている。 (1)「【請求項1】 振動表面を減衰させるための多層減衰材料であって、 少なくとも1つの拘束層と、 少なくとも1つの消散層と、 複数のスペーサ要素を含む少なくとも1つの動的スペーサ層であって、前記振動表面を減衰させるために使用される場合に、前記拘束層と前記振動表面との間に配置される、動的スペーサ層と、 を備え、 各スペーサ要素が、両端部を有し、前記複数のスペーサ要素のそれぞれの少なくとも一方の端部が、前記消散層に埋め込まれているか、結合しているか、接触しているか、又は極めて接近していることにより、前記複数のスペーサ要素のそれぞれの前記少なくとも一方の端部の動きにより、前記多層減衰材料内部でエネルギーが消散される、多層減衰材料。 【請求項2】 前記動的スペーサ要素が、前記消散層から前記拘束層を隔てるように配置されているか、又は前記消散層が、前記動的スペーサ層から前記拘束層を隔てるように配置されている、請求項1に記載の多層減衰材料。」 (2)「【0001】 本発明は、振動表面を減衰させるための多層減衰材料に関し、詳細には、少なくとも1つの拘束層と、少なくとも1つの消散層と、少なくとも1つの動的スペーサ層とを備える、減衰材料に関し、より詳細には、動的スペーサ層が、振動表面を減衰させるために使用される場合に、拘束層と振動表面との間に配置される、複数のスペーサ要素を備える、そのような減衰材料に関する。」 (3)「【0004】 この減衰材料に、第2の層である拘束層を追加することによって、より良好な減衰性能を達成することができる(拘束型層減衰-CLD(constrained layer damping))。この拘束層は、粘弾性材料層ほど弾性ではないように選択され、減衰対象となるパネルの反対側で、その粘弾性材料層又は消散層の上部に取り付けることができる。この拘束層は、例えば、アルミニウムから作製することができる。粘弾性材料層の上部に拘束層が取り付けられている場合、パネルが変形するたびに、消散層内部のポリマー鎖の伸長及び圧縮ばかりではなく、その消散層内部での剪断も引き起こされる。それゆえ、追加的拘束層を有する減衰材料は、消散層のみを有する減衰材料よりも有効である。拘束層のために使用される材料は、その減衰材料の重量を増大させるが、このことは、乗り物内で使用される場合に、問題となる恐れがある。それらの材料はまた、その減衰材料の曲げ剛性も増大させるが、このことは、そのCLD材料を複雑な形状の構造体に適用する場合に、難題を生じさせる恐れがある。 【0005】 減衰材料の効率はまた、粘弾性の減衰層又は消散層の変形が、「動的スペーサ」層又は「スタンドオフ」層によって増幅される場合にも、向上し得る。このスタンドオフ層は、通常、減衰対象となるパネルと拘束層との間に配置され、典型的には、その一方の側又は両側に、粘弾性の消散層を有する。効率を向上させるための1つの方法は、動的スペーサ層を使用することによって、消散層(1つ以上)内部での歪みを増大させることである。」 (4)「【0015】 図1aは、減衰対象となる構成要素又は振動表面であるパネル10を有する、先行技術による多層拘束型減衰材料の断面概略図である。この減衰材料自体は、消散層3及び拘束層4を備える。消散層3は、粘弾性材料を備え得るものであり、拘束層4は、消散層3ほど弾性ではない材料を備え得る。拘束層4が、消散層に取り付けられている場合、パネル10が変形するたびに、消散層の伸長及び圧縮ばかりではなく、剪断も引き起こされる(図1bを参照)。それゆえ、追加的拘束層を有する減衰材料は、消散層のみを有する減衰材料よりも有効である。 【0016】 図2は、動的スペーサ層を有する、先行技術による多層拘束型減衰材料の断面概略図である。この図もまた、減衰対象となる構成要素又は振動表面である、パネル10を示す。この多層減衰材料は、第1の消散層又は接着剤層1、動的スペーサ層2、第2の消散層3、及び拘束層4を備える。動的スペーサ層2は、パネル10の変形を、消散層3内に伝達する。てこの効果により、この変形は増大され、それゆえ、消散層内で引き起こされる伸長、圧縮、及び剪断も同様に増大される。それゆえ、動的スペーサ層2により、消散層3内の歪みが増大する。従来技術で使用される動的スペーサ層材料の一例は、PU発泡体である。 【0017】 図3は、本発明による多層減衰材料の一実施形態の断面概略図である。図3もまた、減衰対象となる構成要素又は振動表面である、パネル10を示す。本発明による多層減衰材料は、パネル10に隣接する第1の消散層1、動的スペーサ層2、第2の消散層3、及び拘束層4を、その順で備える。動的スペーサ層2は、基底層2aと、その基底層2aから延出する複数のスペーサ要素2bとを備える。基底層2aは、第1の消散層1に隣接して配置されているため、複数のスペーサ要素2bは、第2の消散層3の方向へと延出している(ピンは上向き)。複数のスペーサ要素2bを有する動的スペーサ層2を設けることにより、a)均質な動的スペーサ層を有するスペーサ層と比較して軽量化され、b)本発明による多層減衰材料の屈曲が可能となるという利点がもたらされる。 【0018】 図4は、本発明による多層減衰材料の一実施形態の断面概略図である。図4もまた、減衰対象となる構成要素である、パネル10を示す。本発明による多層減衰材料は、図3に示される実施形態のように、パネル10に隣接する第1の消散層1、動的スペーサ層2、任意選択的な第2の消散層3、及び拘束層4を、その順で備える。第2の消散層3が使用されない場合には、拘束層4及び基底層2aは、例えば、熱、摩擦などの適用を使用して一体に融着されることによって、又は他の方式で、例えば機械的締結具(1つ以上)を使用して、互いに対して固定されることによって、互いに結合可能であることが望ましい場合がある。この動的スペーサ層もまた、基底層2aと、その基底層2aから延出する複数のスペーサ要素2bとを備える。これら2つの実施形態の相違点は、多層減衰材料の他の層に対する、複数のスペーサ要素2b及び基底層2aの向きである。基底層2aは、第2の消散層3に隣接して配置されているため、複数のスペーサ要素2bは、第1の消散層1の方向へと延出している(ピンは下向き)。 【0019】 図5によれば、動的スペーサ層2は、動的スペーサ要素2bの各側に1つずつの、2つの基底層2aを備える。」 (5)「【0025】 図14A~図14Hは、動的スペーサ層2bの、可能な動的スペーサ要素の概略側面図を示す。これらの図面から見ることができるように、例えば、種々のI字形状、H字形状、又はx字形状の動的スペーサ要素などの多種多様な形状、並びに、例えば、中実の、若しくは薄い壁部の中空の、ガラス、セラミック、又はプラスチックのビーズとすることが可能な、球形状の動的スペーサ要素(図示せず)などの他の形状が可能である。これらの動的スペーサ要素は、1つの均質体として示されているが、既に上述されたように、2種以上の材料から、それらの動的スペーサ要素を作製することも可能である。図示の形状は全て、サイズ、寸法を変更する、外面層をより丸くするなどのように、変更することができる。それらの形状はまた、中空にすることもできる。 【0026】 図15A~図15Kは、動的スペーサ層2bの、可能な動的スペーサ要素の概略上面図を示す。これらの図面から見ることができるように、円形、正方形、六角形、八角形、三角形、特殊形状の多角形、星形状の動的スペーサ要素のような、多種多様な断面形状が可能である。これらの動的スペーサ要素は、充填されたものとすることができ、又は中空(例えば、管状)のものとすることもできる。それらの動的スペーサ要素は、そのスペーサ要素を形成する外側シースと同じ材料で充填することができ、又は異なる材料(例えば、更なる減衰特性をもたらす材料)で充填することもできる。」 (6)「【0051】 本発明の別の例示的実施形態によれば、動的スペーサ要素は、例えば、円筒、角錐、樽の形状などの、任意の種類の好適な形状を有し得るものであり、かつ/又は、それら動的スペーサ要素は、球形の形状とすることもできる。上述の形状の動的スペーサ要素、又は任意の他の形状の動的スペーサ要素は、中空若しくは中実とすることができる。動的スペーサ要素は、円形、長方形、多角形の断面部、又は上記の断面部幾何学形状の組み合わせを有し得る。これらのスペーサ要素は、両側がテーパ状の(例えば、樽のように凸状の、又は数字の「8」のように凹状の)ステムの形態とすることができる。動的スペーサ要素はまた、凹状部分も有し得る。動的スペーサ要素は、空隙区域を、例えば、気泡若しくはガラス球によって局所的に、又は設計によって領域的に含み得るものであり、例えば、上述のような、中空の筒又は管である。それらの動的スペーサ要素は、壁部と、異なる材料からのコアとを備え得る。それらの壁部は、例えば、コアよりも硬く、かつ/又は強固なものとすることができる。動的スペーサ要素はまた、ステム形状である代わりに、大きいガラスビーズ又はガラス球も含み得る。これらのスペーサ要素はまた、例えば充填材として、砂の粒子も含み得る。これらのスペーサ要素は、プラスチック又はセラミック材料、また場合により金属から作製することができる。これらのスペーサ要素は、ポリマーペレットを含み得る。これらのスペーサ要素はまた、例えば、3M CompanyよりBrushlon(商標)の名で販売されている繊維構造体などの、緩く又は緊密に圧縮された繊維も含み得る。更には、これらのスペーサ要素は、互いに接触しないように、離隔して拡散させることができ、又は、それらスペーサ要素の殆ど若しくは全てが、隣接するスペーサ要素と接触するように、一体に緊密に圧縮することもできる。」 (7)「【0053】 1つ又は殆ど又は全ての動的スペーサ要素の各自由端部は、消散層、基底層、及び/又は拘束層と接触する、並びに/あるいは結合するための、そのスペーサ要素の表面積を最大化するために、平坦表面を有するように形成するか、若しくはキャップを装着することが望ましい場合がある。それらのキャップは、スペーサ要素の残部ほど幅広ではない場合もあるが、それらスペーサ要素端部の接触表面積を増大させるために、キャップが外向きに広がることにより、より大きい表面積を有することが好ましい場合がある(例えば、図14A~図14C、及び図16を参照)。また、それら動的スペーサ要素の、平坦な端部又はキャップ装着された端部の平面は、その長手方向軸線に概して垂直であることが好ましい場合もある。それゆえ、本発明による動的スペーサ要素もまた、少なくとも一方の端部、例えば、拘束層に面する端部及び/又は振動表面に面する端部上に、少なくとも1つのキャップを備え得る。動的スペーサ要素はまた、その動的スペーサ要素の各端部上に1つずつの、2つのキャップを備え得る。また、複数の(2つ以上の)動的スペーサ要素を、少なくとも1つの共通キャップに接続することも可能である。また、複数の(2つ以上の)動的スペーサ要素を、それら動的スペーサ要素の各端部上に1つずつの、2つの共通キャップに接続することも可能である。それら動的スペーサ要素の両端部上の共通キャップは、底部と上部とで、異なる動的スペーサ要素を接続することができ、又は、それらの共通キャップは、双方の側で、同じ動的スペーサ要素を接続することもできる。上述の全ての実施形態及び実施例を、互いに組み合わせることができる。」 (8)「【図3】 [図:0001415325000003.jpg] 【図4】 [図:0001415325000004.jpg] 【図5】 [図:0001415325000005.jpg] 」 4 引用発明2 上記3の記載事項から、引用例2には、図3に係る実施形態として、次の発明(以下、「引用発明2」という。)が記載されていると認められる。 [引用発明2] 「第1の消散層1と、動的スペーサ層2と、粘弾性材料を備え得る第2の消散層3と、拘束層4とをその順で備える多層減衰材料であって、 動的スペーサ層2が、円筒状のピンであるスペーサ要素2bが複数の列をなして配置されている動的スペーサ層2を備える、多層減衰材料。」 5 引用例3 引用例3には、以下の事項が記載されている。 (1)「(e)作用 本発明の制振シート荷おいては、上記構成を有し、3層積層構造体とすることにより、従来のアスファルト系又は金属拘束層と粘弾性層から成る2層拘束型制振材と比較し、被着体である鋼板の補強効果をも併せ持つことができ、制振性と補強性という両特性を有する有用な制振シートとなる作用を有するのである。 (f)実施例 以下、本発明を実施例に基づき詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。 第1図に示すように、以下に述べる組成物(A)からなる厚さ0.5mmのブチルゴム系の低弾性粘着層(1)、以下に述べる組成物(B)からなる厚さ0.8mmのエポキシ系樹脂製中弾性拘束層(2)及び0.1mmの厚みでアルミニウム箔からなる高弾性拘束層(3)の3層積層構造体(厚さ1.4mm)から成る本発明の制振シートを得た。」(第3頁右上欄最下行~左下欄17行) (2) 「第1図 [図:0001415325000006.jpg] 」 6 引用例4 引用例4には、以下の事項が記載されている。 (1)「【0019】 本発明の最大の特徴は、第二層であるポリエステル繊維系不織布の圧縮多孔質体と、第三層であるポリエステル系のスパンボンド不織布の複合層により、基板の曲げ変形時の制振層にずり変形を生じせしめ、振動エネルギーを熱エネルギーとして消費する効率を高めたものである。そして、最も伸縮しにくいスパンボンド不織布を圧縮多孔質体を介して配することで、制振層によりずれせん断変形を生じる効果を高めたものである。 【0020】 本発明の制振構造体の構成は、第一層(粘着層・・制振層)+第二層(圧縮不織布)+第三層(スパンボンド不織布)であり、第三層は第二層の拘束層となっている。かかる拘束層がないと、曲げ振動(基板の屈曲振動)に対して、第一層(粘着層)が基板との接着面で引張られて自然に伸び変形を示すので、熱エネルギーへの変換量が少ない。このため、大きな制振効果を出すためには、基板に対して一般的には基板の厚さの2倍以上の制振層が必要になり、重量も大きくなる。これに対して、本発明のように拘束層を備えた構造になると、制振層にずり(ずれせん断変形を生じ、薄い制振層で効率よく熱エネルギーに変換され、なおかつ、本発明は、圧縮した不織布を介在させているために、圧縮された不織布自体でも繊維間のフリクションによる熱エネルギーの変換があり、振動エネルギーを熱エネルギーへの変換畳が大きくなり、軽量にもかかわらず、大きな制振効果が得られるのである。 【0021】 本発明の制振構造体の複合一体化にあって、15~40mmの厚さの第二層と第三層とはその間にホットメルト材料を介在させて熱圧縮成型して1~3mmの厚さに一体化し、次いで第二層側に第一層の粘着処理を行って複合一体化(離型紙付)するのが好ましい製法である。 【実施例1】 【0022】 図1は、本発明の第1の制振構造体の第1例を示すものであり、第三層(3)としてポリエステル繊維系スパンボンド不織布、第二層(2)としてホットメルト材を混在させた縦配向のポリエステル繊維系不織布(厚さ20mm、600kg/m2)を積層し、これを熱圧縮して、厚さ2mmとした。これに第一層(1)として、厚さ0.5mmの未加硫ブチルゴム層を添着させ、基板(10)に貼り付けた。(4)は離型紙である。」 (2)「【図1】 [図:0001415325000007.jpg] 」 7 引用例5 引用例5には、以下の事項が記載されている。 (1)「[0058] 図1は本発明の好ましい一実施形態であるハニカム構造体の部分構造を示した概略斜視図である。図1において、ハニカム構造体100は複数のセル1a及び1bで構成され、セル1a及び1bはそれぞれセル側壁2と表層面により構成される。表層面は上面部材3aまたは下面部材3bからなる。ハニカム構造体100を構成するセルのうち、セル1aはセル側壁2と下面部材3bとで構成され、セル1bはセル側壁2と上面部材3aとで構成される。図1では、セル1a及び1bをそれぞれ一つずつ抜きだして図示した。 [0059] 本発明の好ましい一実施形態において、ハニカム構造体100は、複数の6角柱状のセル(セル1a、セル1b)をそれぞれ直線状に配列して形成される。各セルは、上面、下面の何れか一方に6角形状の表層面、すなわち上面部材3aまたは下面部材3bを有し、他方は開放されている。また、表層面の6辺を一つの辺として環状に隣接するセル側壁2を有し、表層面とセル側壁2は互いに垂直である。セル側壁2は長方形の平板からなり、6枚のセル側壁2の各長辺がそれぞれ隣接するセル側壁2の長辺と接続して6角柱状体を形成することにより、6枚のセル側壁2の短辺により6角形をした端部が形成される。この6角柱状体の上側端部または下側端部は、6角形状の表層面(上面部材3aまたは下面部材3b)によって塞がれている。また上面部材3aおよび下面部材3bの反対側の端部は開放されている。 [0060] 図中の矢印Xuの方向に、上面部材3aを有するセル1bを直線的に配置し、上面では上面部材3aが連続的に連結している。また、図中の矢印Xbの方向に、下面部材3bを有するセル1aを直線的に配置し、下面では下面部材3bが連続的に連結している。セル1aを連続的に連結した列とセル1bを連続的に連結した列を交互に配置することによりハニカム構造体100を構成する。すなわち、上面に上面部材3aを有するセル1bの群は、矢印Xu方向には連続的に連結され、これと直交する矢印Yu方向には間欠的にセル側壁2を介して連結される。また、下面に下面部材3bを有するセル1aの群は、矢印Xb方向には連続的に連結され、これと直交する矢印Yb方向には間欠的にセル側壁2を介して連結される。」 (2)「[0072]3.サンドイッチ構造体 次に、本発明のサンドイッチ構造体について説明する。本発明のサンドイッチ構造体は、前述したハニカム構造体の上下面に、目的に応じた平板を配することにより構成される。」 (3)「 [図:0001415325000008.jpg] 」 8 引用例6 引用例6には、以下の事項が記載されている。 (1)「[0058] 図1は本発明の好ましい一実施形態であるハニカム構造体の部分構造を示した概略斜視図である。図1において、ハニカム構造体100は複数のセル1a及び1bで構成され、セル1a及び1bはそれぞれセル側壁2と表層面により構成される。表層面は上面部材3aまたは下面部材3bからなる。ハニカム構造体100を構成するセルのうち、セル1aはセル側壁2と下面部材3bとで構成され、セル1bはセル側壁2と上面部材3aとで構成される。図1では、セル1a及び1bをそれぞれ一つずつ抜きだして図示した。 [0059] 本発明の好ましい一実施形態において、ハニカム構造体100は、複数の6角柱状のセル(セル1a、セル1b)をそれぞれ直線状に配列して形成される。各セルは、上面、下面の何れか一方に6角形状の表層面、すなわち上面部材3aまたは下面部材3bを有し、他方は開放されている。また、表層面の6辺を一つの辺として環状に隣接するセル側壁2を有し、表層面とセル側壁2は互いに垂直である。セル側壁2は長方形の平板からなり、6枚のセル側壁2の各長辺がそれぞれ隣接するセル側壁2の長辺と接続して6角柱状体を形成することにより、6枚のセル側壁2の短辺により6角形をした端部が形成される。この6角柱状体の上側端部または下側端部は、6角形状の表層面(上面部材3aまたは下面部材3b)によって塞がれている。また上面部材3aおよび下面部材3bの反対側の端部は開放されている。 [0060] 図中の矢印Xuの方向に、上面部材3aを有するセル1bを直線的に配置し、上面では上面部材3aが連続的に連結している。また、図中の矢印Xbの方向に、下面部材3bを有するセル1aを直線的に配置し、下面では下面部材3bが連続的に連結している。セル1aを連続的に連結した列とセル1bを連続的に連結した列を交互に配置することによりハニカム構造体100を構成する。すなわち、上面に上面部材3aを有するセル1bの群は、矢印Xu方向には連続的に連結され、これと直交する矢印Yu方向には間欠的にセル側壁2を介して連結される。また、下面に下面部材3bを有するセル1aの群は、矢印Xb方向には連続的に連結され、これと直交する矢印Yb方向には間欠的にセル側壁2を介して連結される。」 (2)「[0072]2.サンドイッチ構造体 次に、本発明のサンドイッチ構造体について説明する。本発明のサンドイッチ構造体は、前述したハニカム構造体の上下面に、目的に応じた平板を配することにより構成される。」 (3)「 [図:0001415325000009.jpg] 」 9 引用例7 引用例7には、以下の事項が記載されている。 (1)「【0035】 図1は、本発明による減衰装置の概略的な断面図を示している。この装置は、車両底板1と、拘束層として作用する床下パネル3と、被拘束層として作用する、間に配置された減衰層2とを有している。これらの層1,2,3は、被拘束層ダンパを形成している。床下パネル3は、間隔を置いて配置されており、締結具11によって車両底板1に固定されており、締結具は、被拘束層ダンパに特定の圧縮力を有していない。このような締結具は、例えばクリップ、ピン、ねじ等であってよい。図2は、車両底板1と、減衰層2と、床下パネル3とから成る減衰装置を拡大図で示している。図3に示された本発明による振動ダンパは、この例において、車両底板1に固定される前は、床下パネル3と減衰層2とから成る。」 (2)「【0041】 図8は減衰装置を示しており、床下パネル3は部分的に減衰層2によって被覆されており、床下パネル3と底板1との間に自由空間10が形成されている。」 (3)「【図2】 [図:0001415325000010.jpg] 」 (4)「【図8】 [図:0001415325000011.jpg] 」 10 引用例8 引用例8には、以下の事項が記載されている。 「【0017】 本発明において、コア材としてハニカム構造体を用いる場合、繊維強化複合板状部材の少なくとも一つに、ハニカムのセルにそれぞれ貫通する多数の細孔を設けると、ホルムヘルツ型共鳴器の原理により、サンドイッチパネルの吸音効果がより向上する。細孔は通常セルに対して一個設けられるが、必ずしも全てのセルに設ける必要はなく、目的に応じて、細孔を設けないセルあるいはセル群があっても良い。ハニカムのセルに貫通する細孔が、セル全体の少なくとも30%、好ましくは50%以上のセルに設けられているのが適当である。そして、この様に、ハニカム構造体と該構造体の両面に積層して接着された繊維強化複合板状部材とからなるハニカムサンドイッチパネルからなり、該繊維強化複合板状部材の少なくとも一つが、強化繊維材料と有機系振動減衰剤を配合したマトリックス樹脂とからなる制振性複合板状部材であり、該繊維強化複合板状部材の少なくとも一つには、ハニカムのセルにそれぞれ貫通する多数の細孔が設けられているサンドイッチパネルは、吸音パネルとして優れた性質を有しており、特に騒音が問題になる、航空機エンジンナセル用のハニカム吸音パネルとして好ましく利用される。」 11 引用例9 引用例9には、以下の事項が記載されている。 (1)「【0016】 図3は、2列の六角形のハニカムセルを形成するためにほぼ完全に折り畳まれた材料を示す。折り畳まれることによって、隣接する領域3(あるいは4)は相互に当接する。各ハニカムセルは少なくとも一方の側で領域3または4により閉鎖される。つまり、セルは一方の端部で領域3、4により形成される閉鎖された面を有する。表面15は、たとえば接着剤または粘着材または超音波溶接のような溶接により相互に接続可能である。しかし、この接続は本発明に必須の要件ではない。」 (2)「【0025】 折り畳まれたハニカムコアおよび被覆層に使用される原材料に応じてサンドイッチパネルは、たとえば構造部品、衝撃および衝突保護、装飾パネルまたは梱包用途に使用されることが可能である。」 (3)「【図3】 [図:0001415325000012.jpg] 」 12 周知技術について 上記引用例5、6及び9いずれにも、下端が塞がれた面であって、上端が解放された6角柱状のセルが連続的に連結した列と、上端が塞がれた面であって、下端が解放された6角柱状のセルが連続的に連結した列とを、交互に配置されたハニカム構造体と、当該ハニカム構造体の上下に平板を配置したサンドイッチ構造体が記載されている。 このことから、「ハニカム構造体(本件発明1のコア層に相当)のセルの各々が、一方の端に閉鎖面、他方の端に開放端を有し、前記セルの前記開放端が、前記コア層の一方の面において、一列おきに配置されており、且つ前記コア層の他方の面において、上記とは異なるセルの列に、前記セルの前記開放端が配置されて」いるハニカム構造体(本件発明1のコア層に相当)ないしハニカム構造体の上下に平板を配置したサンドイッチ構造体(本件発明1の複数構造に相当)は、優先日前に周知技術であったと認められる。 第5 当審の判断 1 本件発明1について (1)引用発明1に対する新規性及び進歩性について ア 対比 本件発明1と引用発明1を対比する。 引用発明1の「粘弾性層2」は、本件発明1の「粘弾性層」に相当する。 そして、引用発明1の「前記粘弾性層2の上面に設けら」れることは、本件発明1の「前記粘弾性層の一方の面に設けられ」ることに相当するから、 引用発明1の「基材3」は、本件発明1の「拘束層」に相当し、引用発明1の「制振材1」は、本件発明1の「制振材」に相当する。 引用発明1の「略円錐台形の筒状の下突出部17」は、本件発明1の「筒状のセル」に相当し、 引用発明1の「下突出部17」が「千鳥状に整列配置される」構成は、本件発明1の「セル」が「複数の列をなして配置されている」構成に相当するから、 引用発明1の「柱部14」は、本件発明1の「コア層」に相当し、引用発明1の「柱部14並びにベースシート12およびトップシート13を備える構造」は、本件発明1の「コア層を少なくとも備える複層構造」に相当する。 そして、引用発明1の「柱部14の下突出部17の各々」の「上端が上壁19によって閉鎖された面を有し、下方が解放された構成」は、本件発明1の「前記コア層の前記セルの各々」の「一方の端に閉鎖面、他方の端に開放端を有」する構成に相当する。 したがって、本件発明1と引用発明1とは、次の一致点1で一致し、相違点1で相違する。 [一致点1] 「粘弾性層と、 前記粘弾性層の一方の面に設けられた拘束層と を備える制振材であって、 前記拘束層が、筒状のセルが複数の列をなして配置されているコア層を少なくとも備える複層構造を有し、 前記コア層の前記セルの各々が、一方の端に閉鎖面、他方の端に開放端を有する、制振材。」 [相違点1] 本件発明1は、「前記セルの前記開放端が、前記コア層の一方の面において、一列おきに配置されており、且つ前記コア層の他方の面において、上記とは異なるセルの列に、前記セルの前記開放端が配置されており、 前記拘束層の前記粘弾性層とは反対側の面のひずみεaと、前記拘束層の前記粘弾性層と接する側の面のひずみεbとの関係が、0<εa/εb<1である」のに対し、引用発明1は、このような構成を有しない点。 イ 相違点1の検討。 上記相違点1は実質的なものであるから、引用発明1は本件発明1ではない。 そして、上記第4 12のとおり、「セルの開放端が、コア層の一方の面において、一列おきに配置されており、且つコア層の他方の面において、上記とは異なるセルの列に、セルの開放端が配置され」るハニカム構造体ないしサンドイッチ構造体が周知技術であるとしても、引用発明1の柱部14ないし基材3を、当該周知技術のハニカム構造体ないしサンドイッチ構造体に置き換える動機付けはない。 また、上記周知技術のハニカム構造体ないしサンドイッチ構造体に関して、上面と下面の歪みの比率を調節する技術の開示は引用文献1~9に無いから、仮に引用発明1の柱部14ないし基材3を、当該周知技術のハニカム構造体ないしサンドイッチ構造体に置き換えることができたとしても、本件発明1の「前記拘束層の前記粘弾性層とは反対側の面のひずみεaと、前記拘束層の前記粘弾性層と接する側の面のひずみεbとの関係が、0<εa/εb<1」とする構成には至らない。 そして、本件発明1は、当該構成によって、「拘束層の曲げ中心軸が、拘束層の厚みの中心位置よりも、粘弾性層とは反対側の方向に移動し、よって、制振材の制振性能を向上させることができる。」(本件特許の明細書の段落【0014】参照。)という格別顕著な効果を奏する。 そうであれば、本件発明1は、引用発明1及び引用例2~9に記載された事項ないし周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 (2)引用発明2に対する新規性及び進歩性について ア 対比 本件発明1と引用発明2を対比する。 引用発明2の「粘弾性材料を備え得る第2の消散層3」は、本件発明1の「粘弾性層」に相当する。 そして、引用発明2の「粘弾性材料を備え得る第2の消散層3と、拘束層4とをその順で備える」構成は、本件発明1の「前記粘弾性層の一方の面に設けられた拘束層」の構成に相当するから、 引用発明2の「拘束層4」は、本件発明1の「拘束層」に相当し、引用発明2の「多層減衰材料」は、本件発明1の「制振材」に相当する。 したがって、本件発明1と引用発明2とは、次の一致点2で一致し、相違点2で相違する。 [一致点2] 「粘弾性層と、 前記粘弾性層の一方の面に設けられた拘束層と を備える制振材。」 [相違点2] 本件発明1は、「前記拘束層が、筒状のセルが複数の列をなして配置されているコア層を少なくとも備える複層構造を有し、 前記コア層の前記セルの各々が、一方の端に閉鎖面、他方の端に開放端を有し、前記セルの前記開放端が、前記コア層の一方の面において、一列おきに配置されており、且つ前記コア層の他方の面において、上記とは異なるセルの列に、前記セルの前記開放端が配置されており、 前記拘束層の前記粘弾性層とは反対側の面のひずみεaと、前記拘束層の前記粘弾性層と接する側の面のひずみεbとの関係が、0<εa/εb<1である」のに対し、引用発明2は、このような構成を有しない点。 イ 相違点2の検討。 上記相違点2は実質的なものであるから、引用発明2は本件発明1ではない。 そして、「筒状のセルが複数の列をなして配置されているコア層を少なくとも備える複層構造を有し、前記コア層の前記セルの各々が、一方の端に閉鎖面、他方の端に開放端を有し、セルの開放端が、コア層の一方の面において、一列おきに配置されており、且つコア層の他方の面において、上記とは異なるセルの列に、セルの開放端が配置され」るサンドイッチ構造体が周知技術であるとしても、引用発明2の拘束層4を、当該周知技術のサンドイッチ構造体に置き換える動機付けはない。 また、上記周知技術のサンドイッチ構造体に関して、上面と下面の歪みの比率を調節する技術の開示は引用文献1~9に無いから、仮に引用発明2の拘束層4を、当該周知技術のサンドイッチ構造体に置き換えることができたとしても、本件発明1の「前記拘束層の前記粘弾性層とは反対側の面のひずみεaと、前記拘束層の前記粘弾性層と接する側の面のひずみεbとの関係が、0<εa/εb<1」とする構成には至らない。 そして、本件発明1は、当該構成によって、「拘束層の曲げ中心軸が、拘束層の厚みの中心位置よりも、粘弾性層とは反対側の方向に移動し、よって、制振材の制振性能を向上させることができる。」(本件特許の明細書の段落【0014】参照。)という格別顕著な効果を奏する。 そうであれば、本件発明1は、引用発明2及び引用例1~9に記載された事項ないし周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 (3)申立人1~3の主張について ア 申立人1の主張 (ア)引用例1の記載について 申立人1は、引用例1には、本件発明1の「セルの各々が、一方の端に閉鎖面、他方の端に開放端を有し、前記セルの前記開放端が、前記コア層の一方の面において、一列おきに配置されており、且つ前記コア層の他方の面において、上記とは異なるセルの列に、前記セルの前記開放端が配置されて」いる構成が開示されている旨主張している。(申立人1の特許異議申立書の9頁27行~10頁2行。) しかしながら、引用例1の[図9]の符号18が示す「下連結壁18」は、[図8]を参酌すれば「下突出部17」(本件発明1の「筒状セル」に相当。)の閉塞面を構成しないことが明らかであって、引用例1の[図9]に記載された、複数の「下突出部17」の列は、上側の端が「上壁19」で閉鎖され、下側の端が解放端となる略円錐台形状の筒が、一定の間隔で配置された列に過ぎず、上側の端が閉塞された筒と、下側の端が閉塞された筒が、間隔を開けずに交互に配置された列ではないので、申立人1の上記の主張は採用できない。 (イ)引用例2の記載について 申立人1は、引用例2に記載された動的スペーサー層2、第2の消散層3、及び拘束層4が、本件発明1の拘束層に相当し、引用例2の【図3】には、動的スペーサー層2の筒状のセルが複数の列をなして配置されている構成が開示されている旨主張する。(申立人1の特許異議申立書の11頁1~17行。) しかしながら、引用例2に「動的スペーサ層2は、パネル10の変形を、消散層3内に伝達する。てこの効果により、この変形は増大され、それゆえ、消散層内で引き起こされる伸長、圧縮、及び剪断も同様に増大される。」(段落【0016】)と記載されているように、動的スペーサー層2は、てこの効果により変形を増大するための構成であり、明らかに本件発明1の拘束層の一部に相当する構成ではない。 また、引用例2に「基底層2aは、第1の消散層1に隣接して配置されているため、複数のスペーサ要素2bは、第2の消散層3の方向へと延出している(ピンは上向き)。」(段落【0017】)と記載されているように、【図3】のスペーサー要素2bは、複数のピンが上向きに基底部2aから延出している部分であるから、そもそも【図3】にセルは開示されていない。 したがって、申立人1の上記の主張は採用できない。 (ウ)引用例2~4の開示と、引用例1に記載された発明に係る進歩性の主張について 申立人1は、「前記拘束層の前記粘弾性層とは反対側の面のひずみεaと、前記拘束層の前記粘弾性層と接する側の面のひずみεbとの関係が、0<εa/εb<1である」ことは、甲第2~4号証に開示されている(申立人1の特許異議申立書の22頁2~5行。)とし、引用例1に記載された発明に上記のことを適用すれば、本件発明1は当業者が容易に発明をすることができた旨主張する。(申立人1の特許異議申立書の22頁6~19行。) しかしながら、甲第2~4号証のいずれにも、拘束層の粘弾性層とは反対側の面のひずみεaと、拘束層の粘弾性層と接する側の面のひずみεbとの関係を、0<εa/εb<1とすることの明示的な記載はなく、甲第2~4号証のいずれにも「セルの前記開放端が、コア層の一方の面において、一列おきに配置されており、且つコア層の他方の面において、上記とは異なるセルの列に、セルの開放端が配置されて」いる拘束層において、0<εa/εb<1とすることを開示するものでないことは明らかであるから、申立人1の上記の主張は採用できない。 (エ)引用例5、6に記載されたハニカム構造体と、引用例2に記載された発明に係る進歩性の主張について 申立人1は、引用例5、6に記載された、周知技術(第4 12参照。)であるハニカム構造体を、引用例2に記載された発明のハニカム構造の動的スペーサ層2に適用することで、本件発明1は当業者が容易に発明をすることができた旨主張する。(申立人1の特許異議申立書の23頁7行~24頁5行。) しかしながら、引用例2に記載された発明の動的スペーサ層2については、「動的スペーサ層2は、パネル10の変形を、消散層3内に伝達する。てこの効果により、この変形は増大され、それゆえ、消散層内で引き起こされる伸長、圧縮、及び剪断も同様に増大される。それゆえ、動的スペーサ層2により、消散層3内の歪みが増大する。従来技術で使用される動的スペーサ層材料の一例は、PU発泡体である。」(段落【0016】参照)との記載があり、てこの効果により、変形を増大させる機能が要求されるところ、ハニカム構造体に変形を増大させる機能はないと考えられるから、動的スペーサ層2を周知技術であるハニカム構造体に置き換えることには阻害要因がある。 また、上記周知技術であるハニカム構造体に関して、上面と下面の歪みの比率を調節する技術の開示は引用例2、5、6、9に無いから、仮に引用文献2に記載された発明の動的スペーサ層2を、当該周知技術であるハニカム構造体に置き換えることができたとしても、本件発明1の「前記拘束層の前記粘弾性層とは反対側の面のひずみεaと、前記拘束層の前記粘弾性層と接する側の面のひずみεbとの関係が、0<εa/εb<1」とする構成には至らない。 そして、本件発明1は、当該構成によって、「拘束層の曲げ中心軸が、拘束層の厚みの中心位置よりも、粘弾性層とは反対側の方向に移動し、よって、制振材の制振性能を向上させることができる。」(本件特許の明細書の段落【0014】参照。)という格別顕著な効果を奏する。 したがって、申立人1の上記の主張は採用できない。 イ 申立人2の主張 (ア)引用例1の記載について 申立人2は、異議申立書において 「<要件1D>前記コア層の前記セルの各々が、一方の端に閉鎖面、他方の端に開放端 を有し、前記セルの前記開放端が、前記コア層の一方の面において、一列おきに配置されており、且つ前記コア層の他方の面において、上記とは異なるセルの列に、前記セルの前記開放端が配置されており、」(14頁6~9行参照。)と記載し、 「<要件1Dについて> 本件発明における要件1Dは、例えば甲2の図9に示す配置と同一です。」(35頁20~21行参照。)と記載することで、引用例1には、本件発明1の「セルの各々が、一方の端に閉鎖面、他方の端に開放端を有し、前記セルの前記開放端が、前記コア層の一方の面において、一列おきに配置されており、且つ前記コア層の他方の面において、上記とは異なるセルの列に、前記セルの前記開放端が配置されて」いる構成が開示されている旨主張しているが、上記ア(ア)のとおりであるから、申立人2の当該主張は採用できない。 (イ)引用例2の記載について 申立人2は、引用例2に記載された動的スペーサー層2、第2の消散層3、及び拘束層4が、本件発明1の拘束層に相当し、本件発明1の「セルの各々が、一方の端に閉鎖面、他方の端に開放端を有し、前記セルの前記開放端が、前記コア層の一方の面において、一列おきに配置されており、且つ前記コア層の他方の面において、上記とは異なるセルの列に、前記セルの前記開放端が配置されて」いる構成は、引用例2に記載された【図3】~【図5】の動的スペーサー層2によって十分に示唆されている旨主張している。(申立人2の特許異議申立書の33頁4~24行参照。) しかしながら、引用例2の段落【0016】に記載された「動的スペーサー層2」は、てこの効果により変形を増大するための構成であって、変形を拘束する構成ではないので、本件発明1の拘束層の一部に相当する構成ではない。 また、引用例2の【図3】及び【図4】には、基底層2aからスペーサ要素2bが延出し、【図5】には、スペーサ要素2bの上下に基底層2aが設けられることが示されているに過ぎず、基底層2aがスペーサ要素2bの列に対して上下に交互に配置される構成は開示されていない。さらにまた、スペーサ要素2bが円筒(段落【0051】参照)状のピンである場合に、その円筒状のピンの端に基底層2aがない場合及びある場合について、その端は閉塞しているのか解放しているのか、引用例2の記載からは不明である。 したがって、スペーサ要素2bが円筒状のピンである場合に、上端が閉され下端が解放されたピンの列と、下端が閉され上端が解放されたピンの列が、交互に配列される構成は、引用例2に記載ないし示唆されていないから、申立人2の上記の主張は採用できない。 (ウ)構成の置換による容易性について 申立人2は、引用例2に記載された発明の動的スペーサ層2を引用例1に記載された基材3に置換すること、あるいは、引用例1に記載された発明の基材3を引用例2に記載された動的スペーサ層2に置換することで、本件発明1は当業者が容易に発明をすることができた旨主張する。(申立人2の特許異議申立書の40頁13~22行参照。) しかしながら、上記(ア)及び(イ)のとおり、引用例1に記載された「基材3」及び引用例2に記載された「動的スペーサ層2」は「前記セルの前記開放端が、前記コア層の一方の面において、一列おきに配置されており、且つ前記コア層の他方の面において、上記とは異なるセルの列に、前記セルの前記開放端が配置され」る構成を備えるものはなく、上記のように置換しても本件発明1の構成に至らないから、上記の主張は採用できない。 ウ 申立人3の主張 (ア)引用例1の記載について 申立人3は、引用例1には、本件発明1の「セルの各々が、一方の端に閉鎖面、他方の端に開放端を有し、前記セルの前記開放端が、前記コア層の一方の面において、一列おきに配置されており、且つ前記コア層の他方の面において、上記とは異なるセルの列に、前記セルの前記開放端が配置されて」いる構成が開示されている旨主張している(申立人3の特許異議申立書の23頁1行~24頁1行参照。)が、上記ア(ア)のとおりであるから、申立人3の当該主張は採用できない。 (イ)引用例2の記載について 申立人3は、引用例2のキャップ(引用例2の段落【0053】参照)が中空の多角筒状の動的スペーサ要素に設けられた端部は「閉鎖面」となり得、キャップを設けない部は「開放端」となり得るとし、「動的スペーサ要素の両端部上の共通キャップは、底部と上部とで、異なる動的スペーサ要素を接続することができ」ることが明示されているから、引用例2には、列ごとに、底部と上部が交互にキャップされるような共通キャップを設ける組み合わせが示唆されている旨主張している。(申立人3の特許異議申立書の19頁11行~20頁14行参照。) しかしながら、引用例2(特に段落【0053】)には、共通キャップによって、複数のスペーサ要素2bからなる列に関して、スペーサ要素2bの上端が解放され下端が閉ざされる列と、スペーサ要素2bの下端が解放され上端が閉ざされる列が、交互に並ぶようにすることは記載も示唆もされていないから、申立人3の上記の主張は採用できない。 (ウ)周知技術と、引用例2に記載された発明に係る進歩性の主張について 申立人3は、引用例5及び9に記載された、周知技術(第4 12参照。)であるハニカム構造体を、引用例2に記載された発明の動的スペーサ層2に適用することで、本件発明1は当業者が容易に発明をすることができた旨主張する。(申立人3の特許異議申立書の25頁24行~27頁20行参照。) しかしながら、上記ア(エ)にて述べたとおりであるから、申立人3の上記の主張は採用できない。 2 本件発明2~8について 本件発明2~8は、本件発明1を引用するものであるから、上記1に示した理由と同様の理由により、引用発明1又は2でなく、また、引用発明1又は引用発明2並びに引用例1~9に記載された事項ないし周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 第6 むすび 以上のとおりであるから、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1~8に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項1~8に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-700429

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決13件(寿屋フロンテ株式会社、早川 利子、河村 貴子 ほか)
  • 2024-700191異議申立 / 2024-05-28 / 維持自動車用遮音材
    同じ当事者: 寿屋フロンテ株式会社、早川 利子
  • 2024-700131異議申立 / 2024-05-21 / 維持自動車用遮音材
    同じ当事者: 寿屋フロンテ株式会社、早川 利子
  • 2024-701172異議申立 / 2026-03-03 / 訂正認容リキッド印刷インキ、紙基材、プラスチック基材、容器及び包装材
    同じ当事者: 河村 貴子
  • 2025-700341異議申立 / 2025-12-19 / 訂正認容化粧料保持体及びそれが収納された化粧料容器
    同じ当事者: 河村 貴子
  • 2024-700670異議申立 / 2025-09-19 / 訂正認容生分解性球状粒子及びその製造方法
    同じ当事者: 河村 貴子
同じ論点・分野の審決(審決分類)80件(113・F16F、121・F16F)
  • 2024-700295異議申立 / 2025-05-30 / 請求成立(取消)ばね部材用金属箔、電子機器用ばね部材、ばね部材用金属箔の製造方法、および、電子機…
    共通の審決分類: 113・F16F、121・F16F
  • 2022-700101異議申立 / 2022-10-19 / 訂正認容トーショナルダンパ
    共通の審決分類: 113・F16F、121・F16F
  • 2021-701138異議申立 / 2022-02-09 / 維持シリンダ装置、及びシリンダ装置の製造方法
    共通の審決分類: 113・F16F、121・F16F
  • 2020-700496異議申立 / 2021-04-07 / 訂正認容空気ばねおよび回り込み抑制部材
    共通の審決分類: 113・F16F、121・F16F
  • 2020-700366異議申立 / 2021-01-29 / 訂正認容懸架用コイルばね
    共通の審決分類: 113・F16F、121・F16F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存